【JJY】2016年にJJYを取調べた警察官に罰金刑が確定される | SR記事訳

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備忘録目的

「チョン・ジュニョン不法撮影のずさんな捜査」警察官有罪確定… 罰金200万ウォン

 

職務放棄・贈収賄は無罪…虚偽の公文書作成のみ一部有罪

 

(ソウル=ニュース1)パク・スンジュ記者 | 2023-02-16 06:00

 

歌手チョン・ジュンヨン氏©News1イ・スンベ記者

 

歌手チョン・ジュニョン(34)の不法撮影事件についてずさんな捜査した疑いで起訴された警察官の有罪が確定した。

 

大法院一部(主審ノ・テアク最高裁判事)は、虚偽公文書書作成・行使、贈収賄、職務放棄容疑で起訴されたA氏の上告審で、罰金200万ウォンを宣告した原審[第二審]を確定したと16日、明らかにした。

 

チョン氏は泥酔した女性を集団性暴行して不法撮影した性関係映像を流布した容疑で起訴され、2020年9月に大法院で懲役5年が確定して現在服役中だ。

 

A氏は2016年8月にチョン氏を取調べ、事件を意図的に不適切に処理し、虚偽の公文書を作成・行使した疑いを受ける。当時A氏は、ソウル城東警察署の女性青少年とチーム長級として勤務していた。

 

A氏は、上級者らがチョン氏の携帯電話の押収を指示し続けているにもかかわらず、携帯電話の確保やフォレンジック資料の提出をせず、事件を起訴意見で検察に送致(職務放棄)した疑いを受けた。

 

また「チョン氏が犯行を認めた」「弁護士にチョン氏の携帯電話を任意提出してもらおうとした」など、虚偽の事実が記載された捜査報告書と原本対照筆が写されたフォレンジック依頼書のコピーを虚偽で作成・行使した疑いもある。

 

チョン氏弁護人から「携帯電話やフォレンジック資料の確保なしに事件を迅速に処理してほしい」と頼まれ、1万7000ウォン相当の食事を提供された疑い(贈収賄)も適用された。

 

事件を引き継いだソウル東部地検は、チョン氏の弁護人から直接携帯電話を提出してもらいフォレンジック作業を行ったが、関連映像はすでに削除されており確保できなかった。結局、2016年10月、証拠不十分な事由で「嫌疑なし」と処分した。

 

一審はA氏のすべての容疑を有罪と判断し、懲役6ヶ月に執行猶予1年を宣告した。

 

一審裁判部は「単に職務を誠実に遂行しなかったことを超えて、意識的な放任や放棄に該当する」とし「捜査公平性に対する社会的信頼を毀損し、罪責が軽くない」と指摘した。

 

しかし二審は職務放棄と贈収賄容疑を無罪で覆し、一部の虚偽公文書作成の容疑のみを有罪と判断した。

 

二審裁判部は「有名芸能人の性犯罪事件であり、マスコミ対応や二次被害などを考慮して事件を迅速に送致しようとした」というA氏の主張を受け入れた

 

裁判部は「他の資料で起訴しても十分だと見て、フォレンジック復旧の可否を待つよりも速やかに検察に送致するほうが良いと判断したというA氏の主張が理解される」とし「被害者保護のために迅速に事件を処理しろという指示もあった」と明らかにした。

 

またチョン氏弁護人が「嫌疑なし」処分にしてほしいと意見書を出した事実はあるが、最終的にはA氏が起訴意見で事件を検察に送致しただけに、請託があったとはみなしがたいと判断した。A氏が作成した捜査報告書の内容も虚偽ではないと見た。

 

贈収賄容疑も職務の関連性を認めにくく、金額も1万7000ウォンに過ぎず、社会常規による儀礼だったと見るのが適切だと判断した。

 

フォレンジック依頼書関連の虚偽公文書作成容疑に対してのみ「依頼書のコピーと原本が異なり、これらを対照すれば違いを明確に認知できただろう」とし「原本と対照せず原本対照筆と記載したのは虚偽公文書作成に該当する」とし、一審判決を破棄して罰金200万ウォンを宣告した。

 

最高裁判所は二審判断に誤りがないと見て判決を確定した。

 

parksj@news1.kr

 

 

※[ ]内は加筆

 

 

2023.02.16 News1