ブリーダーと税、確定申告の必要な方 | カメカメ日記(DBT:オルナータ、カロリナ、テキサス、クラウン)

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亀を飼育しだして22年経過しました。飼育している記録を日記として綴っていきます。
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ブリーダーと税、確定申告の必要な方

 

世の中にはいろいろなパターンで収入を得ている人がいます。最近は会社も副業を認めるようになったりしています。そこで忘れてならないので確定申告です。我々ブリーダーと言われる人も必要になる事です。

 

下記に確定申告の必要な方の条件を記載します。

 

確定申告(出典:国税庁 https://www.nta.go.jp/index.htm

 

次の①から④のいずれかに該当する方は、所得税等の確定申告が必要です。

 

①給与所得がある方
 大部分の方は、年末調整により所得税等が精算されるため、申告は不要です。

 

②公的年金等に係る雑所得のみの方

 

③退職所得がある方

 

④1から3以外の方

 

と記載すると、私には関係ないかなと思いますが、ちょっと待ってください。ブリーダーが繁殖した個体を販売をしている、ショップに持ち込み餌等と交換している場合も当てはまる場合があります。

 

①の詳細には(3)があり、その中の記載は、「各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える 」との記載があるのです。年間の額が20万円を超えていなければ申告の必要はありませんが、超えていると申告の必要があります。繁殖した生体を販売した、これは通常の販売になりますが、ショップ等での餌や用品、生体等のトレードも含むそうです。(評価額で計算)

 

これは法律なので、「知らなかったでは済まされない事」になります。重加算や延滞税が加算され請求される事になります。

 

1月から12月までで、この合計金額を一度考えておく必要があります。サイテスや動物愛護法、外来生物法などと並んで、税金のことにも目を向けておく必要があると思います。

 

※年に1回の事ですが、普段から記録をつけておくと判定も楽に行えますよ。