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福岡 西新 相続・遺言のことなら「オレンジ通り司法書士事務所」

   
■業務内容

不動産の名義変更(売買,贈与等)
相続・遺言
債務整理(住宅ローン,カードローン等)
成年後見
会社・法人登記(会社設立,有限→株式等)
など

お気軽にご相談下さい。

みなさん,こんにちは。事務員の那須です。


今日は朝から,「住宅用家屋証明書」なる書類を申請しに早良区役所へ行って参りました。


この証明書,不動産登記に使用する魔法のような証明書です。


通常,建物の所有権移転登記(売買)をした場合,登録免許税は固定資産評価額の「1000分の20」となりますが,


この証明書を名義変更の登記申請書に添付すると・・・なんと「1000分の3」になります


つまり,減税措置が受けられる訳です。


たとえば,固定資産評価額1000万円の建物を売買によって移転した場合,

税金が20万円から3万円に減額になります。


また,建物を新築した場合や抵当権の設定などの場合にも,利率は違いますが利用することができます


依頼者の方に有利になる証明書ですので,当事務所では積極的に利用させていただいておりますが,

住宅用家屋証明書という名前のとおり,建物だけが対象となりますし,築年数などの制限で減税措置を受けられない場合もあります。


この減税措置が受けられるかどうかは,ご依頼の際に司法書士にお尋ねください


※平成25年3月12日の情報です。法律は改正になる場合があります。



<お知らせ>

平成25年3月16日(土)に無料相談会を実施いたします。

詳しくは,当事務所ホームページの無料相談会 をご覧ください。


※当日,ご都合がつかないお客様がいらっしゃいましたら,日を改めてご相談をお受けいたしますので,お気軽にお問い合わせください。



不動産登記のご相談は,とまり司法書士事務所 にお任せください!


福岡市早良区西新五丁目15番16号 DUO WEST 1102号

代表司法書士   泊  泰 史

フリーダイヤル  0120-631-383

メールフォーム  http://www.tomari-shihou.com/contact/contact.html


福岡市早良区 司法書士
平成25年3月16日(土)無料相談会を実施いたします。

・費用が気がかりで,相談するのを躊躇していた
・平日忙しく,なかなか相談できなかった
・安心して相談できるところを探していた

というお客様,是非この無料相談会をご利用ください。
経験豊富な司法書士が直接お話をおうかがいいたします。

詳細はとまり司法書士事務所のホームページに記載してありますので,
下のリンクからご覧ください。

とまり司法書士事務所 無料相談会・説明会(←クリック)

<ご相談内容>
相続・遺言・成年後見・不動産登記・会社設立・商業登記・借金問題・その他司法書士業務全般

お客様のご来所をお待ちいたしております。
 

相続・遺言・不動産登記などのご相談は,

とまり司法書士事務所にお任せください!

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福岡市早良区 司法書士

相続人からの過払い金請求について。


次のようなご相談がありました。


ご主人がお亡くなりになり遺品を整理していたところ,消費者金融のカードと振り込み明細が出てきたそうです。しかしながら,明細書には総債務額の記載が無かったため,相続をした場合どれくらいの請求が来ることになるのか不安になりご相談にいらっしゃいました。


司法書士が面談をしたところ,依頼者は,相続放棄については全く検討されていないということでしたので,まず,債務額を確認し,多額の場合には分割支払いの交渉をすることになりました。

相続人全員から依頼を受けて債務整理の受任通知を発送し,業者から開示された取引履歴を利息制限法の利率で計算しなおしたところ,過払いになっていることが判明しました。


(相続人の方々に『過払いになっているため,借金はありません』とお伝えしたところ,皆さん非常に安堵されておりました。)


相続人全員と協議をした結果,お亡くなりになった方の遺言書がないため,遺産分割協議により相続人のお一人が過払い金の返還請求権を相続して返還請求をすることになりました。


結果,業者側は過払い金の存在は認めましたが,少しでも支払いを減らしたい点と返還時期を遅くしたい旨を主張したため,裁判により過払い金を取り戻し,依頼者の方にお返しすることができました。



相続をした場合,亡くなられた方の権利義務を包括的に引き継ぎますので,過払い金の請求権や借金も引き継ぎます。


とまり司法書士事務所では,相続に関するご相談も随時お受けしておりますので,お気軽にご相談ください。




相続・遺言,債務整理,過払い金などのご相談は,

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今回は相続登記に関する戸籍の収集について。


相続登記の際に,すべての相続人を確認するため戸籍の収集をします。


この戸籍集めですが,単純な場合(Aさんが亡くなり,配偶者と子が相続する等)には集める数も少なくスムーズに登記することができますが,複雑な場合は大変です。


法定相続人は,子がおらず,親も先に亡くなっている場合には,兄弟やその子まで広がります。さらに,相続人となる兄弟が相続後に亡くなっていた場合には,そこからさらに相続をしていくことになります。


また,この様な場合には,家系図に出てくる方の本籍が全国に散らばっていることが多く,郵送によって戸籍を取得することになります。

遠くの役所に郵送で請求して約1週間後に届いた戸籍からさらに転籍している場合には,転籍先に再度請求・・・といった具合です。


(過去に当事務所では,相続人の中に海外の方とご結婚され外国籍を取得された方がいらっしゃり,戸籍や印鑑の制度などがなく手間と時間がかかりました。)


さらに,古い戸籍の手数料は1通750円もかかりますので,数が増えるとかなり高額になってしまいます。


このように,相続から時間が経過し,権利関係が複雑になればなるほど,相続登記は大変になっていきます。


そうならない為にも,相続登記はお早めにされることをおすすめします。


※通常,一般の方が他人の戸籍等を取得することはできません。

司法書士などの一部の士業は,職務上必要な場合に限り,利害関係者から依頼を受けて他人の戸籍等を収集することができます。



不動産登記,相続・遺言などのご相談は,

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今日は,遺言書について。


いざ相続となった時に,思いもよらなかった親族間の争いが起きることがよくあります。
そうならないためにも,遺言書を作成しておくことが望ましいのです。


遺言書には,主に,自筆証書遺言,公正証書遺言,秘密証書遺言があります。

それぞれに特徴がありますので,詳しくは

とまり司法書士事務所のホームページ(相続・遺言) をご覧ください。


遺言書を書く理由は
・残された家族に最後のメッセージを伝えたい

・自分の残した財産で家族関係に傷をつけたくない

・実は,家族の知らない財産(借金も含む)がある

などさまざまですが,これらの目的を達する遺言書を作成するには,公正証書で作成することをおすすめします。


公正証書で遺言書を作成する場合,次のようなメリットがあります。

1.公証人が関与するため,要式の整った有効な遺言書を作成できます。

2.公証役場に遺言書が保管されますので,改ざんや紛失のおそれがありません。


このように,確実な遺言書が作成されるので,後々遺言書の効力が問題になったり,相続人の間で争いになったりする可能性が低くなります。


費用をなるべくかけたくない場合は,自筆証書遺言という方法もあります。

しかし,自筆証書遺言では,内容の不備や改ざんのおそれなど,後々の紛争の種になる場合があります。

また,せっかく書いた遺言書が見つからず,無意味なものになる可能性もあります。



そのため,当事務所では“公正証書で作成する方法”をおすすめしております。



相続・遺言,不動産登記のご相談は,

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