労働審判のすすめ-21 | tntのブログ

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労働審判のすすめ-21

◎不当解雇及び未払い賃金請求事件

   シナリオ62024年6月21日作成

N=従業員(申立人)

 

申立人

裁判官、弁護人は少なくとも、突然に解雇して

いない、ということの反証はできていないと、

考えてよいのではないでしょうか? 実際、こ

の社長はこのようなことを繰り返し行っていま

すし。わずか2時間前にほぼ同じ案件で訴えら

れいます。(実際に全く同じケースで元従業員

から訴追を受けている事実あり)

 

相手方弁護士

その前の人は今回の件とは、直接には関係あり

ません。当方としては申立人からの物証も求め

たいのですが。

 

申立人

2時間前の件は、全く同じ職場でほぼ同時期に

発生した案件です。一つはフロント係の方、も

う一つは清掃や配膳係の方という、職集の違い

だけであり、その他の条件は殆ど同じです。

ここで、強調したいのは、このようことを日常

的に行っていることの状況証拠となるというこ

とです。私に対してだけでない、というのは、

この会社の労基違反の常習性を間接的に証明で

きると思うからです。(そのフロント係が筆者)

 

それから、こちらからは特に物証と言えるもの

はありません。そもそも、「突然である」とい

事実を物証を上げるというのは、難しいでしょ

う。このようなケースでは、突然ではなかった

という反証があるかどうかで判断すべきでしょ

う。そのために、会社側の半ば義務として実は

⓵解雇通知書 ⓶解雇理由書の事前提示及び

それに伴う解雇手当の支給などがあります。

それができなければ、会社側が突然ではなかっ

たということは証明できないでしょう。

 

いかかですか?

 

----------------------続く----------------------

 

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労働審判のすすめ-20

◎不当解雇及び未払い賃金請求事件

   シナリオ62024年6月15日作成

N=従業員(申立人)

 

<別パターンの場合のシナリオ>

相手方弁護士

あなた(申立人)は、「突然に、解雇された」

と言われましたが、その証拠はありますか?

その解雇通告が突然であった。解雇の当日であ

ったという証拠はありますか?

 

申立人

そのご質問に回答する前に私からの質問にまず

お答えください。私の今から言う質問に答えて

もらえることを条件に、貴方の質問にお答えし

ます。その質問とは、「会社側は私に解雇通知

を事前に行ったという物的証拠、内容証明付き

郵便による通告、書留郵便による通告などをし

たという証拠のことです。」

 

相手方弁護人

いいえ、ありません。

 

申立人

それこそが、私の証拠です。会社側は事前に解

雇通知を送付したという証拠が提示できない。

そのことこそが、突然に解雇したという証拠で

す。事前に解雇通知をしたという証拠が提示で

きないということは、会社側は私が突然に解雇

されたという言い分の反証ができないというこ

とです。それが、私の回答です。

裁判官、それでも私の方から、何か特別な証拠

即ち、突然の解雇であるという物証のようなも

のを提示する必要がありますか?

 

裁判官

それににはおよびません。本来、労働者側には

そのような証明をすることを義務付けされては

いません。一方、会社側にはこのようなことを

想定して、解雇通知書や解雇理由書を発行する

か又はそれを実証する責任はありますが。

それから、申立人から再三指摘のあったように

何故に、「あっせん」等の弁明の機会があった

ように社長はそれに応じなかったのですか?

 

相手方弁護人

それは、既に申し上げたように、その当時、社

長はとても忙しかったからです。会社も倒産し

そうな時期でしたので。

 

裁判官

それなりの事情はあったのは理解できますが、

それでは、その従業員に対しての誠意は全く

感じられないですね。本来、このような事態

が予想されたはずので、あっせんには応じる

べきではなかったのですか?

それとも、労働審判にまではされないと思わ

れたのですか? 労働審判はほぼ裁判と同じ

意味合いを持ち、実際に判決をくだします。

そのためにその争点となる事実関係を確認す

るために証拠が必要です。

 

そして、その判決を左右する時の最も重要な

観点は、「社会通念上、一般常識に照らして

どうあるべきか、という点」です。もちろん、

法的な観点が重視されますが、このように現

実は、決定的な証拠を双方が提示できるとい

うのは稀です。そこで、過去の判例も参考に

しつつ、裁判官や審判員はどちらが真実に近

い証言をしているのか、どちらが真実に近い

証拠を提示しているのかを見極めた上で、合

理的な判断をすることになります。

弁護人、そういう観点でみた時に、果たして

弁護人側の提示している証拠は、それに適合

していると思われますか?

 

相手方弁護人

................。

 

申立人

裁判官、弁護人は少なくとも、突然に解雇して

いない、ということの反証はできていないと、

考えてよいのではないでしょうか? 実際、こ

の社長はこのようなことを繰り返し行っていま

すし。わずか2時間前にほぼ同じ案件で訴えら

れいます。(実際に全く同じケースで元従業員

から訴追を受けている事実あり)

 

............続く.........

 

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労働審判のすすめ-19

◎不当解雇及び未払い賃金請求事件

   シナリオ52024年6月13日作成

N=従業員(申立人)

 

相手方弁護士

社長と打合せしました。

社長は、突然の解雇ではないと言っています。

それに、その理由も既に伝えてあるとも。

 

ホテルの業績が悪く、ホテルそのものも競売

に出してる状態。それが理由。従ってこれ以

上雇用を継続できなこと。また、そのことは、

数ヶ月前に伝えていること。口頭レベルです

ありますが。嘘だと思うなら、そのことは、

フロントのHさんも聞いて知っているので

フロントのHさんを証人とします。

 

申立人

それは、事実とは違いますね。

もし、どうしてもそうであると主張なされる

のなら、その証拠を出してください。それに、

フロントのHさんの証言はあてにならないで

すね。現在も勤務中の会社側の人ですから。

 

録音記録とか、書面とか、明らかに証拠と言

るものを提出してください。

 

もし、そうであって、そのような自信がお

ありになるなら、なぜ、あっせんに応じな

かったのですか? それから、私以外のもう

一人の同僚も同じ事件で労働審判となってい

ますが、その点はどう説明されますか?

 

あなたの親戚の人で経理をされていた人の

給与も既に1年以上もお支払いになってい

ませんね。

 

相手方弁護士

その件、今回の件とは直接関係ありません。

 

申立人

そうですね。直接的には。しかし...

いえ、少なからず、関係あります。いかに

日常的に未払い賃金を放置していたかとい

うことに繋がりますから。

 

いずれにしても、今現在フロントに勤務中

のHさんの証言はあてにならないと思いま

す。社長はHさんに偽証するように圧力を

かけられるという立場にある訳ですから。

 

少なくとも、突然解雇していない、理由を

明示したという、物的証拠(書面や録音な

ど)は、無いですね。もし、あれば、提出

してください。例えば、内容証明で送付さ

れた解雇通知書や、解雇理由書のことです。

 

それに、私からの請求書が届いた時点、そ

れから、あっせんの連絡が届いた時点で、

何等かの弁明をなされる機会はあったわけ

ですが、それはいずれも無視されましたね。

 

それは、なぜですか?

 

私は、聞きました。ホテルの備品としての

プロジェクターが紛失したことを。あたか

も、私がしたかのようなことを、別の清掃人

にはなされたそうですね。私にもそのような

こをおっしゃいました。そこで、私は社長に

言いました。そこまで疑うのなら、警察を呼

んできちんと捜査してください、と。しかし、

私がそう反論した後、全くこのことには触れ

られなかったですね。

 

いずれにせよ、未だに解雇理由も、突然の

理由も全く明示されていませんが、一体ど

ういうことですか?

 

労働審判手続は、個々の労働者と事業主との

間の労働関係のトラブルを解決するための手

続です。

具体的には、解雇や給料の不払いなどの問題

を、実情に即し、迅速かつ適正に処理します。

労働審判手続は非公開で行われ、労働審判官と

働審判員が関与します。労働審判では、証人

が宣誓した上で虚偽の陳述を行うことは偽証罪

とされ、証人は刑罰を受ける可能性があります

ただし、民事裁判の当事者に限り、宣誓をした

上で虚偽の陳述をした場合には過料が科される

こともあります。労働審判手続は、事案の実情

に即した柔軟な解決を図り、迅速な手続で問題

を解決することを目指しています。1

 

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労働審判のすすめ-18

◎不当解雇及び未払い賃金請求事件

   シナリオ42024年6月8日作成

N=従業員(申立人)

 

社長
いいえ、そんなつもりはございません。

日々の経営に苦しみ、現在は破産寸前の状態

です。ですから今ホテルの資産も競売それぐら

いにかかっています。苦しい経営状態です。
 

裁判官
Nさんはどう思われますか?
 

N
それは経営者のわがままではないでしょうか?

一旦、従業員を雇用した以上は経営者にはその

これを守るという義務があります。

社長は日本人ですよね。日本の法律を守って

ください。今 これは 労働審判という形で争って

おりますが、


はっきり言って、常識の範囲で社会通念上、

社長のやってることは、

どう考えてもおかしいですよね。労働基準法

に明らかに違反してると思います。

一般常識の枠をすでに超えてるのはないですか?
何も難しいことは言っておりません。

未払賃金を払ってください。

 

従業員は解雇する時は、事前に通告 来てくだ

さい。場合によっては 予告手当も支払ってくだ

さい。突然解雇されたら従業員が困るの当たり

前の話です。

社長はすでに経営者として何十年も頑張って

来られましたよね。

 

本当にそんなことも知らないのですか?

本当はわかっててやってるんじゃないですか?

だとしたら、これは、とても悪質なだと思います。

だから 労働審判まで来たんです。

どうかよく胸に手を当てて考えてみてください。

そんな常識が通じますか?

それ一般女常識で考えてわかることだと、

私は思います。

別に 裁判するほどのないような内容ですよね。

ちゃんと働いたのに賃金を払わない。

困るの分かってるのに突然に解雇する。その

理由も言わない。弁明もしない。自分だけ偉い

と思ってる。おかしいでしょ。

だから 労働審判してるんですよ。

 

とは言いながらも会社が大変問題があるの

わかってます。ですから、実は和解する案も考

えてあります。

ただ、もちろん、今の状態ではまだ何とも

言えませんがね。

まずは潔く自分の非を認めてください。

そうすれば私としても今まで少なからず、

お世話になった、会社ということで、譲歩する

準備はございます。

いかがでしょうか?それでも
それでも、自分の非をいまだに、

一切認めないのですか?


裁判官
社長さん、いかがですか?
Nさんはこのようにおっしゃっていますが、

何か言いたいことがありますか?

 

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労働審判のすすめ-17

 

*参考:この施設の最近の評価⓶

  • 施設の評価 1.0(10点満点中1点)

    とても悪い。

    コンセントもなく、床も汚れていて、

    滞在日:2024年5月

    • •レジャー
    • •家族(小さなお子さま連れ)
    • •スタンダード ダブルルーム
    • •1泊
    • •モバイルから投稿
  • 布団も清潔感が感じられませんでした。

  • 洗面台の下も壊れているところをガム

  • テープで補強してありました。

  • 今の令和の時代にはそぐわない施設

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労働審判のすすめ-15

◎不当解雇及び未払い賃金請求事件

   シナリオ42024年6月8日作成

N=従業員(申立人)

 

裁判官
Nさん どう思われますか?
会社にお金がないから対応できないという

理由ですが。

N
それは社長の勝手な言い分 ですね。
 

私が申し上げてるのは、

第一に突然の解雇であるということです。

本当に突然でした。


第二に、何の解雇理由も言

われなかったことです。普通は何らかの理由

を述べられる ますよね。会社の経営が大変

なのは存じ上げております。何らかの事前の

お話があれば、私としても、労働基準監督署

に不当解雇 や未払賃金の件を申告しません。

無視されましたよね。

それから 内容証明も送りました。それも無視

されましたよね。

労働局の指導によって、斡旋(あっせん)の手

続きまでしました。

それも無視されましたよね。


第三に、
未払い賃金のお支払いの件も、ご返答がなか

ったことです。


第四に、今 当然あるべき就業規則とか雇用

契約書とか、解雇通知書とか、タイムカードの

写しとか、何の提示もされなかったことです。

そういうわけで今 労働審判にしてるわけです。


私は、会社が資金んに困ってるということも 

存じ上げております。

ですから 事前に何らかのお話があれば、

それは応じるつもりでもいました。

 

しかし今回の件に関しては、一方的ですよね。

正直、社会通念上、このような形でことはあまり

ないと思いますが、どうでしょうか?


しかも 未払いの賃金まで払わないということは

非常識だと思います。

従業員のことを全く考えておられないと思います。

 

実際 私は知ってます。今同じような状況で

労働審判(筆者のこと)されてることを。

 

また、ある経理の方の場合、かなり長期にわたっ

て 未払い給与があるというのも 知っています。

(1年以上、未払い)

 

そして、少しでも 文句言おうものなら一方的

にひどい言葉を発せられます。

 

「20万を超える 給料は払えません。」

「当社では20万円を超える給料は払わない

 ことになっている。」

 

「今後、会社に来るな!」

「来たら警察に通報する!」

「この間、紛失したプロジェクターはあなたが

 やってのではないか!」

 

そんなこと言う経営者にまで会ったことがあり

ません。これはいくらなんでも社会通念上、

非常識とは言えないでしょうか?

 

もし、本当にそう思うなら、警察に届け出を

すればよいのです。何の証拠もなく、人を

泥棒呼ばわりするような経営者が、この日本

にいますか?あまりにも、非常識ですね。

 

裁判官
社長さん、実際どうなんですか?

おっしゃってることは事実ですか?

-

そして もし 事実でないとしたら、それを反証

する何か証拠のようなものはありますか?

一つずつ お答えください。


第一に、未払い賃金はありますか?
もし そういうことはないと主張されるのであれ

ば、そうではないという 何か証拠がありますか?


第二に、なぜ突然に解雇されたのですか?

本当に整理解雇ですか?もしそうでないと

したら その後、Nさんの代わりの方は全く

雇っていないのですね?


第三に、なぜ内容証明が来た時に何の

返事もされなかったですか?


第四に、なぜ「あっせん」の申し出があった

時にそれに応じられなかったのですか?


第五に、全く同じようなケースで労働審判に

なっていますよね。なぜですか?

 

なぜそのようなことを繰り返しなさるのですか?

会社が苦しいのであればそれはしょうがない

ことだと思われているのですか?

 

---- 続く----

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労働審判のすすめ-14

◎不当解雇及び未払い賃金請求事件

   シナリオ32024年6月8日作成

N=従業員(申立人) 

裁判官
Nさん この点についてはどうですか?

あなたの出勤記録は、手書きのものだから

その信ぴょう性はない、との指摘ですが。

 

N
それはおかしいですね。実際には タイムカ

ードがあります。全員使っています。

時間給の従業員ばかりですから、当然必要

です。

 

もし違うと言うのであれば、会社で保管義務

のあるタイムカードを出せばいいのではない

ですか?

 

そういうものをいつも隠すようなことをして

いるから、こちらは防衛策として手書きのメ

モを残してるのです。ある人の場合は、

 

タイムカード 写メに取ってる人(筆者)

もいたそうですが、ご存じでしたか?

それは会社側を信用できないからです。

ですから、もし私のメモが正しくないという

のであれば、その証拠として タイムカード

を出してください。タイムカードは会社側の

責任で保管する義務があるはずです。

 

それを出してください。それもないの

に私が作ったメモを偽物だと言わないで

ください。
 

裁判官
社長!どうですか、タイムカードはありますか。


社長
いいえ、残念ながらありません。


裁判官
なぜないのですか?タイムカード 実際にどういった

管理をされてるのですか

詳しく説明してください。
 

社長
通常はしてはいるのですが、去年から今年にかけて

の分に関して大掃除した時に紛失してしまいました

ので。従って、今はありません。


裁判官
それでは3年前ものはありますか?
こういう書類は 法律で5年間保管する義務

があります。違反した場合、その罰則規定も

あるのですが。

 

それはご存知ですか?

それがないというのであれば、去年から

ではなくてもともと保管していらっしゃらな

いのではないですか?
 

社長
いいえ そんなことありません。

もう一度探してみます。
 

裁判官
なぜ就業規則がないのですか?
なじ、解雇理由を言われなかったのですか?
なぜ未払い賃金の件に返答されなかった

ですか?未払い賃金はなかったということを

証明できますか?

社長
ホテルは非常に業績が悪化しておりまして、

そのような時間がありませんでした。

ですから 不当な解雇と思っておりません。

真っ当な理由があって解雇しました。
 

裁判官
それでは その真っ当な理由をおっしゃって

ください。もし会社が破産しそうだったのなら、

整理解雇ということですよね。

 

それらは 事前に分かってたわけですから。

事前に解雇通告可能ですよね。

なぜ 事前に解雇通告されなかったのですか?

突然の解雇の場合は1か月分の解雇手当

を支払う必要があります。まして それまでの賃

金の未払いがあれば、当然それは支払いしないと

いけません。なぜ未払い賃金まで支払おうと

しないのですか?


社長
今、会社にお金がないからです。

 

----- 続く-----
 

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労働審判のすすめ-13

 

 

◎不当解雇及び未払い賃金請求事件

   シナリオ2024年6月7日作成

N=従業員(申立人)

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N

新しい未払賃金の件は、すぐに

お聞きしました。ご返答はありませ

んでしたが。


裁判官
それでは 社長にお尋ね申し上げます。

今、Nさんのおっしゃったことは事実で

しょうか?

理由も言わずに突然解雇されたのですか?

事前の通告も一切なく、突然、その日に

解雇を言い渡されてるのですね?

なぜそのようなことされたのでしょうか?

                           

実際のところ、解雇理由は一体何ですか?

そして なぜ突然に解雇されたのですか?
 

社長
解雇の理由は、当社は破産寸前のところまで来

たので、やむなく人件費を減らすために行いま

した。突然 ということですが、実は以前にも

一度申し上げたこともあります。それから未払

賃金についても、支払わないとは言った覚えは

ありません。

Nさんは何か誤解されていると思います。


裁判官
わかりました。ただ申し立ての訴状を見ると、

そのようなことは書いてありません。事前に

話はしていたことがあるとか、解雇理由は

伝えてあるとか、賃金の件も前に伝えたとか

と言ったのなら、その証拠を出すことができ

ますか?

 

例えば解雇通告書を書面で出されましたか?

 

通常は、場合により予告手当も必要ですが。
 

予告手当は支払いされましたか?

 

会社が破産に瀕してるということですが、

ということは 人員整理ということですね。
ということはその後にNさんの代わりの方

を雇用されてはいないということですね?


社長のおっしゃってる内容は、

従業員であるNさんのおっしゃってること

とかなり違いますよね。

 

だとすると、そうではないということの証明、

反証が必要となりますが。

そういうものをお持ちでしょうか?

例えば整理解雇する場合、それを根拠とする

ような就業規則などはありますか?

通知書は書面で発行されましたか?
それから なぜ直ぐに未払い賃金の件に

応じられなかったのですか?

 

社長
とても 私は今 一人で忙しい もんですから、

内容証明やあっせんに応じる時間はなかった

のです。ですから、解雇通知は書面にしてい

ません。予告手当も支払っていません。

就業規則もありません。雇用契約書もありま

せん。未払い賃金の件も知りません。


裁判官
労働基準監督署の指導で、Nさん から内容

証明で請求書が届いてますよね。
それに対して何の返答もされていませんよね。

それはなぜですか。その時に、弁明とか申し

開きとか、するチャンスがあったのではない

ですか。その内容証明について無視されまし

たよね。なぜでしょうか?

 

社長
それについてはその請求書の内容が正しくな

いと思いましたので無視いたしました。
 

裁判官

どの部分が正しくないと言うのですか?
ところで、その内容証明の内容は覚えていら

っしゃいますか?
 

社長
いいえ、覚えておりません。
 

裁判官
どころで、実際にはほぼ同じ時期に同じような

内容証明(筆者)からが届いてますよね。

また同じような時期に、斡旋の申立書

(筆者から)受領されてますよね。

それも含めて、全く無視されたようですが、

なぜでしょうか?


社長
無視したのではなくて非常に忙しかったの

です。また、このような内容には思いあたる

ふしがありませんでしたので。


裁判官
ただ、Nさんの場合、証拠となる手書きの

メモを提出されてますよね。それは
証拠としては認めれるべきではないのですか?

 

もし、それは違うというならば、

あなたには、そうでないという証拠は

ありますか?
 

社長
それは Nさんが勝手に捏造したもの

です。だから手書きじゃないのですか。

 

------続く------

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労働審判のすすめ-12

            <労働審判のシナリオ>

これは、あくまで想定シナリオです。

後日、実際の内容も匿名で公開します。

N=従業員(申立人)

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◎不当解雇及び未払い賃金請求事件

   シナリオ:2024年6月7日作成

 

裁判官
それでは申し立て人のNさんにお伺いします。

Nさんの申立書によれば、解雇の通告は突然

であり、なおかつ、特別の理由もなく、一方

的に、その日から解雇の通告を受けたという

ことで間違いありませんか?

N
はい その通りです。解雇を言われたのは、

解雇の当日でした。出勤に及ばないと言われ

ました。そう、はっきりと通告を受けました。

そして、その理由も全く言われませんでした。

裁判官
直接Nさんに社長から話されたのですか?

誰か別の方を通じて解雇 言われたのですか?

N
それについては、最初は社長直接ではなく、

あるXという係の人を通じて解雇通告を受けま

した。その後、社長とお会いして直接に解雇通

告されました。あくまでも 口頭での話ですが。


裁判官
はっきりと 解雇と言われたのでしょうか?

或いは Nさんがそういう風に言われたと思って

るだけでしょうか?


N
はっきりと解雇すると言われました。

ある人Xさんからも、社長からも同じです。
ですから私は直ぐに未払賃金の件質問しました。

未払い賃金はいつ払ってくれるのかと。

 

当たり前ですよね。首にするなら未払金くらい

請求します。しかしその時にはご返答ありませ

んでした。

 

裁判官
それではなぜその解雇理由をお聞きにならなか

ったのですか?突然の解雇ですし解雇通告を

受けても困るのはわかるはずですが。

ましてその理由がないというのも おかしいで

すよね。


N
それはその時は残念ながら、その気にはなれな

かったからです。いつも、上から目線で一方的

に話をする人でして、この時も正直、とりつく

しまもないという状態でした。

 

はっきり言っていつものことです。ですから、

今回もことさらその理由を聞こうと思いません

でした。

 

ただし、 未払い賃金の事が未解決なので、

そのことはすぐにお伝えしました。

しかし全くご返事がなかったのです。


裁判官
分かりました。

社長はあなたを解雇するということを口頭

で言われたのですね。直接言われたのですね。

また、未払い賃金に関してもご返答はなかっ

たということですね。


N
はい おっしゃる通りです。このようなことは、

ここででは日常的にあることなので、特別に

理由を聞く必要もないと思っておりました。

ですから解雇理由についても何も聞いて

おりません。

 

-----続く-----