皆さん、こんにちは、こんばんは。
今年「令和7年」は、昭和100年でもあり、戦後80年でもあり、日航機墜落事故から40年でもあります。リアルタイムで知っているのは、もちろん日航機墜落事故ですが、40年前のあの日は仕事をしており、その日の帰宅後、夜のテレビニュースでは日航機がどういう状況になっているのかが全く不明だということでした。そして、翌朝のニュースにより、あまりに悲惨な状況であったことが分かるのです。
なお、日航機墜落事故があった「昭和60年」というのは「戦後40年」の年です。リアルタイムで戦争を知っている人は、おそらく「もう40年になるのか…」と思っていたでしょうが、戦争をリアルタイムで知らない私にとっては、日航機墜落事故から「もう40年になるのか…」と思うのです。こうやって、ジェネレーションギャップが生まれてくるのですね。
まあ本当に、8月という月は、6日、9日、15日、そして12日と、祈ることばかりが多くなる月です。
さて、今回は、多くの社労士受験生が疑問に抱くであろう「厚生年金保険法による障害手当金が支給されない場合」をお届けします。
【1】障害手当金が支給されない場合
厚生年金保険法の規定による「障害手当金」の支給要件を満たしている場合であっても、障害の程度を定めるべき日において、次の⑴~⑶のいずれかに該当する場合には、「障害手当金」は支給されません。
⑴ 厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金)の受給権者である場合、又は旧厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢年金、障害年金、遺族年金)の受給権者である場合
ただし、障害厚生年金(障害年金)の受給権者については、最後に障害等級3級以上の障害状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した場合において、現に障害状態に該当しない者については、他の傷病による障害に係る障害手当金は支給されます。
⑵ 国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金)の受給権者である場合
ただし、障害基礎年金の受給権者については、最後に障害等級3級以上の障害状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した場合において、現に障害状態に該当しない者については、他の傷病による障害に係る障害手当金は支給されます。
[注] 上記⑴⑵については、同一の支給事由(事故)によるものでなくても、老齢、障害、遺族の別は問われません。とにかく、障害手当金という一時金ではなく、他の年金給付を優先して支給するのです(年金優先支給の原則)。
⑶ 障害手当金と同一の支給事由(事故)による傷病について、国家公務員災害補償法、地方公務員災害補償法、公務災害補償法又は労働基準法の規定による障害補償、労働者災害補償保険法の規定による障害(補償)等給付、船員保険法の規定による障害を支給事由とする給付を受ける権利を有する者である場合
【2】多くの社労士受験生が抱くであろう疑問について
上記⑶について、労働者災害補償保険法による労災保険給付と社会保険(厚生年金保険法又は国民年金法)による年金給付の両者を支給すべき場合には、社会保険の被保険者等は保険料を納付していることから、社会保険による年金給付は全額支給することとし、いわゆる労災保険料について労働者は1円も負担せず、保険料の全額を事業主が負担していることから、労災保険給付は減額支給する、と教わりますよね。
・社会保険年金 ⇒ 全額支給
・労災保険給付 ⇒ 減額支給
この考え方を徹底するとしたならば、保険料拠出の対価として受給する障害手当金をこそ支給して、労災保険給付は減額支給すべきとなるはずですが、そうではありませんね。
・障害手当金 ⇒ 不支給
・障害(補償)等給付 ⇒ 全額支給
【3】終戦直後の沿革を振り返ってみよう!
まず、第38回(平成18年度)社会保険労務士試験〈選択式〉を解いてみてください。
注意すべきは、第2段落の「ただし書」ですが、ここで問題となるのは「事業主責任の分離」という言葉です。
≪プラスアルファの知識≫当時の厚生年金保険法では、業務外の事由による障害年金・障害手当金と、業務上の事由による障害年金・障害手当金とを区別していました。業務外の事由による障害年金には障害等級区分がなく一本制(平均報酬月額の4か月分)であり、障害手当金も一本制(平均報酬月額の10か月分)でした。しかし、業務上の事由による障害年金は、障害の程度により1級(平均報酬月額の8か月分)から6級(平均報酬月額の5か月分)に区分され、業務上の事由による障害手当金も、障害の程度により1級(平均報酬月額の25か月分)から8級(平均報酬月額の2か月分)と区分されていました。つまり、業務上の事由による障害年金・障害手当金については全部で14等級に区分して給付額を優遇していたのですが、これが厚生年金保険の財政を悪化させる一因となっていたのです。
【労働基準法第82条】(分割補償)使用者は、支払能力のあることを証明し、補償を受けるべき者の同意を得た場合においては、第77条[障害補償]又は第79条[遺族補償]の規定による補償に替え、平均賃金に別表第三に定める日数を乗じて得た金額を、6年にわたり毎年補償することができる。
