昨日のニュースで、
福島第1原発事故で生じた汚染土などを保管する中間貯蔵施設について、政府が土地の所有権を地権者に残したまま建物などを使用できる「地上権」の設定も認めることを福島県側に伝えた、という記事がありました。
ここで、「地上権」ってなんぞや?
と思われた方も多いと思います。一般的にあまりなじみはないですよね。
地上権とは、民法に定められた「物権」という権利の中の1つです。
簡単に言うと、
他人の土地を自分だけのために使える権利
ということです。
地上権が存続している期間は、所有者でも自由に使えません。
存続期間が永久なんてのもOKとされています。
また、地上権のバリエーションとして、「区分地上権」というのもあります。
これは、地下又は空間の範囲を定めて設定する地上権です。
具体的には、
地下鉄を通す場合「東京湾平均海面の上3mから5mまでの間」とか、
電線を通す場合「土地の東南隅の地点を含む水平面を基準として上5メートルから10mの間」
とか、こんな設定の仕方をします。
司法書士の受験勉強ではさんざんやりましたが、実務ではほとんど依頼はありません(悲)。