前科のある芸能人の放送禁止案を盛り込んだ放送法改正案、遡及性なし | SR記事訳

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備忘録目的

[単独]オ・ヨンフン議員 「前科芸能人の出演禁止?過去の犯罪に適用NO…放送法の基準を作ること」(インタビュー)

記事入力2019.11.28 17:20

最終修正2019.11.28 17:50

 

 

[OSEN =パク・パンソク記者]麻薬、性犯罪、飲酒運転、ギャンブルなどの罪を犯した芸能人らの放送復帰を制裁する放送法改正案を代表発議したオ・ヨンフン議員が、改正案の趣旨と現在の法改正の状況について直接説明した。

 

オ・ヨンフン議員は28日、OSENとの電話インタビューで前科がある芸能人の放送出演を禁止する法案を発議した理由について、「青少年が芸能人に憧れを抱いている」、「しかし、芸能人が罪を犯しても特別な手続きなし番組に出演できる状況は、青少年に深刻な影響を与えかねない。青少年に影響を与える可能性のある芸能人には、放送出演に関して制裁しなければならないという意見があった」と説明した。

 

オ・ヨンフン議員が代表発議した放送法改正案は、麻薬類管理に関する法律、性暴行犯罪の処罰などに関する特例法、児童・青少年の性保護に関する法律、道路交通法に違反して禁固刑以上を宣告され、刑が確定した芸能人に対して放送出演停止・禁止する内容を含んでいる。これを守らずに放送番組に出演させた者は、「5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金」に処することができる罰則規定第105条も新たに追加した。

 

オ・ヨンフン議員が7月24日に代表発議した放送法改正案が可決されれば、放送法が適用される地上波、総合編成チャンネル、ケーブル放送局もすべてこの法に従わなければならない。

 

オ議員は「改正案通りには可決されにくいと思う」、「政府の意見も、放送通信議員会の意見も聞かなければならない。法案ではなく、施行令で具体化させる案もある。一度、国会でこれと関連する議論を始めなければならないだろう」と力説した。

 

続いて「放送局ごとに内規によって出演を決定している。放送局の審議に関する法的基準がない。その審議に関する法的基準を作ってみようとして[この改正案を]提案したものである。これに賛成と反対の立場があるが、7月の世論調査の結果では78.3 %を超える国民がこの法案に賛成していた」と付け加えた。

 

しかしこの放送法改正案には、一事不再理などの遡及適用や、職業選択の自由を侵害しているという指摘もある。

 

オ議員は「この改正案の附則条項で、法が施行されて以降の6ヶ月後から適用することを提案したので、過去に罪を犯した人々に対して遡及適用はされない」、「まだ法案審査の案件として上程されていない。案件は上程され、与野党の幹事委員らの合意を得なければならない。近いうちに合意が可能な環境を整えられると思う。定期国会や12月の臨時国会での常任委員会で議論されて欲しいという希望を持っている」と現在の状況を伝えた。

 

オ・ヨンフン国会議員は、済州市乙選挙区で当選した新人委員で、共に民主党の教育文化体育観光委員会に所属し活動している。

 

 

2019.11.28 OSEN

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