登録販売者制度 | とんきちのブログ

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おやじの会社員の備忘録です。
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数年前の薬事法改正により登録販売者という資格が生まれた。

薬剤師以外に一般用医薬品を販売できる資格だ。

薬剤師と異なるのは、第二類、第三類という分類の比較的リスクの少ないカテゴリーの医薬品の販売だけに限定される。

しかし、ドラッグストアやスーパーなどの薬品売り場でこの二類、三類だけで90%以上の売上構成比がある。

一類というのは代表的な商品名でいうとリアップやガスター10などだ。

一般の感冒薬などは大半が二類に属する。

つまり、特定の効能の高い薬でなければ、登録販売者で販売できるわけだ。

その登録販売者だが、当たり前だが申請すればなれるというものではない。資格試験を受けて合格しなければならない。人によっては薬でも人によっては毒にもなり得る薬を売る資格なのだから当然だ。


バット、この資格の在り方におおいに問題がある。


まず、受験資格だ。

医薬品の販売の仕事に月80時間、12ヶ月就いたことのあるという実務経験。

実務経験?それ自体がおかしいやろが!資格のない人間に薬品を販売した実務経験を求めるか?

薬剤師の指導の下、適切に医薬品を販売した経験ということだが、そんな奴おるか!矛盾してるやろがボケ!

大半は対象となる店や売り場で働いていた、つまり所属していただけという人たちばかりだ。


元々は年々増え続ける医療費削減の目的でスイッチOTCや登録販売者制度を設けたのではないか?

それが、既得権益を持った者の圧力で実務経験という根本的におかしい条件がついたのだ。


そして、最大のおかしなところは国家資格ではなく、都道府県知事による試験に合格した者に対し都道府県知事が医薬品の販売を認めるということだ。試験も都道府県毎に実施される。初回はひどかった。都道府県により難易度、合格率が大きく異なったのだ。ある県の試験を受ければ、80点で十分合格レベルであっても他の県では60点程度しかとれないということが実際に起こったのだ。


こんなもの厚生労働省が薬剤師の国家資格と同様に扱うべきものではないか?


この制度の大きな問題点は今言ったような2点

いくら能力、知識がある人でも実務経験がなければ受験資格すらないこと

もう一つは資格のレベルが都道府県で異なること


初回は仕方ないとしても改善を重ねていかなければ、本来の趣旨が達成できないように思う。