tntのブログ -10ページ目

tntのブログ

ブログの説明を入力します。

人事部のトリセツ:究極の人手及び人材不足対策_02

人手不足解決法1)

➡日本在留外国人の雇用:この方法が最も有効です。

 しかも、若くて体力のある男女の雇用が可能です。

 但し、日本語能力の高い人は期待できません。

 その理由は、日本語能力の高い外国人は人手仕事

 は避ける傾向にあるからです。日本語能力が高い

 ので、いろいろな仕事を探す能力もあります。

 また在留資格が高度人材の場合(技術・人文知識

 国際業務の在留資格者の場合)は、原則単純労働

 は許可されていません。ということで最も使い勝

 手の良い外国人労働者は、留学生です。但し週間

 28時間という勤務時間制限があります。

 勤務時間制限のない在留資格者も有効。例えば、

 定住者・永住者です。但し通常は日本語能力があ

 る程度あるので安く雇用するのは難しいでしょう。

 

 

=============================

人事部のトリセツ:究極の人手・人材不足対策_01

前提:

・ここで言う「人不足」とは、

 現場要員の不足と言う意味です。

 現場要員とは特殊な技能や技術や資格は不要だが

 とにかく「手」が足りないと言う意味です。

 

 例えば、清掃業でのホテル室内清掃者には特別な

 技能や資格や経験は通常は必要ありません。また

 組立工場や倉庫での仕分作業者の場合、通常は特

 別な技能・資格・経験・学歴は必要ありません。

 

 例えば、介護における介護支援作業者にも一部の

 職種を除き、同様に誰でも短期間でこなせる現場

 型の業務です。

 

・一方「人不」とは(一定の能力ある人のこと)

 明らかに一定の技能や資格や経験や学歴が必要な

 「人」のことを言います。例えば決算書を作成す

 るには、誰でも可能ではありません。最低限の簿

 記の知識や経理ソフトへの入力経験が必要です。

 雇用保険や健康保険の加入や給与計算の場合最

 低限の労務関係の知識や経験が必要となります。

 外国人従業員の教育や国際貿易業務要員の場合、

 外国語能力が必要です。前述の単なる「人

 では対応不可能です。

 

・現状の日本においてはこの両方の「人」が不足

 しています。この問題に対してどう解決するか

 が、今回のテーマです。

 

 筆者の提案(解決策)は以下の二通りとします。

 1)「人不足」には①外国人/高齢者の活用に

 活路を見いだしましょう。(又は女性障害者も)

   2)「人不足」には②有能人材の多機能化

 び生成AI等の活用に活路を見いだしましょう。 

 

...具体期には、次章から。

 

 

 

人事部のトリセツ:究極の人手・人材不足対策_01

 

前提:

・ここで言う「人不足」とは、

 現場要員の不足と言う意味です。

 現場要員とは特殊な技能や技術や資格は不要だが

 とにかく「手」が足りないと言う意味です。

 

 例えば、清掃業でのホテル室内清掃者には特別な

 技能や資格や経験は通常は必要ありません。また

 組立工場や倉庫での仕分作業者の場合、通常は特

 別な技能・資格・経験・学歴は必要ありません。

 

 例えば、介護における介護支援作業者にも一部の

 職種を除き、同様に誰でも短期間でこなせる現場

 型の業務です。

 

・一方、「人不足」とは(一定の能力ある人のこと)

 明らかに一定の技能や資格や経験や学歴が必要な

 「人」のことを言います。例えば決算書を作成す

 るには、誰でも可能ではありません。最低限の簿

 記の知識や、経理ソフトへの入力経験が必要です。

 雇用保険や健康保険の加入や給与計算の場合、最

 低限の労務関係の知識や経験が必要となります。

 外国人従業員の教育や、国際貿易業務要員の場合、

 外国語能力が必要です。前述の単なる「人」で

 は対応不可能です。

 

・現状の日本においては、この両方の「人」が不足

 しています。この問題に対して、どう解決するか

 が、今回のテーマです。

 

 筆者の提案(解決策)は、以下の二通りとします。

 1)「人不足」には①外国人/高齢者の活用に活

 路を見いだしましょう。(又は女性・障害者にも)

   2)「人不足」には②有能人材の多機能化及び

 生成AIの活用に活路を見いだしましょう。 

 

...具体期には、次章から。

 

 

 

新創作資格能力制度の提案-03

仮説提案

ITツールを使いこなせれば今後

は殆どの専門家は不要でしょう。

 

仮説検証

例えば決算書作成・税務申告は、

既存の会計ソフトを使えば可能。

例えば、「マネーフォワード」

「全力法人」使用すれば、それ

が可能です。実際に筆者の会社

で実証済みです。但し、大企業

や中堅企業で一定規模以上の場

合は除きます。

 

即ち、経理課長という専門管理

職は不要な時代。顧問税理士と

の契約は不要となりました。

 

税理士不要の時代に突入して

いるか? 

その理由、会計ソフトを使いこ

なせる能力があればいいから。

 

確かに、クラウド会計ソフトの進化

によって、多くの企業や個人事業主

が税理士に頼らずに記帳や申告を行

うことが可能になってきています。

しかし、税理士が不要になるかとい

うと、そう単純ではありません。


====================

 

新資格創作能力制度の提案-02

前提:2025年02月21日(金曜日)

 

筆者の仮説

「覚える・暗記と経験中心の時代

 からツールを使いこなす時代へ」

 

今までは、とにかくひたすら覚え

暗記する、経験する時代であった

と筆者は仮定してみます。一方で

これからの時代は最低限の暗記は

必要であってもそれだけでは全く

足らない時代に入ったということ

です。そうだと仮定すると、ほぼ

中高年以上の管理職クラスの人達

は、落ちこぼれる可能性が高くな

ります。

 

その最大の要因は、ITツールの異

常とも思える進歩のスピードです。

時代は、算盤から電卓に代わり、

電卓からスマホ、チャットポッド

からChat GPTへと変遷しました。

 

従来型の発想やツールではこの新

しい時代には対応できない時代に

今、突入しています。逆説的に捉

えると、今は学歴のない人でも、

日本語も話せない、外国人や高齢

者や障碍者にもチャンスが到来し

ているということでしょう。

 

違う角度から言うと、専門家不要

の時代の到来です。税理士などの

専門家が不要な時代の到来です。

社会保険労務士、行政書士、弁護

士さえ、Chat GPTというツール

をこなす、いわばCGM(Chat 

GPT Master)に仕事を限りなく

奪われる時代のど真ん中にいる

ということでしょう。

 

実際、筆者の会社では税務も労務

全て自前でほぼ100%こなしてい

ます。税理士は使いません。社会

保険労務士も使いません。行政書

士も使いません。弁護士も使いま

せん。ましてコンサルタントも、

使いません。

 

データベースを作成し検索する

時代から劇的に変わっているの

です。

 

 

 

=====================

新資格創作能力制度の提案-01

背景:2025年02月20日(木曜日)

の日本経済新聞の第一面抜粋記事。

 

「管理職に大降格時代...危機感が

 磨く骨太組織」リコーが2軍制。

 2022年4月、3年以内に必要な

 スキルを習得しなければ(現在

 管理職でも)一般職に降格する

 制度が導入された。

 

こんな記事が本日出ました。その

理由は、日本独特の昇進降格制度

そのままでは日本の大企業もやっ

ていけない時代に入ったというこ

とです。約2年前に登場したChat

GPTの登場以後、特に事務職及び

管理職においては劇的に仕事のや

り方や評価方法が変わりつつあり

ます。外資系の人事制度に近づき

つつあります。

 

<外資系企業は成果が著しく低い

と「PIP」と呼ばれる業務改善計

画を会社と社員が話し合って作る>

そして、その計画に基づいて行動

し、結果が出なかった社員には降

格や退職勧奨が待ち受ける。

 

 

そこで、筆者からの提案です。

今後、会社で管理職以上の職位を

キープできる人材は、プロの仕事

ができる人だけでしょう。単に過

去にある資格を取っただけでは無

理な時代となりました。

 

その最も大きな要因は、やはり、

昨今のITの長足の進歩です。その

筆頭を走るのが、Chat GPTです。

 

実際、筆者も2年前から活用して

います。当初は一般常識テストの

自動作成からスタートしました。

 

しかし、現在では事業計画の作成

から作詞、法律相談まであらゆる

分野で活用しています。

 

但し、筆者の実感としてはいわゆ

るプロンプト(指示文章)の出来

により結果の差異がまだ多いよう

です。また、明らかに事実とは違

う回答が出される場合もあります。

 

従って、筆者の場合は必ずその情

報に偏りや間違いがないかどうか

のファクトチェックしています。

 

翻って、今現在、それだけのChat

GPTを使いこなせる日本人管理職

がどの程度存在するのでしょうか?

筆者の意味するのは、Chat GPTの

間違いを見極められるレベルのこ

とです。言い換えると、専門家が

述べていることが、本当に正しい

かどうかを見極められるレベルを

意味します。

 

専門家と呼ばれる、税理士や社会

保険労務士や行政書士でさえ多く

の間違いをします。そんな時代に

必要な技能・技術・資格・能力と

は何でしょうか? 次章からは、

そこのところから解説します。

 

新資格創作能力制度の提案-02

前提:2025年02月21日(金曜日)

 

筆者の仮説

「覚える・暗記と経験中心の時代

 からツールを使いこなす時代へ」

 

今までは、とにかくひたすら覚え

暗記する、経験する時代であった

と筆者は仮定してみます。一方で

これからの時代は最低限の暗記は

必要であってもそれだけでは全く

足らない時代に入ったということ

です。そうだと仮定すると、ほぼ

中高年以上の管理職クラスの人達

は、落ちこぼれる可能性が高くな

ります。

 

その最大の要因は、ITツールの異

常とも思える進歩のスピードです。

時代は、算盤から電卓に代わり、

電卓からスマホ、チャットポッド

からChat GPTへと変遷しました。

 

従来型の発想やツールではこの新

しい時代には対応できない時代に

今、突入しています。逆説的に捉

えると、今は学歴のない人でも、

日本語も話せない、外国人や高齢

者や障碍者にもチャンスが到来し

ているということでしょう。

 

違う角度から言うと、専門家不要

の時代の到来です。税理士などの

専門家が不要な時代の到来です。

社会保険労務士、行政書士、弁護

士さえ、Chat GPTというツール

をこなす、いわばCGM(Chat 

GPT Master)に仕事を限りなく

奪われる時代のど真ん中にいる

ということでしょう。

 

実際、筆者の会社では税務も労務

全て自前でほぼ100%こなしてい

ます。税理士は使いません。社会

保険労務士も使いません。行政書

士も使いません。弁護士も使いま

せん。ましてコンサルタントも、

使いません。

 

データベースを作成し検索する

時代から劇的に変わっているの

です。

 

 

 

=====================

新資格創作能力制度の提案-01

背景:2025年02月20日(木曜日)

の日本経済新聞の第一面抜粋記事。

 

「管理職に大降格時代...危機感が

 磨く骨太組織」リコーが2軍制。

 2022年4月、3年以内に必要な

 スキルを習得しなければ(現在

 管理職でも)一般職に降格する

 制度が導入された。

 

こんな記事が本日出ました。その

理由は、日本独特の昇進降格制度

そのままでは日本の大企業もやっ

ていけない時代に入ったというこ

とです。約2年前に登場したChat

GPTの登場以後、特に事務職及び

管理職においては劇的に仕事のや

り方や評価方法が変わりつつあり

ます。外資系の人事制度に近づき

つつあります。

 

<外資系企業は成果が著しく低い

と「PIP」と呼ばれる業務改善計

画を会社と社員が話し合って作る>

そして、その計画に基づいて行動

し、結果が出なかった社員には降

格や退職勧奨が待ち受ける。

 

 

そこで、筆者からの提案です。

今後、会社で管理職以上の職位を

キープできる人材は、プロの仕事

ができる人だけでしょう。単に過

去にある資格を取っただけでは無

理な時代となりました。

 

その最も大きな要因は、やはり、

昨今のITの長足の進歩です。その

筆頭を走るのが、Chat GPTです。

 

実際、筆者も2年前から活用して

います。当初は一般常識テストの

自動作成からスタートしました。

 

しかし、現在では事業計画の作成

から作詞、法律相談まであらゆる

分野で活用しています。

 

但し、筆者の実感としてはいわゆ

るプロンプト(指示文章)の出来

により結果の差異がまだ多いよう

です。また、明らかに事実とは違

う回答が出される場合もあります。

 

従って、筆者の場合は必ずその情

報に偏りや間違いがないかどうか

のファクトチェックしています。

 

翻って、今現在、それだけのChat

GPTを使いこなせる日本人管理職

がどの程度存在するのでしょうか?

筆者の意味するのは、Chat GPTの

間違いを見極められるレベルのこ

とです。言い換えると、専門家が

述べていることが、本当に正しい

かどうかを見極められるレベルを

意味します。

 

専門家と呼ばれる、税理士や社会

保険労務士や行政書士でさえ多く

の間違いをします。そんな時代に

必要な技能・技術・資格・能力と

は何でしょうか? 次章からは、

そこのところから解説します。

 

新資格創作能力制度の提案-01

 

背景:2025年02月20日(木曜日)

の日本経済新聞の第一面抜粋記事。

 

「管理職に大降格時代...危機感が

 磨く骨太組織」リコーが2軍制。

 2022年4月、3年以内に必要な

 スキルを習得しなければ(現在

 管理職でも)一般職に降格する

 制度が導入された。

 

こんな記事が本日出ました。その

理由は、日本独特の昇進降格制度

そのままでは日本の大企業もやっ

ていけない時代に入ったというこ

とです。約2年前に登場したChat

GPTの登場以後、特に事務職及び

管理職においては劇的に仕事のや

り方や評価方法が変わりつつあり

ます。外資系の人事制度に近づき

つつあります。

 

<外資系企業は成果が著しく低い

と「PIP」と呼ばれる業務改善計

画を会社と社員が話し合って作る>

そして、その計画に基づいて行動

し、結果が出なかった社員には降

格や退職勧奨が待ち受ける。

 

 

そこで、筆者からの提案です。

今後、会社で管理職以上の職位を

キープできる人材は、プロの仕事

ができる人だけでしょう。単に過

去にある資格を取っただけでは無

理な時代となりました。

 

その最も大きな要因は、やはり、

昨今のITの長足の進歩です。その

筆頭を走るのが、Chat GPTです。

 

実際、筆者も2年前から活用して

います。当初は一般常識テストの

自動作成からスタートしました。

 

しかし、現在では事業計画の作成

から作詞、法律相談まであらゆる

分野で活用しています。

 

但し、筆者の実感としてはいわゆ

るプロンプト(指示文章)の出来

により結果の差異がまだ多いよう

です。また、明らかに事実とは違

う回答が出される場合もあります。

 

従って、筆者の場合は必ずその情

報に偏りや間違いがないかどうか

のファクトチェックしています。

 

翻って、今現在、それだけのChat

GPTを使いこなせる日本人管理職

がどの程度存在するのでしょうか?

筆者の意味するのは、Chat GPTの

間違いを見極められるレベルのこ

とです。言い換えると、専門家が

述べていることが、本当に正しい

かどうかを見極められるレベルを

意味します。

 

専門家と呼ばれる、税理士や社会

保険労務士や行政書士でさえ多く

の間違いをします。そんな時代に

必要な技能・技術・資格・能力と

は何でしょうか? 次章からは、

そこのところから解説します。

 

01.ベトナム語との出会い

筆者とベトナム語との出会いは約10年前です。

ある仕事がきっかけでベトナム人と初め出会う

ことになりました。その後、2回ベトナムに行

く機会に恵まれました。

 

1回目はベトナムで開催されたバイクの展示会

でホーチミンに行ったことです。2回目は、

ベトナム人が創立した会社の関係でハノイに行

きました。

 

ベトナム語は、その5年後に興味があって勉強

を開始。が、非常に難しい言語でもあり5回

くらい挑戦しましたが、ものになりませんで

した。

 

私は、英語も中国語も独学でビジネスレべル

まで習得したので、少しは自信がありました

が、5回挑戦しても習得できませんでした。

 

そこで、現在、6回目の挑戦することになり

ました。今回は本気です。その一貫として、

このブログの復活です。

 

①ベトナム語学習の目的:

在留ベトナム人との協同事業の成功を通じて

外国人・女性・高齢者・障碍者の救済事業を

完成、成功させることです。期限は3~12年

 

②ベトナム語学習の目標:

1)ビジネスレベルのベトナム語の習得

  ~2025年02月28日期限で1400語習得

   70日間x毎日20語=1400語

2)日本人のためのベトナム語講座開発

  ~2025年06月30日期限で500人に教授

   期限までに50社x10人=500人

3)ベトナム人のための日本語講座開発

  ~2025年12月31日期限で500人に教授

   期限までに50社x10人=500人

③ベトナム語学習の方法:

4)ベトナム語学習の講座を開発し販売する

  ~2025年02月28日期限Eラーニングで

5)日本語学習講座の開発を開発し販売する

  ~2025年06月30日期限Eラーニングで

 

*閑話休題

<外国語の習得のコツ>

私の過去の経験(英語と中国語を取得した)

から学んだこと(マルチリンガリストと)

 

A.努力が必要(➡毎日何時間投資できるか)

 回答:毎日最低2時間読む書く話す聞く

    努力とは、時間投資のこと。

B.能力が必要(➡如何に高速記憶できるか)

 回答:毎日倍速可能習慣法を考え実践す)

    能力とは、速度効率のこと。

C.適合が必要(➡毎日実践で何に使えるか)

 回答:毎日実用の場を生み出し使うこと)

    適合とは、実践経験のこと。

 

労働審判のすすめ-29

<労働審判2回目終了:本日完了>

・無事に本日終了。数日中に労働審判の結果が

 郵送される予定。結果は、相手方のほぼ負け。

 その内容は、郵送届き次第にこのブログで発

 表予定。

・労働審判は、最大で3回目までありますが、

 今回は、今回の2回目で終了しました。

===========================

労働審判のすすめ-28

<労働審判2回目(二人)明日再開>

・明日の労働審判2回目に当たり、その準備

 をしている中で下記のある事実が判明しま

 した。4)については事前に判明しており、

 既に請求済み。(約20万円)

 

 このホテルのとんでもない社長の言い訳

 「当ホテルでは従業員に対して月に20万円を

  超える給与は支払わない事にしているので」

 3)については長期(10年前から違反中)

 1)と2)についてはまともに計算していない。

 

1)残業手当が未払いで労基違反中

2)深夜手当の未払いで労基違反中

3)勤務時間計算方法が労基違反中

4)未払い賃金が放置状態で労基違反中

 

〇このことが判明した理由

 タイムカードの写し過去3ヶ月分を証拠として

 会社側から提示され、判明。その際ヒアリング

 したら、「25~30分以下の勤務時間は10年前

 から勤務時間に計算していないこと」が判明。

 

(参考)

労働時間を計算する際には、以下の3つのポイント

に注意する必要があります12:

  • 勤務時間から休憩時間を差し引く
  • 遅刻や早退の分は労働時間から差し引く
  • 労働時間は1分単位で正確に計算する

労働時間は、1分単位で記録することが法律で義務

付けられています34労働基準法第24条1項「賃金

通は通貨で直接、労働者に全額を支払わなければな

らない」が根拠になっています3

 

 

============================

労働審判のすすめ-27

 

<臨時ニュース>

またまた、ブラック企業大賞候補の会社を発見。

報告します。

 

今回も別の大阪の会社でホテルの元請け会社の

下請けの従業員からの駆け込み相談あり。

 

K国系の女性管理者(元請け会社)の横暴を今回

は明らかにします。事の顛末は以下のとおりです。

 

私が顧問をしているある団体に、そのホテルの関

係者(下請けの従業員管理者)から相談がありま

した。昨日の話です。

 

内容は...

 

「自分は、あるホテルの元請け会社の下請け会社

 の従業員です。最近、雇用したアルバイト社員

 外国人ですが、その中に不法就労と思われる者

 が多数混じっておりその内の数名が当局に事情

 聴取を受けました。そこで、その者達は直ぐに

 就労を継続しないことにしました。しかし元請

 けの会社がこのことを知りつつ強引に引き続き

 仕事するように言われましたが、どうしたら良

 いでしょうか?」

 

 そこで、実際にその者達の実情を再度確認する

 と聞くと、その通りでした。そこでその事情を

 説明し、直ぐにその従業員を解雇、当局に正直

 な話をして出頭するように促しました。

 

 このため、当然、清掃業務ができなくなります。

 

 そこで問題発生です。実はそのホテルから清掃

 業務を受託している会社はとんでもないブラッ

 ク企業であることが判明しました。

 

 そこで、当方としては止む無く、関係当局に通

 報することにしました。その順番は...

 

   ①第一に、その仕事を出しているホテルの管理

  者です。但し、そのホテルの支配人ではあり

  ません。その上です。

 ②第二に、その元請け会社です。

  下請け会社は、既に事情聴取を受けているの

  で、この場合は通報の必要はありません。

 

 とんでもない女性K国系の元請け会社の管理者

 では、全く話にならないので、その元請け会社

 社長(男性)に話をしました。最初、昨日時点

 では、いかにも物分かりの良い人間を装ってい

 ましたが、すぐに本日の時点でその化けの皮が

 はがれました。それは私は予想していました。

 

 明日には、まずホテルに通報する予定です。

 そして、その通報を無視した場合は、直ぐに当

 局に公式に連絡することにしました。

 

 尚、そのホテルの管理者は既にその事件を知っ

 ているのに、上司には報告していないようなの

 で、その上の管理書に通報する予定です。

 

 その内容を明日から実況中継いたします。

 

 <問題点>

  1)現在の日本において特にホテル業界にお

    ける人手不足は限界に達しています。

    そのため、資格外活動の外国人を雇用す

    すケースが急増しています。

 

  2)問題はこのような不法就労者を雇用する

    側の問題が大きい。即ち、ホテル経営者、

    そこから受注した元請け清掃業者、その

    下請け業者すべてに責任があります。

 

  3)ホテル側は、元請け業者へ責任転嫁し、

    元請け業者は下請け業者に責任転嫁する

    という構造です。

 

  4)しかし、そうすることが実はまかり通っ

    ているがゆえに、このような問題がなか

    なか解決できないのです。

 

  5)それでは、どうすれば良いのか?

    まずは、規制当局が厳密に各法律を運用

    することです。それが、困難な場合は、

    そのことが発覚した時点で面倒でも告発

    せざるを得ません。

労働審判のすすめ-28

<労働審判2回目(二人)明日再開>

・明日の労働審判2回目に当たり、その準備

 をしている中で下記のある事実が判明しま

 した。4)については事前に判明しており、

 既に請求済み。(約20万円)

 

 このホテルのとんでもない社長の言い訳

 「当ホテルでは従業員に対して月に20万円を

  超える給与は支払わない事にしているので」

 3)については長期(10年前から違反中)

 1)と2)についてはまともに計算していない。

 

1)残業手当が未払いで労基違反中

2)深夜手当の未払いで労基違反中

3)勤務時間計算方法が労基違反中

4)未払い賃金が放置状態で労基違反中

 

〇このことが判明した理由

 タイムカードの写し過去3ヶ月分を証拠として

 会社側から提示され、判明。その際ヒアリング

 したら、「25~30分以下の勤務時間は10年前

 から勤務時間に計算していないこと」が判明。

 

(参考)

労働時間を計算する際には、以下の3つのポイント

に注意する必要があります12:

  • 勤務時間から休憩時間を差し引く
  • 遅刻や早退の分は労働時間から差し引く
  • 労働時間は1分単位で正確に計算する

労働時間は、1分単位で記録することが法律で義務

付けられています34労働基準法第24条1項「賃金

通は通貨で直接、労働者に全額を支払わなければな

らない」が根拠になっています3

 

 

============================

労働審判のすすめ-27

 

<臨時ニュース>

またまた、ブラック企業大賞候補の会社を発見。

報告します。

 

今回も別の大阪の会社でホテルの元請け会社の

下請けの従業員からの駆け込み相談あり。

 

K国系の女性管理者(元請け会社)の横暴を今回

は明らかにします。事の顛末は以下のとおりです。

 

私が顧問をしているある団体に、そのホテルの関

係者(下請けの従業員管理者)から相談がありま

した。昨日の話です。

 

内容は...

 

「自分は、あるホテルの元請け会社の下請け会社

 の従業員です。最近、雇用したアルバイト社員

 外国人ですが、その中に不法就労と思われる者

 が多数混じっておりその内の数名が当局に事情

 聴取を受けました。そこで、その者達は直ぐに

 就労を継続しないことにしました。しかし元請

 けの会社がこのことを知りつつ強引に引き続き

 仕事するように言われましたが、どうしたら良

 いでしょうか?」

 

 そこで、実際にその者達の実情を再度確認する

 と聞くと、その通りでした。そこでその事情を

 説明し、直ぐにその従業員を解雇、当局に正直

 な話をして出頭するように促しました。

 

 このため、当然、清掃業務ができなくなります。

 

 そこで問題発生です。実はそのホテルから清掃

 業務を受託している会社はとんでもないブラッ

 ク企業であることが判明しました。

 

 そこで、当方としては止む無く、関係当局に通

 報することにしました。その順番は...

 

   ①第一に、その仕事を出しているホテルの管理

  者です。但し、そのホテルの支配人ではあり

  ません。その上です。

 ②第二に、その元請け会社です。

  下請け会社は、既に事情聴取を受けているの

  で、この場合は通報の必要はありません。

 

 とんでもない女性K国系の元請け会社の管理者

 では、全く話にならないので、その元請け会社

 社長(男性)に話をしました。最初、昨日時点

 では、いかにも物分かりの良い人間を装ってい

 ましたが、すぐに本日の時点でその化けの皮が

 はがれました。それは私は予想していました。

 

 明日には、まずホテルに通報する予定です。

 そして、その通報を無視した場合は、直ぐに当

 局に公式に連絡することにしました。

 

 尚、そのホテルの管理者は既にその事件を知っ

 ているのに、上司には報告していないようなの

 で、その上の管理書に通報する予定です。

 

 その内容を明日から実況中継いたします。

 

 <問題点>

  1)現在の日本において特にホテル業界にお

    ける人手不足は限界に達しています。

    そのため、資格外活動の外国人を雇用す

    すケースが急増しています。

 

  2)問題はこのような不法就労者を雇用する

    側の問題が大きい。即ち、ホテル経営者、

    そこから受注した元請け清掃業者、その

    下請け業者すべてに責任があります。

 

  3)ホテル側は、元請け業者へ責任転嫁し、

    元請け業者は下請け業者に責任転嫁する

    という構造です。

 

  4)しかし、そうすることが実はまかり通っ

    ているがゆえに、このような問題がなか

    なか解決できないのです。

 

  5)それでは、どうすれば良いのか?

    まずは、規制当局が厳密に各法律を運用

    することです。それが、困難な場合は、

    そのことが発覚した時点で面倒でも告発

    せざるを得ません。

ブラック企業撲滅キャンペーン_03

2024年8月25日時点で進展あり。

本キャンペーン中に貴重な証人を得ることに

成功しつつあります。現在は、企業秘密のた

め公開できませんが、有名なマスメディアに

本件を取り上げてもらうべく、模索中です。

 

詳しくは、続く....

 

 

======================

ブラック企業撲滅キャンペーン_02

2024年7月6日土曜日時点で、

下記のブラック企業候補が発見できました。

 

・ホテルA, B        2件

・下請け清掃業者A,B 2件

・元請け清掃業者A,B 2件

 

 

1)

Aに属する下請け業者は元請けAより契約解除

されたようです。しかし、元請けAとホテルA

は、全て下請けAの責任にして自分達には全く

責任がなかったとばかりに、追跡調査に協力

する気は全くないことが、昨日判明しました。

 

その理由は、「個人情報に関する突合せにつ

ついては協力できない」というものでした。

当ボランティア団体のHPでの公開情報にあ

るとおり、根本原因となる最上流のホテル及び

元請け会社が、その立ち位置と責任をまっとう

する気がなければ、このような不法就労者を

減らすのは、難しいでしょう。

 

2)

このままでは、外国人従業員と下請け業者のみ

に対応し、犠牲にして「ホテルも元請け全く関

係ない、その責任を負う気はない」と思われて

も仕方のないでしょう。

ホテルAに関しては、支配人レベルで、元請け

に対しては顧問弁護士レベルまで追求していま

すが、いずれも他人事という対応でした。

果たして、これで良いのでしょうか?

かっての建設業界と似た構造となっています。

 

3)

今後のアプローチの仕方としては、いろいろと

現在、その対策を練っている最中です。いずれ

は、マスメディアも含めてこのような事実は、

白日に晒され、現状の対応を反省される日が

来ることでしょう。

 

4)

ホテルAの支配人に対してのやりとりを再現。

 

「あなたの上席の方いないのですか?」

「はい、おりません。私がここのトップですから。

そのような内容は、私が全て対応しております。」

 

このホテル全国チェーンを展開しており、一支配人

の上席は必ずいるのが当たり前です。それを「いな

い」と断言するということは、余程自分のところで

止めておきたいという意図が見え見えです。

 

まして、この問題は一つ間違えれば、そのホテル

チェーンの全体の信用問題となるでしょう。即ち

日本の著名なホテルとは言えどもこのレベルです。

外国人や下請けの事情を鑑み、誠実に対応する気

が全くないことを改めて知りました。

 

追求は続きます。間を置かずに....

 

 

 

 

==================================

ブラック企業撲滅キャンペーン_01

 

筆者がっ協力しているボランティア団体の

内容を連載します。

1)

過去毎年のように6月度は当局(出入国在留管理庁等)において、

「不法就労外国人対策キャンペーン」月間となっております。

今年も都道府県によりますが、6月に実施している行政機関があります。 

「不法就労外国人対策キャンペーン月間」の実施について | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

キャンペーン情報/大阪府警本部 (osaka.lg.jp)

 

2)

しかし、残念ながらそのようなキャンペーンを何年も継続しているのにも関わらず、

いまだに多くの不法就労の実態があります。

NSAIRにおいても、既に2024年6月だけで2件の通報がありました。

 

3)

特に、人手不足で単純労働者で可能な業界

例えば、宿泊・飲食・運輸・介護・建設業の分野で多く見受けられます。

例えば、2024年7月1日(月)の日本経済新聞の第9面「核心」の記事によれば...

北海道では「宿泊施設の稼働率は人手が足りないから7割程度に抑える例が多い。

経営がうまくいっている所は、客単価を引き上げて売り上げを伸ばしている」

(地元金融機関トップ)という。

 

4)

今回は、最近の2件の通報を契機に、

NSAIR(全国外国人支援協会)として

本格的に取り組むことに致しました。

この「不法就労外国人対策キャンペーン」を

独自の視点で独自の方法で支援することに決定致しました。

今月の調査摘発支援業界は「宿泊業界」です。

その理由はこの業界は構造的問題があるため、

無知な業者(或いは無知なフリをする業者)が

多く存在すると言えるからです。

  

5)その構造的な問題とは、

①ホテル

➡⓶清掃の元請け業者

 ➡③清掃の下請け業者

  ➡④不法就労者という雇用の構図です。

即ち、

①ホテル⓶元請け業者が不法就労の全ての責任を

③下請け業者に一方的に押し付ける実態です。

法律上は(入管法第七十三条の二により)

実際には①②③共に「不法就労助長罪」に相当。

その根拠は、

同法では「直接雇用者のみをその対象者とする」

という文言が無いからです。

しかし、大半のホテルや元請け会社はこの意味を

勝手に自己都合の良いように解釈しています

実際は不法就労管理する義務を負う立場にあるが

①と②は知らなかった、

③が勝手にやったという理由で、

この「不法就労助長罪」から逃れようとして

いるのです。

 

6)ここでのポイントは...

A.①ホテル⓶元請け業者共に、

「この法律を知らなかった」では逃れられない。

B.①ホテル⓶元請け会社は、

元請け業者や下請け業者が不法就労者を

雇用していないかどうかを確認する必要があり。

即ち、次の三点について管理する必要があり。

1.労働契約と監督責任を果たしているか? 

2.就労者の在留資格の確認しているか?

3.不法就労防止対策を行っているか?

C.悪質なケースでは、既に①②③に対して、

①②③の従業員から通報あるがそのような事実を

明らかに知らされたにも拘わらず、

そのまま不法就労を継続するケースです。

 

7)当方の直近の調査では、

上記共に6)C.ケースです。

 一番の問題点は、

この業界で支配的な地位を占める①と⓶が

③に丸投げして、知らないふりをし、

自分達だけその罪を逃れようとする問題です。

 

既に、

実は建設業界のゼネコンにおいて同様の問題が

以前から発生。しかし、ご存じのとおり、

建設現場は高所での作業も多く、

実際に大けがをする事態が多発しました。

しかし、ゼネコンと呼ばれる総元請け業者は、

その責任の全てを下請け業者、孫請け業者に

ふることでその罪を逃れていた時代

(現在はほとんどない)がありました。

そこで規制当局は取締り、厳格に運用。

現在外国人の現場労働者はその担当の建設現場

を出入り時には、在留カード等の身分証明を提示

しなければなりません。

 

宿泊業界においては、建設業界とは違い、

そのような事故が発生することがないので、

現状そこまで厳格な規制体制になっていないだけです。

 

8)尚、不法就労が発覚した場合、

  ①と⓶と③の外国人労働者への対応にも、

  非常に大きな問題があります。

 

一つは、不法就労者に対し、

給与を支払いをしないケースです。

法律上相手の在留資格に関係なく現金で支払いは

決められた当日に支払う義務責任があります。

それを、事情聴取や逮捕を理由に、

支払い時期に払わない、労働契約に違反し支払い

しないケースです。

その言い訳は「裁判が終わってから支払う」など身勝手な理由です。

そんな会社がその外国人にまともに未払い給与を支払うでしょうか?

 「賃金支払いの5原則」とは、労働基準法第24条に定められた事業主が労働者へ賃金を支払うときの5つの原則のことです。原則は以下の通りです123:

  • 通貨で支払うこと
  • 直接労働者に支払うこと
  • 全額を支払うこと
  • 毎月1回以上支払うこと
  • 一定期日に支払うこと

9)そのような事例が、最近の調査で明確になりましたので、

ここに当団体として、宣言します。

 2024年7月1日~9月30日を、

「不法就労に関する撲滅支援キャンペーン」

 期間とします。

 

〇その主な目的は...

①特にホテル等の宿泊業界において、

 ホテル経営者・元請け業者・下請け業者

 への啓もう活動。これに加えて、

 自主的に不法就労を管理体制構築をして戴く。

 

〇その具体的な施策は...

②通報を受けた関係者の証言を元に、

 当事者であるホテル及び元請け業者等に

 まず通報すること。

 その上で自主的に改善を直ぐにして戴くこと。

 これを積極的に促すこと。

 給与の未払い等の悪質な行為があった場合、

 これを直ぐに正して戴くこと。

 

③これに必要な全ての支援を行う事。
例えば、下記。

A.クリーンな人材を有する同業者の紹介

(不法就労外国人を即解雇せざるを得ないので)

B.違反者が事情聴取や逮捕された場合は、

    弁護士を含む専門家の紹介など

 

10)一方で、事実に基づく通報や警告をした

        のにも拘わらず、これを無視して、

  その不法就労助長を継続する、

        給与を払わない、

        何等かの形で外国人に無理なことを

        強要する場合、当局に正式に通報します。

  最悪の場合は、弁護士等の協力を得て、

        告発もします。

  

  業界的には昨今の人手不足は異常事態であり

  各々の立場で苦しい状況は理解できます。

  しかし、かっての建設業界と同じで、

  その業界で最も上位の立場にある

  ホテル及び元請け業者が全ての責任を下請け

  業者に負わせるということは、

  そろそろ終わらせる時期でしょう。

 

 11)真の問題はどこにあるのか?

    そのヒントは?

    昔の建設業界と比べてみましょう。

    

          現在の建設業界は、

   ①時間外労働が減りました。

                通常の勤務時間内となっています。

    残業代、深夜勤務手当、休日手当等も

    支給されるようになりました。

   ②休日も、毎週1回・毎月4回以上は

    とれるようになりました。

   ③給与面の待遇もず随分改善されました。

   ④不法就労外国人で建設現場で働く人は

    激減しました。

 

    しかし、現在の宿泊業界は、

    かっての建設業界と酷似した状態です。

    そして、その真の原因は、実は、

    ホテル➡元請け業者➡下請け業者に支払う

          「部屋清掃料金の問題」です。

 

 ・ホテルは元請け業者に

  「1室の清掃料金を1200円」で契約します。

 

  その場合、元請け業者は下請け業者に

  「1室の清掃料金を800円」にして契約。

 

  この場合、下請け業者はアルバイトの

  従業員に対し「1室当たり200円」 清掃依頼。

 

  時給1200円のパート社員の場合、

 1時間当たり最低3室を清掃するように指導。

 そうすると、

 800円-(200円x3室)=200円が、

 その下請け業者の利益となります。

 ところが、それでは

  下請け業者の利益が足らないので、

  より安い労働力を求めます。

 

ここで問題が生じるのです。

 

下請け業者は少しでも人件費を抑えるため

不法就労者 を敢えて承知で雇用するからです。

そこが、最大の問題です。

しかも、その給与の支払いは、

通常は振込みのところを、

「現金で手渡し」とするのです。

 

下請け業者は、外国人の就労者に対し、

 当然のごとく...

 

 ①雇用契約を書面で交わしません。

 ②外国人の雇用届もしません。

 ③労災保険も雇用保険にも加入させません。

 ④在留カードのチェックもしません。

 ⑤給与明細も発行しません。

 ⑥源泉徴収もしません。

 

その最大の理由は、

そうすれば人件費が安く抑えられるからです。

また、面倒な手続きも不要です。

 一方、不法就労者の方は、「現金で手渡し」

なので資格以上の労働時間をしても当局に内密に

できるので、よろこんでその仕事をするのです。

家族滞在、留学生の場合は「週の労働時間は

原則28時間」となっているので、

掛け持ちで就労するのが困難なはずなのですが、

就労先の給与の支払いが「現金で手渡し」の場合

複数の就労先で週28時間以上働くことが

事実上、可能となることを知っています。

 

そして、雇用側も面倒な手続き、即ち、

労災や雇用保険加入、労基へ外国人就労届出)

雇用契約、就業規則も無しに雇用できるため

手間もかかりません。

 

そういう構造ですから、

下請け業者は外国人の不法就労者に対して

とても無理な条件で仕事を出すことが可能となります。

例えば最低賃金以下での

労働、時間外、休日労働等の手当を支給しない...など。

 

一方でまともな就労ビザで来日した外国人、

例えば、

技術/人文知識/国際業務の在留資格の外国人

はその業務に就くのが不可の場合あり。

また、そんな低賃金では誰も来ない場合もあり。

少なくとも会社負担の時給完全額にすると、

時給換算で1,250円~1,500円はかかりますが、

不法就労者を使えばその2/3程度となるのです。

 

そういう実態があるので、

下請け業者は不法就労者を敢えて吟味せず

に使っているといっても過言ではありません。

(もちろん、まともな下請け業者も数多く

 存在するでしょうが)

いずれにしても、このような構造的な問題...

    

インバウンドの復活から始まり

    ➡ホテル清掃業界における

   超人手不足が顕著になる

   ➡一方で

「ホテル→元請け→下請け→不法就労者」

 へのコストのしわ寄せ現象の浸透

 いう構造は改善されていないのが現状です。

 

それを解決する一番簡潔な方法とは....

 

1)この構造的問題を業界全体の問題と捉え、

  当事者意識をこの業界の最上位に属する

 「ホテル」そのものが、

  その姿勢を変えることに尽きるでしょう。

  即ち、

  ホテルで就労する労働者に対して、

 「元請けの従業員か?」

 「下請けの従業員か?」の区別をやめ、

 「当ホテルの顧客の部屋サービス従業員」

    として扱った場合に、どうすべきかを

       真剣に考えて行動すべきということです。

    

    そのように考えることができれば、

    部屋清掃の1室当たりの料金も

    見直すことができるはずです。

    一泊5万円のラグジュアリーでも、

       1室1200~1500円で清掃することの

    正当性をこの際、考えるべきでしょう。

    

2)現状では、不法就労者が発見されても、

 (ホテル内で不法就労で逮捕されたとしても)

「元請け業者の責任。当ホテルは関係ない。」

「下請け業者の責任。当ホテルは関係ない。

 当ホテルこそ、被害者である。」

 というような、他人事として、

 その当時者意識の欠如にあります。

 

3)業界全体として考えると言っても、

        その最上位にある価格決定権を有する

  ホテル側がそのような事情を鑑み、

  この問題のリーダーシップを取らないので

        あれば、このような不法就労者問題は

  直ぐには解決できないでしょう。 

 

======================

ブラック企業撲滅キャンペーン_02

2024年7月6日土曜日時点で、

下記のブラック企業候補が発見できました。

 

・ホテルA, B        2件

・下請け清掃業者A,B 2件

・元請け清掃業者A,B 2件

 

 

1)

Aに属する下請け業者は元請けAより契約解除

されたようです。しかし、元請けAとホテルA

は、全て下請けAの責任にして自分達には全く

責任がなかったとばかりに、追跡調査に協力

する気は全くないことが、昨日判明しました。

 

その理由は、「個人情報に関する突合せにつ

ついては協力できない」というものでした。

当ボランティア団体のHPでの公開情報にあ

るとおり、根本原因となる最上流のホテル及び

元請け会社が、その立ち位置と責任をまっとう

する気がなければ、このような不法就労者を

減らすのは、難しいでしょう。

 

2)

このままでは、外国人従業員と下請け業者のみ

に対応し、犠牲にして「ホテルも元請け全く関

係ない、その責任を負う気はない」と思われて

も仕方のないでしょう。

ホテルAに関しては、支配人レベルで、元請け

に対しては顧問弁護士レベルまで追求していま

すが、いずれも他人事という対応でした。

果たして、これで良いのでしょうか?

かっての建設業界と似た構造となっています。

 

3)

今後のアプローチの仕方としては、いろいろと

現在、その対策を練っている最中です。いずれ

は、マスメディアも含めてこのような事実は、

白日に晒され、現状の対応を反省される日が

来ることでしょう。

 

4)

ホテルAの支配人に対してのやりとりを再現。

 

「あなたの上席の方いないのですか?」

「はい、おりません。私がここのトップですから。

そのような内容は、私が全て対応しております。」

 

このホテル全国チェーンを展開しており、一支配人

の上席は必ずいるのが当たり前です。それを「いな

い」と断言するということは、余程自分のところで

止めておきたいという意図が見え見えです。

 

まして、この問題は一つ間違えれば、そのホテル

チェーンの全体の信用問題となるでしょう。即ち

日本の著名なホテルとは言えどもこのレベルです。

外国人や下請けの事情を鑑み、誠実に対応する気

が全くないことを改めて知りました。

 

追求は続きます。間を置かずに....

 

 

 

 

==================================

ブラック企業撲滅キャンペーン_01

 

筆者がっ協力しているボランティア団体の

内容を連載します。

1)

過去毎年のように6月度は当局(出入国在留管理庁等)において、

「不法就労外国人対策キャンペーン」月間となっております。

今年も都道府県によりますが、6月に実施している行政機関があります。 

「不法就労外国人対策キャンペーン月間」の実施について | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

キャンペーン情報/大阪府警本部 (osaka.lg.jp)

 

2)

しかし、残念ながらそのようなキャンペーンを何年も継続しているのにも関わらず、

いまだに多くの不法就労の実態があります。

NSAIRにおいても、既に2024年6月だけで2件の通報がありました。

 

3)

特に、人手不足で単純労働者で可能な業界

例えば、宿泊・飲食・運輸・介護・建設業の分野で多く見受けられます。

例えば、2024年7月1日(月)の日本経済新聞の第9面「核心」の記事によれば...

北海道では「宿泊施設の稼働率は人手が足りないから7割程度に抑える例が多い。

経営がうまくいっている所は、客単価を引き上げて売り上げを伸ばしている」

(地元金融機関トップ)という。

 

4)

今回は、最近の2件の通報を契機に、

NSAIR(全国外国人支援協会)として

本格的に取り組むことに致しました。

この「不法就労外国人対策キャンペーン」を

独自の視点で独自の方法で支援することに決定致しました。

今月の調査摘発支援業界は「宿泊業界」です。

その理由はこの業界は構造的問題があるため、

無知な業者(或いは無知なフリをする業者)が

多く存在すると言えるからです。

  

5)その構造的な問題とは、

①ホテル

➡⓶清掃の元請け業者

 ➡③清掃の下請け業者

  ➡④不法就労者という雇用の構図です。

即ち、

①ホテル⓶元請け業者が不法就労の全ての責任を

③下請け業者に一方的に押し付ける実態です。

法律上は(入管法第七十三条の二により)

実際には①②③共に「不法就労助長罪」に相当。

その根拠は、

同法では「直接雇用者のみをその対象者とする」

という文言が無いからです。

しかし、大半のホテルや元請け会社はこの意味を

勝手に自己都合の良いように解釈しています

実際は不法就労管理する義務を負う立場にあるが

①と②は知らなかった、

③が勝手にやったという理由で、

この「不法就労助長罪」から逃れようとして

いるのです。

 

6)ここでのポイントは...

A.①ホテル⓶元請け業者共に、

「この法律を知らなかった」では逃れられない。

B.①ホテル⓶元請け会社は、

元請け業者や下請け業者が不法就労者を

雇用していないかどうかを確認する必要があり。

即ち、次の三点について管理する必要があり。

1.労働契約と監督責任を果たしているか? 

2.就労者の在留資格の確認しているか?

3.不法就労防止対策を行っているか?

C.悪質なケースでは、既に①②③に対して、

①②③の従業員から通報あるがそのような事実を

明らかに知らされたにも拘わらず、

そのまま不法就労を継続するケースです。

 

7)当方の直近の調査では、

上記共に6)C.ケースです。

 一番の問題点は、

この業界で支配的な地位を占める①と⓶が

③に丸投げして、知らないふりをし、

自分達だけその罪を逃れようとする問題です。

 

既に、

実は建設業界のゼネコンにおいて同様の問題が

以前から発生。しかし、ご存じのとおり、

建設現場は高所での作業も多く、

実際に大けがをする事態が多発しました。

しかし、ゼネコンと呼ばれる総元請け業者は、

その責任の全てを下請け業者、孫請け業者に

ふることでその罪を逃れていた時代

(現在はほとんどない)がありました。

そこで規制当局は取締り、厳格に運用。

現在外国人の現場労働者はその担当の建設現場

を出入り時には、在留カード等の身分証明を提示

しなければなりません。

 

宿泊業界においては、建設業界とは違い、

そのような事故が発生することがないので、

現状そこまで厳格な規制体制になっていないだけです。

 

8)尚、不法就労が発覚した場合、

  ①と⓶と③の外国人労働者への対応にも、

  非常に大きな問題があります。

 

一つは、不法就労者に対し、

給与を支払いをしないケースです。

法律上相手の在留資格に関係なく現金で支払いは

決められた当日に支払う義務責任があります。

それを、事情聴取や逮捕を理由に、

支払い時期に払わない、労働契約に違反し支払い

しないケースです。

その言い訳は「裁判が終わってから支払う」など身勝手な理由です。

そんな会社がその外国人にまともに未払い給与を支払うでしょうか?

 「賃金支払いの5原則」とは、労働基準法第24条に定められた事業主が労働者へ賃金を支払うときの5つの原則のことです。原則は以下の通りです123:

  • 通貨で支払うこと
  • 直接労働者に支払うこと
  • 全額を支払うこと
  • 毎月1回以上支払うこと
  • 一定期日に支払うこと

9)そのような事例が、最近の調査で明確になりましたので、

ここに当団体として、宣言します。

 2024年7月1日~9月30日を、

「不法就労に関する撲滅支援キャンペーン」

 期間とします。

 

〇その主な目的は...

①特にホテル等の宿泊業界において、

 ホテル経営者・元請け業者・下請け業者

 への啓もう活動。これに加えて、

 自主的に不法就労を管理体制構築をして戴く。

 

〇その具体的な施策は...

②通報を受けた関係者の証言を元に、

 当事者であるホテル及び元請け業者等に

 まず通報すること。

 その上で自主的に改善を直ぐにして戴くこと。

 これを積極的に促すこと。

 給与の未払い等の悪質な行為があった場合、

 これを直ぐに正して戴くこと。

 

③これに必要な全ての支援を行う事。
例えば、下記。

A.クリーンな人材を有する同業者の紹介

(不法就労外国人を即解雇せざるを得ないので)

B.違反者が事情聴取や逮捕された場合は、

    弁護士を含む専門家の紹介など

 

10)一方で、事実に基づく通報や警告をした

        のにも拘わらず、これを無視して、

  その不法就労助長を継続する、

        給与を払わない、

        何等かの形で外国人に無理なことを

        強要する場合、当局に正式に通報します。

  最悪の場合は、弁護士等の協力を得て、

        告発もします。

  

  業界的には昨今の人手不足は異常事態であり

  各々の立場で苦しい状況は理解できます。

  しかし、かっての建設業界と同じで、

  その業界で最も上位の立場にある

  ホテル及び元請け業者が全ての責任を下請け

  業者に負わせるということは、

  そろそろ終わらせる時期でしょう。

 

 11)真の問題はどこにあるのか?

    そのヒントは?

    昔の建設業界と比べてみましょう。

    

          現在の建設業界は、

   ①時間外労働が減りました。

                通常の勤務時間内となっています。

    残業代、深夜勤務手当、休日手当等も

    支給されるようになりました。

   ②休日も、毎週1回・毎月4回以上は

    とれるようになりました。

   ③給与面の待遇もず随分改善されました。

   ④不法就労外国人で建設現場で働く人は

    激減しました。

 

    しかし、現在の宿泊業界は、

    かっての建設業界と酷似した状態です。

    そして、その真の原因は、実は、

    ホテル➡元請け業者➡下請け業者に支払う

          「部屋清掃料金の問題」です。

 

 ・ホテルは元請け業者に

  「1室の清掃料金を1200円」で契約します。

 

  その場合、元請け業者は下請け業者に

  「1室の清掃料金を800円」にして契約。

 

  この場合、下請け業者はアルバイトの

  従業員に対し「1室当たり200円」 清掃依頼。

 

  時給1200円のパート社員の場合、

 1時間当たり最低3室を清掃するように指導。

 そうすると、

 800円-(200円x3室)=200円が、

 その下請け業者の利益となります。

 ところが、それでは

  下請け業者の利益が足らないので、

  より安い労働力を求めます。

 

ここで問題が生じるのです。

 

下請け業者は少しでも人件費を抑えるため

不法就労者 を敢えて承知で雇用するからです。

そこが、最大の問題です。

しかも、その給与の支払いは、

通常は振込みのところを、

「現金で手渡し」とするのです。

 

下請け業者は、外国人の就労者に対し、

 当然のごとく...

 

 ①雇用契約を書面で交わしません。

 ②外国人の雇用届もしません。

 ③労災保険も雇用保険にも加入させません。

 ④在留カードのチェックもしません。

 ⑤給与明細も発行しません。

 ⑥源泉徴収もしません。

 

その最大の理由は、

そうすれば人件費が安く抑えられるからです。

また、面倒な手続きも不要です。

 一方、不法就労者の方は、「現金で手渡し」

なので資格以上の労働時間をしても当局に内密に

できるので、よろこんでその仕事をするのです。

家族滞在、留学生の場合は「週の労働時間は

原則28時間」となっているので、

掛け持ちで就労するのが困難なはずなのですが、

就労先の給与の支払いが「現金で手渡し」の場合

複数の就労先で週28時間以上働くことが

事実上、可能となることを知っています。

 

そして、雇用側も面倒な手続き、即ち、

労災や雇用保険加入、労基へ外国人就労届出)

雇用契約、就業規則も無しに雇用できるため

手間もかかりません。

 

そういう構造ですから、

下請け業者は外国人の不法就労者に対して

とても無理な条件で仕事を出すことが可能となります。

例えば最低賃金以下での

労働、時間外、休日労働等の手当を支給しない...など。

 

一方でまともな就労ビザで来日した外国人、

例えば、

技術/人文知識/国際業務の在留資格の外国人

はその業務に就くのが不可の場合あり。

また、そんな低賃金では誰も来ない場合もあり。

少なくとも会社負担の時給完全額にすると、

時給換算で1,250円~1,500円はかかりますが、

不法就労者を使えばその2/3程度となるのです。

 

そういう実態があるので、

下請け業者は不法就労者を敢えて吟味せず

に使っているといっても過言ではありません。

(もちろん、まともな下請け業者も数多く

 存在するでしょうが)

いずれにしても、このような構造的な問題...

    

インバウンドの復活から始まり

    ➡ホテル清掃業界における

   超人手不足が顕著になる

   ➡一方で

「ホテル→元請け→下請け→不法就労者」

 へのコストのしわ寄せ現象の浸透

 いう構造は改善されていないのが現状です。

 

それを解決する一番簡潔な方法とは....

 

1)この構造的問題を業界全体の問題と捉え、

  当事者意識をこの業界の最上位に属する

 「ホテル」そのものが、

  その姿勢を変えることに尽きるでしょう。

  即ち、

  ホテルで就労する労働者に対して、

 「元請けの従業員か?」

 「下請けの従業員か?」の区別をやめ、

 「当ホテルの顧客の部屋サービス従業員」

    として扱った場合に、どうすべきかを

       真剣に考えて行動すべきということです。

    

    そのように考えることができれば、

    部屋清掃の1室当たりの料金も

    見直すことができるはずです。

    一泊5万円のラグジュアリーでも、

       1室1200~1500円で清掃することの

    正当性をこの際、考えるべきでしょう。

    

2)現状では、不法就労者が発見されても、

 (ホテル内で不法就労で逮捕されたとしても)

「元請け業者の責任。当ホテルは関係ない。」

「下請け業者の責任。当ホテルは関係ない。

 当ホテルこそ、被害者である。」

 というような、他人事として、

 その当時者意識の欠如にあります。

 

3)業界全体として考えると言っても、

        その最上位にある価格決定権を有する

  ホテル側がそのような事情を鑑み、

  この問題のリーダーシップを取らないので

        あれば、このような不法就労者問題は

  直ぐには解決できないでしょう。