CITESと動物愛護法 | カメカメ日記(DBT:オルナータ、カロリナ、テキサス、クラウン)

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亀を飼育しだして22年経過しました。飼育している記録を日記として綴っていきます。
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CITESと動物愛護法

 

先日のニュースリリースにて今年のCITES会議の提案内容が紹介され、インドホシガメ、パンケーキガメ、モエギハコガメ、アンナンガメ等がサイテス1類へと提案されています。(提案はされていますが、決定ではない)

 

SNS上では、いろいろな意見が出ていますが、私見としては、この種はサイテス1類になるのではないかと考えています。仮にサイテス1類になったとすると、どんなことが起こるか、考えてみました。

 

まずは、生体の価格の高騰です。それとサイテス1類になる前の駆け込み輸入、一部投資目的の購入なんてことも起こるかもしれません。できるなら、飼育スキルを持っている、繁殖させることに情熱のある方に渡って欲しいと思います。
 

また、サイテス1類になった後の事

当然飼育生体の登録手続きが必要になります。終生飼育するからといって登録をしないって選択もあるかもしれませんが、万が一飼い主に何かあった時に誰かに譲らなければならない状態になることもありますので、登録は必ず行って欲しいです。ひょっとしたら、登録等の手続きが嫌で飼育を止めてしまう方もいるかもしれません。

 

そして、動物愛護法との関連が気になります。もし、サイテス1類には、マイクロチップの義務化なんてことになるとどうなるのだろうかと心配です。飼育している個体にもマイクロチップを埋め込みなさい。個体識別のために必須ですなんてことになったら。

 

現在のマイクロチップは7mmとか9mmと言われています。人間もしくは犬や猫などの生き物でも、身体の中に異物が入れば、それなりの反応があります。ましては、比較すれば小さな亀達にとっては、この大きさでもとてつもない大きさであり、身体の中に異物としては、更なる反応が想像されます。(生き物は、痛いと声に出しませんが)埋め込んだ後に死亡したりするケースもあるかもしれません。こんなことを考えると、動物愛護法は、動物の愛護にはなっていないと思ってしまいます。

 

想定される話ばかりで申し訳ないですが、我々飼育を趣味としている人間は、もっと「サイテスの事」、「動物愛護法」の事を知り、何かあれば声を出さなければいけないんじゃないかと考えます。声を出せないまでも、どんな風に動いているかは気にしていかなければなりません。(法律に違反した時は、知らなかったでは言い訳にならないって事を承知しておくべきですね

 

環境省 動物の愛護と適切な管理
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/

CITES
https://cites.org/eng/cop/index.php