通常,債務整理のご依頼をお受けした際には,
債権者に普通郵便かFAXで債務整理を受任した旨の通知を出します。
しかし,お客様が最後の利用日を覚えていらっしゃらない場合には,
内容証明郵便(配達記録付き)
で出す場合があります。
それは,
過払い金の消滅時効は10年
だからです。
内容証明郵便で請求しても時効は中断されませんが,時効の完成が6か月猶予されますので,
その間に対策をとることができます。
(6か月の間に時効を中断させる対策をしないと時効は完成します。)
過払い金が回収できるか否かで,債務整理の方向は大きく変わります。
自己破産しかないと思われていたお客様が分割支払いで和解できたり,
逆に,過払い金で返済できたはずが時効で取り戻せずに,自己破産をせざるを得なかったり。
消滅時効の問題は時間との勝負です。
「10年くらい前に取引してた」
という方は,1日の違いで取り戻せなくなりますので,お早めにご相談ください。
(時効の中断・・・中断した場合には,その時点から新たに時効期間が始まります。)
債務整理,過払い金などのご相談は,とまり司法書士事務所にお任せください!
福岡市早良区西新五丁目15番16号 DUO WEST 1102号
代表司法書士 泊 泰 史
フリーダイヤル 0120-631-383
メールフォーム http://www.tomari-shihou.com/contact/contact.html
注)詳細につきましては,ご相談の際に司法書士にお尋ねください。