◆地上権ってナニ? | 福岡 西新 相続・遺言のことなら「オレンジ通り司法書士事務所」

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昨日のニュースで、

福島第1原発事故で生じた汚染土などを保管する中間貯蔵施設について、政府が土地の所有権を地権者に残したまま建物などを使用できる「地上権」の設定も認めることを福島県側に伝えた、という記事がありました。

ここで、「地上権」ってなんぞや?

と思われた方も多いと思います。一般的にあまりなじみはないですよね。

 

地上権とは、民法に定められた「物権」という権利の中の1つです。

 

簡単に言うと、

他人の土地を自分だけのために使える権利

ということです。

地上権が存続している期間は、所有者でも自由に使えません

存続期間が永久なんてのもOKとされています。

 

また、地上権のバリエーションとして、「区分地上権」というのもあります。

これは、地下又は空間の範囲を定めて設定する地上権です。

具体的には、

地下鉄を通す場合「東京湾平均海面の上3mから5mまでの間」とか、

電線を通す場合「土地の東南隅の地点を含む水平面を基準として上5メートルから10mの間

とか、こんな設定の仕方をします。

司法書士の受験勉強ではさんざんやりましたが、実務ではほとんど依頼はありません(悲)。