【SR】スンリ、個人情報登録者として、15年間個人情報を管理されることに | SR記事訳

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備忘録目的

満期出所スンリ…今後15年間、毎年1回ずつ警察署で「写真」を撮らなければならない

 

2023年2月10日14時05分作成

ロートクニュース アン・セヨン記者

sy.ahn@lawtalknews.co.kr

 

 

懲役1年6ヶ月を宣告されたスンリ…満期出所

性犯罪の前科者として「個人情報登録対象者」

性犯罪者通知eの確認は不可能…ただし、個人情報を15年間管理

 

 

懲役1年6ヶ月を宣告され、服役中だったグループBIGBANGの元メンバースンリが2月9日に満期出所した。/連合ニュース・法制処国家法令情報センター・編集=チョ・ソヘ デザイナー

 

 

性売買斡旋・性売買⋅」・常習賭博などの容疑で懲役1年6ヶ月を宣告され服役中だったグループBIGBANGの元メンバー スンリ(本名イ・スンヒョン)が2月9日、満期出所した。法務部によると、スンリはこの日午前5時、ヨジュ刑務所を出所した。

 

スンリの容疑の中には「性犯罪」の容疑もある。性暴力犯罪の処罰などに関する特例法(性暴力処罰法)上、カメラなど利用撮影罪(別名 カ撮罪)が認められ、スンリは性犯罪個人情報登録対象者となった。これにより、スンリの個人情報を性犯罪者通知eなどで確認できるかどうか疑問に思う人々がいる。

 

しかし、スンリの身元情報は性犯罪者通知eで確認はできない。個人情報「登録」は個人情報「公開」とは別物だからだ。スンリは、裁判所の裁量で個人情報公開命令は免除された。とはいえ、登録までは避けられなかった。個人情報登録は義務事項だからだ。

 

これに関して、今後のスンリは性暴力処罰法に従い、「毎年」警察署に出席し、自分の正面・左・右上半身および全身のカラー写真を撮らなければならない。

 

 

 

性売買・性売買斡旋・カ撮罪など9件の容疑…スンリ、懲役1年6ヶ月確定

 

スンリは2018年に浮上した「バーニングサン事態」の核心人物として指摘され、波紋を呼んだ。当時、スンリと歌手チョン・ジュニョン、チェ・ジョンフンらがグループチャットルームで数回違法撮影物を共有したことが明らかになり、公憤を買った。

 

以後、スンリは投資家を相手に性売買を斡旋し、本人も性売買をし、バーニングサン資金約5億ウォンを横領し、違法撮影物を流布した行動などに対して、1審から3審まで一貫して有罪が認められた。1審では懲役3年が宣告されたが、2審では懲役1年6ヶ月に減刑された。最高裁も昨年5月、懲役1年6ヵ月を確定した。

 

1審裁判中に軍隊に入隊したスンリは、実刑が確定し、転役処理が強制的になされた。兵役法施行令第137条によると、1年6ヵ月以上の実刑を宣告された場合、戦時勤労役に編入され、強制的に転役することになる。その後、スンリは国軍刑務所で服役し、最高裁の判決後にヨジュ刑務所に移監され、収監生活を続けてきた。

 

性暴力処罰法によると、カ撮罪などで有罪判決が確定した者は「個人情報登録対象者になる」と明記しており、スンリのように3年以下の懲役を宣告されたとき、個人情報は15年間登録され、当該期間中「毎年」撮影しなければならない。 /連合ニュース⋅グラフィックス&編集=チョ・ソヘ デザイナー

 

 

毎年12月31日まで警察署に出向いて写真を撮らなければならない

 

性暴力処罰法は、カ撮罪などで有罪判決が確定した者は「個人情報登録対象者となる」と明記している(第42条)。性犯罪前科者に対する心理的圧迫を通じて再犯を抑制し、関連する個人情報を性犯罪捜査に活用するためだ。

 

登録対象者になれば、判決確定後30日以内に姓名、住民登録番号、住所、職業、連絡先、身長、体重などの身体情報、車両番号などの個人情報を住所地管轄警察署長に提出しなければならない(第43条)。また、このとき警察署長は、登録対象者の正面・左側・右側上半身及び全身写真を撮影して保存・保管するようになっている(第43条第2項)。

 

このような写真撮影は判決確定当時「一度だけ」するのではない。スンリのように3年以下の懲役を宣告されたとき、個人情報は15年間登録される(第45条第1項第3号)、当該期間中「毎年」撮影しなければならない。

 

これもやはり法で定められており、破れば刑事処罰対象だ。性暴力処罰法第50条第3項第1号は、「正当な事由なしに個人情報を提出しない、あるいは偽りのものを提出した者、写真撮影に正当な事由なしに応じなかった者」を1年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金で処罰している。

 

性暴力処罰法上、個人情報登録対象者は、刑が確定した時から30日以内に刑務所・警察署などに個人情報を提出し、この時、正面・左・右・上半身・全身など計4枚の写真を撮影しなければならない。 /グラフィック=チョ・ソヘ デザイナー

 

これにより、身元情報登録対象者は、毎年12月31日までに居住地の管轄警察署に出向き写真を撮らなければならない(第43条第4項)。つまり、性犯罪前科者として身元情報登録対象者のスンリは、今後15年間、毎年1回ずつ警察署を訪れなければならない。

 

法務部電子監督の関係者も10日、ロートークニュースとの通話で「個人情報登録対象者は刑が確定した時から30日以内に刑務所・警察署などに個人情報を提出し、この時正面・左・右・上半身・全身など計4枚の写真を撮影しなければならない」とし「今年出所したら今年から毎年末日までに警察署を訪問しなければならない」と明らかにした。

 

 

2023.02.10 ロートークニュース