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実用ベトナム語及び各専門語学習法_02

(復習)

②その成功によってもたらされる

 ・精神的:最初は自己満足目的でOK.

      多くの「済印」を付ける事。

      物事を学び続ける動機付け

      のコツはたとえ少しでもい

      いから、いつも達成感を味

      わえることです。従って、

      まず目標1000語を決定した

      ら毎日最低10~20語を覚え

      る努力をしたことの実績を

      自分の記録簿に残すことで

      す。たったそれだけで自己

      達成感は少なくとも味わえ

      ます。

 ・健康的:結局、最低脳トレ効果あり

      暗記、速読、口述筆記効果

 ・社会的:被検索数・いいね数に貢献

      ブログ、自作HPサイトへ

 ・会社的:リスキリング公表、サプライズ効果

      必ず内内の発表も行うこと

 ・経済的:副業/就活/起業に直結効果

      マニュアル化・テキスト化

      サービスビジネスモデル化

      をすることで上記目的直結

 

  上記のような利得を意識できること

  は間違いなくこの学習の動機付け

  なるはずでしょう。

 

========================

実用ベトナム語及び各専門語学習法_01

 

・学習目的と目標と達成時の姿を明確に

 ...学習の動機付けを維持するためには

  これが、今日も今週も今月も来月も

  とても最重要なことだという認識を

  潜在意識レベルまで落とし込むこと。

  即ち、無意識レベルで命がけでもや

  りきる気持ちを堅持すること。

 

     そのためには...

 

  ①達成時のゴールイメージを明確に。

   その最終目的が達成できた時の姿

   を明確に視覚的にイメージできる

   ことである。その前提は具体的な

   事柄として成功、達成できること。

   ...目的を達成した証拠としての具

    体的な成果、大中小の目標設定。

    例えば、ある資格に合格した、

    そのために行った学習記録表を

    「済印」で埋め尽くすことなど。

    

  ②その成功によってもたらされる精

   神的・健康的・社会的・会社的・

   経済的な利得を意識できることは

   間違いなくこの学習の動機付けと

   なるはずである。例えば、学習時

   間数や記憶単語文章累計数により

   試験に合格、有言実行の成果報告

   その技能や技術を披露発表するこ

   と、その内容をアウトプットする

   こと(例えば、ブログ・HPや自

   作サービスや商品、ビジネスモデ

   ル、論文にするなど)それは例え

   ばその成果を発表できることが回

   りの人々(家族、同僚、友人知人、

   上司、隣近所の人など)へのサプ

   ライズとなるだけでも構わない。

 

   特に、難易度のとても高い外国語

   の学習や、専門職として難易度の

   高い、機械言語(PC言語等)系

   や、仕業系(税務・労務・法務・

   行政系専門資格等)及び文系芸術

   系などの場合、やはり高い自己動

   機付けなしに学習を継続すること

   は難しいでしょう。

 

・学習する上での注意事項

 ...ベトナム語の場合

  日本語と極端に違う部分に関しては

  ほぼ完全に体得するまでは毎日意識

  して学び、無意識レベル降りてくる

  ようにする必要があります。

  例えば、母音子音/声調/人称/語順/

      綴り/入力法/基本語彙に関しては毎

  日毎週毎月意識して学習しテストす

  る必要があります。

 ...尚、インプット(記憶)したはずの

  内容は必ずアウトプット(表現)す

  ることで、確実に習得するようにす

  るべきです。さもないと、ベトナム

  語のような難易度の高い言語の習得

  はできないでしょう。

  ここでは、そのインプットの管理法

  とアウトプットの管理法までを解説

  します。

 

  *インプットの管理は、課題の内容

   を具体的に決定し、それを毎日管

   理すること。例えば課題1000語を

   決定し、管理日報を作成し記帳す

   ること。暗記法のコツやノウハウも記録

   し、それをアウトプットに結び付ける。

         そのインプットツールは出来れば商品化

   まで考えてみましょう。

 

  *アウトプットの管理は、ブログや

   自作HPや、Youtube, TicTok等

   で公開することで行う。その結果

   有料のマニュアル・テキスト・ドリル・サービス

   を創作できる。(アウトプットツールの商

   品化)   

 

・ここでは、筆者の事例を参考にこのブ

 ログの読者も自分でその前提条件を設

 定してみてください。

 

 1)習得内容:目的/価値/目標/期限等

   a.外国語➡現場実務用ベトナム語

    目的:顧客/社員間の意思疎通

    目標:仕事での実務上翻訳通訳

       〇有料翻訳通訳サービス

    期限:2024年8月31日

    水準:〇有料学習サービスプログラム

       語彙1000語(読書話聞)

       2ヶ月で語彙1000語目標

  

   b.機械語➡HP等アプリ用PC言語

      目的:自社他社用商用HP作成

    目標:〇販売アプリサービス商品開発

        HPページ合計20page

    期限:2024年7月31日

    水準:有料HP有料プログラム作成

 

   c.専門語➡税/労/法/行:務用言語

            目的:届出申請等専門書類作成

    目標:〇各種専門業務書類作成

    水準:有料専門業務入力作業代行

 

   d.創造語➡各種ビジネスモデル:言語

    目的:事業創造/論文作成..

    目標:事業創造用各種書類作成

    水準:〇事業計画作成/資金調達

 

...続く

 2)ゴールイメージ

  

実用ベトナム語学習法_01

 

・学習目的と目標と達成時の姿を明確に

 ...学習の動機付けを維持するためには

  これが、今日も今週も今月も来月も

  とても最重要なことだという認識を

  潜在意識レベルまで落とし込むこと。

  即ち、無意識レベルで命がけでもや

  りきる気持ちを堅持すること。

 

     そのためには...

 

  ①達成時のゴールイメージを明確に。

   その最終目的が達成できた時の姿

   を明確に視覚的にイメージできる

   ことである。その前提は具体的な

   事柄として成功、達成できること。

   ...目的を達成した証拠としての具

    体的な成果、大中小の目標設定。

    例えば、ある資格に合格した、

    そのために行った学習記録表を

    「済印」で埋め尽くすことなど。

    

  ②その成功によってもたらされる精

   神的・健康的・社会的・会社的・

   経済的な利得を意識できることは

   間違いなくこの学習の動機付けと

   なるはずである。例えば、学習時

   間数や記憶単語文章累計数により

   試験に合格、有言実行の成果報告

   その技能や技術を披露発表するこ

   と、その内容をアウトプットする

   こと(例えば、ブログ・HPや自

   作サービスや商品、ビジネスモデ

   ル、論文にするなど)それは例え

   ばその成果を発表できることが回

   りの人々(家族、同僚、友人知人、

   上司、隣近所の人など)へのサプ

   ライズとなるだけでも構わない。

 

   特に、難易度のとても高い外国語

   の学習や、専門職として難易度の

   高い、機械言語(PC言語等)系

   や、仕業系(税務・労務・法務・

   行政系専門資格等)及び文系芸術

   系などの場合、やはり高い自己動

   機付けなしに学習を継続すること

   は難しいでしょう。

 

・学習する上での注意事項

 ...ベトナム語の場合

  日本語と極端に違う部分に関しては

  ほぼ完全に体得するまでは毎日意識

  して学び、無意識レベル降りてくる

  ようにする必要があります。

  例えば、母音子音/声調/人称/語順/

      綴り/入力法/基本語彙に関しては毎

  日毎週毎月意識して学習しテストす

  る必要があります。

 ...尚、インプット(記憶)したはずの

  内容は必ずアウトプット(表現)す

  ることで、確実に習得するようにす

  るべきです。さもないと、ベトナム

  語のような難易度の高い言語の習得

  はできないでしょう。

  ここでは、そのインプットの管理法

  とアウトプットの管理法までを解説

  します。

 

  *インプットの管理は、課題の内容

   を具体的に決定し、それを毎日管

   理すること。例えば課題1000語を

   決定し、管理日報を作成し記帳す

   ること。暗記法のコツやノウハウも記録

   し、それをアウトプットに結び付ける。

         そのインプットツールは出来れば商品化

   まで考えてみましょう。

 

  *アウトプットの管理は、ブログや

   自作HPや、Youtube, TicTok等

   で公開することで行う。その結果

   有料のマニュアル・テキスト・ドリル・サービス

   を創作できる。(アウトプットツールの商

   品化)   

 

・ここでは、筆者の事例を参考にこのブ

 ログの読者も自分でその前提条件を設

 定してみてください。

 

 1)習得内容:目的/価値/目標/期限等

   a.外国語➡現場実務用ベトナム語

    目的:顧客/社員間の意思疎通

    目標:仕事での実務上翻訳通訳

       〇有料翻訳通訳サービス

    期限:2024年8月31日

    水準:〇有料学習サービスプログラム

       語彙1000語(読書話聞)

       2ヶ月で語彙1000語目標

  

   b.機械語➡HP等アプリ用PC言語

      目的:自社他社用商用HP作成

    目標:〇販売アプリサービス商品開発

        HPページ合計20page

    期限:2024年7月31日

    水準:有料HP有料プログラム作成

 

   c.専門語➡税/労/法/行:務用言語

            目的:届出申請等専門書類作成

    目標:〇各種専門業務書類作成

    水準:有料専門業務入力作業代行

 

   d.創造語➡各種ビジネスモデル:言語

    目的:事業創造/論文作成..

    目標:事業創造用各種書類作成

    水準:〇事業計画作成/資金調達

 

...続く

 2)ゴールイメージ

  

外国人雇用による人手不足解消法08

*不法就労者問題を見過ごした場合

.....①不法就労を知りながら改善しない場合

    例えば他社機関から証拠付きの指摘が

    あったのに関わらずそれを無視した時

  <故意に、改善しない場合>

 

.....⓶自社の不法就労の実態を知らないため

    不法就労を結果的に許し放置した場合

  <故意ではないだけで、結果が同じ場合>

 

常識的には、⓶の方が救いがあるように感じ

られますが、そもそも外国人雇用に関しては

連日のマスコミ報道もあり、知らなかったで

はすまないということです。即ち、①②もほ

ぼ同罪です。規制当局も通常、下記とは真逆

な順番で、責任追及をする傾向にあるため、

 ➡a現場会社➡b元請け会社➡c下請け会社

 

直接雇用していない上位の会社abにはその責

任追求が及ばない(というより規制当局事情

により)結果的にcに対する追求に留まる傾

向にあるようです。

 

尚、入管法第73条の2にでは法的責任に関

する記述が広範囲な設定、となっているため、

実際にはabc共に入管法違反となるはずです。

 

=======================

外国人雇用による人手不足解消法07

<ケース①の最悪のパターン

*違反者を直ぐに解雇し、また下請け

 との契約も解約し、全て自社でその

 抜けた穴(従業員)を派遣会社など

 を通じて手配するパターン。

 

 しかし、このようなやり方が最も危

 険です。その理由は、根本的な解決

 となっていないからです。また現実

 には、ビルオーナーにも知らされる

 ことになるでしょう。またこれにか

 かる費用も相当かかります。そのよ

 うな場当たり的な対処方法では本質

 的な解決につながらないので、非常

 に問題があります。

 

 この際、内部監査室を立ち上げて、

 責任者を任命し、場合によっては外

 部の専門家の助けも借りて根本的な

 解決方法を計るべきです。今回のケ

 ースでは、相当の人数の違反者がい

 ると想定できるので速やかに根本的

 な解決方法を探るべきでしょう。

 

=======================

外国人雇用による人手不足解消法06

予想される応対とは...

<ケース①>

・違反者側の時間稼ぎ作戦

 それにより、全て内々に事を済ませ

 あたかも何もなかったように振る舞

 う作戦です。

 

 ➡そのようなケースが、万一発生し

  た場合は、直ぐに警告します。

  関係規制当局に違反事実を証拠を

  つけて正式に通報することの事前

  警告です。何故かというと、実は

  このような違反者は、自社の事情

  で既に広範囲に渡って、そのよう

  な違反をしている可能性が高いか

  らです。ここで見過ごすとその違

  反行為が拡散して、その業界関係

  者が大迷惑します。また、違反し

  た労働者もまた同じことを繰り返

  すでしょう。それを防ぐにはここ

  では心を鬼にして当方は見逃さな

  いこと。逃げ得はさせないことを

  毅然として通告せざるを得ないの

  です。

 

<ケース⓶>

・違反者が素直に応じる場合

 ➡その場合は、事前に計画したとお

   りのシナリオに従って、粛々と

   進めることになります。

  

=======================

 

外国人雇用による人手不足解消法05R

<一般的な人手不足解消法>

1)女性層の活用

2)高齢者の活用

3)外国人の活用

 

.....ここでは、3)の場合を提案します。

   その利点は、若年層の男女の雇用が

   可能であること。人件費も特に高く

   ないこと。但し、在留資格等の事前

   確認や諸届出など手続きが必要。

   特に、入管法等に違反しないように

   することです。今まで述べてきたよ

   うに、法令遵守の問題に特に注意する

     必があります。

 

***その後の経緯

  ・元請け業者の顧問弁護士と打合せ

   するようにとの最終連絡がありま

   した。そこで、その弁護士と連絡

   をし、進めることになりました。

 

*尚、今回のケースでは

 ①清掃室のあるビルのオーナー

 ⓶同オーナーと契約してる元請け業者

 ③その元請け業者の下請け業者

 ④清掃している外国人従業員

 の四者がその違法かどうかの対象者と

 なります。

 

➡解決のためのアイデア①

 1)関係当局への通報はできるだけ避けること

   その理由:

   ビルオーナー・元請け・下請け・外国人の

   全ての関係者が困ることになる。

 2)解決策:

   その代わり、

   ①確実に現状を改善することを

    お互いに誓約し、

   ②これを解決できる仲介者を探して依頼

    すること。

 3)実際の進行状況

   ②の仲介者は探し出せたので、関係者四者

   の立場を理解しつつ、進めることになった。

 4)具体的には...下記のような段取りとなる。

   ①違法状態の外国人は解雇し、当局に報告

    するように促す(強制はしないが)

   ②そのために不足した代わりの人材は、そ

    の仲介者に依頼し、直ぐに手配して戴く。

   ③元請けや下請けなどの関係者からできれ

    誓約書や機密保持契約を締結し、今後は

    同じことが発生しなしように宣言して戴

    く。

     5)解決のポイントは、そのような都合の良

     い仲介者を探し当てることができるのか

     ということと、四者の関係者全員の了解

     が得られるかどうかに、かかっています。

      6)但し、入管法・労基法・税務法等の処理

    を適切に行う必要があります。

    手順としては....

            ①入管法違反調査(従業員下請け業者へ

     のヒアリングと在留カードチェック)

            ②違反従業員の速やかな解雇手続き

    ③違反下請け企業との解約手続き

               又は仲介者を通じての再契約手続き

    ④クリーンな下請け業者との契約

    ⑤コンプラとガバナンス体制の改善

     ➡内部監査体制の確立

      ➡内部監査室立上げと責任者決定

       ➡社内規定と下請け契約の修正

 

 

 

 

 

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外国人雇用による人手不足解消法04.

<外国人雇用事件が発生!>

....全くの偶然ですが、筆者の身近なところ

  で「外国人雇用問題」が発生しているあ

  る会社と遭遇、現在、筆者が取材中です。

 

その概要は....

 

1)業 界:ビル清掃業界

2)関係者:登場人物

  a.ビルの清掃請負業者(元請け業者)

         本業界の期待の星であるベンチャー

   企業。創業数年目だが億越えの資金

   を有する企業。

  b.ビルの清掃受託業者(下請け業者)

   日本の小規模企業。

      c.上記b.の外国人元従業員(既に退職)

  d.上記c.の外国人元従業員の相談を受け

   た民間ボランティア団体

3)これまでの経緯

 1.

  2024年5月下旬頃、この民間団体d.に、

  ある外国人c.からの通報がありました。

      その内容は...

   2.

  c.はb.会社の役員兼社員兼株主であるが、

  c.自身の責任問題が発覚し、解雇通告を

  受けた。c.自身もその責任問題を認め、

  解雇を受入れたものの、b.社の社長との

  約束(c.は役員兼株主で共同経営者)と

  いう立場もあり、まだ、納得できないと

  ころがあり、d.に調査して欲しいとの依

  頼あり。①労働基準法上の解雇の問題と

  ②資本金等の詐取の問題。

  3.

      そこで、d.はa.社とb.社及び当ビルまで

  調査を開始。その結果、様々な重大な件

  が発覚した。それは、実際にはb.社の社

  長は、c.さんを共同経営者としても株主

  としても扱っていなかったこと。資本金

  の金額も全く違っていること。c.さんい

  わく、自分も株主として相当の金額を出

  資した。役員にもなったいるはずだった。

  しかし、実態は会社の謄本=履歴事項全

  部証明書には、全くc.さんの記載なし。

  従って、もしc.さんの言い分が事実なら

  ば、c.さんはd.会社に騙されていたこと

  になる。(実際のところ、当事者間の約

  束については確かめようがないので不明)

  謄本には、c.さんの名前がないこと及び

  c.さんの言う資本金の額とは違うことま

  では判明。 

  尚、b.会社の経営陣は男女2名で日本人。

  c.さんのみ外国人。c.さんの役割は外国

  人の従業員の管理。通訳も兼任。

   4.

      そこで、更に突っ込んでc.さんにその会社

  の実態を聞くと...下記のようなことが判明。

  そして、その裏付けをとるのに、極秘に独

  自に調査したところ、

  c.会社の重大な違法行為が発覚。その違法

  行為に関しては、d.団体が最も精通してい

  る分野であり、筆者も同じく本件は筆者も

  精通している分野である。

   5.

      そして、c.さんからその解決の依頼を受け

  たd.の担当者は、まずはa.(元請け業者)

  に連絡、そして、b.(下請け業者)にも

  連絡し、その違法行為の解決策を提案しよ

  うとした。しかし、a.もb.もこの違法行為

  の責任を負う意思がなく、たらい回しにす

  る有様となる。

  6.

     b.はd.の申し出により、一度面会ができた。

   しかし、やはり責任逃れをしたいがために

   まともに取り合おうしない態度であった。

   そこで、d.は業を煮やして再度a.に連絡。  

   しかし、この問題は下請け業者の責任問題

   であり、a.には全く責任がないと言い張る

   態度。そんな中、d.は,更なる裏付け調査

   を開始。筆者はそんな中,d.に取材.の許可を

   得つつ、法的根拠について法律の条文まで

   確認した。

  7.

       その結果、下記のことが判明、

   a.元請け業者は、b.下請け業者の違法行為

   に関し直接的に関与していないので、a.社

       自身には法的責任はないと、判断している

   こと。ここが一番重要な点です。筆者が調

   べた限り、そうではありませんが。

  8.

        最も重要な論点は、このようなケースでは

    元請け業者がどこまで下請けの違法行為の

    責任を負うべきか、という点です。これは

    その違法行為の根拠となる法律の条文まで

    遡って確認しなければなりません。その

    条文とは...

     9.

    出入国管理及び難民認定法(=以後入管法)

    第七十三条の二

      一   事業活動に関し、外国人に不法就労活

      動をさせた者

    二 外国人を不法就労活動させるために、

      自己の支配下に置いたもの

    三 業として、外国人に不法就労活動をさ

      せる行為又は前号の行為に関しあっせ

      んした者

 

   *ポイント①:この法律は本条文を知らな

    いことを理由として免れない点にあり。

    即ち、この規定を知らなかったので違法

    行為をしましたでは、通用しないこと。 

 

   *ポイント⓶:元請け業者も下請け業者と

    同様に責任があること。即ち、在留カー

    ドの確認も、下請け業者任せで知りませ

    んでしたは、通用しないこと。これは、

    建設現場以外の危険の少ない職場でも例

    外ではありません。

 

    その根拠は、この条文の中には、誰がし

    たから、ではなく、〇〇した者となって

    おり、誰がの部分の具体的な記載がない

    からです。

 

https://livetobusiness.co.jp/gaikokujin-to-horitsu/fuho-shuro-jochozai-wa-dare-ga-taisho-ni-naru-no-ka-29

 

 

========================

外国人雇用による人手不足解消法03.

 A.日本在留外国人インフルエンサー

  ・国別で信頼されている個人団体

  ・入管法労基法等に精通している

   筆者推薦の在留ベトナム人インフルエンサー

   が経営する会社(社長ベトナム人)   

   ➡https://felixxgroup-web.jimdosite.com/

 

 B.日本企業側の無知を解消する組織

  ・日本在留の外国人生活支援組織

  ・外国人雇用の中小企業支援組織

   ➡筆者推薦の民間支援団体

 

   C.上記のAとBを繋ぐシステムの普及

      ・日本語と外国語習得機関の普及

  ・外国人インフルエンサーと各支援組織を

   効果的に繋ぐシステム

   ➡筆者が上記ABに声をかけて

    システム構築準備中。

 

外国人雇用による人手不足解消法02.

2)

<人手不足を外国人雇用で解消する方法>

*現状を把握し、現実的な対策を探る編*

 前章では、

 日本語と外国語との言葉の壁の問題

 在留資格による外国人就業制限問題

 をあげました。

 本章では、追加で下記の問題を提起...

 ③企業側の外国人雇用制度の無知問題

 ④在留外国人の日本の法律の無知問題

   ⑤外国人で補うビジネスモデルの無知問題

 をあげます。

 

<人手不足解消ビジネスモデルの提案>

  上記①~④の現状を踏まえた上で⑤

  の問題解決できる案を早急に構築普及

  できればこれを解決できるでしょう。

 

....そのためのキーワードとは:

 

 A.日本在留外国人インフルエンサー

  ・国別で信頼されている個人団体

  ・入管法労基法等に精通している

 B.日本企業側の無知を解消する組織

  ・日本在留の外国人生活支援組織

  ・外国人雇用の中小企業支援組織

   C.上記のAとBを繋ぐシステムの普及

      ・日本語と外国語習得機関の普及

  ・外国人インフルエンサーと各支援組織を

   効果的に繋ぐシステム

 

===================

外国人雇用による人手不足解消法01.

特に深刻な人手不足業界とは...

・宿泊業界

・介護業界

・建築業界

・飲食業界

・製造業界

 

日本に在留する外国人は、去年12月末の時点で

340万人を超え、過去最多となりました。

出入国在留管理庁によりますと、去年12月末の

時点で、日本に在留する外国人はおよそ341万

1000人で、前の年の同じ時期に比べて

33万6000人増え、過去最多となりました。

 

在留資格別では
▽「技能実習」が、およそ40万5000人で前の年

より8万人増え▽専門の技能があると認められた

外国人に与えられる「特定技能」が、およそ

20万8000人で、7万8000人増えました。

出入国在留管理庁は「新型コロナの水際対策が

緩和され、日本に来る外国人が増えたと考えら

れる」としています。

一方、職種が定められている技能実習の資格で

入国したのに別の職種で働くなどして資格を取り

消された件数は、去年1年間で1240件と、

前の年より115件増え、最も多くなりました。

 

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1)

<人手不足を外国人雇用で解消する方法>

*現状把握編*

現状、日本ではあらゆる分野で人手不足。

そんな中、これを解決手段として外国人

の雇用による方法があります。

 

しかし、下記のような問題があります。

 

意思疎通、外国語と日本語の壁の問題。

 外国人にとって日本語習得が困難である

 こと。同時に、日本人における外国語の

 習得が困難であること。

 

 日本語には、漢字・カタカナ・ひらがな

 ローマ字があります。訓読み・音読みも

 あり、漢字・カタカナ・ひらがなを併用

 するので、外国人が習得するには難易度

 が非常に高い言語です。

 

 一方、日本人においても外国語ができる

 人材の育成はまだ追いついていない状態

 です。例えば、ベトナム語や中国語など

 アジアの言葉をこなせる日本人はどのく

 らいるのでしょうか。

 

 但し、今、グーグルを含む翻訳通訳する

 アプリの進歩により、やり方を工夫すれ

 ば、解決できる見込みはあるでしょう。

 

 筆者は、日本語ネイティブで、英語・中

 国語はビジネスレベルです。しかし、や

 はりその他アジア語などは声調や母音数

 子音数が多いため、日本人にとっては、

 なかなか習得が困難です。

 

超超超難しい?アメリカ国務省に

認められた日本語の難易度

最も習得が簡単な言語がカテゴリー1で、

イタリア語やスペイン語など、9言語。習得

に24~30週間、600時間が目安です。

カテゴリー2として、ドイツ語やインドネシ

ア語、スワヒリ語など、5言語。習得には

36週間、900時間が目安になります。この

カテゴリーまでは、約1年以内で習得でき

る比較的簡単な言語にカテゴライズされて

います。

 

英語の言語的な系統は「インド・ヨーロッ

パ語族、ゲルマン語派、西ゲルマン語群」。

英語はヨーロッパの言語と似通っているこ

とが上記の地図からもわかりますね。

それとは反対の難易度を示しているのが、

カテゴリー5+。唯一、日本語だけがこの

カテゴリーに分類されました。世界唯一の

アメリカ国務省お墨付き、最強難易度言語

となりました。

 

 

在留資格、日本での移民政策上の問題。

 日本においては、実質上移民を積極的

 には認めていないといっていい状況で

 す。技能実習生制度から育成就労制度

 の移行、特定技能の資格の枠や制限の

 拡大など、努力はなされていますが、

 まだ、現実が追いついているとは言え

 ない状況です。今、急激に増えている

 日本在住の外国人に、例えばベトナム

 人、ネパール人、スリランカ人などが

 あります。しかし、未だに外国人に対

 する就労制限が多いため、現実として

 は、在住外国人の活用範囲が限定され

 ています。

 

 留学生や家族滞在の在留資格の人達は

 原則、就労不可です。但し、週間28時

 間以内であれば、就労可能です。

 それ以外の高度人材資格者(大卒の外

 国人)の場合は、就労時間制限はあり

 ませんが、厳しい職種制限があります。

 

 建設関係の大学で建設関係の単位しか

 持たない大卒者は、介護や宿泊施設、

 工場で働くことはできません。事務職

 関係の単位の取得者は、現場のライン

 の仕事はできません。全て不法就労と

 みなされます。

 

 そこで、現在一番大きな問題となって

 いるのが、「不法就労」と知りながら

 雇用をしている、日本の企業の存在で

 す。週28時間以上、資格外活動の外

 国人雇用問題です。毎日、外国人雇用

 者に関するニュースが必ずある昨今で

 あっても、日本企業の社長や人事担当

 クラスの社員でもまだまだ知識不足の

 ため、資格外の不法就労者が多い発生

 しています。

 

外国人雇用による人手不足解消法07

<ケース①の最悪のパターン

*違反者を直ぐに解雇し、また下請け

 との契約も解約し、全て自社でその

 抜けた穴(従業員)を派遣会社など

 を通じて手配するパターン。

 

 しかし、このようなやり方が最も危

 険です。その理由は、根本的な解決

 となっていないからです。また現実

 には、ビルオーナーにも知らされる

 ことになるでしょう。またこれにか

 かる費用も相当かかります。そのよ

 うな場当たり的な対処方法では本質

 的な解決につながらないので、非常

 に問題があります。

 

 この際、内部監査室を立ち上げて、

 責任者を任命し、場合によっては外

 部の専門家の助けも借りて根本的な

 解決方法を計るべきです。今回のケ

 ースでは、相当の人数の違反者がい

 ると想定できるので速やかに根本的

 な解決方法を探るべきでしょう。

 

=======================

外国人雇用による人手不足解消法06

予想される応対とは...

<ケース①>

・違反者側の時間稼ぎ作戦

 それにより、全て内々に事を済ませ

 あたかも何もなかったように振る舞

 う作戦です。

 

 ➡そのようなケースが、万一発生し

  た場合は、直ぐに警告します。

  関係規制当局に違反事実を証拠を

  つけて正式に通報することの事前

  警告です。何故かというと、実は

  このような違反者は、自社の事情

  で既に広範囲に渡って、そのよう

  な違反をしている可能性が高いか

  らです。ここで見過ごすとその違

  反行為が拡散して、その業界関係

  者が大迷惑します。また、違反し

  た労働者もまた同じことを繰り返

  すでしょう。それを防ぐにはここ

  では心を鬼にして当方は見逃さな

  いこと。逃げ得はさせないことを

  毅然として通告せざるを得ないの

  です。

 

<ケース⓶>

・違反者が素直に応じる場合

 ➡その場合は、事前に計画したとお

   りのシナリオに従って、粛々と

   進めることになります。

  

=======================

 

外国人雇用による人手不足解消法05R

<一般的な人手不足解消法>

1)女性層の活用

2)高齢者の活用

3)外国人の活用

 

.....ここでは、3)の場合を提案します。

   その利点は、若年層の男女の雇用が

   可能であること。人件費も特に高く

   ないこと。但し、在留資格等の事前

   確認や諸届出など手続きが必要。

   特に、入管法等に違反しないように

   することです。今まで述べてきたよ

   うに、法令遵守の問題に特に注意する

     必があります。

 

***その後の経緯

  ・元請け業者の顧問弁護士と打合せ

   するようにとの最終連絡がありま

   した。そこで、その弁護士と連絡

   をし、進めることになりました。

 

*尚、今回のケースでは

 ①清掃室のあるビルのオーナー

 ⓶同オーナーと契約してる元請け業者

 ③その元請け業者の下請け業者

 ④清掃している外国人従業員

 の四者がその違法かどうかの対象者と

 なります。

 

➡解決のためのアイデア①

 1)関係当局への通報はできるだけ避けること

   その理由:

   ビルオーナー・元請け・下請け・外国人の

   全ての関係者が困ることになる。

 2)解決策:

   その代わり、

   ①確実に現状を改善することを

    お互いに誓約し、

   ②これを解決できる仲介者を探して依頼

    すること。

 3)実際の進行状況

   ②の仲介者は探し出せたので、関係者四者

   の立場を理解しつつ、進めることになった。

 4)具体的には...下記のような段取りとなる。

   ①違法状態の外国人は解雇し、当局に報告

    するように促す(強制はしないが)

   ②そのために不足した代わりの人材は、そ

    の仲介者に依頼し、直ぐに手配して戴く。

   ③元請けや下請けなどの関係者からできれ

    誓約書や機密保持契約を締結し、今後は

    同じことが発生しなしように宣言して戴

    く。

     5)解決のポイントは、そのような都合の良

     い仲介者を探し当てることができるのか

     ということと、四者の関係者全員の了解

     が得られるかどうかに、かかっています。

      6)但し、入管法・労基法・税務法等の処理

    を適切に行う必要があります。

    手順としては....

            ①入管法違反調査(従業員下請け業者へ

     のヒアリングと在留カードチェック)

            ②違反従業員の速やかな解雇手続き

    ③違反下請け企業との解約手続き

               又は仲介者を通じての再契約手続き

    ④クリーンな下請け業者との契約

    ⑤コンプラとガバナンス体制の改善

     ➡内部監査体制の確立

      ➡内部監査室立上げと責任者決定

       ➡社内規定と下請け契約の修正

 

 

 

 

 

========================

外国人雇用による人手不足解消法04.

<外国人雇用事件が発生!>

....全くの偶然ですが、筆者の身近なところ

  で「外国人雇用問題」が発生しているあ

  る会社と遭遇、現在、筆者が取材中です。

 

その概要は....

 

1)業 界:ビル清掃業界

2)関係者:登場人物

  a.ビルの清掃請負業者(元請け業者)

         本業界の期待の星であるベンチャー

   企業。創業数年目だが億越えの資金

   を有する企業。

  b.ビルの清掃受託業者(下請け業者)

   日本の小規模企業。

      c.上記b.の外国人元従業員(既に退職)

  d.上記c.の外国人元従業員の相談を受け

   た民間ボランティア団体

3)これまでの経緯

 1.

  2024年5月下旬頃、この民間団体d.に、

  ある外国人c.からの通報がありました。

      その内容は...

   2.

  c.はb.会社の役員兼社員兼株主であるが、

  c.自身の責任問題が発覚し、解雇通告を

  受けた。c.自身もその責任問題を認め、

  解雇を受入れたものの、b.社の社長との

  約束(c.は役員兼株主で共同経営者)と

  いう立場もあり、まだ、納得できないと

  ころがあり、d.に調査して欲しいとの依

  頼あり。①労働基準法上の解雇の問題と

  ②資本金等の詐取の問題。

  3.

      そこで、d.はa.社とb.社及び当ビルまで

  調査を開始。その結果、様々な重大な件

  が発覚した。それは、実際にはb.社の社

  長は、c.さんを共同経営者としても株主

  としても扱っていなかったこと。資本金

  の金額も全く違っていること。c.さんい

  わく、自分も株主として相当の金額を出

  資した。役員にもなったいるはずだった。

  しかし、実態は会社の謄本=履歴事項全

  部証明書には、全くc.さんの記載なし。

  従って、もしc.さんの言い分が事実なら

  ば、c.さんはd.会社に騙されていたこと

  になる。(実際のところ、当事者間の約

  束については確かめようがないので不明)

  謄本には、c.さんの名前がないこと及び

  c.さんの言う資本金の額とは違うことま

  では判明。 

  尚、b.会社の経営陣は男女2名で日本人。

  c.さんのみ外国人。c.さんの役割は外国

  人の従業員の管理。通訳も兼任。

   4.

      そこで、更に突っ込んでc.さんにその会社

  の実態を聞くと...下記のようなことが判明。

  そして、その裏付けをとるのに、極秘に独

  自に調査したところ、

  c.会社の重大な違法行為が発覚。その違法

  行為に関しては、d.団体が最も精通してい

  る分野であり、筆者も同じく本件は筆者も

  精通している分野である。

   5.

      そして、c.さんからその解決の依頼を受け

  たd.の担当者は、まずはa.(元請け業者)

  に連絡、そして、b.(下請け業者)にも

  連絡し、その違法行為の解決策を提案しよ

  うとした。しかし、a.もb.もこの違法行為

  の責任を負う意思がなく、たらい回しにす

  る有様となる。

  6.

     b.はd.の申し出により、一度面会ができた。

   しかし、やはり責任逃れをしたいがために

   まともに取り合おうしない態度であった。

   そこで、d.は業を煮やして再度a.に連絡。  

   しかし、この問題は下請け業者の責任問題

   であり、a.には全く責任がないと言い張る

   態度。そんな中、d.は,更なる裏付け調査

   を開始。筆者はそんな中,d.に取材.の許可を

   得つつ、法的根拠について法律の条文まで

   確認した。

  7.

       その結果、下記のことが判明、

   a.元請け業者は、b.下請け業者の違法行為

   に関し直接的に関与していないので、a.社

       自身には法的責任はないと、判断している

   こと。ここが一番重要な点です。筆者が調

   べた限り、そうではありませんが。

  8.

        最も重要な論点は、このようなケースでは

    元請け業者がどこまで下請けの違法行為の

    責任を負うべきか、という点です。これは

    その違法行為の根拠となる法律の条文まで

    遡って確認しなければなりません。その

    条文とは...

     9.

    出入国管理及び難民認定法(=以後入管法)

    第七十三条の二

      一   事業活動に関し、外国人に不法就労活

      動をさせた者

    二 外国人を不法就労活動させるために、

      自己の支配下に置いたもの

    三 業として、外国人に不法就労活動をさ

      せる行為又は前号の行為に関しあっせ

      んした者

 

   *ポイント①:この法律は本条文を知らな

    いことを理由として免れない点にあり。

    即ち、この規定を知らなかったので違法

    行為をしましたでは、通用しないこと。 

 

   *ポイント⓶:元請け業者も下請け業者と

    同様に責任があること。即ち、在留カー

    ドの確認も、下請け業者任せで知りませ

    んでしたは、通用しないこと。これは、

    建設現場以外の危険の少ない職場でも例

    外ではありません。

 

    その根拠は、この条文の中には、誰がし

    たから、ではなく、〇〇した者となって

    おり、誰がの部分の具体的な記載がない

    からです。

 

https://livetobusiness.co.jp/gaikokujin-to-horitsu/fuho-shuro-jochozai-wa-dare-ga-taisho-ni-naru-no-ka-29

 

 

========================

外国人雇用による人手不足解消法03.

 A.日本在留外国人インフルエンサー

  ・国別で信頼されている個人団体

  ・入管法労基法等に精通している

   筆者推薦の在留ベトナム人インフルエンサー

   が経営する会社(社長ベトナム人)   

   ➡https://felixxgroup-web.jimdosite.com/

 

 B.日本企業側の無知を解消する組織

  ・日本在留の外国人生活支援組織

  ・外国人雇用の中小企業支援組織

   ➡筆者推薦の民間支援団体

 

   C.上記のAとBを繋ぐシステムの普及

      ・日本語と外国語習得機関の普及

  ・外国人インフルエンサーと各支援組織を

   効果的に繋ぐシステム

   ➡筆者が上記ABに声をかけて

    システム構築準備中。

 

外国人雇用による人手不足解消法02.

2)

<人手不足を外国人雇用で解消する方法>

*現状を把握し、現実的な対策を探る編*

 前章では、

 日本語と外国語との言葉の壁の問題

 在留資格による外国人就業制限問題

 をあげました。

 本章では、追加で下記の問題を提起...

 ③企業側の外国人雇用制度の無知問題

 ④在留外国人の日本の法律の無知問題

   ⑤外国人で補うビジネスモデルの無知問題

 をあげます。

 

<人手不足解消ビジネスモデルの提案>

  上記①~④の現状を踏まえた上で⑤

  の問題解決できる案を早急に構築普及

  できればこれを解決できるでしょう。

 

....そのためのキーワードとは:

 

 A.日本在留外国人インフルエンサー

  ・国別で信頼されている個人団体

  ・入管法労基法等に精通している

 B.日本企業側の無知を解消する組織

  ・日本在留の外国人生活支援組織

  ・外国人雇用の中小企業支援組織

   C.上記のAとBを繋ぐシステムの普及

      ・日本語と外国語習得機関の普及

  ・外国人インフルエンサーと各支援組織を

   効果的に繋ぐシステム

 

===================

外国人雇用による人手不足解消法01.

特に深刻な人手不足業界とは...

・宿泊業界

・介護業界

・建築業界

・飲食業界

・製造業界

 

日本に在留する外国人は、去年12月末の時点で

340万人を超え、過去最多となりました。

出入国在留管理庁によりますと、去年12月末の

時点で、日本に在留する外国人はおよそ341万

1000人で、前の年の同じ時期に比べて

33万6000人増え、過去最多となりました。

 

在留資格別では
▽「技能実習」が、およそ40万5000人で前の年

より8万人増え▽専門の技能があると認められた

外国人に与えられる「特定技能」が、およそ

20万8000人で、7万8000人増えました。

出入国在留管理庁は「新型コロナの水際対策が

緩和され、日本に来る外国人が増えたと考えら

れる」としています。

一方、職種が定められている技能実習の資格で

入国したのに別の職種で働くなどして資格を取り

消された件数は、去年1年間で1240件と、

前の年より115件増え、最も多くなりました。

 

------------------------------------------------

1)

<人手不足を外国人雇用で解消する方法>

*現状把握編*

現状、日本ではあらゆる分野で人手不足。

そんな中、これを解決手段として外国人

の雇用による方法があります。

 

しかし、下記のような問題があります。

 

意思疎通、外国語と日本語の壁の問題。

 外国人にとって日本語習得が困難である

 こと。同時に、日本人における外国語の

 習得が困難であること。

 

 日本語には、漢字・カタカナ・ひらがな

 ローマ字があります。訓読み・音読みも

 あり、漢字・カタカナ・ひらがなを併用

 するので、外国人が習得するには難易度

 が非常に高い言語です。

 

 一方、日本人においても外国語ができる

 人材の育成はまだ追いついていない状態

 です。例えば、ベトナム語や中国語など

 アジアの言葉をこなせる日本人はどのく

 らいるのでしょうか。

 

 但し、今、グーグルを含む翻訳通訳する

 アプリの進歩により、やり方を工夫すれ

 ば、解決できる見込みはあるでしょう。

 

 筆者は、日本語ネイティブで、英語・中

 国語はビジネスレベルです。しかし、や

 はりその他アジア語などは声調や母音数

 子音数が多いため、日本人にとっては、

 なかなか習得が困難です。

 

超超超難しい?アメリカ国務省に

認められた日本語の難易度

最も習得が簡単な言語がカテゴリー1で、

イタリア語やスペイン語など、9言語。習得

に24~30週間、600時間が目安です。

カテゴリー2として、ドイツ語やインドネシ

ア語、スワヒリ語など、5言語。習得には

36週間、900時間が目安になります。この

カテゴリーまでは、約1年以内で習得でき

る比較的簡単な言語にカテゴライズされて

います。

 

英語の言語的な系統は「インド・ヨーロッ

パ語族、ゲルマン語派、西ゲルマン語群」。

英語はヨーロッパの言語と似通っているこ

とが上記の地図からもわかりますね。

それとは反対の難易度を示しているのが、

カテゴリー5+。唯一、日本語だけがこの

カテゴリーに分類されました。世界唯一の

アメリカ国務省お墨付き、最強難易度言語

となりました。

 

 

在留資格、日本での移民政策上の問題。

 日本においては、実質上移民を積極的

 には認めていないといっていい状況で

 す。技能実習生制度から育成就労制度

 の移行、特定技能の資格の枠や制限の

 拡大など、努力はなされていますが、

 まだ、現実が追いついているとは言え

 ない状況です。今、急激に増えている

 日本在住の外国人に、例えばベトナム

 人、ネパール人、スリランカ人などが

 あります。しかし、未だに外国人に対

 する就労制限が多いため、現実として

 は、在住外国人の活用範囲が限定され

 ています。

 

 留学生や家族滞在の在留資格の人達は

 原則、就労不可です。但し、週間28時

 間以内であれば、就労可能です。

 それ以外の高度人材資格者(大卒の外

 国人)の場合は、就労時間制限はあり

 ませんが、厳しい職種制限があります。

 

 建設関係の大学で建設関係の単位しか

 持たない大卒者は、介護や宿泊施設、

 工場で働くことはできません。事務職

 関係の単位の取得者は、現場のライン

 の仕事はできません。全て不法就労と

 みなされます。

 

 そこで、現在一番大きな問題となって

 いるのが、「不法就労」と知りながら

 雇用をしている、日本の企業の存在で

 す。週28時間以上、資格外活動の外

 国人雇用問題です。毎日、外国人雇用

 者に関するニュースが必ずある昨今で

 あっても、日本企業の社長や人事担当

 クラスの社員でもまだまだ知識不足の

 ため、資格外の不法就労者が多い発生

 しています。

 

労働審判のすすめ-21

◎不当解雇及び未払い賃金請求事件

   シナリオ62024年6月21日作成

N=従業員(申立人)

 

申立人

裁判官、弁護人は少なくとも、突然に解雇して

いない、ということの反証はできていないと、

考えてよいのではないでしょうか? 実際、こ

の社長はこのようなことを繰り返し行っていま

すし。わずか2時間前にほぼ同じ案件で訴えら

れいます。(実際に全く同じケースで元従業員

から訴追を受けている事実あり)

 

相手方弁護士

その前の人は今回の件とは、直接には関係あり

ません。当方としては申立人からの物証も求め

たいのですが。

 

申立人

2時間前の件は、全く同じ職場でほぼ同時期に

発生した案件です。一つはフロント係の方、も

う一つは清掃や配膳係の方という、職集の違い

だけであり、その他の条件は殆ど同じです。

ここで、強調したいのは、このようことを日常

的に行っていることの状況証拠となるというこ

とです。私に対してだけでない、というのは、

この会社の労基違反の常習性を間接的に証明で

きると思うからです。(そのフロント係が筆者)

 

それから、こちらからは特に物証と言えるもの

はありません。そもそも、「突然である」とい

事実を物証を上げるというのは、難しいでしょ

う。このようなケースでは、突然ではなかった

という反証があるかどうかで判断すべきでしょ

う。そのために、会社側の半ば義務として実は

⓵解雇通知書 ⓶解雇理由書の事前提示及び

それに伴う解雇手当の支給などがあります。

それができなければ、会社側が突然ではなかっ

たということは証明できないでしょう。

 

いかかですか?

 

----------------------続く----------------------

 

=========================

労働審判のすすめ-20

◎不当解雇及び未払い賃金請求事件

   シナリオ62024年6月15日作成

N=従業員(申立人)

 

<別パターンの場合のシナリオ>

相手方弁護士

あなた(申立人)は、「突然に、解雇された」

と言われましたが、その証拠はありますか?

その解雇通告が突然であった。解雇の当日であ

ったという証拠はありますか?

 

申立人

そのご質問に回答する前に私からの質問にまず

お答えください。私の今から言う質問に答えて

もらえることを条件に、貴方の質問にお答えし

ます。その質問とは、「会社側は私に解雇通知

を事前に行ったという物的証拠、内容証明付き

郵便による通告、書留郵便による通告などをし

たという証拠のことです。」

 

相手方弁護人

いいえ、ありません。

 

申立人

それこそが、私の証拠です。会社側は事前に解

雇通知を送付したという証拠が提示できない。

そのことこそが、突然に解雇したという証拠で

す。事前に解雇通知をしたという証拠が提示で

きないということは、会社側は私が突然に解雇

されたという言い分の反証ができないというこ

とです。それが、私の回答です。

裁判官、それでも私の方から、何か特別な証拠

即ち、突然の解雇であるという物証のようなも

のを提示する必要がありますか?

 

裁判官

それににはおよびません。本来、労働者側には

そのような証明をすることを義務付けされては

いません。一方、会社側にはこのようなことを

想定して、解雇通知書や解雇理由書を発行する

か又はそれを実証する責任はありますが。

それから、申立人から再三指摘のあったように

何故に、「あっせん」等の弁明の機会があった

ように社長はそれに応じなかったのですか?

 

相手方弁護人

それは、既に申し上げたように、その当時、社

長はとても忙しかったからです。会社も倒産し

そうな時期でしたので。

 

裁判官

それなりの事情はあったのは理解できますが、

それでは、その従業員に対しての誠意は全く

感じられないですね。本来、このような事態

が予想されたはずので、あっせんには応じる

べきではなかったのですか?

それとも、労働審判にまではされないと思わ

れたのですか? 労働審判はほぼ裁判と同じ

意味合いを持ち、実際に判決をくだします。

そのためにその争点となる事実関係を確認す

るために証拠が必要です。

 

そして、その判決を左右する時の最も重要な

観点は、「社会通念上、一般常識に照らして

どうあるべきか、という点」です。もちろん、

法的な観点が重視されますが、このように現

実は、決定的な証拠を双方が提示できるとい

うのは稀です。そこで、過去の判例も参考に

しつつ、裁判官や審判員はどちらが真実に近

い証言をしているのか、どちらが真実に近い

証拠を提示しているのかを見極めた上で、合

理的な判断をすることになります。

弁護人、そういう観点でみた時に、果たして

弁護人側の提示している証拠は、それに適合

していると思われますか?

 

相手方弁護人

................。

 

申立人

裁判官、弁護人は少なくとも、突然に解雇して

いない、ということの反証はできていないと、

考えてよいのではないでしょうか? 実際、こ

の社長はこのようなことを繰り返し行っていま

すし。わずか2時間前にほぼ同じ案件で訴えら

れいます。(実際に全く同じケースで元従業員

から訴追を受けている事実あり)

 

............続く.........

 

==========================

労働審判のすすめ-19

◎不当解雇及び未払い賃金請求事件

   シナリオ52024年6月13日作成

N=従業員(申立人)

 

相手方弁護士

社長と打合せしました。

社長は、突然の解雇ではないと言っています。

それに、その理由も既に伝えてあるとも。

 

ホテルの業績が悪く、ホテルそのものも競売

に出してる状態。それが理由。従ってこれ以

上雇用を継続できなこと。また、そのことは、

数ヶ月前に伝えていること。口頭レベルです

ありますが。嘘だと思うなら、そのことは、

フロントのHさんも聞いて知っているので

フロントのHさんを証人とします。

 

申立人

それは、事実とは違いますね。

もし、どうしてもそうであると主張なされる

のなら、その証拠を出してください。それに、

フロントのHさんの証言はあてにならないで

すね。現在も勤務中の会社側の人ですから。

 

録音記録とか、書面とか、明らかに証拠と言

るものを提出してください。

 

もし、そうであって、そのような自信がお

ありになるなら、なぜ、あっせんに応じな

かったのですか? それから、私以外のもう

一人の同僚も同じ事件で労働審判となってい

ますが、その点はどう説明されますか?

 

あなたの親戚の人で経理をされていた人の

給与も既に1年以上もお支払いになってい

ませんね。

 

相手方弁護士

その件、今回の件とは直接関係ありません。

 

申立人

そうですね。直接的には。しかし...

いえ、少なからず、関係あります。いかに

日常的に未払い賃金を放置していたかとい

うことに繋がりますから。

 

いずれにしても、今現在フロントに勤務中

のHさんの証言はあてにならないと思いま

す。社長はHさんに偽証するように圧力を

かけられるという立場にある訳ですから。

 

少なくとも、突然解雇していない、理由を

明示したという、物的証拠(書面や録音な

ど)は、無いですね。もし、あれば、提出

してください。例えば、内容証明で送付さ

れた解雇通知書や、解雇理由書のことです。

 

それに、私からの請求書が届いた時点、そ

れから、あっせんの連絡が届いた時点で、

何等かの弁明をなされる機会はあったわけ

ですが、それはいずれも無視されましたね。

 

それは、なぜですか?

 

私は、聞きました。ホテルの備品としての

プロジェクターが紛失したことを。あたか

も、私がしたかのようなことを、別の清掃人

にはなされたそうですね。私にもそのような

こをおっしゃいました。そこで、私は社長に

言いました。そこまで疑うのなら、警察を呼

んできちんと捜査してください、と。しかし、

私がそう反論した後、全くこのことには触れ

られなかったですね。

 

いずれにせよ、未だに解雇理由も、突然の

理由も全く明示されていませんが、一体ど

ういうことですか?

 

労働審判手続は、個々の労働者と事業主との

間の労働関係のトラブルを解決するための手

続です。

具体的には、解雇や給料の不払いなどの問題

を、実情に即し、迅速かつ適正に処理します。

労働審判手続は非公開で行われ、労働審判官と

働審判員が関与します。労働審判では、証人

が宣誓した上で虚偽の陳述を行うことは偽証罪

とされ、証人は刑罰を受ける可能性があります

ただし、民事裁判の当事者に限り、宣誓をした

上で虚偽の陳述をした場合には過料が科される

こともあります。労働審判手続は、事案の実情

に即した柔軟な解決を図り、迅速な手続で問題

を解決することを目指しています。1

 

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労働審判のすすめ-18

◎不当解雇及び未払い賃金請求事件

   シナリオ42024年6月8日作成

N=従業員(申立人)

 

社長
いいえ、そんなつもりはございません。

日々の経営に苦しみ、現在は破産寸前の状態

です。ですから今ホテルの資産も競売それぐら

いにかかっています。苦しい経営状態です。
 

裁判官
Nさんはどう思われますか?
 

N
それは経営者のわがままではないでしょうか?

一旦、従業員を雇用した以上は経営者にはその

これを守るという義務があります。

社長は日本人ですよね。日本の法律を守って

ください。今 これは 労働審判という形で争って

おりますが、


はっきり言って、常識の範囲で社会通念上、

社長のやってることは、

どう考えてもおかしいですよね。労働基準法

に明らかに違反してると思います。

一般常識の枠をすでに超えてるのはないですか?
何も難しいことは言っておりません。

未払賃金を払ってください。

 

従業員は解雇する時は、事前に通告 来てくだ

さい。場合によっては 予告手当も支払ってくだ

さい。突然解雇されたら従業員が困るの当たり

前の話です。

社長はすでに経営者として何十年も頑張って

来られましたよね。

 

本当にそんなことも知らないのですか?

本当はわかっててやってるんじゃないですか?

だとしたら、これは、とても悪質なだと思います。

だから 労働審判まで来たんです。

どうかよく胸に手を当てて考えてみてください。

そんな常識が通じますか?

それ一般女常識で考えてわかることだと、

私は思います。

別に 裁判するほどのないような内容ですよね。

ちゃんと働いたのに賃金を払わない。

困るの分かってるのに突然に解雇する。その

理由も言わない。弁明もしない。自分だけ偉い

と思ってる。おかしいでしょ。

だから 労働審判してるんですよ。

 

とは言いながらも会社が大変問題があるの

わかってます。ですから、実は和解する案も考

えてあります。

ただ、もちろん、今の状態ではまだ何とも

言えませんがね。

まずは潔く自分の非を認めてください。

そうすれば私としても今まで少なからず、

お世話になった、会社ということで、譲歩する

準備はございます。

いかがでしょうか?それでも
それでも、自分の非をいまだに、

一切認めないのですか?


裁判官
社長さん、いかがですか?
Nさんはこのようにおっしゃっていますが、

何か言いたいことがありますか?

 

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労働審判のすすめ-17

 

*参考:この施設の最近の評価⓶

  • 施設の評価 1.0(10点満点中1点)

    とても悪い。

    コンセントもなく、床も汚れていて、

    滞在日:2024年5月

    • •レジャー
    • •家族(小さなお子さま連れ)
    • •スタンダード ダブルルーム
    • •1泊
    • •モバイルから投稿
  • 布団も清潔感が感じられませんでした。

  • 洗面台の下も壊れているところをガム

  • テープで補強してありました。

  • 今の令和の時代にはそぐわない施設

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労働審判のすすめ-15

◎不当解雇及び未払い賃金請求事件

   シナリオ42024年6月8日作成

N=従業員(申立人)

 

裁判官
Nさん どう思われますか?
会社にお金がないから対応できないという

理由ですが。

N
それは社長の勝手な言い分 ですね。
 

私が申し上げてるのは、

第一に突然の解雇であるということです。

本当に突然でした。


第二に、何の解雇理由も言

われなかったことです。普通は何らかの理由

を述べられる ますよね。会社の経営が大変

なのは存じ上げております。何らかの事前の

お話があれば、私としても、労働基準監督署

に不当解雇 や未払賃金の件を申告しません。

無視されましたよね。

それから 内容証明も送りました。それも無視

されましたよね。

労働局の指導によって、斡旋(あっせん)の手

続きまでしました。

それも無視されましたよね。


第三に、
未払い賃金のお支払いの件も、ご返答がなか

ったことです。


第四に、今 当然あるべき就業規則とか雇用

契約書とか、解雇通知書とか、タイムカードの

写しとか、何の提示もされなかったことです。

そういうわけで今 労働審判にしてるわけです。


私は、会社が資金んに困ってるということも 

存じ上げております。

ですから 事前に何らかのお話があれば、

それは応じるつもりでもいました。

 

しかし今回の件に関しては、一方的ですよね。

正直、社会通念上、このような形でことはあまり

ないと思いますが、どうでしょうか?


しかも 未払いの賃金まで払わないということは

非常識だと思います。

従業員のことを全く考えておられないと思います。

 

実際 私は知ってます。今同じような状況で

労働審判(筆者のこと)されてることを。

 

また、ある経理の方の場合、かなり長期にわたっ

て 未払い給与があるというのも 知っています。

(1年以上、未払い)

 

そして、少しでも 文句言おうものなら一方的

にひどい言葉を発せられます。

 

「20万を超える 給料は払えません。」

「当社では20万円を超える給料は払わない

 ことになっている。」

 

「今後、会社に来るな!」

「来たら警察に通報する!」

「この間、紛失したプロジェクターはあなたが

 やってのではないか!」

 

そんなこと言う経営者にまで会ったことがあり

ません。これはいくらなんでも社会通念上、

非常識とは言えないでしょうか?

 

もし、本当にそう思うなら、警察に届け出を

すればよいのです。何の証拠もなく、人を

泥棒呼ばわりするような経営者が、この日本

にいますか?あまりにも、非常識ですね。

 

裁判官
社長さん、実際どうなんですか?

おっしゃってることは事実ですか?

-

そして もし 事実でないとしたら、それを反証

する何か証拠のようなものはありますか?

一つずつ お答えください。


第一に、未払い賃金はありますか?
もし そういうことはないと主張されるのであれ

ば、そうではないという 何か証拠がありますか?


第二に、なぜ突然に解雇されたのですか?

本当に整理解雇ですか?もしそうでないと

したら その後、Nさんの代わりの方は全く

雇っていないのですね?


第三に、なぜ内容証明が来た時に何の

返事もされなかったですか?


第四に、なぜ「あっせん」の申し出があった

時にそれに応じられなかったのですか?


第五に、全く同じようなケースで労働審判に

なっていますよね。なぜですか?

 

なぜそのようなことを繰り返しなさるのですか?

会社が苦しいのであればそれはしょうがない

ことだと思われているのですか?

 

---- 続く----

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労働審判のすすめ-14

◎不当解雇及び未払い賃金請求事件

   シナリオ32024年6月8日作成

N=従業員(申立人) 

裁判官
Nさん この点についてはどうですか?

あなたの出勤記録は、手書きのものだから

その信ぴょう性はない、との指摘ですが。

 

N
それはおかしいですね。実際には タイムカ

ードがあります。全員使っています。

時間給の従業員ばかりですから、当然必要

です。

 

もし違うと言うのであれば、会社で保管義務

のあるタイムカードを出せばいいのではない

ですか?

 

そういうものをいつも隠すようなことをして

いるから、こちらは防衛策として手書きのメ

モを残してるのです。ある人の場合は、

 

タイムカード 写メに取ってる人(筆者)

もいたそうですが、ご存じでしたか?

それは会社側を信用できないからです。

ですから、もし私のメモが正しくないという

のであれば、その証拠として タイムカード

を出してください。タイムカードは会社側の

責任で保管する義務があるはずです。

 

それを出してください。それもないの

に私が作ったメモを偽物だと言わないで

ください。
 

裁判官
社長!どうですか、タイムカードはありますか。


社長
いいえ、残念ながらありません。


裁判官
なぜないのですか?タイムカード 実際にどういった

管理をされてるのですか

詳しく説明してください。
 

社長
通常はしてはいるのですが、去年から今年にかけて

の分に関して大掃除した時に紛失してしまいました

ので。従って、今はありません。


裁判官
それでは3年前ものはありますか?
こういう書類は 法律で5年間保管する義務

があります。違反した場合、その罰則規定も

あるのですが。

 

それはご存知ですか?

それがないというのであれば、去年から

ではなくてもともと保管していらっしゃらな

いのではないですか?
 

社長
いいえ そんなことありません。

もう一度探してみます。
 

裁判官
なぜ就業規則がないのですか?
なじ、解雇理由を言われなかったのですか?
なぜ未払い賃金の件に返答されなかった

ですか?未払い賃金はなかったということを

証明できますか?

社長
ホテルは非常に業績が悪化しておりまして、

そのような時間がありませんでした。

ですから 不当な解雇と思っておりません。

真っ当な理由があって解雇しました。
 

裁判官
それでは その真っ当な理由をおっしゃって

ください。もし会社が破産しそうだったのなら、

整理解雇ということですよね。

 

それらは 事前に分かってたわけですから。

事前に解雇通告可能ですよね。

なぜ 事前に解雇通告されなかったのですか?

突然の解雇の場合は1か月分の解雇手当

を支払う必要があります。まして それまでの賃

金の未払いがあれば、当然それは支払いしないと

いけません。なぜ未払い賃金まで支払おうと

しないのですか?


社長
今、会社にお金がないからです。

 

----- 続く-----
 

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労働審判のすすめ-13

 

 

◎不当解雇及び未払い賃金請求事件

   シナリオ2024年6月7日作成

N=従業員(申立人)

---------------------------------------

N

新しい未払賃金の件は、すぐに

お聞きしました。ご返答はありませ

んでしたが。


裁判官
それでは 社長にお尋ね申し上げます。

今、Nさんのおっしゃったことは事実で

しょうか?

理由も言わずに突然解雇されたのですか?

事前の通告も一切なく、突然、その日に

解雇を言い渡されてるのですね?

なぜそのようなことされたのでしょうか?

                           

実際のところ、解雇理由は一体何ですか?

そして なぜ突然に解雇されたのですか?
 

社長
解雇の理由は、当社は破産寸前のところまで来

たので、やむなく人件費を減らすために行いま

した。突然 ということですが、実は以前にも

一度申し上げたこともあります。それから未払

賃金についても、支払わないとは言った覚えは

ありません。

Nさんは何か誤解されていると思います。


裁判官
わかりました。ただ申し立ての訴状を見ると、

そのようなことは書いてありません。事前に

話はしていたことがあるとか、解雇理由は

伝えてあるとか、賃金の件も前に伝えたとか

と言ったのなら、その証拠を出すことができ

ますか?

 

例えば解雇通告書を書面で出されましたか?

 

通常は、場合により予告手当も必要ですが。
 

予告手当は支払いされましたか?

 

会社が破産に瀕してるということですが、

ということは 人員整理ということですね。
ということはその後にNさんの代わりの方

を雇用されてはいないということですね?


社長のおっしゃってる内容は、

従業員であるNさんのおっしゃってること

とかなり違いますよね。

 

だとすると、そうではないということの証明、

反証が必要となりますが。

そういうものをお持ちでしょうか?

例えば整理解雇する場合、それを根拠とする

ような就業規則などはありますか?

通知書は書面で発行されましたか?
それから なぜ直ぐに未払い賃金の件に

応じられなかったのですか?

 

社長
とても 私は今 一人で忙しい もんですから、

内容証明やあっせんに応じる時間はなかった

のです。ですから、解雇通知は書面にしてい

ません。予告手当も支払っていません。

就業規則もありません。雇用契約書もありま

せん。未払い賃金の件も知りません。


裁判官
労働基準監督署の指導で、Nさん から内容

証明で請求書が届いてますよね。
それに対して何の返答もされていませんよね。

それはなぜですか。その時に、弁明とか申し

開きとか、するチャンスがあったのではない

ですか。その内容証明について無視されまし

たよね。なぜでしょうか?

 

社長
それについてはその請求書の内容が正しくな

いと思いましたので無視いたしました。
 

裁判官

どの部分が正しくないと言うのですか?
ところで、その内容証明の内容は覚えていら

っしゃいますか?
 

社長
いいえ、覚えておりません。
 

裁判官
どころで、実際にはほぼ同じ時期に同じような

内容証明(筆者)からが届いてますよね。

また同じような時期に、斡旋の申立書

(筆者から)受領されてますよね。

それも含めて、全く無視されたようですが、

なぜでしょうか?


社長
無視したのではなくて非常に忙しかったの

です。また、このような内容には思いあたる

ふしがありませんでしたので。


裁判官
ただ、Nさんの場合、証拠となる手書きの

メモを提出されてますよね。それは
証拠としては認めれるべきではないのですか?

 

もし、それは違うというならば、

あなたには、そうでないという証拠は

ありますか?
 

社長
それは Nさんが勝手に捏造したもの

です。だから手書きじゃないのですか。

 

------続く------

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労働審判のすすめ-12

            <労働審判のシナリオ>

これは、あくまで想定シナリオです。

後日、実際の内容も匿名で公開します。

N=従業員(申立人)

---------------------------------------------

◎不当解雇及び未払い賃金請求事件

   シナリオ:2024年6月7日作成

 

裁判官
それでは申し立て人のNさんにお伺いします。

Nさんの申立書によれば、解雇の通告は突然

であり、なおかつ、特別の理由もなく、一方

的に、その日から解雇の通告を受けたという

ことで間違いありませんか?

N
はい その通りです。解雇を言われたのは、

解雇の当日でした。出勤に及ばないと言われ

ました。そう、はっきりと通告を受けました。

そして、その理由も全く言われませんでした。

裁判官
直接Nさんに社長から話されたのですか?

誰か別の方を通じて解雇 言われたのですか?

N
それについては、最初は社長直接ではなく、

あるXという係の人を通じて解雇通告を受けま

した。その後、社長とお会いして直接に解雇通

告されました。あくまでも 口頭での話ですが。


裁判官
はっきりと 解雇と言われたのでしょうか?

或いは Nさんがそういう風に言われたと思って

るだけでしょうか?


N
はっきりと解雇すると言われました。

ある人Xさんからも、社長からも同じです。
ですから私は直ぐに未払賃金の件質問しました。

未払い賃金はいつ払ってくれるのかと。

 

当たり前ですよね。首にするなら未払金くらい

請求します。しかしその時にはご返答ありませ

んでした。

 

裁判官
それではなぜその解雇理由をお聞きにならなか

ったのですか?突然の解雇ですし解雇通告を

受けても困るのはわかるはずですが。

ましてその理由がないというのも おかしいで

すよね。


N
それはその時は残念ながら、その気にはなれな

かったからです。いつも、上から目線で一方的

に話をする人でして、この時も正直、とりつく

しまもないという状態でした。

 

はっきり言っていつものことです。ですから、

今回もことさらその理由を聞こうと思いません

でした。

 

ただし、 未払い賃金の事が未解決なので、

そのことはすぐにお伝えしました。

しかし全くご返事がなかったのです。


裁判官
分かりました。

社長はあなたを解雇するということを口頭

で言われたのですね。直接言われたのですね。

また、未払い賃金に関してもご返答はなかっ

たということですね。


N
はい おっしゃる通りです。このようなことは、

ここででは日常的にあることなので、特別に

理由を聞く必要もないと思っておりました。

ですから解雇理由についても何も聞いて

おりません。

 

-----続く-----

 

 

 

 

外国人雇用による人手不足解消法06

予想される応対とは...

<ケース①>

・違反者側の時間稼ぎ作戦

 それにより、全て内々に事を済ませ

 あたかも何もなかったように振る舞

 う作戦です。

 

 ➡そのようなケースが、万一発生し

  た場合は、直ぐに警告します。

  関係規制当局に違反事実を証拠を

  つけて正式に通報することの事前

  警告です。何故かというと、実は

  このような違反者は、自社の事情

  で既に広範囲に渡って、そのよう

  な違反をしている可能性が高いか

  らです。ここで見過ごすとその違

  反行為が拡散して、その業界関係

  者が大迷惑します。また、違反し

  た労働者もまた同じことを繰り返

  すでしょう。それを防ぐにはここ

  では心を鬼にして当方は見逃さな

  いこと。逃げ得はさせないことを

  毅然として通告せざるを得ないの

  です。

 

<ケース⓶>

・違反者が素直に応じる場合

 ➡その場合は、事前に計画したとお

   りのシナリオに従って、粛々と

   進めることになります。

  

=======================

 

外国人雇用による人手不足解消法05R

<一般的な人手不足解消法>

1)女性層の活用

2)高齢者の活用

3)外国人の活用

 

.....ここでは、3)の場合を提案します。

   その利点は、若年層の男女の雇用が

   可能であること。人件費も特に高く

   ないこと。但し、在留資格等の事前

   確認や諸届出など手続きが必要。

   特に、入管法等に違反しないように

   することです。今まで述べてきたよ

   うに、法令遵守の問題に特に注意する

     必があります。

 

***その後の経緯

  ・元請け業者の顧問弁護士と打合せ

   するようにとの最終連絡がありま

   した。そこで、その弁護士と連絡

   をし、進めることになりました。

 

*尚、今回のケースでは

 ①清掃室のあるビルのオーナー

 ⓶同オーナーと契約してる元請け業者

 ③その元請け業者の下請け業者

 ④清掃している外国人従業員

 の四者がその違法かどうかの対象者と

 なります。

 

➡解決のためのアイデア①

 1)関係当局への通報はできるだけ避けること

   その理由:

   ビルオーナー・元請け・下請け・外国人の

   全ての関係者が困ることになる。

 2)解決策:

   その代わり、

   ①確実に現状を改善することを

    お互いに誓約し、

   ②これを解決できる仲介者を探して依頼

    すること。

 3)実際の進行状況

   ②の仲介者は探し出せたので、関係者四者

   の立場を理解しつつ、進めることになった。

 4)具体的には...下記のような段取りとなる。

   ①違法状態の外国人は解雇し、当局に報告

    するように促す(強制はしないが)

   ②そのために不足した代わりの人材は、そ

    の仲介者に依頼し、直ぐに手配して戴く。

   ③元請けや下請けなどの関係者からできれ

    誓約書や機密保持契約を締結し、今後は

    同じことが発生しなしように宣言して戴

    く。

     5)解決のポイントは、そのような都合の良

     い仲介者を探し当てることができるのか

     ということと、四者の関係者全員の了解

     が得られるかどうかに、かかっています。

      6)但し、入管法・労基法・税務法等の処理

    を適切に行う必要があります。

    手順としては....

            ①入管法違反調査(従業員下請け業者へ

     のヒアリングと在留カードチェック)

            ②違反従業員の速やかな解雇手続き

    ③違反下請け企業との解約手続き

               又は仲介者を通じての再契約手続き

    ④クリーンな下請け業者との契約

    ⑤コンプラとガバナンス体制の改善

     ➡内部監査体制の確立

      ➡内部監査室立上げと責任者決定

       ➡社内規定と下請け契約の修正

 

 

 

 

 

========================

外国人雇用による人手不足解消法04.

<外国人雇用事件が発生!>

....全くの偶然ですが、筆者の身近なところ

  で「外国人雇用問題」が発生しているあ

  る会社と遭遇、現在、筆者が取材中です。

 

その概要は....

 

1)業 界:ビル清掃業界

2)関係者:登場人物

  a.ビルの清掃請負業者(元請け業者)

         本業界の期待の星であるベンチャー

   企業。創業数年目だが億越えの資金

   を有する企業。

  b.ビルの清掃受託業者(下請け業者)

   日本の小規模企業。

      c.上記b.の外国人元従業員(既に退職)

  d.上記c.の外国人元従業員の相談を受け

   た民間ボランティア団体

3)これまでの経緯

 1.

  2024年5月下旬頃、この民間団体d.に、

  ある外国人c.からの通報がありました。

      その内容は...

   2.

  c.はb.会社の役員兼社員兼株主であるが、

  c.自身の責任問題が発覚し、解雇通告を

  受けた。c.自身もその責任問題を認め、

  解雇を受入れたものの、b.社の社長との

  約束(c.は役員兼株主で共同経営者)と

  いう立場もあり、まだ、納得できないと

  ころがあり、d.に調査して欲しいとの依

  頼あり。①労働基準法上の解雇の問題と

  ②資本金等の詐取の問題。

  3.

      そこで、d.はa.社とb.社及び当ビルまで

  調査を開始。その結果、様々な重大な件

  が発覚した。それは、実際にはb.社の社

  長は、c.さんを共同経営者としても株主

  としても扱っていなかったこと。資本金

  の金額も全く違っていること。c.さんい

  わく、自分も株主として相当の金額を出

  資した。役員にもなったいるはずだった。

  しかし、実態は会社の謄本=履歴事項全

  部証明書には、全くc.さんの記載なし。

  従って、もしc.さんの言い分が事実なら

  ば、c.さんはd.会社に騙されていたこと

  になる。(実際のところ、当事者間の約

  束については確かめようがないので不明)

  謄本には、c.さんの名前がないこと及び

  c.さんの言う資本金の額とは違うことま

  では判明。 

  尚、b.会社の経営陣は男女2名で日本人。

  c.さんのみ外国人。c.さんの役割は外国

  人の従業員の管理。通訳も兼任。

   4.

      そこで、更に突っ込んでc.さんにその会社

  の実態を聞くと...下記のようなことが判明。

  そして、その裏付けをとるのに、極秘に独

  自に調査したところ、

  c.会社の重大な違法行為が発覚。その違法

  行為に関しては、d.団体が最も精通してい

  る分野であり、筆者も同じく本件は筆者も

  精通している分野である。

   5.

      そして、c.さんからその解決の依頼を受け

  たd.の担当者は、まずはa.(元請け業者)

  に連絡、そして、b.(下請け業者)にも

  連絡し、その違法行為の解決策を提案しよ

  うとした。しかし、a.もb.もこの違法行為

  の責任を負う意思がなく、たらい回しにす

  る有様となる。

  6.

     b.はd.の申し出により、一度面会ができた。

   しかし、やはり責任逃れをしたいがために

   まともに取り合おうしない態度であった。

   そこで、d.は業を煮やして再度a.に連絡。  

   しかし、この問題は下請け業者の責任問題

   であり、a.には全く責任がないと言い張る

   態度。そんな中、d.は,更なる裏付け調査

   を開始。筆者はそんな中,d.に取材.の許可を

   得つつ、法的根拠について法律の条文まで

   確認した。

  7.

       その結果、下記のことが判明、

   a.元請け業者は、b.下請け業者の違法行為

   に関し直接的に関与していないので、a.社

       自身には法的責任はないと、判断している

   こと。ここが一番重要な点です。筆者が調

   べた限り、そうではありませんが。

  8.

        最も重要な論点は、このようなケースでは

    元請け業者がどこまで下請けの違法行為の

    責任を負うべきか、という点です。これは

    その違法行為の根拠となる法律の条文まで

    遡って確認しなければなりません。その

    条文とは...

     9.

    出入国管理及び難民認定法(=以後入管法)

    第七十三条の二

      一   事業活動に関し、外国人に不法就労活

      動をさせた者

    二 外国人を不法就労活動させるために、

      自己の支配下に置いたもの

    三 業として、外国人に不法就労活動をさ

      せる行為又は前号の行為に関しあっせ

      んした者

 

   *ポイント①:この法律は本条文を知らな

    いことを理由として免れない点にあり。

    即ち、この規定を知らなかったので違法

    行為をしましたでは、通用しないこと。 

 

   *ポイント⓶:元請け業者も下請け業者と

    同様に責任があること。即ち、在留カー

    ドの確認も、下請け業者任せで知りませ

    んでしたは、通用しないこと。これは、

    建設現場以外の危険の少ない職場でも例

    外ではありません。

 

    その根拠は、この条文の中には、誰がし

    たから、ではなく、〇〇した者となって

    おり、誰がの部分の具体的な記載がない

    からです。

 

https://livetobusiness.co.jp/gaikokujin-to-horitsu/fuho-shuro-jochozai-wa-dare-ga-taisho-ni-naru-no-ka-29

 

 

========================

外国人雇用による人手不足解消法03.

 A.日本在留外国人インフルエンサー

  ・国別で信頼されている個人団体

  ・入管法労基法等に精通している

   筆者推薦の在留ベトナム人インフルエンサー

   が経営する会社(社長ベトナム人)   

   ➡https://felixxgroup-web.jimdosite.com/

 

 B.日本企業側の無知を解消する組織

  ・日本在留の外国人生活支援組織

  ・外国人雇用の中小企業支援組織

   ➡筆者推薦の民間支援団体

 

   C.上記のAとBを繋ぐシステムの普及

      ・日本語と外国語習得機関の普及

  ・外国人インフルエンサーと各支援組織を

   効果的に繋ぐシステム

   ➡筆者が上記ABに声をかけて

    システム構築準備中。

 

外国人雇用による人手不足解消法02.

2)

<人手不足を外国人雇用で解消する方法>

*現状を把握し、現実的な対策を探る編*

 前章では、

 日本語と外国語との言葉の壁の問題

 在留資格による外国人就業制限問題

 をあげました。

 本章では、追加で下記の問題を提起...

 ③企業側の外国人雇用制度の無知問題

 ④在留外国人の日本の法律の無知問題

   ⑤外国人で補うビジネスモデルの無知問題

 をあげます。

 

<人手不足解消ビジネスモデルの提案>

  上記①~④の現状を踏まえた上で⑤

  の問題解決できる案を早急に構築普及

  できればこれを解決できるでしょう。

 

....そのためのキーワードとは:

 

 A.日本在留外国人インフルエンサー

  ・国別で信頼されている個人団体

  ・入管法労基法等に精通している

 B.日本企業側の無知を解消する組織

  ・日本在留の外国人生活支援組織

  ・外国人雇用の中小企業支援組織

   C.上記のAとBを繋ぐシステムの普及

      ・日本語と外国語習得機関の普及

  ・外国人インフルエンサーと各支援組織を

   効果的に繋ぐシステム

 

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外国人雇用による人手不足解消法01.

特に深刻な人手不足業界とは...

・宿泊業界

・介護業界

・建築業界

・飲食業界

・製造業界

 

日本に在留する外国人は、去年12月末の時点で

340万人を超え、過去最多となりました。

出入国在留管理庁によりますと、去年12月末の

時点で、日本に在留する外国人はおよそ341万

1000人で、前の年の同じ時期に比べて

33万6000人増え、過去最多となりました。

 

在留資格別では
▽「技能実習」が、およそ40万5000人で前の年

より8万人増え▽専門の技能があると認められた

外国人に与えられる「特定技能」が、およそ

20万8000人で、7万8000人増えました。

出入国在留管理庁は「新型コロナの水際対策が

緩和され、日本に来る外国人が増えたと考えら

れる」としています。

一方、職種が定められている技能実習の資格で

入国したのに別の職種で働くなどして資格を取り

消された件数は、去年1年間で1240件と、

前の年より115件増え、最も多くなりました。

 

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1)

<人手不足を外国人雇用で解消する方法>

*現状把握編*

現状、日本ではあらゆる分野で人手不足。

そんな中、これを解決手段として外国人

の雇用による方法があります。

 

しかし、下記のような問題があります。

 

意思疎通、外国語と日本語の壁の問題。

 外国人にとって日本語習得が困難である

 こと。同時に、日本人における外国語の

 習得が困難であること。

 

 日本語には、漢字・カタカナ・ひらがな

 ローマ字があります。訓読み・音読みも

 あり、漢字・カタカナ・ひらがなを併用

 するので、外国人が習得するには難易度

 が非常に高い言語です。

 

 一方、日本人においても外国語ができる

 人材の育成はまだ追いついていない状態

 です。例えば、ベトナム語や中国語など

 アジアの言葉をこなせる日本人はどのく

 らいるのでしょうか。

 

 但し、今、グーグルを含む翻訳通訳する

 アプリの進歩により、やり方を工夫すれ

 ば、解決できる見込みはあるでしょう。

 

 筆者は、日本語ネイティブで、英語・中

 国語はビジネスレベルです。しかし、や

 はりその他アジア語などは声調や母音数

 子音数が多いため、日本人にとっては、

 なかなか習得が困難です。

 

超超超難しい?アメリカ国務省に

認められた日本語の難易度

最も習得が簡単な言語がカテゴリー1で、

イタリア語やスペイン語など、9言語。習得

に24~30週間、600時間が目安です。

カテゴリー2として、ドイツ語やインドネシ

ア語、スワヒリ語など、5言語。習得には

36週間、900時間が目安になります。この

カテゴリーまでは、約1年以内で習得でき

る比較的簡単な言語にカテゴライズされて

います。

 

英語の言語的な系統は「インド・ヨーロッ

パ語族、ゲルマン語派、西ゲルマン語群」。

英語はヨーロッパの言語と似通っているこ

とが上記の地図からもわかりますね。

それとは反対の難易度を示しているのが、

カテゴリー5+。唯一、日本語だけがこの

カテゴリーに分類されました。世界唯一の

アメリカ国務省お墨付き、最強難易度言語

となりました。

 

 

在留資格、日本での移民政策上の問題。

 日本においては、実質上移民を積極的

 には認めていないといっていい状況で

 す。技能実習生制度から育成就労制度

 の移行、特定技能の資格の枠や制限の

 拡大など、努力はなされていますが、

 まだ、現実が追いついているとは言え

 ない状況です。今、急激に増えている

 日本在住の外国人に、例えばベトナム

 人、ネパール人、スリランカ人などが

 あります。しかし、未だに外国人に対

 する就労制限が多いため、現実として

 は、在住外国人の活用範囲が限定され

 ています。

 

 留学生や家族滞在の在留資格の人達は

 原則、就労不可です。但し、週間28時

 間以内であれば、就労可能です。

 それ以外の高度人材資格者(大卒の外

 国人)の場合は、就労時間制限はあり

 ませんが、厳しい職種制限があります。

 

 建設関係の大学で建設関係の単位しか

 持たない大卒者は、介護や宿泊施設、

 工場で働くことはできません。事務職

 関係の単位の取得者は、現場のライン

 の仕事はできません。全て不法就労と

 みなされます。

 

 そこで、現在一番大きな問題となって

 いるのが、「不法就労」と知りながら

 雇用をしている、日本の企業の存在で

 す。週28時間以上、資格外活動の外

 国人雇用問題です。毎日、外国人雇用

 者に関するニュースが必ずある昨今で

 あっても、日本企業の社長や人事担当

 クラスの社員でもまだまだ知識不足の

 ため、資格外の不法就労者が多い発生

 しています。

 

労働審判のすすめ-20

◎不当解雇及び未払い賃金請求事件

   シナリオ62024年6月15日作成

N=従業員(申立人)

 

<別パターンの場合のシナリオ>

相手方弁護士

あなた(申立人)は、「突然に、解雇された」

と言われましたが、その証拠はありますか?

その解雇通告が突然であった。解雇の当日であ

ったという証拠はありますか?

 

申立人

そのご質問に回答する前に私からの質問にまず

お答えください。私の今から言う質問に答えて

もらえることを条件に、貴方の質問にお答えし

ます。その質問とは、「会社側は私に解雇通知

を事前に行ったという物的証拠、内容証明付き

郵便による通告、書留郵便による通告などをし

たという証拠のことです。」

 

相手方弁護人

いいえ、ありません。

 

申立人

それこそが、私の証拠です。会社側は事前に解

雇通知を送付したという証拠が提示できない。

そのことこそが、突然に解雇したという証拠で

す。事前に解雇通知をしたという証拠が提示で

きないということは、会社側は私が突然に解雇

されたという言い分の反証ができないというこ

とです。それが、私の回答です。

裁判官、それでも私の方から、何か特別な証拠

即ち、突然の解雇であるという物証のようなも

のを提示する必要がありますか?

 

裁判官

それににはおよびません。本来、労働者側には

そのような証明をすることを義務付けされては

いません。一方、会社側にはこのようなことを

想定して、解雇通知書や解雇理由書を発行する

か又はそれを実証する責任はありますが。

それから、申立人から再三指摘のあったように

何故に、「あっせん」等の弁明の機会があった

ように社長はそれに応じなかったのですか?

 

相手方弁護人

それは、既に申し上げたように、その当時、社

長はとても忙しかったからです。会社も倒産し

そうな時期でしたので。

 

裁判官

それなりの事情はあったのは理解できますが、

それでは、その従業員に対しての誠意は全く

感じられないですね。本来、このような事態

が予想されたはずので、あっせんには応じる

べきではなかったのですか?

それとも、労働審判にまではされないと思わ

れたのですか? 労働審判はほぼ裁判と同じ

意味合いを持ち、実際に判決をくだします。

そのためにその争点となる事実関係を確認す

るために証拠が必要です。

 

そして、その判決を左右する時の最も重要な

観点は、「社会通念上、一般常識に照らして

どうあるべきか、という点」です。もちろん、

法的な観点が重視されますが、このように現

実は、決定的な証拠を双方が提示できるとい

うのは稀です。そこで、過去の判例も参考に

しつつ、裁判官や審判員はどちらが真実に近

い証言をしているのか、どちらが真実に近い

証拠を提示しているのかを見極めた上で、合

理的な判断をすることになります。

弁護人、そういう観点でみた時に、果たして

弁護人側の提示している証拠は、それに適合

していると思われますか?

 

相手方弁護人

................。

 

申立人

裁判官、弁護人は少なくとも、突然に解雇して

いない、ということの反証はできていないと、

考えてよいのではないでしょうか? 実際、こ

の社長はこのようなことを繰り返し行っていま

すし。わずか2時間前にほぼ同じ案件で訴えら

れいます。(実際に全く同じケースで元従業員

から訴追を受けている事実あり)

 

............続く.........

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労働審判のすすめ-19

◎不当解雇及び未払い賃金請求事件

   シナリオ52024年6月13日作成

N=従業員(申立人)

 

相手方弁護士

社長と打合せしました。

社長は、突然の解雇ではないと言っています。

それに、その理由も既に伝えてあるとも。

 

ホテルの業績が悪く、ホテルそのものも競売

に出してる状態。それが理由。従ってこれ以

上雇用を継続できなこと。また、そのことは、

数ヶ月前に伝えていること。口頭レベルです

ありますが。嘘だと思うなら、そのことは、

フロントのHさんも聞いて知っているので

フロントのHさんを証人とします。

 

申立人

それは、事実とは違いますね。

もし、どうしてもそうであると主張なされる

のなら、その証拠を出してください。それに、

フロントのHさんの証言はあてにならないで

すね。現在も勤務中の会社側の人ですから。

 

録音記録とか、書面とか、明らかに証拠と言

るものを提出してください。

 

もし、そうであって、そのような自信がお

ありになるなら、なぜ、あっせんに応じな

かったのですか? それから、私以外のもう

一人の同僚も同じ事件で労働審判となってい

ますが、その点はどう説明されますか?

 

あなたの親戚の人で経理をされていた人の

給与も既に1年以上もお支払いになってい

ませんね。

 

相手方弁護士

その件、今回の件とは直接関係ありません。

 

申立人

そうですね。直接的には。しかし...

いえ、少なからず、関係あります。いかに

日常的に未払い賃金を放置していたかとい

うことに繋がりますから。

 

いずれにしても、今現在フロントに勤務中

のHさんの証言はあてにならないと思いま

す。社長はHさんに偽証するように圧力を

かけられるという立場にある訳ですから。

 

少なくとも、突然解雇していない、理由を

明示したという、物的証拠(書面や録音な

ど)は、無いですね。もし、あれば、提出

してください。例えば、内容証明で送付さ

れた解雇通知書や、解雇理由書のことです。

 

それに、私からの請求書が届いた時点、そ

れから、あっせんの連絡が届いた時点で、

何等かの弁明をなされる機会はあったわけ

ですが、それはいずれも無視されましたね。

 

それは、なぜですか?

 

私は、聞きました。ホテルの備品としての

プロジェクターが紛失したことを。あたか

も、私がしたかのようなことを、別の清掃人

にはなされたそうですね。私にもそのような

こをおっしゃいました。そこで、私は社長に

言いました。そこまで疑うのなら、警察を呼

んできちんと捜査してください、と。しかし、

私がそう反論した後、全くこのことには触れ

られなかったですね。

 

いずれにせよ、未だに解雇理由も、突然の

理由も全く明示されていませんが、一体ど

ういうことですか?

 

労働審判手続は、個々の労働者と事業主との

間の労働関係のトラブルを解決するための手

続です。

具体的には、解雇や給料の不払いなどの問題

を、実情に即し、迅速かつ適正に処理します。

労働審判手続は非公開で行われ、労働審判官と

働審判員が関与します。労働審判では、証人

が宣誓した上で虚偽の陳述を行うことは偽証罪

とされ、証人は刑罰を受ける可能性があります

ただし、民事裁判の当事者に限り、宣誓をした

上で虚偽の陳述をした場合には過料が科される

こともあります。労働審判手続は、事案の実情

に即した柔軟な解決を図り、迅速な手続で問題

を解決することを目指しています。1

 

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労働審判のすすめ-18

◎不当解雇及び未払い賃金請求事件

   シナリオ42024年6月8日作成

N=従業員(申立人)

 

社長
いいえ、そんなつもりはございません。

日々の経営に苦しみ、現在は破産寸前の状態

です。ですから今ホテルの資産も競売それぐら

いにかかっています。苦しい経営状態です。
 

裁判官
Nさんはどう思われますか?
 

N
それは経営者のわがままではないでしょうか?

一旦、従業員を雇用した以上は経営者にはその

これを守るという義務があります。

社長は日本人ですよね。日本の法律を守って

ください。今 これは 労働審判という形で争って

おりますが、


はっきり言って、常識の範囲で社会通念上、

社長のやってることは、

どう考えてもおかしいですよね。労働基準法

に明らかに違反してると思います。

一般常識の枠をすでに超えてるのはないですか?
何も難しいことは言っておりません。

未払賃金を払ってください。

 

従業員は解雇する時は、事前に通告 来てくだ

さい。場合によっては 予告手当も支払ってくだ

さい。突然解雇されたら従業員が困るの当たり

前の話です。

社長はすでに経営者として何十年も頑張って

来られましたよね。

 

本当にそんなことも知らないのですか?

本当はわかっててやってるんじゃないですか?

だとしたら、これは、とても悪質なだと思います。

だから 労働審判まで来たんです。

どうかよく胸に手を当てて考えてみてください。

そんな常識が通じますか?

それ一般女常識で考えてわかることだと、

私は思います。

別に 裁判するほどのないような内容ですよね。

ちゃんと働いたのに賃金を払わない。

困るの分かってるのに突然に解雇する。その

理由も言わない。弁明もしない。自分だけ偉い

と思ってる。おかしいでしょ。

だから 労働審判してるんですよ。

 

とは言いながらも会社が大変問題があるの

わかってます。ですから、実は和解する案も考

えてあります。

ただ、もちろん、今の状態ではまだ何とも

言えませんがね。

まずは潔く自分の非を認めてください。

そうすれば私としても今まで少なからず、

お世話になった、会社ということで、譲歩する

準備はございます。

いかがでしょうか?それでも
それでも、自分の非をいまだに、

一切認めないのですか?


裁判官
社長さん、いかがですか?
Nさんはこのようにおっしゃっていますが、

何か言いたいことがありますか?

 

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労働審判のすすめ-17

 

*参考:この施設の最近の評価⓶

  • 施設の評価 1.0(10点満点中1点)

    とても悪い。

    コンセントもなく、床も汚れていて、

    滞在日:2024年5月

    • •レジャー
    • •家族(小さなお子さま連れ)
    • •スタンダード ダブルルーム
    • •1泊
    • •モバイルから投稿
  • 布団も清潔感が感じられませんでした。

  • 洗面台の下も壊れているところをガム

  • テープで補強してありました。

  • 今の令和の時代にはそぐわない施設

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労働審判のすすめ-15

◎不当解雇及び未払い賃金請求事件

   シナリオ42024年6月8日作成

N=従業員(申立人)

 

裁判官
Nさん どう思われますか?
会社にお金がないから対応できないという

理由ですが。

N
それは社長の勝手な言い分 ですね。
 

私が申し上げてるのは、

第一に突然の解雇であるということです。

本当に突然でした。


第二に、何の解雇理由も言

われなかったことです。普通は何らかの理由

を述べられる ますよね。会社の経営が大変

なのは存じ上げております。何らかの事前の

お話があれば、私としても、労働基準監督署

に不当解雇 や未払賃金の件を申告しません。

無視されましたよね。

それから 内容証明も送りました。それも無視

されましたよね。

労働局の指導によって、斡旋(あっせん)の手

続きまでしました。

それも無視されましたよね。


第三に、
未払い賃金のお支払いの件も、ご返答がなか

ったことです。


第四に、今 当然あるべき就業規則とか雇用

契約書とか、解雇通知書とか、タイムカードの

写しとか、何の提示もされなかったことです。

そういうわけで今 労働審判にしてるわけです。


私は、会社が資金んに困ってるということも 

存じ上げております。

ですから 事前に何らかのお話があれば、

それは応じるつもりでもいました。

 

しかし今回の件に関しては、一方的ですよね。

正直、社会通念上、このような形でことはあまり

ないと思いますが、どうでしょうか?


しかも 未払いの賃金まで払わないということは

非常識だと思います。

従業員のことを全く考えておられないと思います。

 

実際 私は知ってます。今同じような状況で

労働審判(筆者のこと)されてることを。

 

また、ある経理の方の場合、かなり長期にわたっ

て 未払い給与があるというのも 知っています。

(1年以上、未払い)

 

そして、少しでも 文句言おうものなら一方的

にひどい言葉を発せられます。

 

「20万を超える 給料は払えません。」

「当社では20万円を超える給料は払わない

 ことになっている。」

 

「今後、会社に来るな!」

「来たら警察に通報する!」

「この間、紛失したプロジェクターはあなたが

 やってのではないか!」

 

そんなこと言う経営者にまで会ったことがあり

ません。これはいくらなんでも社会通念上、

非常識とは言えないでしょうか?

 

もし、本当にそう思うなら、警察に届け出を

すればよいのです。何の証拠もなく、人を

泥棒呼ばわりするような経営者が、この日本

にいますか?あまりにも、非常識ですね。

 

裁判官
社長さん、実際どうなんですか?

おっしゃってることは事実ですか?

-

そして もし 事実でないとしたら、それを反証

する何か証拠のようなものはありますか?

一つずつ お答えください。


第一に、未払い賃金はありますか?
もし そういうことはないと主張されるのであれ

ば、そうではないという 何か証拠がありますか?


第二に、なぜ突然に解雇されたのですか?

本当に整理解雇ですか?もしそうでないと

したら その後、Nさんの代わりの方は全く

雇っていないのですね?


第三に、なぜ内容証明が来た時に何の

返事もされなかったですか?


第四に、なぜ「あっせん」の申し出があった

時にそれに応じられなかったのですか?


第五に、全く同じようなケースで労働審判に

なっていますよね。なぜですか?

 

なぜそのようなことを繰り返しなさるのですか?

会社が苦しいのであればそれはしょうがない

ことだと思われているのですか?

 

---- 続く----

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労働審判のすすめ-14

◎不当解雇及び未払い賃金請求事件

   シナリオ32024年6月8日作成

N=従業員(申立人) 

裁判官
Nさん この点についてはどうですか?

あなたの出勤記録は、手書きのものだから

その信ぴょう性はない、との指摘ですが。

 

N
それはおかしいですね。実際には タイムカ

ードがあります。全員使っています。

時間給の従業員ばかりですから、当然必要

です。

 

もし違うと言うのであれば、会社で保管義務

のあるタイムカードを出せばいいのではない

ですか?

 

そういうものをいつも隠すようなことをして

いるから、こちらは防衛策として手書きのメ

モを残してるのです。ある人の場合は、

 

タイムカード 写メに取ってる人(筆者)

もいたそうですが、ご存じでしたか?

それは会社側を信用できないからです。

ですから、もし私のメモが正しくないという

のであれば、その証拠として タイムカード

を出してください。タイムカードは会社側の

責任で保管する義務があるはずです。

 

それを出してください。それもないの

に私が作ったメモを偽物だと言わないで

ください。
 

裁判官
社長!どうですか、タイムカードはありますか。


社長
いいえ、残念ながらありません。


裁判官
なぜないのですか?タイムカード 実際にどういった

管理をされてるのですか

詳しく説明してください。
 

社長
通常はしてはいるのですが、去年から今年にかけて

の分に関して大掃除した時に紛失してしまいました

ので。従って、今はありません。


裁判官
それでは3年前ものはありますか?
こういう書類は 法律で5年間保管する義務

があります。違反した場合、その罰則規定も

あるのですが。

 

それはご存知ですか?

それがないというのであれば、去年から

ではなくてもともと保管していらっしゃらな

いのではないですか?
 

社長
いいえ そんなことありません。

もう一度探してみます。
 

裁判官
なぜ就業規則がないのですか?
なじ、解雇理由を言われなかったのですか?
なぜ未払い賃金の件に返答されなかった

ですか?未払い賃金はなかったということを

証明できますか?

社長
ホテルは非常に業績が悪化しておりまして、

そのような時間がありませんでした。

ですから 不当な解雇と思っておりません。

真っ当な理由があって解雇しました。
 

裁判官
それでは その真っ当な理由をおっしゃって

ください。もし会社が破産しそうだったのなら、

整理解雇ということですよね。

 

それらは 事前に分かってたわけですから。

事前に解雇通告可能ですよね。

なぜ 事前に解雇通告されなかったのですか?

突然の解雇の場合は1か月分の解雇手当

を支払う必要があります。まして それまでの賃

金の未払いがあれば、当然それは支払いしないと

いけません。なぜ未払い賃金まで支払おうと

しないのですか?


社長
今、会社にお金がないからです。

 

----- 続く-----
 

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労働審判のすすめ-13

 

 

◎不当解雇及び未払い賃金請求事件

   シナリオ2024年6月7日作成

N=従業員(申立人)

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N

新しい未払賃金の件は、すぐに

お聞きしました。ご返答はありませ

んでしたが。


裁判官
それでは 社長にお尋ね申し上げます。

今、Nさんのおっしゃったことは事実で

しょうか?

理由も言わずに突然解雇されたのですか?

事前の通告も一切なく、突然、その日に

解雇を言い渡されてるのですね?

なぜそのようなことされたのでしょうか?

                           

実際のところ、解雇理由は一体何ですか?

そして なぜ突然に解雇されたのですか?
 

社長
解雇の理由は、当社は破産寸前のところまで来

たので、やむなく人件費を減らすために行いま

した。突然 ということですが、実は以前にも

一度申し上げたこともあります。それから未払

賃金についても、支払わないとは言った覚えは

ありません。

Nさんは何か誤解されていると思います。


裁判官
わかりました。ただ申し立ての訴状を見ると、

そのようなことは書いてありません。事前に

話はしていたことがあるとか、解雇理由は

伝えてあるとか、賃金の件も前に伝えたとか

と言ったのなら、その証拠を出すことができ

ますか?

 

例えば解雇通告書を書面で出されましたか?

 

通常は、場合により予告手当も必要ですが。
 

予告手当は支払いされましたか?

 

会社が破産に瀕してるということですが、

ということは 人員整理ということですね。
ということはその後にNさんの代わりの方

を雇用されてはいないということですね?


社長のおっしゃってる内容は、

従業員であるNさんのおっしゃってること

とかなり違いますよね。

 

だとすると、そうではないということの証明、

反証が必要となりますが。

そういうものをお持ちでしょうか?

例えば整理解雇する場合、それを根拠とする

ような就業規則などはありますか?

通知書は書面で発行されましたか?
それから なぜ直ぐに未払い賃金の件に

応じられなかったのですか?

 

社長
とても 私は今 一人で忙しい もんですから、

内容証明やあっせんに応じる時間はなかった

のです。ですから、解雇通知は書面にしてい

ません。予告手当も支払っていません。

就業規則もありません。雇用契約書もありま

せん。未払い賃金の件も知りません。


裁判官
労働基準監督署の指導で、Nさん から内容

証明で請求書が届いてますよね。
それに対して何の返答もされていませんよね。

それはなぜですか。その時に、弁明とか申し

開きとか、するチャンスがあったのではない

ですか。その内容証明について無視されまし

たよね。なぜでしょうか?

 

社長
それについてはその請求書の内容が正しくな

いと思いましたので無視いたしました。
 

裁判官

どの部分が正しくないと言うのですか?
ところで、その内容証明の内容は覚えていら

っしゃいますか?
 

社長
いいえ、覚えておりません。
 

裁判官
どころで、実際にはほぼ同じ時期に同じような

内容証明(筆者)からが届いてますよね。

また同じような時期に、斡旋の申立書

(筆者から)受領されてますよね。

それも含めて、全く無視されたようですが、

なぜでしょうか?


社長
無視したのではなくて非常に忙しかったの

です。また、このような内容には思いあたる

ふしがありませんでしたので。


裁判官
ただ、Nさんの場合、証拠となる手書きの

メモを提出されてますよね。それは
証拠としては認めれるべきではないのですか?

 

もし、それは違うというならば、

あなたには、そうでないという証拠は

ありますか?
 

社長
それは Nさんが勝手に捏造したもの

です。だから手書きじゃないのですか。

 

------続く------

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労働審判のすすめ-12

            <労働審判のシナリオ>

これは、あくまで想定シナリオです。

後日、実際の内容も匿名で公開します。

N=従業員(申立人)

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◎不当解雇及び未払い賃金請求事件

   シナリオ:2024年6月7日作成

 

裁判官
それでは申し立て人のNさんにお伺いします。

Nさんの申立書によれば、解雇の通告は突然

であり、なおかつ、特別の理由もなく、一方

的に、その日から解雇の通告を受けたという

ことで間違いありませんか?

N
はい その通りです。解雇を言われたのは、

解雇の当日でした。出勤に及ばないと言われ

ました。そう、はっきりと通告を受けました。

そして、その理由も全く言われませんでした。

裁判官
直接Nさんに社長から話されたのですか?

誰か別の方を通じて解雇 言われたのですか?

N
それについては、最初は社長直接ではなく、

あるXという係の人を通じて解雇通告を受けま

した。その後、社長とお会いして直接に解雇通

告されました。あくまでも 口頭での話ですが。


裁判官
はっきりと 解雇と言われたのでしょうか?

或いは Nさんがそういう風に言われたと思って

るだけでしょうか?


N
はっきりと解雇すると言われました。

ある人Xさんからも、社長からも同じです。
ですから私は直ぐに未払賃金の件質問しました。

未払い賃金はいつ払ってくれるのかと。

 

当たり前ですよね。首にするなら未払金くらい

請求します。しかしその時にはご返答ありませ

んでした。

 

裁判官
それではなぜその解雇理由をお聞きにならなか

ったのですか?突然の解雇ですし解雇通告を

受けても困るのはわかるはずですが。

ましてその理由がないというのも おかしいで

すよね。


N
それはその時は残念ながら、その気にはなれな

かったからです。いつも、上から目線で一方的

に話をする人でして、この時も正直、とりつく

しまもないという状態でした。

 

はっきり言っていつものことです。ですから、

今回もことさらその理由を聞こうと思いません

でした。

 

ただし、 未払い賃金の事が未解決なので、

そのことはすぐにお伝えしました。

しかし全くご返事がなかったのです。


裁判官
分かりました。

社長はあなたを解雇するということを口頭

で言われたのですね。直接言われたのですね。

また、未払い賃金に関してもご返答はなかっ

たということですね。


N
はい おっしゃる通りです。このようなことは、

ここででは日常的にあることなので、特別に

理由を聞く必要もないと思っておりました。

ですから解雇理由についても何も聞いて

おりません。

 

-----続く-----

 

 

 

 

外国人雇用による人手不足解消法05R

<一般的な人手不足解消法>

1)女性層の活用

2)高齢者の活用

3)外国人の活用

 

.....ここでは、3)の場合を提案します。

   その利点は、若年層の男女の雇用が

   可能であること。人件費も特に高く

   ないこと。但し、在留資格等の事前

   確認や諸届出など手続きが必要。

   特に、入管法等に違反しないように

   することです。今まで述べてきたよ

   うに、法令遵守の問題に特に注意する

     必があります。

 

***その後の経緯

  ・元請け業者の顧問弁護士と打合せ

   するようにとの最終連絡がありま

   した。そこで、その弁護士と連絡

   をし、進めることになりました。

 

*尚、今回のケースでは

 ①清掃室のあるビルのオーナー

 ⓶同オーナーと契約してる元請け業者

 ③その元請け業者の下請け業者

 ④清掃している外国人従業員

 の四者がその違法かどうかの対象者と

 なります。

 

➡解決のためのアイデア①

 1)関係当局への通報はできるだけ避けること

   その理由:

   ビルオーナー・元請け・下請け・外国人の

   全ての関係者が困ることになる。

 2)解決策:

   その代わり、

   ①確実に現状を改善することを

    お互いに誓約し、

   ②これを解決できる仲介者を探して依頼

    すること。

 3)実際の進行状況

   ②の仲介者は探し出せたので、関係者四者

   の立場を理解しつつ、進めることになった。

 4)具体的には...下記のような段取りとなる。

   ①違法状態の外国人は解雇し、当局に報告

    するように促す(強制はしないが)

   ②そのために不足した代わりの人材は、そ

    の仲介者に依頼し、直ぐに手配して戴く。

   ③元請けや下請けなどの関係者からできれ

    誓約書や機密保持契約を締結し、今後は

    同じことが発生しなしように宣言して戴

    く。

     5)解決のポイントは、そのような都合の良

     い仲介者を探し当てることができるのか

     ということと、四者の関係者全員の了解

     が得られるかどうかに、かかっています。

      6)但し、入管法・労基法・税務法等の処理

    を適切に行う必要があります。

    手順としては....

            ①入管法違反調査(従業員下請け業者へ

     のヒアリングと在留カードチェック)

            ②違反従業員の速やかな解雇手続き

    ③違反下請け企業との解約手続き

    ④クリーンな下請け業者との契約

    ⑤コンプラとガバナンス体制の改善

     ➡内部監査体制の確立

      ➡内部監査室立上げと責任者決定

       ➡社内規定と下請け契約の修正

 

 

 

 

 

========================

外国人雇用による人手不足解消法04.

<外国人雇用事件が発生!>

....全くの偶然ですが、筆者の身近なところ

  で「外国人雇用問題」が発生しているあ

  る会社と遭遇、現在、筆者が取材中です。

 

その概要は....

 

1)業 界:ビル清掃業界

2)関係者:登場人物

  a.ビルの清掃請負業者(元請け業者)

         本業界の期待の星であるベンチャー

   企業。創業数年目だが億越えの資金

   を有する企業。

  b.ビルの清掃受託業者(下請け業者)

   日本の小規模企業。

      c.上記b.の外国人元従業員(既に退職)

  d.上記c.の外国人元従業員の相談を受け

   た民間ボランティア団体

3)これまでの経緯

 1.

  2024年5月下旬頃、この民間団体d.に、

  ある外国人c.からの通報がありました。

      その内容は...

   2.

  c.はb.会社の役員兼社員兼株主であるが、

  c.自身の責任問題が発覚し、解雇通告を

  受けた。c.自身もその責任問題を認め、

  解雇を受入れたものの、b.社の社長との

  約束(c.は役員兼株主で共同経営者)と

  いう立場もあり、まだ、納得できないと

  ころがあり、d.に調査して欲しいとの依

  頼あり。①労働基準法上の解雇の問題と

  ②資本金等の詐取の問題。

  3.

      そこで、d.はa.社とb.社及び当ビルまで

  調査を開始。その結果、様々な重大な件

  が発覚した。それは、実際にはb.社の社

  長は、c.さんを共同経営者としても株主

  としても扱っていなかったこと。資本金

  の金額も全く違っていること。c.さんい

  わく、自分も株主として相当の金額を出

  資した。役員にもなったいるはずだった。

  しかし、実態は会社の謄本=履歴事項全

  部証明書には、全くc.さんの記載なし。

  従って、もしc.さんの言い分が事実なら

  ば、c.さんはd.会社に騙されていたこと

  になる。(実際のところ、当事者間の約

  束については確かめようがないので不明)

  謄本には、c.さんの名前がないこと及び

  c.さんの言う資本金の額とは違うことま

  では判明。 

  尚、b.会社の経営陣は男女2名で日本人。

  c.さんのみ外国人。c.さんの役割は外国

  人の従業員の管理。通訳も兼任。

   4.

      そこで、更に突っ込んでc.さんにその会社

  の実態を聞くと...下記のようなことが判明。

  そして、その裏付けをとるのに、極秘に独

  自に調査したところ、

  c.会社の重大な違法行為が発覚。その違法

  行為に関しては、d.団体が最も精通してい

  る分野であり、筆者も同じく本件は筆者も

  精通している分野である。

   5.

      そして、c.さんからその解決の依頼を受け

  たd.の担当者は、まずはa.(元請け業者)

  に連絡、そして、b.(下請け業者)にも

  連絡し、その違法行為の解決策を提案しよ

  うとした。しかし、a.もb.もこの違法行為

  の責任を負う意思がなく、たらい回しにす

  る有様となる。

  6.

     b.はd.の申し出により、一度面会ができた。

   しかし、やはり責任逃れをしたいがために

   まともに取り合おうしない態度であった。

   そこで、d.は業を煮やして再度a.に連絡。  

   しかし、この問題は下請け業者の責任問題

   であり、a.には全く責任がないと言い張る

   態度。そんな中、d.は,更なる裏付け調査

   を開始。筆者はそんな中,d.に取材.の許可を

   得つつ、法的根拠について法律の条文まで

   確認した。

  7.

       その結果、下記のことが判明、

   a.元請け業者は、b.下請け業者の違法行為

   に関し直接的に関与していないので、a.社

       自身には法的責任はないと、判断している

   こと。ここが一番重要な点です。筆者が調

   べた限り、そうではありませんが。

  8.

        最も重要な論点は、このようなケースでは

    元請け業者がどこまで下請けの違法行為の

    責任を負うべきか、という点です。これは

    その違法行為の根拠となる法律の条文まで

    遡って確認しなければなりません。その

    条文とは...

     9.

    出入国管理及び難民認定法(=以後入管法)

    第七十三条の二

      一   事業活動に関し、外国人に不法就労活

      動をさせた者

    二 外国人を不法就労活動させるために、

      自己の支配下に置いたもの

    三 業として、外国人に不法就労活動をさ

      せる行為又は前号の行為に関しあっせ

      んした者

 

   *ポイント①:この法律は本条文を知らな

    いことを理由として免れない点にあり。

    即ち、この規定を知らなかったので違法

    行為をしましたでは、通用しないこと。 

 

   *ポイント⓶:元請け業者も下請け業者と

    同様に責任があること。即ち、在留カー

    ドの確認も、下請け業者任せで知りませ

    んでしたは、通用しないこと。これは、

    建設現場以外の危険の少ない職場でも例

    外ではありません。

 

    その根拠は、この条文の中には、誰がし

    たから、ではなく、〇〇した者となって

    おり、誰がの部分の具体的な記載がない

    からです。

 

https://livetobusiness.co.jp/gaikokujin-to-horitsu/fuho-shuro-jochozai-wa-dare-ga-taisho-ni-naru-no-ka-29

 

 

========================

外国人雇用による人手不足解消法03.

 A.日本在留外国人インフルエンサー

  ・国別で信頼されている個人団体

  ・入管法労基法等に精通している

   筆者推薦の在留ベトナム人インフルエンサー

   が経営する会社(社長ベトナム人)   

   ➡https://felixxgroup-web.jimdosite.com/

 

 B.日本企業側の無知を解消する組織

  ・日本在留の外国人生活支援組織

  ・外国人雇用の中小企業支援組織

   ➡筆者推薦の民間支援団体

 

   C.上記のAとBを繋ぐシステムの普及

      ・日本語と外国語習得機関の普及

  ・外国人インフルエンサーと各支援組織を

   効果的に繋ぐシステム

   ➡筆者が上記ABに声をかけて

    システム構築準備中。

 

外国人雇用による人手不足解消法02.

2)

<人手不足を外国人雇用で解消する方法>

*現状を把握し、現実的な対策を探る編*

 前章では、

 日本語と外国語との言葉の壁の問題

 在留資格による外国人就業制限問題

 をあげました。

 本章では、追加で下記の問題を提起...

 ③企業側の外国人雇用制度の無知問題

 ④在留外国人の日本の法律の無知問題

   ⑤外国人で補うビジネスモデルの無知問題

 をあげます。

 

<人手不足解消ビジネスモデルの提案>

  上記①~④の現状を踏まえた上で⑤

  の問題解決できる案を早急に構築普及

  できればこれを解決できるでしょう。

 

....そのためのキーワードとは:

 

 A.日本在留外国人インフルエンサー

  ・国別で信頼されている個人団体

  ・入管法労基法等に精通している

 B.日本企業側の無知を解消する組織

  ・日本在留の外国人生活支援組織

  ・外国人雇用の中小企業支援組織

   C.上記のAとBを繋ぐシステムの普及

      ・日本語と外国語習得機関の普及

  ・外国人インフルエンサーと各支援組織を

   効果的に繋ぐシステム

 

===================

外国人雇用による人手不足解消法01.

特に深刻な人手不足業界とは...

・宿泊業界

・介護業界

・建築業界

・飲食業界

・製造業界

 

日本に在留する外国人は、去年12月末の時点で

340万人を超え、過去最多となりました。

出入国在留管理庁によりますと、去年12月末の

時点で、日本に在留する外国人はおよそ341万

1000人で、前の年の同じ時期に比べて

33万6000人増え、過去最多となりました。

 

在留資格別では
▽「技能実習」が、およそ40万5000人で前の年

より8万人増え▽専門の技能があると認められた

外国人に与えられる「特定技能」が、およそ

20万8000人で、7万8000人増えました。

出入国在留管理庁は「新型コロナの水際対策が

緩和され、日本に来る外国人が増えたと考えら

れる」としています。

一方、職種が定められている技能実習の資格で

入国したのに別の職種で働くなどして資格を取り

消された件数は、去年1年間で1240件と、

前の年より115件増え、最も多くなりました。

 

------------------------------------------------

1)

<人手不足を外国人雇用で解消する方法>

*現状把握編*

現状、日本ではあらゆる分野で人手不足。

そんな中、これを解決手段として外国人

の雇用による方法があります。

 

しかし、下記のような問題があります。

 

意思疎通、外国語と日本語の壁の問題。

 外国人にとって日本語習得が困難である

 こと。同時に、日本人における外国語の

 習得が困難であること。

 

 日本語には、漢字・カタカナ・ひらがな

 ローマ字があります。訓読み・音読みも

 あり、漢字・カタカナ・ひらがなを併用

 するので、外国人が習得するには難易度

 が非常に高い言語です。

 

 一方、日本人においても外国語ができる

 人材の育成はまだ追いついていない状態

 です。例えば、ベトナム語や中国語など

 アジアの言葉をこなせる日本人はどのく

 らいるのでしょうか。

 

 但し、今、グーグルを含む翻訳通訳する

 アプリの進歩により、やり方を工夫すれ

 ば、解決できる見込みはあるでしょう。

 

 筆者は、日本語ネイティブで、英語・中

 国語はビジネスレベルです。しかし、や

 はりその他アジア語などは声調や母音数

 子音数が多いため、日本人にとっては、

 なかなか習得が困難です。

 

超超超難しい?アメリカ国務省に

認められた日本語の難易度

最も習得が簡単な言語がカテゴリー1で、

イタリア語やスペイン語など、9言語。習得

に24~30週間、600時間が目安です。

カテゴリー2として、ドイツ語やインドネシ

ア語、スワヒリ語など、5言語。習得には

36週間、900時間が目安になります。この

カテゴリーまでは、約1年以内で習得でき

る比較的簡単な言語にカテゴライズされて

います。

 

英語の言語的な系統は「インド・ヨーロッ

パ語族、ゲルマン語派、西ゲルマン語群」。

英語はヨーロッパの言語と似通っているこ

とが上記の地図からもわかりますね。

それとは反対の難易度を示しているのが、

カテゴリー5+。唯一、日本語だけがこの

カテゴリーに分類されました。世界唯一の

アメリカ国務省お墨付き、最強難易度言語

となりました。

 

 

在留資格、日本での移民政策上の問題。

 日本においては、実質上移民を積極的

 には認めていないといっていい状況で

 す。技能実習生制度から育成就労制度

 の移行、特定技能の資格の枠や制限の

 拡大など、努力はなされていますが、

 まだ、現実が追いついているとは言え

 ない状況です。今、急激に増えている

 日本在住の外国人に、例えばベトナム

 人、ネパール人、スリランカ人などが

 あります。しかし、未だに外国人に対

 する就労制限が多いため、現実として

 は、在住外国人の活用範囲が限定され

 ています。

 

 留学生や家族滞在の在留資格の人達は

 原則、就労不可です。但し、週間28時

 間以内であれば、就労可能です。

 それ以外の高度人材資格者(大卒の外

 国人)の場合は、就労時間制限はあり

 ませんが、厳しい職種制限があります。

 

 建設関係の大学で建設関係の単位しか

 持たない大卒者は、介護や宿泊施設、

 工場で働くことはできません。事務職

 関係の単位の取得者は、現場のライン

 の仕事はできません。全て不法就労と

 みなされます。

 

 そこで、現在一番大きな問題となって

 いるのが、「不法就労」と知りながら

 雇用をしている、日本の企業の存在で

 す。週28時間以上、資格外活動の外

 国人雇用問題です。毎日、外国人雇用

 者に関するニュースが必ずある昨今で

 あっても、日本企業の社長や人事担当

 クラスの社員でもまだまだ知識不足の

 ため、資格外の不法就労者が多い発生

 しています。

 

ビジネスモデルアイデア_01

 

<マイクロクオリフィケーション&

 クラウドインストラクターモデル>

 【微小単位資格提案型ビジネス】

 

・関連キーワード:AI/Chat GPT時代

 人手不足時代リスキリングビジネス

 100歳寿命時代の生き甲斐追及対策

 

・中高年と女性と外国人のための

 リス キリングスクールビジネスモデル

 

・健康目的:脳トレ/ボケ防止/自己満足

      新人脈開発きっかけ作り

      高齢者用健康証明書作り

 

 収入目的:副業の場合..小遣い稼ぎ

      就業の場合..生き甲斐転職

      起業の場合..富裕層に挑戦

外国人雇用による人手不足解消法04.

<外国人雇用事件が発生!>

....全くの偶然ですが、筆者の身近なところ

  で「外国人雇用問題」が発生しているあ

  る会社と遭遇、現在、筆者が取材中です。

 

その概要は....

 

1)業 界:ビル清掃業界

2)関係者:登場人物

  a.ビルの清掃請負業者(元請け業者)

         本業界の期待の星であるベンチャー

   企業。創業数年目だが億越えの資金

   を有する企業。

  b.ビルの清掃受託業者(下請け業者)

   日本の小規模企業。

      c.上記b.の外国人元従業員(既に退職)

  d.上記c.の外国人元従業員の相談を受け

   た民間ボランティア団体

3)これまでの経緯

 1.

  2024年5月下旬頃、この民間団体d.に、

  ある外国人c.からの通報がありました。

      その内容は...

   2.

  c.はb.会社の役員兼社員兼株主であるが、

  c.自身の責任問題が発覚し、解雇通告を

  受けた。c.自身もその責任問題を認め、

  解雇を受入れたものの、b.社の社長との

  約束(c.は役員兼株主で共同経営者)と

  いう立場もあり、まだ、納得できないと

  ころがあり、d.に調査して欲しいとの依

  頼あり。①労働基準法上の解雇の問題と

  ②資本金等の詐取の問題。

  3.

      そこで、d.はa.社とb.社及び当ビルまで

  調査を開始。その結果、様々な重大な件

  が発覚した。それは、実際にはb.社の社

  長は、c.さんを共同経営者としても株主

  としても扱っていなかったこと。資本金

  の金額も全く違っていること。c.さんい

  わく、自分も株主として相当の金額を出

  資した。役員にもなったいるはずだった。

  しかし、実態は会社の謄本=履歴事項全

  部証明書には、全くc.さんの記載なし。

  従って、もしc.さんの言い分が事実なら

  ば、c.さんはd.会社に騙されていたこと

  になる。(実際のところ、当事者間の約

  束については確かめようがないので不明)

  謄本には、c.さんの名前がないこと及び

  c.さんの言う資本金の額とは違うことま

  では判明。 

  尚、b.会社の経営陣は男女2名で日本人。

  c.さんのみ外国人。c.さんの役割は外国

  人の従業員の管理。通訳も兼任。

   4.

      そこで、更に突っ込んでc.さんにその会社

  の実態を聞くと...下記のようなことが判明。

  そして、その裏付けをとるのに、極秘に独

  自に調査したところ、

  c.会社の重大な違法行為が発覚。その違法

  行為に関しては、d.団体が最も精通してい

  る分野であり、筆者も同じく本件は筆者も

  精通している分野である。

   5.

      そして、c.さんからその解決の依頼を受け

  たd.の担当者は、まずはa.(元請け業者)

  に連絡、そして、b.(下請け業者)にも

  連絡し、その違法行為の解決策を提案しよ

  うとした。しかし、a.もb.もこの違法行為

  の責任を負う意思がなく、たらい回しにす

  る有様となる。

  6.

     b.はd.の申し出により、一度面会ができた。

   しかし、やはり責任逃れをしたいがために

   まともに取り合おうしない態度であった。

   そこで、d.は業を煮やして再度a.に連絡。  

   しかし、この問題は下請け業者の責任問題

   であり、a.には全く責任がないと言い張る

   態度。そんな中、d.は,更なる裏付け調査

   を開始。筆者はそんな中,d.に取材.の許可を

   得つつ、法的根拠について法律の条文まで

   確認した。

  7.

       その結果、下記のことが判明、

   a.元請け業者は、b.下請け業者の違法行為

   に関し直接的に関与していないので、a.社

       自身には法的責任はないと、判断している

   こと。ここが一番重要な点です。筆者が調

   べた限り、そうではありませんが。

  8.

        最も重要な論点は、このようなケースでは

    元請け業者がどこまで下請けの違法行為の

    責任を負うべきか、という点です。これは

    その違法行為の根拠となる法律の条文まで

    遡って確認しなければなりません。その

    条文とは...

     9.

    出入国管理及び難民認定法(=以後入管法)

    第七十三条の二

      一   事業活動に関し、外国人に不法就労活

      動をさせた者

    二 外国人を不法就労活動させるために、

      自己の支配下に置いたもの

    三 業として、外国人に不法就労活動をさ

      せる行為又は前号の行為に関しあっせ

      んした者

 

   *ポイント①:この法律は本条文を知らな

    いことを理由として免れない点にあり。

    即ち、この規定を知らなかったので違法

    行為をしましたでは、通用しないこと。 

 

   *ポイント⓶:元請け業者も下請け業者と

    同様に責任があること。即ち、在留カー

    ドの確認も、下請け業者任せで知りませ

    んでしたは、通用しないこと。これは、

    建設現場以外の危険の少ない職場でも例

    外ではありません。

 

    その根拠は、この条文の中には、誰がし

    たから、ではなく、〇〇した者となって

    おり、誰がの部分の具体的な記載がない

    からです。

 

https://livetobusiness.co.jp/gaikokujin-to-horitsu/fuho-shuro-jochozai-wa-dare-ga-taisho-ni-naru-no-ka-29

 

 

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外国人雇用による人手不足解消法03.

 A.日本在留外国人インフルエンサー

  ・国別で信頼されている個人団体

  ・入管法労基法等に精通している

   筆者推薦の在留ベトナム人インフルエンサー

   が経営する会社(社長ベトナム人)   

   ➡https://felixxgroup-web.jimdosite.com/

 

 B.日本企業側の無知を解消する組織

  ・日本在留の外国人生活支援組織

  ・外国人雇用の中小企業支援組織

   ➡筆者推薦の民間支援団体

 

   C.上記のAとBを繋ぐシステムの普及

      ・日本語と外国語習得機関の普及

  ・外国人インフルエンサーと各支援組織を

   効果的に繋ぐシステム

   ➡筆者が上記ABに声をかけて

    システム構築準備中。

 

外国人雇用による人手不足解消法02.

2)

<人手不足を外国人雇用で解消する方法>

*現状を把握し、現実的な対策を探る編*

 前章では、

 日本語と外国語との言葉の壁の問題

 在留資格による外国人就業制限問題

 をあげました。

 本章では、追加で下記の問題を提起...

 ③企業側の外国人雇用制度の無知問題

 ④在留外国人の日本の法律の無知問題

   ⑤外国人で補うビジネスモデルの無知問題

 をあげます。

 

<人手不足解消ビジネスモデルの提案>

  上記①~④の現状を踏まえた上で⑤

  の問題解決できる案を早急に構築普及

  できればこれを解決できるでしょう。

 

....そのためのキーワードとは:

 

 A.日本在留外国人インフルエンサー

  ・国別で信頼されている個人団体

  ・入管法労基法等に精通している

 B.日本企業側の無知を解消する組織

  ・日本在留の外国人生活支援組織

  ・外国人雇用の中小企業支援組織

   C.上記のAとBを繋ぐシステムの普及

      ・日本語と外国語習得機関の普及

  ・外国人インフルエンサーと各支援組織を

   効果的に繋ぐシステム

 

===================

外国人雇用による人手不足解消法01.

特に深刻な人手不足業界とは...

・宿泊業界

・介護業界

・建築業界

・飲食業界

・製造業界

 

日本に在留する外国人は、去年12月末の時点で

340万人を超え、過去最多となりました。

出入国在留管理庁によりますと、去年12月末の

時点で、日本に在留する外国人はおよそ341万

1000人で、前の年の同じ時期に比べて

33万6000人増え、過去最多となりました。

 

在留資格別では
▽「技能実習」が、およそ40万5000人で前の年

より8万人増え▽専門の技能があると認められた

外国人に与えられる「特定技能」が、およそ

20万8000人で、7万8000人増えました。

出入国在留管理庁は「新型コロナの水際対策が

緩和され、日本に来る外国人が増えたと考えら

れる」としています。

一方、職種が定められている技能実習の資格で

入国したのに別の職種で働くなどして資格を取り

消された件数は、去年1年間で1240件と、

前の年より115件増え、最も多くなりました。

 

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1)

<人手不足を外国人雇用で解消する方法>

*現状把握編*

現状、日本ではあらゆる分野で人手不足。

そんな中、これを解決手段として外国人

の雇用による方法があります。

 

しかし、下記のような問題があります。

 

意思疎通、外国語と日本語の壁の問題。

 外国人にとって日本語習得が困難である

 こと。同時に、日本人における外国語の

 習得が困難であること。

 

 日本語には、漢字・カタカナ・ひらがな

 ローマ字があります。訓読み・音読みも

 あり、漢字・カタカナ・ひらがなを併用

 するので、外国人が習得するには難易度

 が非常に高い言語です。

 

 一方、日本人においても外国語ができる

 人材の育成はまだ追いついていない状態

 です。例えば、ベトナム語や中国語など

 アジアの言葉をこなせる日本人はどのく

 らいるのでしょうか。

 

 但し、今、グーグルを含む翻訳通訳する

 アプリの進歩により、やり方を工夫すれ

 ば、解決できる見込みはあるでしょう。

 

 筆者は、日本語ネイティブで、英語・中

 国語はビジネスレベルです。しかし、や

 はりその他アジア語などは声調や母音数

 子音数が多いため、日本人にとっては、

 なかなか習得が困難です。

 

超超超難しい?アメリカ国務省に

認められた日本語の難易度

最も習得が簡単な言語がカテゴリー1で、

イタリア語やスペイン語など、9言語。習得

に24~30週間、600時間が目安です。

カテゴリー2として、ドイツ語やインドネシ

ア語、スワヒリ語など、5言語。習得には

36週間、900時間が目安になります。この

カテゴリーまでは、約1年以内で習得でき

る比較的簡単な言語にカテゴライズされて

います。

 

英語の言語的な系統は「インド・ヨーロッ

パ語族、ゲルマン語派、西ゲルマン語群」。

英語はヨーロッパの言語と似通っているこ

とが上記の地図からもわかりますね。

それとは反対の難易度を示しているのが、

カテゴリー5+。唯一、日本語だけがこの

カテゴリーに分類されました。世界唯一の

アメリカ国務省お墨付き、最強難易度言語

となりました。

 

 

在留資格、日本での移民政策上の問題。

 日本においては、実質上移民を積極的

 には認めていないといっていい状況で

 す。技能実習生制度から育成就労制度

 の移行、特定技能の資格の枠や制限の

 拡大など、努力はなされていますが、

 まだ、現実が追いついているとは言え

 ない状況です。今、急激に増えている

 日本在住の外国人に、例えばベトナム

 人、ネパール人、スリランカ人などが

 あります。しかし、未だに外国人に対

 する就労制限が多いため、現実として

 は、在住外国人の活用範囲が限定され

 ています。

 

 留学生や家族滞在の在留資格の人達は

 原則、就労不可です。但し、週間28時

 間以内であれば、就労可能です。

 それ以外の高度人材資格者(大卒の外

 国人)の場合は、就労時間制限はあり

 ませんが、厳しい職種制限があります。

 

 建設関係の大学で建設関係の単位しか

 持たない大卒者は、介護や宿泊施設、

 工場で働くことはできません。事務職

 関係の単位の取得者は、現場のライン

 の仕事はできません。全て不法就労と

 みなされます。

 

 そこで、現在一番大きな問題となって

 いるのが、「不法就労」と知りながら

 雇用をしている、日本の企業の存在で

 す。週28時間以上、資格外活動の外

 国人雇用問題です。毎日、外国人雇用

 者に関するニュースが必ずある昨今で

 あっても、日本企業の社長や人事担当

 クラスの社員でもまだまだ知識不足の

 ため、資格外の不法就労者が多い発生

 しています。