ある社会福祉法人(保育園)のお客様から、下記のような質問を受けました
「職員の親が亡くなったのですが、法人から香典や花代を出したいと考えています。特に問題はないでしょうか?いくらぐらいまでなら大丈夫でしょうか?」
というものです
こういった慶弔費を支出する時に注意が必要な点は以下の通りです
(通常は福利厚生費で認められるものが、一定の要件を満たさないと給与加算され、源泉徴収の対象となります)
①社会通念上相当の金額であること
②慶弔費見舞金規程などが整備されてあり、全ての職員に周知されていること
(特定の人だけが知っていて、特定の人だけに支出している場合は×)
③あくまで職員が対象であって、外部の方に渡す場合は接待交際費になる(社会福祉法人の場合は渉外費→ただし、保育園のような措置施設の場合は交際費は原則認められない)
④香典等、現金を渡す場合は証拠となるものを残しておくこと(例えば支払証明書)
今回、尋ねられたのは社会福祉法人でしたが、これは一般法人でも同じことが言えます
(ちなみに保育園の場合は市の委託費を受けていますので使途は限られますが行政に確認したところ、税務上と同じように社会通念上の金額であり、慶弔費見舞金規程にそって支給していれば問題ないとの返答でした)
さて、問題は上記①の社会通念上相当の金額とはいくらなのかという事です
以前、経済的利益の内容を取り上げた時にもこよ社会通念上という言葉が出てきていたと思いますが、その基準は明確には公表されていません
vol.382「経済的利益(現物給与)」
ただ、関係の書籍やサイト、今までの判例等を見た限りでは、上限は5万ぐらいが妥当だろうという事が言えます
(職員関係なら1~3万、役員なら1~5万といったところでしょうか)
しかし、これは地域性、その方を取り巻く環境や地位等によっても変わりますので、あくまで一般的に見たらというところになります
規程を作る際には、その職員の何親等の時まで支給するのかという点は慎重に決定すべき点でしょう
現在は1親等で止めている法人が多いように思います
どうしてもそれなりの金額を出したい場合は、給与加算を行えば経費(損金)としては認められますので、税務署等の指摘を受けないか心配な場合は、そう対応しておくことも1つの方法です
税理士や社労士に相談しながら進めていきましょう
ではでは、今日も1日頑張っていきましょう!