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福岡 西新 相続・遺言のことなら「オレンジ通り司法書士事務所」

   
■業務内容

不動産の名義変更(売買,贈与等)
相続・遺言
債務整理(住宅ローン,カードローン等)
成年後見
会社・法人登記(会社設立,有限→株式等)
など

お気軽にご相談下さい。

今から、毎年恒例行事の高校ラグビー部OB総会に出席します。

今年は、天神の岩田屋新館隣の平和楼で開催です。

まだまだ若いつもりでいましたが、いつの間にか、OBの中でも中堅になってしまいました。

それでは、行って参ります。

昨日、銀行の抵当権設定が急遽キャンセルとなりました。

 お客様がお持ちになった印鑑が、銀行届出印と違い、融資実行できなかったのです。

 取りに戻るにも時間的にアウト。

 実印と思ってたのに実印でなかったなんてケースも結構あるので、金融機関から融資を受けられる方はご注意下さい。


昨日のニュースで、

福島第1原発事故で生じた汚染土などを保管する中間貯蔵施設について、政府が土地の所有権を地権者に残したまま建物などを使用できる「地上権」の設定も認めることを福島県側に伝えた、という記事がありました。

ここで、「地上権」ってなんぞや?

と思われた方も多いと思います。一般的にあまりなじみはないですよね。

 

地上権とは、民法に定められた「物権」という権利の中の1つです。

 

簡単に言うと、

他人の土地を自分だけのために使える権利

ということです。

地上権が存続している期間は、所有者でも自由に使えません

存続期間が永久なんてのもOKとされています。

 

また、地上権のバリエーションとして、「区分地上権」というのもあります。

これは、地下又は空間の範囲を定めて設定する地上権です。

具体的には、

地下鉄を通す場合「東京湾平均海面の上3mから5mまでの間」とか、

電線を通す場合「土地の東南隅の地点を含む水平面を基準として上5メートルから10mの間

とか、こんな設定の仕方をします。

司法書士の受験勉強ではさんざんやりましたが、実務ではほとんど依頼はありません(悲)。

最近、相続放棄のご相談が続いたので、相続放棄について説明させていただきます。

 

民法第915条第1項

 

「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。」

 

【1】

まず、相続放棄には、放棄ができる期間が限られています

条文には、

「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」

とあります。


これは、被相続人が亡くなってから3か月という意味ではありません。

自己のために

知った時から

3か月以内です。

同居の親族であれば、亡くなってから3か月以内ということになるでしょうし、

ある日突然、音信不通の親兄弟のことで金融機関から、

「あなたが○○さんの相続人であることが分かったので、○○さんの借金を返して下さい。」

なんて内容の通知が届いた時には、その通知を受け取った時から3か月以内ということになるでしょう。


どうしても「3か月を超えてしまう!」「3か月を超えちゃった!」

という方も、この期間を延ばしてもらうことも可能です。

(※しかし、必ず伸ばせるとは限りませんのでご注意下さい。)


【2】

そして、相続放棄をする具体的な手続きとしては、

亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、

相続放棄申述書

というものを提出します。

添付書類としては、

・亡くなった方の除籍謄本,戸籍の附票

・相続放棄する方の戸籍謄本

などがあります。

 


注意点として、

次の①~③があります。


①3か月はあっと言う間に過ぎていく!

葬儀や様々な手続き等でバタバタしている間に、3か月は過ぎて行きます。

そうならないためにも、早めのご相談をお願いします。


②相続放棄をしようと思っているなら、故人の財産には手を付けない!

相続放棄をすれば、法律上始めから相続人ではなかったことになります。

もし故意または不用意に相続財産を処分してしまうと、単純承認(プラスの財産もマイナスの財産も全て相続する意思がある)とみなされ、

相続放棄ができなくなってしまうおそれがあります。

ただし、次のような場合には、単純承認とはならないとされています。

・生命保険金等の受け取り

・葬儀等にかかった費用の支払い

・いわゆる形見分け(ただし、高価なものは除く)

などなど


③相続放棄をした結果、新たに相続人となった方はどうする?

上にも書いたとおり、相続放棄をすると始めから相続人でなかったことになります。

その結果、相続人でなかった次の順位の方が新たに相続人となります。

その方も相続放棄をしなければ、単純承認したことになってしまいますので、

相続したくなければ、その方も相続放棄をしなければなりません。

 

以上、相続放棄についての大まかな説明でした。


相続放棄に関するご相談は,オレンジ通り司法書士事務所 にお任せください!


福岡市早良区西新一丁目7番26号 アトリーチェ西新1階

代表司法書士   泊  泰 史

フリーダイヤル  0120-004-386

メールフォーム  http://www.tomari-shihou.com/contact/contact.html


こんにちは。

福岡も,今週から梅雨入りして,ジメジメした天気が続いてます。


さて,当事務所でよくある相談の一つが親子間の不動産の贈与について。

単に不動産の名義を変えるだけなら,何の問題もありません。

しかし,実際には様々なお金が掛かってきます。

中でも,一番大きいのが贈与税

「タダで貰ったんなら,多目に税金とってもいいよね。」的な発想なのでしょう,贈与税は高いのです。

しかし,これには様々な特例制度があり,親子間の贈与についても,特例があります。それをまとめたのが↓です。


■相続時精算課税制度

制度趣旨

 高齢化が進んでいる今日,消費が活発な若い世代に早めに資産を移し,経済活動を活性化しようというもの。



要件

①贈与する人・・・贈与の年の1月1日現在65以上の親

住宅取得等資金の場合は年齢制限なし

②贈与される人・・・贈与の年の1月1日現在20以上の子

         (子供が亡くなっているときには20歳以上の孫を含む)

③申告期間(贈与を受けた翌年の2/13/15まで)に、税務署に「相続時精算

課税選択届出書」を提出



効果
特別控除額2,500万円(これを越えた部分についての税率は一律20



※場合によっては、節税とならないこともあります。

※一度この制度を利用すると、通常の贈与税110万円の基礎控除が受けられなくなります(110万円以下でも申告義務あり)。撤回不可。



司法書士は税金の専門家ではありませんので,税金の申告に関する書類作成はできませんが,税理士と提携していますので,お気軽にご相談下さい。




不動産の相続・贈与に関するご相談は,オレンジ通り司法書士事務所 にお任せください!



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代表司法書士   泊  泰 史

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