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福岡 西新 相続・遺言のことなら「オレンジ通り司法書士事務所」

   
■業務内容

不動産の名義変更(売買,贈与等)
相続・遺言
債務整理(住宅ローン,カードローン等)
成年後見
会社・法人登記(会社設立,有限→株式等)
など

お気軽にご相談下さい。

こんにちは。


オレンジ通り司法書士事務所です。




お盆だからでしょうか、


今週は相続のご相談が多いです。



ところで皆さん、


「遺言書」は書いてますか?



私はまだ書いてません(^^;)


相談に来られた方には書いた方がよいと言ってますが・・・。



でも、50歳になったら書こうと思ってます。


・・・本当です。(^_^;)



全くその気がない方、


相続争いは他人事じゃないですよ~。


相続財産の多い少ないは関係ありません。



遺言書があるからもめることもありますが、


遺言書があればもめなかっただろうケースのほうが圧倒的に多いです。




遺言書は、故人の最後の気持ちの表れです。


遺言書というと、その方式 や遺産の分配方法に囚われがちですが、


遺された家族1人1人に対する思いも言葉で遺すことで、


無用な相続人間の争いを防ぐ効果が期待できます。



(特に、平等に財産を分けることが難しい場合)




このブログを見られた方は、


これを期に、遺言についてちょっと考えてみてはいかがでしょうか?




遺言・相続に関するご相談は,オレンジ通り司法書士事務所 にお任せください。


福岡市早良区西新一丁目7番26号 アトリーチェ西新1階

代表司法書士   泊  泰 史

フリーダイヤル  0120-004-386

メールフォーム  http://www.tomari-shihou.com/contact/contact.html


こんにちは。

オレンジ通り司法書士事務所です。



お盆期間だけあって、電話もほとんど鳴りません。

やることはいろいろあるんですが・・・。



さて、

皆さんは「不動産登記簿(略して登記簿)」ってご存じでしょうか?

ちょっと前までは、法務局って役所に不動産に関する情報

(広さ、所有者、抵当権などの権利関係等)が簿冊になってました。

これを登記簿といいます。



これが、小泉さんが首相の時、Eジャパン構想やらなんやらで、

コンピュータ化されていきました。

その情報は、

(簿冊ではないので)登記”簿”とは言わず登記”情報”

なんて名前になっちゃいました。

(一部の古い情報は、まだ登記簿として残ってます。)

この登記情報(登記簿)ですが、手数料を払えば、誰でも閲覧することができます。

この土地は誰が所有者かしら?

こんな時でも、登記情報を閲覧すれば、

誰が所有者か、銀行からいくら借金しているか

なんてことが分かったりします。

(登記の公信力云々は抜きにして)

思いっきり個人情報満載なんですが、

そういうものなんです。



ただし、

目的不動産に何らかの登記申請(嘱託)があった場合には、

その情報がロックされ、

その手続きが終わるまで閲覧することができません。


何の登記手続きがなされているかを知ることはできないんです。


処理が完了しロックが解除され、改めて登記情報を閲覧すると、


「えーーーーーーーーっ、


○○の登記が入ってる!!!! 


ハァ━(-д-;)━ァ...


なんてこともたまにあったりして。


いや、これってホントに怖いんですよ。

特に司法書士にとっては。



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おはようございます。

オレンジ通り司法書士事務所です。


お盆の営業についてお知らせいたします。

お盆の期間(13日~15日)は、通常通り営業いたします。


ただし、期間中は事務員不在で司法書士1人での応対となりますので、

ご不便をお掛けすることがあると思いますが、ご理解の程よろしくお願いいたします。



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おはようございます。

オレンジ通り司法書士事務所です。

 

昨日は、福岡地裁に個人再生の最終報告書を提出してきました。





個人再生とは?  ←クリック!!!

 

 

私としては、ここまでくれば、気分的には手続きは終わったような感じです。

 

 

しかし、破産とは違い、個人再生は大幅に減額されたとはいっても債務は残るため、

このあと基本3年間は返済を続けていかなければなりません。

 

 

その間に、収入が減ってしまったなどの理由から、返済が滞る方もおられます。

 

 

そうなると、個人再生自体が取り消されることにもなりかねませんので、

早めにご相談をお願いします。

 

 

 

個人再生に関するご相談は、オレンジ通り司法書士事務所 にお任せください。

 

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代表司法書士   泊  泰 史

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こんにちは。

オレンジ通り司法書士事務所です。




当事務所では現在、数件の相続登記が進行中なんですが、

この中の1件に、

相続人の方がアメリカ在住

しかも、

アメリカ国籍を取得

された方がいらっしゃる案件があります。

(当事務所では数例目)




ご存じのとおり、アメリカには印鑑というものがありません。

「署名」が実印の代わりとなります。




そして、日本での印鑑証明書の代わりが「署名証明書」。

銀行などの施設に公証人がいて、その方から証明書をもらうのです。




日本とは違い、公証人の方はたくさんいらっしゃるようですね。




この署名証明書の他に、アメリカ国籍を取得したことを証明する

帰化証明書」なども必要となってきます。




そうそう、これらアメリカから送られてくる書類は、

当たり前ですが全て英語で書かれています。



これをそのまま登記申請書に添付しても、

法務局側は「こんなんじゃ訳分からんから、日本語訳付けろ!」

となるので、一生懸命日本語に訳します。




とにかく、アメリカに限らず、

外国在住あるいは外国人の方が相続人の中にいる場合、

結構面倒な手続きを踏むことになります。

日数もそれなりにかかってしまうので、ご理解の程よろしくお願いいたします。





相続に関するご相談は,オレンジ通り司法書士事務所 にお任せください。


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