「現金領収証」=所得控除の対象 | 韓国語教室 とるめんい川西

韓国語教室 とるめんい川西

2005年から兵庫県川西市で韓国語を教えています。

マートなどで買い物の際、
「袋、いりますか? 봉지 필요하세요?  ボンジ、ピリョハセヨ?」のあとに
「現金領収証、いりますか?현금영수증 필요하세요? ヒョングム ヨンスジュン ピリョハセヨ?」
って聞かれるあれ・・・。

旅行者には関係ない、韓国の「現金領収証」ですが、今日の授業で話が出たので詳しく調べました。
コネストさんのHPにわかりやすく載っています。
所得控除の一種です。
http://www.konest.com/contents/korean_life_detail.html?id=3297
これは2010年の記事なため情報が少し古いのではないかと、韓国のサイトで確認してみると
年収の20%以上が25%以上になってましたが、他は変わってません。

(2015年の記事)
http://cafe.naver.com/courage1004/1474
「がんばって「現金領収証」を集めよう!!」
「携帯番号を言うだけでOK」
 【年収の25%】を超過して使用した額の、【20%】を所得控除してくれる。
簡単に言えば、年収が200万で一年に150万使ったとすると、50万円を超過するのこり100万の20%すなわち
20万円を所得控除に計上できます。


韓国はカード支払い推奨国です。ほとんどの店でカード支払いできます。
日本に来るとカード不可の場合が多いって韓国人は驚いてますよね…。

「現金領収証制度」は2005年~始まりました。カードで支払う時は税務署に筒抜けですが
現金の場合は不透明になるので、始まった制度です。

2008年からは5000ウォン未満の支払いでも
現金で払う時は「現金領収証」(所得控除のために必要になる専用の領収書)をもらえます。
もらった現金領収証を貯めておいて、カード決済の分と合わせた額を「所得控除」として申請できます。

例えば-------------------------------------------------------
一年間にカード支払いが1000万ウォン(100万円)現金で支払った額が400万ウォン(40万円)なら
1400万ウォン(140万円)を所得控除として提出できます。

給与所得者でも、誰でもOK。
扶養家族の分も合算できます

年収が3000万ウォン(約300万円)なら、
3000万ウォン×25%=750万ウォン・・・750万ウォンを越える支払額は650万ウォン
650万ウォン×20%=130万ウォン(13万円) が所得控除額

もし現金領収証を貯めてなかったら、
750万ウォンを越える額が250万ウォンになるので
250万ウォン×20%= 50万ウォン(5万円)が所得控除額

だいぶ違って来ますね・・・。
上記サイトによると、3000万ウォンの税率は「16,5%」なので
まめに現金領収証を貯めてた人は、還付金 21万ウォン(2万 1千円)
全然貯めてなかった人の還付金は、    8万ウォン(8千円) になります。

結構な差です。---------------------------------------------------
(一律20%でなく、クレジットカード15% 現金払い30%と、控除率が違う説もあります??)



日本にはこういう、「使った金額に対する控除」ってないですよね。
個人事業者の「経費」は控除されますけどね。

*ただし、「マンション管理費・新車購入・保険料・入学金・保育施設・電気水道ガス・電話料金」など
控除対象に該当しないものもあるそうです。

でも雑貨や、本や、食料品や、飲食代も、普通の規模の店なら可能なようです。