福岡 西新 相続・遺言のことなら「オレンジ通り司法書士事務所」 -4ページ目

福岡 西新 相続・遺言のことなら「オレンジ通り司法書士事務所」

   
■業務内容

不動産の名義変更(売買,贈与等)
相続・遺言
債務整理(住宅ローン,カードローン等)
成年後見
会社・法人登記(会社設立,有限→株式等)
など

お気軽にご相談下さい。

こんばんは。
オレンジ通り司法書士事務所です。



当事務所では、大手消費者金融から街金・ヤミ金まで、債務整理の依頼を受けています。

ヤミ金の場合、依頼者には、もう二度とヤミ金に手を出さないことを約束してもらって、処理をしていきます。


先日、ヤミ金からお金を借りたという方の依頼を断りました。

理由があります。

この方は、以前も当事務所でヤミ金処理の依頼をされた方で、その処理の最中にも、他のヤミ金に手を出してしまいました。
ヤミ金を利用することに抵抗が無くなっているようでした。
そして今回も・・・。

ヤミ金は犯罪者です。

しかし、そのヤミ金から返すあてもないのにお金を借りる行為は、法の保護に値しないと思います。
少し厳しい言い方かもしれませんが、意志を強くもたないとこのような状態から抜け出すことができないのです。

もし、「もうヤミ金に手を出すしか手段がない!」という状況になった場合にも、まずは弁護士・司法書士に相談して下さい。

きっと、何らかの解決策を提示してくれるでしょう。





債務整理に関するご相談は,オレンジ通り司法書士事務所 まで


福岡市早良区西新一丁目7番26号 アトリーチェ西新1階

代表司法書士   泊  泰 史

フリーダイヤル  0120-004-386

メールフォーム  http://www.tomari-shihou.com/contact/contact.html


今日は,お昼前に福岡市中央区天神にあるジュンク堂に

仕事の本を物色しに行ってきました。



だいたい,この辺りで物色していることが多いですね。





で,お目当ての仕事本を4冊ほどGETして,


先日から気になっていたジュンク堂からほど近いラーメン店に。





このご時世,ラーメン一杯280円は安いですね~!


レポートの続きはこちら




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「そういえば,あなた私の誕生日を忘れてたことあったでしょ!」


「そんな,あれはもう10年ぐらい前の話じゃないか。もう時効だろ?」




人には,もう時効として消してしまいたい過去があったりします。


私にもあります。数え切れないほどw



さて,本日,裁判所に出廷したんですが,


法廷の傍聴席で順番を待っていると,某消費者金融(S社)が原告の裁判が始まりました。


長期延滞者に対する訴えで,


この手の裁判では珍しく,被告(延滞者)が出廷しています。



裁判官「原告は訴状の通り陳述でよろしいですね?」

S社「はい,陳述します。」

裁判官「被告から答弁書が出ています。被告はこの通りということでよろしいですね?」



なんてお決まりのやりとりがあったんですが,


その後,裁判官が原告に,


「これ,最終取引日が平成20年ですよね。古いですね。」


・・・


すぐにピンときた方もおられると思いますが,


会社などが商売上取得した債権(請求権)は,「商事債権」といって,


商売人(プロ)だから,とか,早く白黒はっきりさせたほうが経済全体の利益になる等の理由から,


時効期間が一般人(10年)とは異なり,5年と短くなっています


ということは,


今回のS社は,既に時効になった貸金を裁判で請求していることになるんです。


「そげなこと,いかんめーもんッ!」(そんなことは,いけないのではないでしょうか?)


とお思いかもわかりません。


しかし,法律上の時効というのは,


その期間が過ぎれば自動的に消滅するというわけではないんです


ここのところはいろいろとややこしいんですが,


時効期間が過ぎても請求はできますし,


S社がやっていることは正当な行為なんです。


もちろん,弁護士や司法書士に相談されれば適切に処理されるでしょうが,


この裁判の被告の方は,専門家には相談されていない様子でした。



いくら時効といっても借りたお金は返すべき,という意見もあると思いますが,


もし忘れてた借金についての請求があったら,


弁護士・司法書士に相談されることをお勧めします。



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いきなりですが,「遺言」には種類があるのをご存じですか?



さっぱりわからない,というかたはこちらをチェック!→遺言について



以前の依頼で,


亡くなられた方が自分で書いた遺言(自筆証書遺言といいます)のことで,


その相続人と関係者の間でかなりもめたことがありました。



その方は,恐らく遺言についての知識はあまりなかったのでしょう,


その方が書かれた遺言書はあちらこちらに訂正やら黒塗りやらがされていて,


果たしてこの遺言書は有効なのか?と思われる程度のものでした。


作成した本人の意思がよく分からないのです。



自筆証書遺言は,その書き方や訂正の仕方など,細かく法律で決まっています。


その理由は,通常の文書と異なり,


あとで亡くなられた方にいろいろと質問するわけにもいかないので,


厳格に要件が決まっているのです。



書き方を間違えると,その遺言書全体が無効になることもありますので,


当事務所では,公正証書による遺言書の作成をお勧めしています。


公正証書であれば,公証人による法律的なチェックもあります。




相談は無料です。


お気軽にご相談下さい。




遺言・相続に関するご相談は,オレンジ通り司法書士事務所 まで


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こんばんは。

オレンジ通り司法書士事務所です。



今日の福岡市内は、久しぶりに晴れましたね~。

こんな日は、仕事なんかせずにドライブと行きたいところですが、

そういうわけにもいきません。


今日は、成年後見申立の必要書類を取りに、福岡市内某所へ。


ん~、仕事ですが、こんな晴れた日の車の運転は楽しいですね。

サクサクっと仕事をこなし、帰路につきます。

が、事務所に帰る頃には・・・あれ?


なんか雲行きが怪しい・・・。


案の定、降りましたよ。ザアザアと(;-_-)


今年の夏は、このまま終わってしまうんでしょうか?




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