住宅用家屋証明書 | 福岡 西新 相続・遺言のことなら「オレンジ通り司法書士事務所」

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■業務内容

不動産の名義変更(売買,贈与等)
相続・遺言
債務整理(住宅ローン,カードローン等)
成年後見
会社・法人登記(会社設立,有限→株式等)
など

お気軽にご相談下さい。

みなさん,こんにちは。事務員の那須です。


今日は朝から,「住宅用家屋証明書」なる書類を申請しに早良区役所へ行って参りました。


この証明書,不動産登記に使用する魔法のような証明書です。


通常,建物の所有権移転登記(売買)をした場合,登録免許税は固定資産評価額の「1000分の20」となりますが,


この証明書を名義変更の登記申請書に添付すると・・・なんと「1000分の3」になります


つまり,減税措置が受けられる訳です。


たとえば,固定資産評価額1000万円の建物を売買によって移転した場合,

税金が20万円から3万円に減額になります。


また,建物を新築した場合や抵当権の設定などの場合にも,利率は違いますが利用することができます


依頼者の方に有利になる証明書ですので,当事務所では積極的に利用させていただいておりますが,

住宅用家屋証明書という名前のとおり,建物だけが対象となりますし,築年数などの制限で減税措置を受けられない場合もあります。


この減税措置が受けられるかどうかは,ご依頼の際に司法書士にお尋ねください


※平成25年3月12日の情報です。法律は改正になる場合があります。



<お知らせ>

平成25年3月16日(土)に無料相談会を実施いたします。

詳しくは,当事務所ホームページの無料相談会 をご覧ください。


※当日,ご都合がつかないお客様がいらっしゃいましたら,日を改めてご相談をお受けいたしますので,お気軽にお問い合わせください。



不動産登記のご相談は,とまり司法書士事務所 にお任せください!


福岡市早良区西新五丁目15番16号 DUO WEST 1102号

代表司法書士   泊  泰 史

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福岡市早良区 司法書士