大川原化工機事件と人質司法 | tokaiama20のブログ

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 大河原化工機事件というのは、警視庁公安部が、ありもしない為替・貿易法違反事件を捏造し、経営者と相談役参与を根拠もないまま逮捕、拘置所が末期癌の疑いの強い相談役をろくに治療もせずに放置して死なせた、まれに見る悪質な権力犯罪である。

 大河原化工機事件
 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%B7%9D%E5%8E%9F%E5%8C%96%E5%B7%A5%E6%A9%9F%E4%BA%8B%E4%BB%B6

 大川原化工機事件は、生物兵器の製造に転用可能な噴霧乾燥機を経済産業省の許可を得ずに輸出したとして、2020年3月11日に警視庁公安部外事一課が神奈川県横浜市の大川原化工機株式会社の代表取締役らを逮捕するも杜撰な捜査と証拠により、冤罪が明るみになった事件。

 代表取締役らは一貫して無罪を主張。しかし保釈は認められず、その間に相談役は進行胃がんと診断され入院した。2021年2月5日、代表取締役と常務取締役は11か月ぶりに釈放されたが、7日に相談役は病死したほか、数十回にわたり取り調べを受けた女性社員はうつ病を発症した。

 亡くなった相談役は、入院治療の必要があると弁護士が訴えたにもかかわらず、病気発覚以前からのものを含めれば保釈要請は計7回も認められなかったという。その一方で、事件を主導した警部及び警部補は事件後に昇任している。東京地方検察庁は第1回公判直前の7月30日、公訴を取り下げ、刑事裁判を終結させた。

 2023年12月27日、東京地裁は警察・検察の違法捜査を指摘し、国と東京都にあわせて1億6200万円余りの賠償を命じる判決を下している。

 2013年10月、貨物等省令が改正され、一定の要件を満たす噴霧乾燥機は兵器転用が可能であることから、これらを輸出する際に経済産業省の許可を要することとなった。
 2016年6月2日、大川原化工機は噴霧乾燥機「RL-5」をBASFの子会社へ納入するため、中華人民共和国に輸出した。

 貨物等省令の定める噴霧乾燥機の規制要件は以下のとおりであった。
 水分蒸発量が1時間あたり、0.4キロ以上400キロ以下のもの。平均粒子径10マイクロメートル以下の製品を製造することが可能なもの。または噴霧乾燥機の最小の部分品の変更で平均粒子径10マイクロメートル以下の製品を製造することが可能なもの。
定置した状態で機械内部の滅菌または殺菌をすることができるもの。

 これら3つの要件にすべて当てはまるときは経産省の許可が必要となる。噴霧乾燥器で生物兵器を製造しようとした場合、機械内部に残る有害な菌に、製造にあたる作業員が暴露するのを防がなければならないが、そのためには「定置した状態で(=機械を分解しない、そのままの状態で)」機械内部に残る有害な菌を殺滅できる性能が噴霧乾燥器に備わっていることが必要となる。

 会社側は輸出した製品に上の能力がなく、規制対象に該当しないと確信していた。
 (アマ註=会社側の実験で、熱風を吹き込んでも殺菌は不可能であると証明された)
 ところが警視庁公安部は「ヒーターを空焚きして装置内部の温度を上げれば、一部の菌を殺すことは可能ではないか」という論拠を組み立て、2017年5月頃から「大川原化工機が生物兵器の製造に転用可能な噴霧乾燥器を無許可で輸出した」として捜査を開始した。捜査は、ロシアとヨーロッパの諜報活動を捜査する外事一課第五係が担当。外事一課の管理官と第五係長の宮園勇人警部が指揮した。

 (アマ註)
 【この人権侵害事件の主犯は、宮園勇人とともに、担当検察官の東京地検、塚部貴子検事が、論理的整合性を無視して、一方的な思い込みだけで大河原氏らを犯罪者と決めつけ、起訴したが、結局、捜査員警部補が「この事件は捏造だった」と証言したことで公訴が判決三日前に取り下げられるという権力側の悪質な虚構が暴露される経過をたどった。
 警視庁公安部外事第一課は、この事件公訴によって警察庁長官賞と警視総監賞を受賞している。宮園警部や安積警部補ら捏造捜査に関わった人たちも論功行賞を得ていたが、今年6月の証人尋問での「爆弾告白」の後、そっと取り消されたという起訴後、宮園警部が警視に、安積警部補が警部に昇進したが、こちらは撤回されていない。
 無実の人を冤罪死に追い込んだ凶悪犯罪者というべき宮園勇人が、何一つ批判されず警視に昇進してるのが、日本の司法の現状である。
 我々は、塚部貴子検事と宮園勇人警視の名前を永久に記憶する必要がある。】

 警視庁公安部の「暴走」の背景には、第2次安倍政権における警察官僚の重用、それに伴う警察官僚と政治権力中枢の関係強化、外事警察の存在意義などがあったのではないかと指摘されている。
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 一部引用以上

 そもそも超危険な生物兵器製造器具ならば、滅菌殺菌のため全体を130度以上30分間(芽胞菌殺菌条件)加熱する必要が微生物学文献に明記されているのに、大河原噴霧乾燥機は、付属熱風機を使っても100度にさえ達しない部分が確認されていた。
 それを、「一部の菌が死滅すれば十分」という、理解不能の奇っ怪な論拠を組み立て、警視庁公安が無理矢理起訴に持ち込み、関係者を1年以上長期拘留し、治療も放置して癌で死なせた。

 まさに絵に描いたような権力犯罪だが、宮園勇人警部や塚部貴子検事は、生物学の基礎知識も持ち合わせておらず、自分の勝手な思い込みだけで空想的事実をでっちあげて大川化工機を犯罪組織扱いしてみせた。
 理由は、第二次安倍晋三政権が、官邸に統一教会系の警察官僚をはびこらせ、一種の警察強権国家を目指していたという背景があった。警視庁公安部は、安倍晋三警察国家に認められようと焦っていたのだ。
 安倍晋三は、習近平やプーチンの独裁体制を狙っていた。

 だが、この妄想に巻き込まれた大河原化工機関係者には、拘置中病死者や鬱病患者など多数の深刻な実害が発生した。会社も冤罪によって倒産の危機に追い込まれた。
 この被害に対して、国は、金銭で解決すれば十分とばかり、特別公務員暴行陵虐犯罪というべき、宮園や塚部に対し、何一つ懲罰を与えていないのだ。
 
 「拘置所だから」医療の質が低くてもいいのか 冤罪と病に苦しみながら亡くなった男性の息子の涙と怒り 2024年3月19日
 https://www.tokyo-np.co.jp/article/315858

 日弁連 大川原化工機事件
 https://www.nichibenren.or.jp/activity/criminal/visualisation/falseaccusation/case4.html
 
この事件は、「人質司法」の典型例ということもできる。

人質司法 2019年01月31日
 http://hirukawamura.livedoor.blog/archives/6081143.html

 人質司法 ウィキ
 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E8%B3%AA%E5%8F%B8%E6%B3%95

 人質司法とは
 https://innocenceprojectjapan.org/about-hostagejustice

 日本の刑事訴訟法は、検察官が起訴するまで被疑者の身体を最大で23日間拘束することを認めている。この間、被疑者には取調べを受ける義務があるとの解釈が捜査実務では採用されているため、被疑者が黙秘権を行使しても連日のように取調べが続く。取調べの最大の目的は、被疑者の自白を獲得することである。

 被疑者は、警察の留置場に収容され、警察によって常に監視される。また、「接見禁止」が付くと、家族や友人など、弁護人以外との面会や手紙のやり取りも禁止される。
 起訴前の最長23日間の身体拘束は、別件の軽微な容疑で被疑者の身体を拘束したり、実質的に1つの事件を複数に分割したりすることで、繰り返し行われることが可能。

 起訴後は、一定の保証金を納めることと引き換えに身体拘束を解くという制度があるが(起訴前には保釈は認められてない)。被告人が無罪を主張したり黙秘をしたりしているときには保釈が認められにくい。
 罪を認めなければ長期にわたる身体拘束が続く。
 これは、権力側が被疑者を拷問によって無理矢理自白させる姿勢の延長といっていい。

 実際の人質司法の事例
 ある男性は、コンビニエンスストアで1万円を盗んだとして逮捕・起訴された。
 その後、男性のアリバイが認められて無罪判決が言い渡された。真犯人が別にいることも判明し、警察署長から謝罪を受けた。

 男性は罪を認めずに無実を主張したため、9回もの保釈請求が認められず、10か月間も勾留された。男性は仕事の関係の契約を解除され、経済的にもキャリア面でも損失を被った。勾留が長期化し、孤独に苛まれたために、自殺を考えたこともあった。

 ある女性は、生後7か月の息子に対する虐待を疑われて傷害罪で逮捕された。
 それは科学的な根拠が疑問視されている「揺さぶられっ子症候群(SBS)」に関する事件であり、医師による「虐待ではない」との意見書を得て女性は不起訴になった。

 しかし、不起訴になるまで不必要な身体拘束を受けた。取調べでは弁護士の助言に従って黙秘をすると伝えたところ、「乳児院の人もお前がいいお母さんの仮面をかぶっているって言っていた。気持ち悪いって言っていた」「お前は異常」など人格攻撃を受けた。また、取調べ中にブラジャーを着用することが許されず、薄着で男性の刑事2人に対応せざるを得なかったことが気持ち悪かったと述べられている。

 統計からも裏付けられる人質司法
 2020年の地方裁判所の第一審における保釈率は、自白している場合が32.1%であるのに対し、否認していると27.6%と、罪を認めなければ保釈がされにくいことが表れている。特に、第1回公判期日前の保釈率は、自白している場合が25.9%であるのに対し、否認事件では12.3%と、顕著な差がある。すなわち、否認していると保釈されないのだ。

・人質司法の問題点
人質司法という状況の下では、
①無実を主張する人ほど身体拘束が長くなる
②身体拘束から逃れるために嘘の自白をしたり、検察側の証拠を認めてしまったりする
③その結果、冤罪が生まれる
 
 罪を犯していないのに逮捕・起訴されてしまう冤罪事件では、一般市民の誰もがこの人質司法に囚われてしまう可能性がある。人質司法は、国内の学者や弁護士はもちろん、国際的にも強く批判されている。

 被疑者・被告人が否認や黙秘をしていることを身体拘束の理由としてはならないこと
取調べの時間や方法を国際基準に照らして適正化し、自白を強制したり促したりするような取調べをなくす措置を採用すること
すべての事件で取調べの全過程を録音録画し、また取調べに弁護人が立会う権利を定めること

保釈の運用を、無罪の推定と個人の自由に関する国際基準に沿った運用に改善すること
人質司法による冤罪の疑いがある場合には、独立した調査委員会を設置すること
被告人の権利や国際人権法上の公正な裁判の規定に関する研修を裁判官、検察官・警察官に対して定期的に実施すること
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 一部引用以上

 このなかで、日本の司法当局、警察、検察ともに、取り調べを可視化せず、記録もせず、密室の中で弁護士も立ち会わせずに、長期拘勾留という精神的拷問を加えて、無理矢理自白に追い込む姿勢が極めて悪質であり、この問題は、2024年現在もまったく解決していない。

 なぜ捜査当局は取り調べを可視化せず公開記録を残さないのか?
 理由は、自分たちに都合の悪い供述を隠蔽するという方針しかありえない。
 警察というのは、現場に来た警察官が、事件のあらすじを想像だけで見立て、自分の思い込みに都合の良いストーリーを絶対視し、それに沿った取り調べや起訴を行い冤罪を生み出すことが多い。

 その典型例が、無実が確実なのに死刑判決になっている袴田事件だ。権力側は、老齢の袴田さんが自然死することを、ひたすら待ち望んでいる姿勢が明らかだ。
 
袴田巌さんの再審に有罪立証を決めた人権破壊の犯罪検察 2023年07月25日
 http://hirukawamura.livedoor.blog/archives/6055939.html

 私も、そんな警察の妄想ストーリーの被害者になっている。
 2022年末に、近所のAが我が家に忍び込んで私の工具を盗み出したのを目撃したのだが、これを蛭川駐在所の加藤博也という男に、何度も文書で訴えたのだが、加藤は私に対し「ウソを言っているとしか思えない」と電話で答えた。

 次に、Aが我が家の監視カメラを持ち去ったとき、中津川警察に連絡したら数名の警官が来たが、おそらく加藤博也が、私がウソを言っていると予断と偏見で報告したと考えられ、来た警官も、私の妄想であるかのように決めつけた。
 50歳程度のシャーロックホームズ気取りの警官は、「侵入経路の溝の落葉に足跡がないから私の訴えはウソだ」と決めつけた。
 だが、落葉は弾力性があって、足跡などつくはずがないのだ。

 後に、この不当な扱いを日弁連や岐阜県警監察課にも訴えて、足跡がつくはずのない落葉の溝の不可解な見解を問うたのだが、中津川警察署が、そう見立てたのが唯一の真実と決めつけたまま、私の訴えを聞こうともしなかった。
 日弁連も、理由を示さないまま、取り扱えないと却下の紙一枚を送ってきただけだ。
 司法は、一度自分たちの見立てた筋書きを変えられることが、メンツを守りたい彼らにとって絶対許せないことなのだ。日弁連も、それに追従している。

 私は、未だにこのことを思い出すたびにはらわたが煮えくり返っていて、いずれ自費出版して、一連の事態を後世に書き残そうと決意している。
 だが、肝心の犯人であるAは、その後、表にも一切出てこなくなって家に閉じこもっている。
 私は必ずAが再び我が家に侵入してくると確信していたのだが。

 とにかく、警察検察の司法権力は、自分たちが定めた見解、あらすじを自分たちのメンツのために、徹底的に守ろうとし、正当化してくる。
 真実など見る気はない。見ているのは、自分たちの筋書きとメンツだけなのだ。
 これによって大河原加工機の相談役は獄死させられ、袴田巌さんは徹底的に不毛な手続きを繰り返すことによって、自然死に向かって追い込まれている。

 すべての目的は権力司法のメンツなのだ。司法における不毛な儒教的秩序こそ悪の根源であり、人々の人権や幸福に寄り添った体制にするためには、我々は絶対に司法を信頼してはならない。
 民衆には民衆のための自主的な司法が必要である。