今週12日月曜日、15日木曜日に、私が事務局次長を務める中小・小規模事業者の円滑な世代交代を後押しする議員連盟(事業承継議)が開催され、決議をまとめました。そして、本日、麻生財務大臣に中小・小規模事業者の円滑な世代交代を後押しする議員連盟としての決議を申し入れさせて頂きました!

 

昨年当議連では、精力的に活動し、その提言内容が全て実現しました。事業承継税制においてこれまでにない画期的な抜本的拡充を正に実現したと思います。

ご参考「「中小・小規模事業者の円滑な世代交代を後押しする議員連盟」の提言内容が全て実現しました!」

https://ameblo.jp/tohru-ishizaki/entry-12336591119.html

 

開催会合内容は主に以下の2つです。

①事業承継税制の活用状況について、中小企業庁事業環境部からの説明

②個人事業者の事業承継に関する平成31年度税制改正における関係団体から要望をヒアリング:日本商工会議所、日本商工会議所、日本商工会議所・、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会、全国青色申告会総連合。

 

各団体からの説明要望聴取に引き続き、質疑応答・意見交換がなされました。

 

実は、この事業承継税制は、法人のみが対象で、中小企業・小規模事業者の多くを占める個人事業者に対する税制上の措置については、昨年の税制改正大綱でも検討課題とされたままでした。

 

続く昨日15日には、私が司会を務め、以下の内容で議連会合を進行しました。

①事業承継が想定される個人事業者の具体例について

②「提言()」について

説明報告の聴取に引き続き、質疑応答・意見交換の後、提言案は了承され、取り扱いは松本純会長への一任となりました。

決議案は以下の通りです。

 

決議案

 

 

中小・小規模事業者の経営者の高齢化が日々進む中で、事業の円滑な承継を通じた経営者の若返りを進めることが日本経済にとって急務である。こうした危機的な状況の下、昨年我々の提言により、事業承継時の相続税・贈与税を100猶予するなど、抜本的に拡充された事業承継税制が実現した。税制の利用に必要な計画の申請件数も今年度から右肩上がりで増加し、直近のペースでは年間4000件に迫る勢いとなっており、昨年に比べ、日本全国で事業承継の機運が飛躍的に高まっている。

 しかしながら、昨年実現された特例の税制は、非上場の法人の株式に対する措置であり、個人事業者は活用できない。我が国の中小・小規模事業者の半分以上が個人事業者であり、個人事業者の円滑な事業承継は地方創生や地方の雇用創出にも寄与する中、個人事業者の経営者の若返りが急務である。このため、ここに個人事業者の事業承継を円滑化する税制の創設を提言し、その実現への決意をあらたにする。

 

個人事業者向け事業承継税制

 

 個人事業者の事業承継を支援する制度として、既に相続時に事業用の土地の相続税の評価額を減免する小規模宅地特例が存在するが、贈与時には利用できない、土地以外の償却資産(建物、機械等)に対する支援措置が存在しないといった制約がある。個人事業者の事業承継を進めるために、法人同様、今後10年間を取組の集中期間とする新たな支援措置を創設すべき。

 

1.早期の事業承継を促すため、土地を贈与した場合でも、事業用の土地の小規模宅地特例を利用可能とする。

 

2.その上で、建物・機械等も土地と同様に事業用資産の3割を占めていることから、土地、建物、機械等の承継に係る贈与税・相続税の負担軽減措置を創設する。

 

3.新制度は、法人の事業承継税制と同様に10年間の時限措置とし、青色申告書も参考としつつ、資産を適正に区分していることについて国の認定を受けた個人事業者のみを対象とする。

 

4.現在、広く活用されている事業用の小規模宅地特例の実質的な増税は避けるべき。

 

抜本拡充された事業承継税制

 

 今年度4月より拡充された事業承継税制が引き続き多くの事業者に活用されるよう、周知活動を徹底すべき。

 

以上

 

 

以上の内容で本日の申し入れがなされました。

 

来年度税制改正の議論が活発化する今の時期に照準をあわせ、残された大きな課題の一つである個人事業者の事業承継を後押しする支援策の実現に向けて、今年も尽力してまいりたいと思います。

 

あと1か月が山場ですので、追ってご連絡させて頂きます!

 

「「中小・小規模事業者の円滑な世代交代を後押しする議員連盟」事務局次長 衆議院議員 石崎徹