【道路標示】規制効力 | 【かほり放送局】

『「木で見えなかった」は理由にならない?』

見えにくい標識を見過ごしたら違反になるのか?

爽やかな季節に生い茂る青葉……のせいで道路標識が隠れてる!

道路標識ではなく、路面にペイントされた「止まれ」などの表示が消えかかっていて、

それを見落としてしまったという場合もあるだろう。  

また道路に描かれた「止まれ」など注意書きも、路面の劣化とともに塗装がはがれるケースがある。道路交通法には、下記の通り明記されている  「公安委員会が標識を設置し、

及び管理して交通の規制をするときは、歩行者、車両又は路面電車がその前方から見やすいように、かつ、道路又は交通の状況に応じ必要と認める数のものを設置し、及び管理してしなければならない」(道路交通法施行令1条の2第1項)  つまり、街路樹などで標識自体が隠れていたり、

交通違反とは取り扱われない可能性が大きいといえるだろう。

もし道路標識が見えない状態で、一時停止や進入禁止を見落として、それが警察官に見つかり、

キップを切られそうになったらどうすればいいか。  まず状況、事情をきちんと説明する。

それでも警察官が納得してくれない場合、違反キップにサインをしてもかまわないが

(サインを拒み、その場で裁判を受けると主張するのも可)、反則金は納めないこと。

もちろんきちんと取り締まりを行った警察署に不服を申し立て、

必要であれば裁判で争うことを連絡しなければならない。

警察署に不服を申し立て、必要であれば裁判で争うことを連絡しなければならない。  

路面に描かれた「止まれ」や「速度を落とせ」、「カーブ注意」、「減速」、「追突注意」などの

文字は「道路標示」と呼ばれるもの。消えかけた「道路標示」の法的な規制効力はある。

「道路標示」は、交通を整理、誘導、規制するために、各都道府県警察によって

設置されているものだが、「道路標識」と違ってじつは「法定外表示」という扱いになっている。

つまり、「道路標示」には法的な規制効力がないということだ。

「指定場所一時不停止等違反」となり、違反点数2点、

反則金7000円(普通車)が課せられるので注意が必要だ。  

路上のペイント痕を見かけたら、スピードを緩めて標識を探すなど

安全を重視した運転をするべきだろう。

「止まれ」の「道路標示」は、「止まれ」の「道路標識」とセットになって設置

されているのがお決まりのパターン。