「そういえば,あなた私の誕生日を忘れてたことあったでしょ!」
「そんな,あれはもう10年ぐらい前の話じゃないか。もう時効だろ?」
人には,もう時効として消してしまいたい過去があったりします。
私にもあります。数え切れないほどw
さて,本日,裁判所に出廷したんですが,
法廷の傍聴席で順番を待っていると,某消費者金融(S社)が原告の裁判が始まりました。
長期延滞者に対する訴えで,
この手の裁判では珍しく,被告(延滞者)が出廷しています。
裁判官「原告は訴状の通り陳述でよろしいですね?」
S社「はい,陳述します。」
裁判官「被告から答弁書が出ています。被告はこの通りということでよろしいですね?」
なんてお決まりのやりとりがあったんですが,
その後,裁判官が原告に,
「これ,最終取引日が平成20年ですよね。古いですね。」
・・・
すぐにピンときた方もおられると思いますが,
会社などが商売上取得した債権(請求権)は,「商事債権」といって,
商売人(プロ)だから,とか,早く白黒はっきりさせたほうが経済全体の利益になる等の理由から,
時効期間が一般人(10年)とは異なり,5年と短くなっています。
ということは,
今回のS社は,既に時効になった貸金を裁判で請求していることになるんです。
「そげなこと,いかんめーもんッ!」(そんなことは,いけないのではないでしょうか?)
とお思いかもわかりません。
しかし,法律上の時効というのは,
その期間が過ぎれば自動的に消滅するというわけではないんです。
ここのところはいろいろとややこしいんですが,
時効期間が過ぎても請求はできますし,
S社がやっていることは正当な行為なんです。
もちろん,弁護士や司法書士に相談されれば適切に処理されるでしょうが,
この裁判の被告の方は,専門家には相談されていない様子でした。
いくら時効といっても借りたお金は返すべき,という意見もあると思いますが,
もし忘れてた借金についての請求があったら,
弁護士・司法書士に相談されることをお勧めします。
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代表司法書士 泊 泰 史
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