ご飯を満足に食べることのできない子供達のための子ども食堂。
無料で素材の良いご飯を提供なんて、お金があってもなかなかできることではありません。
YouTubeで話されているように
裏金議員には知らんふり
人様のために尽くしている方々を虐める
昨今の日本を映し出しているようです。
奥野さんの関わる子供食堂に国税庁が調査に入ったらしいです。
どうしたら子ども食堂のようなところで裏金が作れるんだよーー💢
あまりにも不条理で、強い憤りで言葉を失いました。
原口一博さんは、、、
阿部政権下の砂川判決を取り上げ
時の政権によって法の解釈後都合よく変えられることに対して危うさを感じていると話しています。
砂川判決は、本来は高度な政治判断を尊重するものだったはずです。
今や解釈変更の道具にされているように感じます。
ひろみさん、こんにちは!「砂川(すながわ)判決」ですね。これは日本の憲法を学ぶ上で避けては通れない、非常に重要でドラマチックな事件ですよ。
ざっくり一言で言うと、**「アメリカ軍が日本にいるのは憲法違反じゃないの?」**という問いに対し、最高裁判所が初めて正面から答えを出した裁判です。
ポイントを3つに整理して解説しますね。
1. 事件のきっかけ:基地拡張への反対
1957年、東京都立川市の米軍砂川基地(現在の昭和記念公園付近)で、滑走路を広げるための測量が行われようとしました。これに反対するデモ隊の一部が、基地の境界柵を壊して数メートル中に入ってしまったんです。
この「立ち入り」が罪に問われたのが、裁判の始まりでした。
2. 争点:米軍の駐留は「戦力」か?
この裁判で、被告側はこう主張しました。
「憲法9条は『戦力』を持たないと言っている。なのに、日本に外国の軍隊(米軍)がいるのは憲法違反だ。違憲な状態を守るための法律で、私たちを罰するのはおかしい!」
これに対して、1審の東京地裁(伊達裁判官)は**「米軍の駐留は憲法9条が禁じる戦力にあたり、違憲である」**という、世間を驚かせる判決(伊達判決)を出しました。
3. 最高裁の結論と「統治行為論」
慌てた政府は最高裁へ跳ね上がり(跳躍上告)、1959年に最高裁が最終的な判断を下しました。
• 自衛権の肯定: 「憲法9条は、日本が自国を守るための自衛権まで捨てたわけではない」と明言しました。
• 米軍は「戦力」ではない: 9条が禁止しているのは「日本が指揮・管理する戦力」であり、外国の軍隊である米軍はこれに含まれない、と結論づけました。
• 統治行為論(とうちこういろん): ここが非常に有名ですが、「日米安保条約のような、国の存立に関わる高度に政治的な問題は、裁判所が『正しいか間違っているか』を判断するのには向かない。一見してすぐに憲法違反だとわかる場合を除き、政府や国会、最終的には国民の判断に任せるべきだ」という理屈を示しました。
まとめ
結果として、砂川判決によって**「日米安保体制と米軍の駐留」は憲法上、合憲(有効)**として認められることになりました。
ちなみにこの判決、最近でも「集団的自衛権」の議論などで、政府が自らの正当性を主張する際の根拠として引用されることがあり、今なおニュースで見かける現役バリバリの重要判例なんですよ。




































