第百三十三章135)リスキリング:ベトナム語編118 | tntのブログ

tntのブログ

ブログの説明を入力します。

第百三十三章135)リスキリング:ベトナム語編118

<ベトナム人経営会社の専門業務支援

-リスキリングの新分類法-

...マイナスコストからの分類法

1)経費が削減できる(販管費全般)

 ➡外注費のカットができるか?➡内製化?

  ➡予算化しているか? ➡進捗管理は?

 

2)原価が削減できる(仕入原価削減)

 ➡原価削減技術(例:オークション方式)

  ➡仕入先へのインセンティブ契約又は

   仕入先へのインセンティブ契約

 

3)あらゆる業務を高速化できる
 ➡2人仕事を1人仕事にできるような場合

  ➡業務の兼務化可能な高速度業務処理法

   ➡高速化ツールや高速化サービス導入

  *従業員多機能化のためのリスキリング

 

...プラスセールからの分類法

1)新販促法による売上増大策

  チラシ/DM➡SNS広告➡マッチングサイト構築

2)新市場法による売上増大(言語・国..)

  ベトナム➡フィリピン➡スペイン..

3)新商品法による売上増大策

      食品➡中古ブランド➡人材発掘➡アプリソフト

4)新販売経路での売上増大策

  小売➡卸売➡製造...

5)新ビジネスモデルでの売上増大策

  

===========================

第百三十二章134)リスキリング:ベトナム語編117

<ベトナム人経営会社の専門業務支援

-現状でベトナム語を必要とする理由-

1)当社の場合、顧客層がベトナム人である

2)当社の場合、従業員がベトナム人である

3)商品やサービスがベトナムと関係がある

4)商品及びサービスがベトナム経由である

5)ベトナム人インフルエンサー必要な業界

 

-在留ベトナム人と日本人スキルの差-

1)ベトナム語できる日本人が非常に少ない

  日本語ができるベトナム人と、ベトナム

  語できる日本人の比率は、999対1程度。

2)ベトナム法律に精通の日本人材が少ない

3)日本法に精通しているベトナム人少ない

その結果、多くの在留ベトナム人が母国人と

日本人に騙されているケースが多い。その典

型が技能実習生。騙す方の日本人側は、協同

組合及び仕業と称する専門家達である。

 

-人件費の外注化と専門業務の内製化-

今後は、

①人件費の外注化現象

 ➡自社雇用ではなくて業務委託する

  ➡時間単位業務から件数単位業務へ

②専門業務内製化現象

 ➡専門家への外注費を削減すること

  ➡税理士/社労士/行政書士/司法書士

の両方が並行して起きるでしょう。

 

その根拠は、

 

①では、「社会保険の加入条件の規制強化」

により、正社員を増やせなくなる。

 

②では、「昨今の徹底したIT化情報化現象」

により、(格安の専門アプリの登場と行政

側でのデジタル申請化の波の到来による。

実際、少なくとも中小規模事業者の場合は、

専門の仕業家達への外注依頼が不要となり

つつある。これに代わって必要なのは、こ

のようなアプリやソフトを使いこなせる人

材ということになる。ここで新しいスキルを

身につけた人材=リスキリング人材が必要

なる。

 

そして、そのための教材開発とサービスの

提供が筆者の目標である。

 

結局、今後特に中小企業の場合、この①②

を徹底して改善しないと利益が出なくなる

からです。

 

①の問題は、徹底した外注化により解決。

②の問題は、自社でIT人材を確保することで

解決することが可能です。

 

尚、社員業務の外注化とIT人材による内製化

と言うと一見、相反する課題に見えますが、

そうでもありません。しかし、そのような現

象が進むとすると、結局のところ、業務受託

する側も社員でIT業務を行う側も、徹底した

リスキリングにより、「多機能化・高速化」

が求められることになります。

 

別の言葉で言うと、中途半場な専門家経験者

は不要な時代になるというこです。そして、

そこにこそ、リスキリングとして、今貴方は

何をすべきかのヒントがあるでしょう。

 

そして、この①と②の両方に関係したスキル

を有することで高齢者も中高年者も中途退職

者の第二第三の人生を切り開くことが可能と

なるでしょう。

 

=========================

第百三十一章133)リスキリング:ベトナム語編116

<ベトナム人経営会社の専門業務支援

..企業側からリスキリング人材の登用の条件..

○新社会保険の強制加入条件からの考察

 企業側の現況として正社員を増やせない事情

 ...2024年10月より従業員51人以上を有する

  雇用する企業の場合、

  ①2ヶ月以上の雇用予定で

  ②週20時間以上勤務する

  ③月額賃金が8.8万円以上

  の従業員を雇用する場合、パートアルバイト

  であっても、社会保険の加入が必要です。

 

  このことは、企業側にとっても従業員側にと

  っても、大問題となります。その理由はこの

  条件を満たす場合、今までなら社会保険加入

  不要のパートアルバイト従業員に対して会社

  がその社会保険料を払うことになるからです。

  通常、その負担額は給与支給額の2割近い金額

  となります。一方、従業員側も同じ負担率とな

  るため、従業員側はそのような会社には応募し

  なくなるでしょう。50人以下の規模の会社に

  しか応募しなくなる可能性が大です。

 

  そうなると今後は、雇用側も従業員側も次のよ

  うな契約となって行くでしょう。雇用契約では

  なくて、「業務委託契約」即ち、外注契約とな

  るでしょう。そうすることで、双方共に2割の

  社会保険負担を避けることができるからです。

 

  このようなことも踏まえて、改めてリスキリン

  グの有り方を再考察してみましょう。

 

<会社に対する貢献度の基準>

1)売上高、粗利高、営業利益高、税引後純利益、

  資金繰りへの貢献が可視化できるスキルを有し

  ている個人外注先又は従業員であるかどうか

 

2)これを別の角度で解説すると...

  ①各経費節減のスキルの有無とその程度

  ②売上増大可能スキルの有無とその程度

  ③仕入額の減額スキルの有無とその程度

  ④節税に関するスキルの有無とその程度

  ⑤資金繰り関係スキルの有無とその程度

  を証明できるスキルである必要があります。

 

3)そしてこの目的のためには、個人のスキル

  A)多機能化

  B)高速度化

  C)専門化度

  が問われることになるでしょう。

 

4)そのために必要な機能=スキルとしては、

  a.情報技術系スキル(情報)

      b.人脈開発系スキル(ヒト)

  c.財務金融系スキル(カネ)

  e.知的財産系スキル(アイデア)

  などがあります。