皇族に対する「不敬行為」 | 猫好きのブログ

猫好きのブログ

資格試験とその応用

 週刊ポストセブンによると、皇族の愛子さま、桂子さまに対する追っかけを行う人がいるという。

 

 以下記事を引用する。

「このところ、ご公務の現場では、佳子さまや愛子さまの“追っかけ”と思しき男性たちの姿が目立つようになりました。中年男性が一眼カメラを握りしめてシャッターを切りまくっているので、かなり目立っている」(同前)

 そんな折、心配な事件が起きた。6月30日、佳子さまが住む赤坂御用地に白昼堂々不審者が侵入、建造物侵入の疑いで現行犯逮捕されたのだ

「犯行時刻は正午過ぎ、犯人は自称60歳の男だった。皇宮警察によると男は土手を登り、生け垣を乗り越えて御用地内に侵入したそうです。取り調べに対して支離滅裂な応答をしているようだ」(同前)

 

-----------------------

 

 うーん恐ろしいですね。あの広い皇居を皇宮警察の署員だけで守れるのだろうか?上空から見ると鬱蒼とした森になっていて発見は難しいように思うのだが。

 

 桂子さまは確か秋篠宮邸にお1人でお住まいではなかったか。2022年にも皇居に不審な中国人男性が侵入し、1時間も徘徊し、更に地下食堂で昼食を取るなどしていたことが分かった。

 

 

 ではこういう不敬行為があった場合はどうなるだろうか?

 

 戦前には旧刑法に不敬罪があり、皇族に対する不敬行為があれば、懲役又は罰金刑を科せられた。有名なのは東大名誉教授の美濃部達吉氏による天皇機関説事件だ。

 

 これは法学の学問上の主張であったが、美濃部教授は逮捕された。貴族院議員も辞職し、右翼からも銃撃された。ニュースで事件が報じられると、天皇を機関車に見立てるとはけしからんと国民からのブーイングが凄かったそうだ(機関説というのは、国家を法人とみなし、その法人の最高機関を天皇であるという考えで、もちろん機関車のことではない)。

 

 昔は不敬罪になると刑罰を科せられるだけでなく、社会的地位を失って一族郎党隠れて生きて行かなければならないほどの罪であったのだ。

 

 不敬罪はGHQにより1947年に廃止された。以後、皇族に対する不敬行為があっても一般人と同等の扱いしか受けない。

・名誉棄損罪

・侮辱罪

・威力業務妨害罪

・建造物侵入罪

 

  うーん。ハードルが低いですね。これだとイカれた輩が突入してくる歯止めにもならないかも。