tntのブログ

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労働審判のすすめ-29

<労働審判2回目終了:本日完了>

・無事に本日終了。数日中に労働審判の結果が

 郵送される予定。結果は、相手方のほぼ負け。

 その内容は、郵送届き次第にこのブログで発

 表予定。

・労働審判は、最大で3回目までありますが、

 今回は、今回の2回目で終了しました。

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労働審判のすすめ-28

<労働審判2回目(二人)明日再開>

・明日の労働審判2回目に当たり、その準備

 をしている中で下記のある事実が判明しま

 した。4)については事前に判明しており、

 既に請求済み。(約20万円)

 

 このホテルのとんでもない社長の言い訳

 「当ホテルでは従業員に対して月に20万円を

  超える給与は支払わない事にしているので」

 3)については長期(10年前から違反中)

 1)と2)についてはまともに計算していない。

 

1)残業手当が未払いで労基違反中

2)深夜手当の未払いで労基違反中

3)勤務時間計算方法が労基違反中

4)未払い賃金が放置状態で労基違反中

 

〇このことが判明した理由

 タイムカードの写し過去3ヶ月分を証拠として

 会社側から提示され、判明。その際ヒアリング

 したら、「25~30分以下の勤務時間は10年前

 から勤務時間に計算していないこと」が判明。

 

(参考)

労働時間を計算する際には、以下の3つのポイント

に注意する必要があります12:

  • 勤務時間から休憩時間を差し引く
  • 遅刻や早退の分は労働時間から差し引く
  • 労働時間は1分単位で正確に計算する

労働時間は、1分単位で記録することが法律で義務

付けられています34労働基準法第24条1項「賃金

通は通貨で直接、労働者に全額を支払わなければな

らない」が根拠になっています3

 

 

============================

労働審判のすすめ-27

 

<臨時ニュース>

またまた、ブラック企業大賞候補の会社を発見。

報告します。

 

今回も別の大阪の会社でホテルの元請け会社の

下請けの従業員からの駆け込み相談あり。

 

K国系の女性管理者(元請け会社)の横暴を今回

は明らかにします。事の顛末は以下のとおりです。

 

私が顧問をしているある団体に、そのホテルの関

係者(下請けの従業員管理者)から相談がありま

した。昨日の話です。

 

内容は...

 

「自分は、あるホテルの元請け会社の下請け会社

 の従業員です。最近、雇用したアルバイト社員

 外国人ですが、その中に不法就労と思われる者

 が多数混じっておりその内の数名が当局に事情

 聴取を受けました。そこで、その者達は直ぐに

 就労を継続しないことにしました。しかし元請

 けの会社がこのことを知りつつ強引に引き続き

 仕事するように言われましたが、どうしたら良

 いでしょうか?」

 

 そこで、実際にその者達の実情を再度確認する

 と聞くと、その通りでした。そこでその事情を

 説明し、直ぐにその従業員を解雇、当局に正直

 な話をして出頭するように促しました。

 

 このため、当然、清掃業務ができなくなります。

 

 そこで問題発生です。実はそのホテルから清掃

 業務を受託している会社はとんでもないブラッ

 ク企業であることが判明しました。

 

 そこで、当方としては止む無く、関係当局に通

 報することにしました。その順番は...

 

   ①第一に、その仕事を出しているホテルの管理

  者です。但し、そのホテルの支配人ではあり

  ません。その上です。

 ②第二に、その元請け会社です。

  下請け会社は、既に事情聴取を受けているの

  で、この場合は通報の必要はありません。

 

 とんでもない女性K国系の元請け会社の管理者

 では、全く話にならないので、その元請け会社

 社長(男性)に話をしました。最初、昨日時点

 では、いかにも物分かりの良い人間を装ってい

 ましたが、すぐに本日の時点でその化けの皮が

 はがれました。それは私は予想していました。

 

 明日には、まずホテルに通報する予定です。

 そして、その通報を無視した場合は、直ぐに当

 局に公式に連絡することにしました。

 

 尚、そのホテルの管理者は既にその事件を知っ

 ているのに、上司には報告していないようなの

 で、その上の管理書に通報する予定です。

 

 その内容を明日から実況中継いたします。

 

 <問題点>

  1)現在の日本において特にホテル業界にお

    ける人手不足は限界に達しています。

    そのため、資格外活動の外国人を雇用す

    すケースが急増しています。

 

  2)問題はこのような不法就労者を雇用する

    側の問題が大きい。即ち、ホテル経営者、

    そこから受注した元請け清掃業者、その

    下請け業者すべてに責任があります。

 

  3)ホテル側は、元請け業者へ責任転嫁し、

    元請け業者は下請け業者に責任転嫁する

    という構造です。

 

  4)しかし、そうすることが実はまかり通っ

    ているがゆえに、このような問題がなか

    なか解決できないのです。

 

  5)それでは、どうすれば良いのか?

    まずは、規制当局が厳密に各法律を運用

    することです。それが、困難な場合は、

    そのことが発覚した時点で面倒でも告発

    せざるを得ません。

労働審判のすすめ-28

<労働審判2回目(二人)明日再開>

・明日の労働審判2回目に当たり、その準備

 をしている中で下記のある事実が判明しま

 した。4)については事前に判明しており、

 既に請求済み。(約20万円)

 

 このホテルのとんでもない社長の言い訳

 「当ホテルでは従業員に対して月に20万円を

  超える給与は支払わない事にしているので」

 3)については長期(10年前から違反中)

 1)と2)についてはまともに計算していない。

 

1)残業手当が未払いで労基違反中

2)深夜手当の未払いで労基違反中

3)勤務時間計算方法が労基違反中

4)未払い賃金が放置状態で労基違反中

 

〇このことが判明した理由

 タイムカードの写し過去3ヶ月分を証拠として

 会社側から提示され、判明。その際ヒアリング

 したら、「25~30分以下の勤務時間は10年前

 から勤務時間に計算していないこと」が判明。

 

(参考)

労働時間を計算する際には、以下の3つのポイント

に注意する必要があります12:

  • 勤務時間から休憩時間を差し引く
  • 遅刻や早退の分は労働時間から差し引く
  • 労働時間は1分単位で正確に計算する

労働時間は、1分単位で記録することが法律で義務

付けられています34労働基準法第24条1項「賃金

通は通貨で直接、労働者に全額を支払わなければな

らない」が根拠になっています3

 

 

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労働審判のすすめ-27

 

<臨時ニュース>

またまた、ブラック企業大賞候補の会社を発見。

報告します。

 

今回も別の大阪の会社でホテルの元請け会社の

下請けの従業員からの駆け込み相談あり。

 

K国系の女性管理者(元請け会社)の横暴を今回

は明らかにします。事の顛末は以下のとおりです。

 

私が顧問をしているある団体に、そのホテルの関

係者(下請けの従業員管理者)から相談がありま

した。昨日の話です。

 

内容は...

 

「自分は、あるホテルの元請け会社の下請け会社

 の従業員です。最近、雇用したアルバイト社員

 外国人ですが、その中に不法就労と思われる者

 が多数混じっておりその内の数名が当局に事情

 聴取を受けました。そこで、その者達は直ぐに

 就労を継続しないことにしました。しかし元請

 けの会社がこのことを知りつつ強引に引き続き

 仕事するように言われましたが、どうしたら良

 いでしょうか?」

 

 そこで、実際にその者達の実情を再度確認する

 と聞くと、その通りでした。そこでその事情を

 説明し、直ぐにその従業員を解雇、当局に正直

 な話をして出頭するように促しました。

 

 このため、当然、清掃業務ができなくなります。

 

 そこで問題発生です。実はそのホテルから清掃

 業務を受託している会社はとんでもないブラッ

 ク企業であることが判明しました。

 

 そこで、当方としては止む無く、関係当局に通

 報することにしました。その順番は...

 

   ①第一に、その仕事を出しているホテルの管理

  者です。但し、そのホテルの支配人ではあり

  ません。その上です。

 ②第二に、その元請け会社です。

  下請け会社は、既に事情聴取を受けているの

  で、この場合は通報の必要はありません。

 

 とんでもない女性K国系の元請け会社の管理者

 では、全く話にならないので、その元請け会社

 社長(男性)に話をしました。最初、昨日時点

 では、いかにも物分かりの良い人間を装ってい

 ましたが、すぐに本日の時点でその化けの皮が

 はがれました。それは私は予想していました。

 

 明日には、まずホテルに通報する予定です。

 そして、その通報を無視した場合は、直ぐに当

 局に公式に連絡することにしました。

 

 尚、そのホテルの管理者は既にその事件を知っ

 ているのに、上司には報告していないようなの

 で、その上の管理書に通報する予定です。

 

 その内容を明日から実況中継いたします。

 

 <問題点>

  1)現在の日本において特にホテル業界にお

    ける人手不足は限界に達しています。

    そのため、資格外活動の外国人を雇用す

    すケースが急増しています。

 

  2)問題はこのような不法就労者を雇用する

    側の問題が大きい。即ち、ホテル経営者、

    そこから受注した元請け清掃業者、その

    下請け業者すべてに責任があります。

 

  3)ホテル側は、元請け業者へ責任転嫁し、

    元請け業者は下請け業者に責任転嫁する

    という構造です。

 

  4)しかし、そうすることが実はまかり通っ

    ているがゆえに、このような問題がなか

    なか解決できないのです。

 

  5)それでは、どうすれば良いのか?

    まずは、規制当局が厳密に各法律を運用

    することです。それが、困難な場合は、

    そのことが発覚した時点で面倒でも告発

    せざるを得ません。

ブラック企業撲滅キャンペーン_03

2024年8月25日時点で進展あり。

本キャンペーン中に貴重な証人を得ることに

成功しつつあります。現在は、企業秘密のた

め公開できませんが、有名なマスメディアに

本件を取り上げてもらうべく、模索中です。

 

詳しくは、続く....

 

 

======================

ブラック企業撲滅キャンペーン_02

2024年7月6日土曜日時点で、

下記のブラック企業候補が発見できました。

 

・ホテルA, B        2件

・下請け清掃業者A,B 2件

・元請け清掃業者A,B 2件

 

 

1)

Aに属する下請け業者は元請けAより契約解除

されたようです。しかし、元請けAとホテルA

は、全て下請けAの責任にして自分達には全く

責任がなかったとばかりに、追跡調査に協力

する気は全くないことが、昨日判明しました。

 

その理由は、「個人情報に関する突合せにつ

ついては協力できない」というものでした。

当ボランティア団体のHPでの公開情報にあ

るとおり、根本原因となる最上流のホテル及び

元請け会社が、その立ち位置と責任をまっとう

する気がなければ、このような不法就労者を

減らすのは、難しいでしょう。

 

2)

このままでは、外国人従業員と下請け業者のみ

に対応し、犠牲にして「ホテルも元請け全く関

係ない、その責任を負う気はない」と思われて

も仕方のないでしょう。

ホテルAに関しては、支配人レベルで、元請け

に対しては顧問弁護士レベルまで追求していま

すが、いずれも他人事という対応でした。

果たして、これで良いのでしょうか?

かっての建設業界と似た構造となっています。

 

3)

今後のアプローチの仕方としては、いろいろと

現在、その対策を練っている最中です。いずれ

は、マスメディアも含めてこのような事実は、

白日に晒され、現状の対応を反省される日が

来ることでしょう。

 

4)

ホテルAの支配人に対してのやりとりを再現。

 

「あなたの上席の方いないのですか?」

「はい、おりません。私がここのトップですから。

そのような内容は、私が全て対応しております。」

 

このホテル全国チェーンを展開しており、一支配人

の上席は必ずいるのが当たり前です。それを「いな

い」と断言するということは、余程自分のところで

止めておきたいという意図が見え見えです。

 

まして、この問題は一つ間違えれば、そのホテル

チェーンの全体の信用問題となるでしょう。即ち

日本の著名なホテルとは言えどもこのレベルです。

外国人や下請けの事情を鑑み、誠実に対応する気

が全くないことを改めて知りました。

 

追求は続きます。間を置かずに....

 

 

 

 

==================================

ブラック企業撲滅キャンペーン_01

 

筆者がっ協力しているボランティア団体の

内容を連載します。

1)

過去毎年のように6月度は当局(出入国在留管理庁等)において、

「不法就労外国人対策キャンペーン」月間となっております。

今年も都道府県によりますが、6月に実施している行政機関があります。 

「不法就労外国人対策キャンペーン月間」の実施について | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

キャンペーン情報/大阪府警本部 (osaka.lg.jp)

 

2)

しかし、残念ながらそのようなキャンペーンを何年も継続しているのにも関わらず、

いまだに多くの不法就労の実態があります。

NSAIRにおいても、既に2024年6月だけで2件の通報がありました。

 

3)

特に、人手不足で単純労働者で可能な業界

例えば、宿泊・飲食・運輸・介護・建設業の分野で多く見受けられます。

例えば、2024年7月1日(月)の日本経済新聞の第9面「核心」の記事によれば...

北海道では「宿泊施設の稼働率は人手が足りないから7割程度に抑える例が多い。

経営がうまくいっている所は、客単価を引き上げて売り上げを伸ばしている」

(地元金融機関トップ)という。

 

4)

今回は、最近の2件の通報を契機に、

NSAIR(全国外国人支援協会)として

本格的に取り組むことに致しました。

この「不法就労外国人対策キャンペーン」を

独自の視点で独自の方法で支援することに決定致しました。

今月の調査摘発支援業界は「宿泊業界」です。

その理由はこの業界は構造的問題があるため、

無知な業者(或いは無知なフリをする業者)が

多く存在すると言えるからです。

  

5)その構造的な問題とは、

①ホテル

➡⓶清掃の元請け業者

 ➡③清掃の下請け業者

  ➡④不法就労者という雇用の構図です。

即ち、

①ホテル⓶元請け業者が不法就労の全ての責任を

③下請け業者に一方的に押し付ける実態です。

法律上は(入管法第七十三条の二により)

実際には①②③共に「不法就労助長罪」に相当。

その根拠は、

同法では「直接雇用者のみをその対象者とする」

という文言が無いからです。

しかし、大半のホテルや元請け会社はこの意味を

勝手に自己都合の良いように解釈しています

実際は不法就労管理する義務を負う立場にあるが

①と②は知らなかった、

③が勝手にやったという理由で、

この「不法就労助長罪」から逃れようとして

いるのです。

 

6)ここでのポイントは...

A.①ホテル⓶元請け業者共に、

「この法律を知らなかった」では逃れられない。

B.①ホテル⓶元請け会社は、

元請け業者や下請け業者が不法就労者を

雇用していないかどうかを確認する必要があり。

即ち、次の三点について管理する必要があり。

1.労働契約と監督責任を果たしているか? 

2.就労者の在留資格の確認しているか?

3.不法就労防止対策を行っているか?

C.悪質なケースでは、既に①②③に対して、

①②③の従業員から通報あるがそのような事実を

明らかに知らされたにも拘わらず、

そのまま不法就労を継続するケースです。

 

7)当方の直近の調査では、

上記共に6)C.ケースです。

 一番の問題点は、

この業界で支配的な地位を占める①と⓶が

③に丸投げして、知らないふりをし、

自分達だけその罪を逃れようとする問題です。

 

既に、

実は建設業界のゼネコンにおいて同様の問題が

以前から発生。しかし、ご存じのとおり、

建設現場は高所での作業も多く、

実際に大けがをする事態が多発しました。

しかし、ゼネコンと呼ばれる総元請け業者は、

その責任の全てを下請け業者、孫請け業者に

ふることでその罪を逃れていた時代

(現在はほとんどない)がありました。

そこで規制当局は取締り、厳格に運用。

現在外国人の現場労働者はその担当の建設現場

を出入り時には、在留カード等の身分証明を提示

しなければなりません。

 

宿泊業界においては、建設業界とは違い、

そのような事故が発生することがないので、

現状そこまで厳格な規制体制になっていないだけです。

 

8)尚、不法就労が発覚した場合、

  ①と⓶と③の外国人労働者への対応にも、

  非常に大きな問題があります。

 

一つは、不法就労者に対し、

給与を支払いをしないケースです。

法律上相手の在留資格に関係なく現金で支払いは

決められた当日に支払う義務責任があります。

それを、事情聴取や逮捕を理由に、

支払い時期に払わない、労働契約に違反し支払い

しないケースです。

その言い訳は「裁判が終わってから支払う」など身勝手な理由です。

そんな会社がその外国人にまともに未払い給与を支払うでしょうか?

 「賃金支払いの5原則」とは、労働基準法第24条に定められた事業主が労働者へ賃金を支払うときの5つの原則のことです。原則は以下の通りです123:

  • 通貨で支払うこと
  • 直接労働者に支払うこと
  • 全額を支払うこと
  • 毎月1回以上支払うこと
  • 一定期日に支払うこと

9)そのような事例が、最近の調査で明確になりましたので、

ここに当団体として、宣言します。

 2024年7月1日~9月30日を、

「不法就労に関する撲滅支援キャンペーン」

 期間とします。

 

〇その主な目的は...

①特にホテル等の宿泊業界において、

 ホテル経営者・元請け業者・下請け業者

 への啓もう活動。これに加えて、

 自主的に不法就労を管理体制構築をして戴く。

 

〇その具体的な施策は...

②通報を受けた関係者の証言を元に、

 当事者であるホテル及び元請け業者等に

 まず通報すること。

 その上で自主的に改善を直ぐにして戴くこと。

 これを積極的に促すこと。

 給与の未払い等の悪質な行為があった場合、

 これを直ぐに正して戴くこと。

 

③これに必要な全ての支援を行う事。
例えば、下記。

A.クリーンな人材を有する同業者の紹介

(不法就労外国人を即解雇せざるを得ないので)

B.違反者が事情聴取や逮捕された場合は、

    弁護士を含む専門家の紹介など

 

10)一方で、事実に基づく通報や警告をした

        のにも拘わらず、これを無視して、

  その不法就労助長を継続する、

        給与を払わない、

        何等かの形で外国人に無理なことを

        強要する場合、当局に正式に通報します。

  最悪の場合は、弁護士等の協力を得て、

        告発もします。

  

  業界的には昨今の人手不足は異常事態であり

  各々の立場で苦しい状況は理解できます。

  しかし、かっての建設業界と同じで、

  その業界で最も上位の立場にある

  ホテル及び元請け業者が全ての責任を下請け

  業者に負わせるということは、

  そろそろ終わらせる時期でしょう。

 

 11)真の問題はどこにあるのか?

    そのヒントは?

    昔の建設業界と比べてみましょう。

    

          現在の建設業界は、

   ①時間外労働が減りました。

                通常の勤務時間内となっています。

    残業代、深夜勤務手当、休日手当等も

    支給されるようになりました。

   ②休日も、毎週1回・毎月4回以上は

    とれるようになりました。

   ③給与面の待遇もず随分改善されました。

   ④不法就労外国人で建設現場で働く人は

    激減しました。

 

    しかし、現在の宿泊業界は、

    かっての建設業界と酷似した状態です。

    そして、その真の原因は、実は、

    ホテル➡元請け業者➡下請け業者に支払う

          「部屋清掃料金の問題」です。

 

 ・ホテルは元請け業者に

  「1室の清掃料金を1200円」で契約します。

 

  その場合、元請け業者は下請け業者に

  「1室の清掃料金を800円」にして契約。

 

  この場合、下請け業者はアルバイトの

  従業員に対し「1室当たり200円」 清掃依頼。

 

  時給1200円のパート社員の場合、

 1時間当たり最低3室を清掃するように指導。

 そうすると、

 800円-(200円x3室)=200円が、

 その下請け業者の利益となります。

 ところが、それでは

  下請け業者の利益が足らないので、

  より安い労働力を求めます。

 

ここで問題が生じるのです。

 

下請け業者は少しでも人件費を抑えるため

不法就労者 を敢えて承知で雇用するからです。

そこが、最大の問題です。

しかも、その給与の支払いは、

通常は振込みのところを、

「現金で手渡し」とするのです。

 

下請け業者は、外国人の就労者に対し、

 当然のごとく...

 

 ①雇用契約を書面で交わしません。

 ②外国人の雇用届もしません。

 ③労災保険も雇用保険にも加入させません。

 ④在留カードのチェックもしません。

 ⑤給与明細も発行しません。

 ⑥源泉徴収もしません。

 

その最大の理由は、

そうすれば人件費が安く抑えられるからです。

また、面倒な手続きも不要です。

 一方、不法就労者の方は、「現金で手渡し」

なので資格以上の労働時間をしても当局に内密に

できるので、よろこんでその仕事をするのです。

家族滞在、留学生の場合は「週の労働時間は

原則28時間」となっているので、

掛け持ちで就労するのが困難なはずなのですが、

就労先の給与の支払いが「現金で手渡し」の場合

複数の就労先で週28時間以上働くことが

事実上、可能となることを知っています。

 

そして、雇用側も面倒な手続き、即ち、

労災や雇用保険加入、労基へ外国人就労届出)

雇用契約、就業規則も無しに雇用できるため

手間もかかりません。

 

そういう構造ですから、

下請け業者は外国人の不法就労者に対して

とても無理な条件で仕事を出すことが可能となります。

例えば最低賃金以下での

労働、時間外、休日労働等の手当を支給しない...など。

 

一方でまともな就労ビザで来日した外国人、

例えば、

技術/人文知識/国際業務の在留資格の外国人

はその業務に就くのが不可の場合あり。

また、そんな低賃金では誰も来ない場合もあり。

少なくとも会社負担の時給完全額にすると、

時給換算で1,250円~1,500円はかかりますが、

不法就労者を使えばその2/3程度となるのです。

 

そういう実態があるので、

下請け業者は不法就労者を敢えて吟味せず

に使っているといっても過言ではありません。

(もちろん、まともな下請け業者も数多く

 存在するでしょうが)

いずれにしても、このような構造的な問題...

    

インバウンドの復活から始まり

    ➡ホテル清掃業界における

   超人手不足が顕著になる

   ➡一方で

「ホテル→元請け→下請け→不法就労者」

 へのコストのしわ寄せ現象の浸透

 いう構造は改善されていないのが現状です。

 

それを解決する一番簡潔な方法とは....

 

1)この構造的問題を業界全体の問題と捉え、

  当事者意識をこの業界の最上位に属する

 「ホテル」そのものが、

  その姿勢を変えることに尽きるでしょう。

  即ち、

  ホテルで就労する労働者に対して、

 「元請けの従業員か?」

 「下請けの従業員か?」の区別をやめ、

 「当ホテルの顧客の部屋サービス従業員」

    として扱った場合に、どうすべきかを

       真剣に考えて行動すべきということです。

    

    そのように考えることができれば、

    部屋清掃の1室当たりの料金も

    見直すことができるはずです。

    一泊5万円のラグジュアリーでも、

       1室1200~1500円で清掃することの

    正当性をこの際、考えるべきでしょう。

    

2)現状では、不法就労者が発見されても、

 (ホテル内で不法就労で逮捕されたとしても)

「元請け業者の責任。当ホテルは関係ない。」

「下請け業者の責任。当ホテルは関係ない。

 当ホテルこそ、被害者である。」

 というような、他人事として、

 その当時者意識の欠如にあります。

 

3)業界全体として考えると言っても、

        その最上位にある価格決定権を有する

  ホテル側がそのような事情を鑑み、

  この問題のリーダーシップを取らないので

        あれば、このような不法就労者問題は

  直ぐには解決できないでしょう。 

 

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ブラック企業撲滅キャンペーン_02

2024年7月6日土曜日時点で、

下記のブラック企業候補が発見できました。

 

・ホテルA, B        2件

・下請け清掃業者A,B 2件

・元請け清掃業者A,B 2件

 

 

1)

Aに属する下請け業者は元請けAより契約解除

されたようです。しかし、元請けAとホテルA

は、全て下請けAの責任にして自分達には全く

責任がなかったとばかりに、追跡調査に協力

する気は全くないことが、昨日判明しました。

 

その理由は、「個人情報に関する突合せにつ

ついては協力できない」というものでした。

当ボランティア団体のHPでの公開情報にあ

るとおり、根本原因となる最上流のホテル及び

元請け会社が、その立ち位置と責任をまっとう

する気がなければ、このような不法就労者を

減らすのは、難しいでしょう。

 

2)

このままでは、外国人従業員と下請け業者のみ

に対応し、犠牲にして「ホテルも元請け全く関

係ない、その責任を負う気はない」と思われて

も仕方のないでしょう。

ホテルAに関しては、支配人レベルで、元請け

に対しては顧問弁護士レベルまで追求していま

すが、いずれも他人事という対応でした。

果たして、これで良いのでしょうか?

かっての建設業界と似た構造となっています。

 

3)

今後のアプローチの仕方としては、いろいろと

現在、その対策を練っている最中です。いずれ

は、マスメディアも含めてこのような事実は、

白日に晒され、現状の対応を反省される日が

来ることでしょう。

 

4)

ホテルAの支配人に対してのやりとりを再現。

 

「あなたの上席の方いないのですか?」

「はい、おりません。私がここのトップですから。

そのような内容は、私が全て対応しております。」

 

このホテル全国チェーンを展開しており、一支配人

の上席は必ずいるのが当たり前です。それを「いな

い」と断言するということは、余程自分のところで

止めておきたいという意図が見え見えです。

 

まして、この問題は一つ間違えれば、そのホテル

チェーンの全体の信用問題となるでしょう。即ち

日本の著名なホテルとは言えどもこのレベルです。

外国人や下請けの事情を鑑み、誠実に対応する気

が全くないことを改めて知りました。

 

追求は続きます。間を置かずに....

 

 

 

 

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ブラック企業撲滅キャンペーン_01

 

筆者がっ協力しているボランティア団体の

内容を連載します。

1)

過去毎年のように6月度は当局(出入国在留管理庁等)において、

「不法就労外国人対策キャンペーン」月間となっております。

今年も都道府県によりますが、6月に実施している行政機関があります。 

「不法就労外国人対策キャンペーン月間」の実施について | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

キャンペーン情報/大阪府警本部 (osaka.lg.jp)

 

2)

しかし、残念ながらそのようなキャンペーンを何年も継続しているのにも関わらず、

いまだに多くの不法就労の実態があります。

NSAIRにおいても、既に2024年6月だけで2件の通報がありました。

 

3)

特に、人手不足で単純労働者で可能な業界

例えば、宿泊・飲食・運輸・介護・建設業の分野で多く見受けられます。

例えば、2024年7月1日(月)の日本経済新聞の第9面「核心」の記事によれば...

北海道では「宿泊施設の稼働率は人手が足りないから7割程度に抑える例が多い。

経営がうまくいっている所は、客単価を引き上げて売り上げを伸ばしている」

(地元金融機関トップ)という。

 

4)

今回は、最近の2件の通報を契機に、

NSAIR(全国外国人支援協会)として

本格的に取り組むことに致しました。

この「不法就労外国人対策キャンペーン」を

独自の視点で独自の方法で支援することに決定致しました。

今月の調査摘発支援業界は「宿泊業界」です。

その理由はこの業界は構造的問題があるため、

無知な業者(或いは無知なフリをする業者)が

多く存在すると言えるからです。

  

5)その構造的な問題とは、

①ホテル

➡⓶清掃の元請け業者

 ➡③清掃の下請け業者

  ➡④不法就労者という雇用の構図です。

即ち、

①ホテル⓶元請け業者が不法就労の全ての責任を

③下請け業者に一方的に押し付ける実態です。

法律上は(入管法第七十三条の二により)

実際には①②③共に「不法就労助長罪」に相当。

その根拠は、

同法では「直接雇用者のみをその対象者とする」

という文言が無いからです。

しかし、大半のホテルや元請け会社はこの意味を

勝手に自己都合の良いように解釈しています

実際は不法就労管理する義務を負う立場にあるが

①と②は知らなかった、

③が勝手にやったという理由で、

この「不法就労助長罪」から逃れようとして

いるのです。

 

6)ここでのポイントは...

A.①ホテル⓶元請け業者共に、

「この法律を知らなかった」では逃れられない。

B.①ホテル⓶元請け会社は、

元請け業者や下請け業者が不法就労者を

雇用していないかどうかを確認する必要があり。

即ち、次の三点について管理する必要があり。

1.労働契約と監督責任を果たしているか? 

2.就労者の在留資格の確認しているか?

3.不法就労防止対策を行っているか?

C.悪質なケースでは、既に①②③に対して、

①②③の従業員から通報あるがそのような事実を

明らかに知らされたにも拘わらず、

そのまま不法就労を継続するケースです。

 

7)当方の直近の調査では、

上記共に6)C.ケースです。

 一番の問題点は、

この業界で支配的な地位を占める①と⓶が

③に丸投げして、知らないふりをし、

自分達だけその罪を逃れようとする問題です。

 

既に、

実は建設業界のゼネコンにおいて同様の問題が

以前から発生。しかし、ご存じのとおり、

建設現場は高所での作業も多く、

実際に大けがをする事態が多発しました。

しかし、ゼネコンと呼ばれる総元請け業者は、

その責任の全てを下請け業者、孫請け業者に

ふることでその罪を逃れていた時代

(現在はほとんどない)がありました。

そこで規制当局は取締り、厳格に運用。

現在外国人の現場労働者はその担当の建設現場

を出入り時には、在留カード等の身分証明を提示

しなければなりません。

 

宿泊業界においては、建設業界とは違い、

そのような事故が発生することがないので、

現状そこまで厳格な規制体制になっていないだけです。

 

8)尚、不法就労が発覚した場合、

  ①と⓶と③の外国人労働者への対応にも、

  非常に大きな問題があります。

 

一つは、不法就労者に対し、

給与を支払いをしないケースです。

法律上相手の在留資格に関係なく現金で支払いは

決められた当日に支払う義務責任があります。

それを、事情聴取や逮捕を理由に、

支払い時期に払わない、労働契約に違反し支払い

しないケースです。

その言い訳は「裁判が終わってから支払う」など身勝手な理由です。

そんな会社がその外国人にまともに未払い給与を支払うでしょうか?

 「賃金支払いの5原則」とは、労働基準法第24条に定められた事業主が労働者へ賃金を支払うときの5つの原則のことです。原則は以下の通りです123:

  • 通貨で支払うこと
  • 直接労働者に支払うこと
  • 全額を支払うこと
  • 毎月1回以上支払うこと
  • 一定期日に支払うこと

9)そのような事例が、最近の調査で明確になりましたので、

ここに当団体として、宣言します。

 2024年7月1日~9月30日を、

「不法就労に関する撲滅支援キャンペーン」

 期間とします。

 

〇その主な目的は...

①特にホテル等の宿泊業界において、

 ホテル経営者・元請け業者・下請け業者

 への啓もう活動。これに加えて、

 自主的に不法就労を管理体制構築をして戴く。

 

〇その具体的な施策は...

②通報を受けた関係者の証言を元に、

 当事者であるホテル及び元請け業者等に

 まず通報すること。

 その上で自主的に改善を直ぐにして戴くこと。

 これを積極的に促すこと。

 給与の未払い等の悪質な行為があった場合、

 これを直ぐに正して戴くこと。

 

③これに必要な全ての支援を行う事。
例えば、下記。

A.クリーンな人材を有する同業者の紹介

(不法就労外国人を即解雇せざるを得ないので)

B.違反者が事情聴取や逮捕された場合は、

    弁護士を含む専門家の紹介など

 

10)一方で、事実に基づく通報や警告をした

        のにも拘わらず、これを無視して、

  その不法就労助長を継続する、

        給与を払わない、

        何等かの形で外国人に無理なことを

        強要する場合、当局に正式に通報します。

  最悪の場合は、弁護士等の協力を得て、

        告発もします。

  

  業界的には昨今の人手不足は異常事態であり

  各々の立場で苦しい状況は理解できます。

  しかし、かっての建設業界と同じで、

  その業界で最も上位の立場にある

  ホテル及び元請け業者が全ての責任を下請け

  業者に負わせるということは、

  そろそろ終わらせる時期でしょう。

 

 11)真の問題はどこにあるのか?

    そのヒントは?

    昔の建設業界と比べてみましょう。

    

          現在の建設業界は、

   ①時間外労働が減りました。

                通常の勤務時間内となっています。

    残業代、深夜勤務手当、休日手当等も

    支給されるようになりました。

   ②休日も、毎週1回・毎月4回以上は

    とれるようになりました。

   ③給与面の待遇もず随分改善されました。

   ④不法就労外国人で建設現場で働く人は

    激減しました。

 

    しかし、現在の宿泊業界は、

    かっての建設業界と酷似した状態です。

    そして、その真の原因は、実は、

    ホテル➡元請け業者➡下請け業者に支払う

          「部屋清掃料金の問題」です。

 

 ・ホテルは元請け業者に

  「1室の清掃料金を1200円」で契約します。

 

  その場合、元請け業者は下請け業者に

  「1室の清掃料金を800円」にして契約。

 

  この場合、下請け業者はアルバイトの

  従業員に対し「1室当たり200円」 清掃依頼。

 

  時給1200円のパート社員の場合、

 1時間当たり最低3室を清掃するように指導。

 そうすると、

 800円-(200円x3室)=200円が、

 その下請け業者の利益となります。

 ところが、それでは

  下請け業者の利益が足らないので、

  より安い労働力を求めます。

 

ここで問題が生じるのです。

 

下請け業者は少しでも人件費を抑えるため

不法就労者 を敢えて承知で雇用するからです。

そこが、最大の問題です。

しかも、その給与の支払いは、

通常は振込みのところを、

「現金で手渡し」とするのです。

 

下請け業者は、外国人の就労者に対し、

 当然のごとく...

 

 ①雇用契約を書面で交わしません。

 ②外国人の雇用届もしません。

 ③労災保険も雇用保険にも加入させません。

 ④在留カードのチェックもしません。

 ⑤給与明細も発行しません。

 ⑥源泉徴収もしません。

 

その最大の理由は、

そうすれば人件費が安く抑えられるからです。

また、面倒な手続きも不要です。

 一方、不法就労者の方は、「現金で手渡し」

なので資格以上の労働時間をしても当局に内密に

できるので、よろこんでその仕事をするのです。

家族滞在、留学生の場合は「週の労働時間は

原則28時間」となっているので、

掛け持ちで就労するのが困難なはずなのですが、

就労先の給与の支払いが「現金で手渡し」の場合

複数の就労先で週28時間以上働くことが

事実上、可能となることを知っています。

 

そして、雇用側も面倒な手続き、即ち、

労災や雇用保険加入、労基へ外国人就労届出)

雇用契約、就業規則も無しに雇用できるため

手間もかかりません。

 

そういう構造ですから、

下請け業者は外国人の不法就労者に対して

とても無理な条件で仕事を出すことが可能となります。

例えば最低賃金以下での

労働、時間外、休日労働等の手当を支給しない...など。

 

一方でまともな就労ビザで来日した外国人、

例えば、

技術/人文知識/国際業務の在留資格の外国人

はその業務に就くのが不可の場合あり。

また、そんな低賃金では誰も来ない場合もあり。

少なくとも会社負担の時給完全額にすると、

時給換算で1,250円~1,500円はかかりますが、

不法就労者を使えばその2/3程度となるのです。

 

そういう実態があるので、

下請け業者は不法就労者を敢えて吟味せず

に使っているといっても過言ではありません。

(もちろん、まともな下請け業者も数多く

 存在するでしょうが)

いずれにしても、このような構造的な問題...

    

インバウンドの復活から始まり

    ➡ホテル清掃業界における

   超人手不足が顕著になる

   ➡一方で

「ホテル→元請け→下請け→不法就労者」

 へのコストのしわ寄せ現象の浸透

 いう構造は改善されていないのが現状です。

 

それを解決する一番簡潔な方法とは....

 

1)この構造的問題を業界全体の問題と捉え、

  当事者意識をこの業界の最上位に属する

 「ホテル」そのものが、

  その姿勢を変えることに尽きるでしょう。

  即ち、

  ホテルで就労する労働者に対して、

 「元請けの従業員か?」

 「下請けの従業員か?」の区別をやめ、

 「当ホテルの顧客の部屋サービス従業員」

    として扱った場合に、どうすべきかを

       真剣に考えて行動すべきということです。

    

    そのように考えることができれば、

    部屋清掃の1室当たりの料金も

    見直すことができるはずです。

    一泊5万円のラグジュアリーでも、

       1室1200~1500円で清掃することの

    正当性をこの際、考えるべきでしょう。

    

2)現状では、不法就労者が発見されても、

 (ホテル内で不法就労で逮捕されたとしても)

「元請け業者の責任。当ホテルは関係ない。」

「下請け業者の責任。当ホテルは関係ない。

 当ホテルこそ、被害者である。」

 というような、他人事として、

 その当時者意識の欠如にあります。

 

3)業界全体として考えると言っても、

        その最上位にある価格決定権を有する

  ホテル側がそのような事情を鑑み、

  この問題のリーダーシップを取らないので

        あれば、このような不法就労者問題は

  直ぐには解決できないでしょう。 

 

ブラック企業撲滅キャンペーン_02

2024年7月6日土曜日時点で、

下記のブラック企業候補が発見できました。

 

・ホテルA, B        2件

・下請け清掃業者A,B 2件

・元請け清掃業者A,B 2件

 

 

1)

Aに属する下請け業者は元請けAより契約解除

されたようです。しかし、元請けAとホテルA

は、全て下請けAの責任にして自分達には全く

責任がなかったとばかりに、追跡調査に協力

する気は全くないことが、昨日判明しました。

 

その理由は、「個人情報に関する突合せにつ

ついては協力できない」というものでした。

当ボランティア団体のHPでの公開情報にあ

るとおり、根本原因となる最上流のホテル及び

元請け会社が、その立ち位置と責任をまっとう

する気がなければ、このような不法就労者を

減らすのは、難しいでしょう。

 

2)

このままでは、外国人従業員と下請け業者のみ

に対応し、犠牲にして「ホテルも元請け全く関

係ない、その責任を負う気はない」と思われて

も仕方のないでしょう。

ホテルAに関しては、支配人レベルで、元請け

に対しては顧問弁護士レベルまで追求していま

すが、いずれも他人事という対応でした。

果たして、これで良いのでしょうか?

かっての建設業界と似た構造となっています。

 

3)

今後のアプローチの仕方としては、いろいろと

現在、その対策を練っている最中です。いずれ

は、マスメディアも含めてこのような事実は、

白日に晒され、現状の対応を反省される日が

来ることでしょう。

 

4)

ホテルAの支配人に対してのやりとりを再現。

 

「あなたの上席の方いないのですか?」

「はい、おりません。私がここのトップですから。

そのような内容は、私が全て対応しております。」

 

このホテル全国チェーンを展開しており、一支配人

の上席は必ずいるのが当たり前です。それを「いな

い」と断言するということは、余程自分のところで

止めておきたいという意図が見え見えです。

 

まして、この問題は一つ間違えれば、そのホテル

チェーンの全体の信用問題となるでしょう。即ち

日本の著名なホテルとは言えどもこのレベルです。

外国人や下請けの事情を鑑み、誠実に対応する気

が全くないことを改めて知りました。

 

追求は続きます。間を置かずに....

 

 

==================================

ブラック企業撲滅キャンペーン_01

 

筆者がっ協力しているボランティア団体の

内容を連載します。

1)

過去毎年のように6月度は当局(出入国在留管理庁等)において、

「不法就労外国人対策キャンペーン」月間となっております。

今年も都道府県によりますが、6月に実施している行政機関があります。 

「不法就労外国人対策キャンペーン月間」の実施について | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

キャンペーン情報/大阪府警本部 (osaka.lg.jp)

 

2)

しかし、残念ながらそのようなキャンペーンを何年も継続しているのにも関わらず、

いまだに多くの不法就労の実態があります。

NSAIRにおいても、既に2024年6月だけで2件の通報がありました。

 

3)

特に、人手不足で単純労働者で可能な業界

例えば、宿泊・飲食・運輸・介護・建設業の分野で多く見受けられます。

例えば、2024年7月1日(月)の日本経済新聞の第9面「核心」の記事によれば...

北海道では「宿泊施設の稼働率は人手が足りないから7割程度に抑える例が多い。

経営がうまくいっている所は、客単価を引き上げて売り上げを伸ばしている」

(地元金融機関トップ)という。

 

4)

今回は、最近の2件の通報を契機に、

NSAIR(全国外国人支援協会)として

本格的に取り組むことに致しました。

この「不法就労外国人対策キャンペーン」を

独自の視点で独自の方法で支援することに決定致しました。

今月の調査摘発支援業界は「宿泊業界」です。

その理由はこの業界は構造的問題があるため、

無知な業者(或いは無知なフリをする業者)が

多く存在すると言えるからです。

  

5)その構造的な問題とは、

①ホテル

➡⓶清掃の元請け業者

 ➡③清掃の下請け業者

  ➡④不法就労者という雇用の構図です。

即ち、

①ホテル⓶元請け業者が不法就労の全ての責任を

③下請け業者に一方的に押し付ける実態です。

法律上は(入管法第七十三条の二により)

実際には①②③共に「不法就労助長罪」に相当。

その根拠は、

同法では「直接雇用者のみをその対象者とする」

という文言が無いからです。

しかし、大半のホテルや元請け会社はこの意味を

勝手に自己都合の良いように解釈しています

実際は不法就労管理する義務を負う立場にあるが

①と②は知らなかった、

③が勝手にやったという理由で、

この「不法就労助長罪」から逃れようとして

いるのです。

 

6)ここでのポイントは...

A.①ホテル⓶元請け業者共に、

「この法律を知らなかった」では逃れられない。

B.①ホテル⓶元請け会社は、

元請け業者や下請け業者が不法就労者を

雇用していないかどうかを確認する必要があり。

即ち、次の三点について管理する必要があり。

1.労働契約と監督責任を果たしているか? 

2.就労者の在留資格の確認しているか?

3.不法就労防止対策を行っているか?

C.悪質なケースでは、既に①②③に対して、

①②③の従業員から通報あるがそのような事実を

明らかに知らされたにも拘わらず、

そのまま不法就労を継続するケースです。

 

7)当方の直近の調査では、

上記共に6)C.ケースです。

 一番の問題点は、

この業界で支配的な地位を占める①と⓶が

③に丸投げして、知らないふりをし、

自分達だけその罪を逃れようとする問題です。

 

既に、

実は建設業界のゼネコンにおいて同様の問題が

以前から発生。しかし、ご存じのとおり、

建設現場は高所での作業も多く、

実際に大けがをする事態が多発しました。

しかし、ゼネコンと呼ばれる総元請け業者は、

その責任の全てを下請け業者、孫請け業者に

ふることでその罪を逃れていた時代

(現在はほとんどない)がありました。

そこで規制当局は取締り、厳格に運用。

現在外国人の現場労働者はその担当の建設現場

を出入り時には、在留カード等の身分証明を提示

しなければなりません。

 

宿泊業界においては、建設業界とは違い、

そのような事故が発生することがないので、

現状そこまで厳格な規制体制になっていないだけです。

 

8)尚、不法就労が発覚した場合、

  ①と⓶と③の外国人労働者への対応にも、

  非常に大きな問題があります。

 

一つは、不法就労者に対し、

給与を支払いをしないケースです。

法律上相手の在留資格に関係なく現金で支払いは

決められた当日に支払う義務責任があります。

それを、事情聴取や逮捕を理由に、

支払い時期に払わない、労働契約に違反し支払い

しないケースです。

その言い訳は「裁判が終わってから支払う」など身勝手な理由です。

そんな会社がその外国人にまともに未払い給与を支払うでしょうか?

 「賃金支払いの5原則」とは、労働基準法第24条に定められた事業主が労働者へ賃金を支払うときの5つの原則のことです。原則は以下の通りです123:

  • 通貨で支払うこと
  • 直接労働者に支払うこと
  • 全額を支払うこと
  • 毎月1回以上支払うこと
  • 一定期日に支払うこと

9)そのような事例が、最近の調査で明確になりましたので、

ここに当団体として、宣言します。

 2024年7月1日~9月30日を、

「不法就労に関する撲滅支援キャンペーン」

 期間とします。

 

〇その主な目的は...

①特にホテル等の宿泊業界において、

 ホテル経営者・元請け業者・下請け業者

 への啓もう活動。これに加えて、

 自主的に不法就労を管理体制構築をして戴く。

 

〇その具体的な施策は...

②通報を受けた関係者の証言を元に、

 当事者であるホテル及び元請け業者等に

 まず通報すること。

 その上で自主的に改善を直ぐにして戴くこと。

 これを積極的に促すこと。

 給与の未払い等の悪質な行為があった場合、

 これを直ぐに正して戴くこと。

 

③これに必要な全ての支援を行う事。
例えば、下記。

A.クリーンな人材を有する同業者の紹介

(不法就労外国人を即解雇せざるを得ないので)

B.違反者が事情聴取や逮捕された場合は、

    弁護士を含む専門家の紹介など

 

10)一方で、事実に基づく通報や警告をした

        のにも拘わらず、これを無視して、

  その不法就労助長を継続する、

        給与を払わない、

        何等かの形で外国人に無理なことを

        強要する場合、当局に正式に通報します。

  最悪の場合は、弁護士等の協力を得て、

        告発もします。

  

  業界的には昨今の人手不足は異常事態であり

  各々の立場で苦しい状況は理解できます。

  しかし、かっての建設業界と同じで、

  その業界で最も上位の立場にある

  ホテル及び元請け業者が全ての責任を下請け

  業者に負わせるということは、

  そろそろ終わらせる時期でしょう。

 

 11)真の問題はどこにあるのか?

    そのヒントは?

    昔の建設業界と比べてみましょう。

    

          現在の建設業界は、

   ①時間外労働が減りました。

                通常の勤務時間内となっています。

    残業代、深夜勤務手当、休日手当等も

    支給されるようになりました。

   ②休日も、毎週1回・毎月4回以上は

    とれるようになりました。

   ③給与面の待遇もず随分改善されました。

   ④不法就労外国人で建設現場で働く人は

    激減しました。

 

    しかし、現在の宿泊業界は、

    かっての建設業界と酷似した状態です。

    そして、その真の原因は、実は、

    ホテル➡元請け業者➡下請け業者に支払う

          「部屋清掃料金の問題」です。

 

 ・ホテルは元請け業者に

  「1室の清掃料金を1200円」で契約します。

 

  その場合、元請け業者は下請け業者に

  「1室の清掃料金を800円」にして契約。

 

  この場合、下請け業者はアルバイトの

  従業員に対し「1室当たり200円」 清掃依頼。

 

  時給1200円のパート社員の場合、

 1時間当たり最低3室を清掃するように指導。

 そうすると、

 800円-(200円x3室)=200円が、

 その下請け業者の利益となります。

 ところが、それでは

  下請け業者の利益が足らないので、

  より安い労働力を求めます。

 

ここで問題が生じるのです。

 

下請け業者は少しでも人件費を抑えるため

不法就労者 を敢えて承知で雇用するからです。

そこが、最大の問題です。

しかも、その給与の支払いは、

通常は振込みのところを、

「現金で手渡し」とするのです。

 

下請け業者は、外国人の就労者に対し、

 当然のごとく...

 

 ①雇用契約を書面で交わしません。

 ②外国人の雇用届もしません。

 ③労災保険も雇用保険にも加入させません。

 ④在留カードのチェックもしません。

 ⑤給与明細も発行しません。

 ⑥源泉徴収もしません。

 

その最大の理由は、

そうすれば人件費が安く抑えられるからです。

また、面倒な手続きも不要です。

 一方、不法就労者の方は、「現金で手渡し」

なので資格以上の労働時間をしても当局に内密に

できるので、よろこんでその仕事をするのです。

家族滞在、留学生の場合は「週の労働時間は

原則28時間」となっているので、

掛け持ちで就労するのが困難なはずなのですが、

就労先の給与の支払いが「現金で手渡し」の場合

複数の就労先で週28時間以上働くことが

事実上、可能となることを知っています。

 

そして、雇用側も面倒な手続き、即ち、

労災や雇用保険加入、労基へ外国人就労届出)

雇用契約、就業規則も無しに雇用できるため

手間もかかりません。

 

そういう構造ですから、

下請け業者は外国人の不法就労者に対して

とても無理な条件で仕事を出すことが可能となります。

例えば最低賃金以下での

労働、時間外、休日労働等の手当を支給しない...など。

 

一方でまともな就労ビザで来日した外国人、

例えば、

技術/人文知識/国際業務の在留資格の外国人

はその業務に就くのが不可の場合あり。

また、そんな低賃金では誰も来ない場合もあり。

少なくとも会社負担の時給完全額にすると、

時給換算で1,250円~1,500円はかかりますが、

不法就労者を使えばその2/3程度となるのです。

 

そういう実態があるので、

下請け業者は不法就労者を敢えて吟味せず

に使っているといっても過言ではありません。

(もちろん、まともな下請け業者も数多く

 存在するでしょうが)

いずれにしても、このような構造的な問題...

    

インバウンドの復活から始まり

    ➡ホテル清掃業界における

   超人手不足が顕著になる

   ➡一方で

「ホテル→元請け→下請け→不法就労者」

 へのコストのしわ寄せ現象の浸透

 いう構造は改善されていないのが現状です。

 

それを解決する一番簡潔な方法とは....

 

1)この構造的問題を業界全体の問題と捉え、

  当事者意識をこの業界の最上位に属する

 「ホテル」そのものが、

  その姿勢を変えることに尽きるでしょう。

  即ち、

  ホテルで就労する労働者に対して、

 「元請けの従業員か?」

 「下請けの従業員か?」の区別をやめ、

 「当ホテルの顧客の部屋サービス従業員」

    として扱った場合に、どうすべきかを

       真剣に考えて行動すべきということです。

    

    そのように考えることができれば、

    部屋清掃の1室当たりの料金も

    見直すことができるはずです。

    一泊5万円のラグジュアリーでも、

       1室1200~1500円で清掃することの

    正当性をこの際、考えるべきでしょう。

    

2)現状では、不法就労者が発見されても、

 (ホテル内で不法就労で逮捕されたとしても)

「元請け業者の責任。当ホテルは関係ない。」

「下請け業者の責任。当ホテルは関係ない。

 当ホテルこそ、被害者である。」

 というような、他人事として、

 その当時者意識の欠如にあります。

 

3)業界全体として考えると言っても、

        その最上位にある価格決定権を有する

  ホテル側がそのような事情を鑑み、

  この問題のリーダーシップを取らないので

        あれば、このような不法就労者問題は

  直ぐには解決できないでしょう。 

 

ブラック企業撲滅キャンペーン-_01

 

筆者がっ協力しているボランティア団体の

内容を連載します。

1)

過去毎年のように6月度は当局(出入国在留管理庁等)において、

「不法就労外国人対策キャンペーン」月間となっております。

今年も都道府県によりますが、6月に実施している行政機関があります。 

「不法就労外国人対策キャンペーン月間」の実施について | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

キャンペーン情報/大阪府警本部 (osaka.lg.jp)

 

2)

しかし、残念ながらそのようなキャンペーンを何年も継続しているのにも関わらず、

いまだに多くの不法就労の実態があります。

NSAIRにおいても、既に2024年6月だけで2件の通報がありました。

 

3)

特に、人手不足で単純労働者で可能な業界

例えば、宿泊・飲食・運輸・介護・建設業の分野で多く見受けられます。

例えば、2024年7月1日(月)の日本経済新聞の第9面「核心」の記事によれば...

北海道では「宿泊施設の稼働率は人手が足りないから7割程度に抑える例が多い。

経営がうまくいっている所は、客単価を引き上げて売り上げを伸ばしている」

(地元金融機関トップ)という。

 

4)

今回は、最近の2件の通報を契機に、

NSAIR(全国外国人支援協会)として

本格的に取り組むことに致しました。

この「不法就労外国人対策キャンペーン」を

独自の視点で独自の方法で支援することに決定致しました。

今月の調査摘発支援業界は「宿泊業界」です。

その理由はこの業界は構造的問題があるため、

無知な業者(或いは無知なフリをする業者)が

多く存在すると言えるからです。

  

5)その構造的な問題とは、

①ホテル

➡⓶清掃の元請け業者

 ➡③清掃の下請け業者

  ➡④不法就労者という雇用の構図です。

即ち、

①ホテル⓶元請け業者が不法就労の全ての責任を

③下請け業者に一方的に押し付ける実態です。

法律上は(入管法第七十三条の二により)

実際には①②③共に「不法就労助長罪」に相当。

その根拠は、

同法では「直接雇用者のみをその対象者とする」

という文言が無いからです。

しかし、大半のホテルや元請け会社はこの意味を

勝手に自己都合の良いように解釈しています

実際は不法就労管理する義務を負う立場にあるが

①と②は知らなかった、

③が勝手にやったという理由で、

この「不法就労助長罪」から逃れようとして

いるのです。

 

6)ここでのポイントは...

A.①ホテル⓶元請け業者共に、

「この法律を知らなかった」では逃れられない。

B.①ホテル⓶元請け会社は、

元請け業者や下請け業者が不法就労者を

雇用していないかどうかを確認する必要があり。

即ち、次の三点について管理する必要があり。

1.労働契約と監督責任を果たしているか? 

2.就労者の在留資格の確認しているか?

3.不法就労防止対策を行っているか?

C.悪質なケースでは、既に①②③に対して、

①②③の従業員から通報あるがそのような事実を

明らかに知らされたにも拘わらず、

そのまま不法就労を継続するケースです。

 

7)当方の直近の調査では、

上記共に6)C.ケースです。

 一番の問題点は、

この業界で支配的な地位を占める①と⓶が

③に丸投げして、知らないふりをし、

自分達だけその罪を逃れようとする問題です。

 

既に、

実は建設業界のゼネコンにおいて同様の問題が

以前から発生。しかし、ご存じのとおり、

建設現場は高所での作業も多く、

実際に大けがをする事態が多発しました。

しかし、ゼネコンと呼ばれる総元請け業者は、

その責任の全てを下請け業者、孫請け業者に

ふることでその罪を逃れていた時代

(現在はほとんどない)がありました。

そこで規制当局は取締り、厳格に運用。

現在外国人の現場労働者はその担当の建設現場

を出入り時には、在留カード等の身分証明を提示

しなければなりません。

 

宿泊業界においては、建設業界とは違い、

そのような事故が発生することがないので、

現状そこまで厳格な規制体制になっていないだけです。

 

8)尚、不法就労が発覚した場合、

  ①と⓶と③の外国人労働者への対応にも、

  非常に大きな問題があります。

 

一つは、不法就労者に対し、

給与を支払いをしないケースです。

法律上相手の在留資格に関係なく現金で支払いは

決められた当日に支払う義務責任があります。

それを、事情聴取や逮捕を理由に、

支払い時期に払わない、労働契約に違反し支払い

しないケースです。

その言い訳は「裁判が終わってから支払う」など身勝手な理由です。

そんな会社がその外国人にまともに未払い給与を支払うでしょうか?

 「賃金支払いの5原則」とは、労働基準法第24条に定められた事業主が労働者へ賃金を支払うときの5つの原則のことです。原則は以下の通りです123:

  • 通貨で支払うこと
  • 直接労働者に支払うこと
  • 全額を支払うこと
  • 毎月1回以上支払うこと
  • 一定期日に支払うこと

9)そのような事例が、最近の調査で明確になりましたので、

ここに当団体として、宣言します。

 2024年7月1日~9月30日を、

「不法就労に関する撲滅支援キャンペーン」

 期間とします。

 

〇その主な目的は...

①特にホテル等の宿泊業界において、

 ホテル経営者・元請け業者・下請け業者

 への啓もう活動。これに加えて、

 自主的に不法就労を管理体制構築をして戴く。

 

〇その具体的な施策は...

②通報を受けた関係者の証言を元に、

 当事者であるホテル及び元請け業者等に

 まず通報すること。

 その上で自主的に改善を直ぐにして戴くこと。

 これを積極的に促すこと。

 給与の未払い等の悪質な行為があった場合、

 これを直ぐに正して戴くこと。

 

③これに必要な全ての支援を行う事。
例えば、下記。

A.クリーンな人材を有する同業者の紹介

(不法就労外国人を即解雇せざるを得ないので)

B.違反者が事情聴取や逮捕された場合は、

    弁護士を含む専門家の紹介など

 

10)一方で、事実に基づく通報や警告をした

        のにも拘わらず、これを無視して、

  その不法就労助長を継続する、

        給与を払わない、

        何等かの形で外国人に無理なことを

        強要する場合、当局に正式に通報します。

  最悪の場合は、弁護士等の協力を得て、

        告発もします。

  

  業界的には昨今の人手不足は異常事態であり

  各々の立場で苦しい状況は理解できます。

  しかし、かっての建設業界と同じで、

  その業界で最も上位の立場にある

  ホテル及び元請け業者が全ての責任を下請け

  業者に負わせるということは、

  そろそろ終わらせる時期でしょう。

 

 11)真の問題はどこにあるのか?

    そのヒントは?

    昔の建設業界と比べてみましょう。

    

          現在の建設業界は、

   ①時間外労働が減りました。

                通常の勤務時間内となっています。

    残業代、深夜勤務手当、休日手当等も

    支給されるようになりました。

   ②休日も、毎週1回・毎月4回以上は

    とれるようになりました。

   ③給与面の待遇もず随分改善されました。

   ④不法就労外国人で建設現場で働く人は

    激減しました。

 

    しかし、現在の宿泊業界は、

    かっての建設業界と酷似した状態です。

    そして、その真の原因は、実は、

    ホテル➡元請け業者➡下請け業者に支払う

          「部屋清掃料金の問題」です。

 

 ・ホテルは元請け業者に

  「1室の清掃料金を1200円」で契約します。

 

  その場合、元請け業者は下請け業者に

  「1室の清掃料金を800円」にして契約。

 

  この場合、下請け業者はアルバイトの

  従業員に対し「1室当たり200円」 清掃依頼。

 

  時給1200円のパート社員の場合、

 1時間当たり最低3室を清掃するように指導。

 そうすると、

 800円-(200円x3室)=200円が、

 その下請け業者の利益となります。

 ところが、それでは

  下請け業者の利益が足らないので、

  より安い労働力を求めます。

 

ここで問題が生じるのです。

 

下請け業者は少しでも人件費を抑えるため

不法就労者 を敢えて承知で雇用するからです。

そこが、最大の問題です。

しかも、その給与の支払いは、

通常は振込みのところを、

「現金で手渡し」とするのです。

 

下請け業者は、外国人の就労者に対し、

 当然のごとく...

 

 ①雇用契約を書面で交わしません。

 ②外国人の雇用届もしません。

 ③労災保険も雇用保険にも加入させません。

 ④在留カードのチェックもしません。

 ⑤給与明細も発行しません。

 ⑥源泉徴収もしません。

 

その最大の理由は、

そうすれば人件費が安く抑えられるからです。

また、面倒な手続きも不要です。

 一方、不法就労者の方は、「現金で手渡し」

なので資格以上の労働時間をしても当局に内密に

できるので、よろこんでその仕事をするのです。

家族滞在、留学生の場合は「週の労働時間は

原則28時間」となっているので、

掛け持ちで就労するのが困難なはずなのですが、

就労先の給与の支払いが「現金で手渡し」の場合

複数の就労先で週28時間以上働くことが

事実上、可能となることを知っています。

 

そして、雇用側も面倒な手続き、即ち、

労災や雇用保険加入、労基へ外国人就労届出)

雇用契約、就業規則も無しに雇用できるため

手間もかかりません。

 

そういう構造ですから、

下請け業者は外国人の不法就労者に対して

とても無理な条件で仕事を出すことが可能となります。

例えば最低賃金以下での

労働、時間外、休日労働等の手当を支給しない...など。

 

一方でまともな就労ビザで来日した外国人、

例えば、

技術/人文知識/国際業務の在留資格の外国人

はその業務に就くのが不可の場合あり。

また、そんな低賃金では誰も来ない場合もあり。

少なくとも会社負担の時給完全額にすると、

時給換算で1,250円~1,500円はかかりますが、

不法就労者を使えばその2/3程度となるのです。

 

そういう実態があるので、

下請け業者は不法就労者を敢えて吟味せず

に使っているといっても過言ではありません。

(もちろん、まともな下請け業者も数多く

 存在するでしょうが)

いずれにしても、このような構造的な問題...

    

インバウンドの復活から始まり

    ➡ホテル清掃業界における

   超人手不足が顕著になる

   ➡一方で

「ホテル→元請け→下請け→不法就労者」

 へのコストのしわ寄せ現象の浸透

 いう構造は改善されていないのが現状です。

 

それを解決する一番簡潔な方法とは....

 

1)この構造的問題を業界全体の問題と捉え、

  当事者意識をこの業界の最上位に属する

 「ホテル」そのものが、

  その姿勢を変えることに尽きるでしょう。

  即ち、

  ホテルで就労する労働者に対して、

 「元請けの従業員か?」

 「下請けの従業員か?」の区別をやめ、

 「当ホテルの顧客の部屋サービス従業員」

    として扱った場合に、どうすべきかを

       真剣に考えて行動すべきということです。

    

    そのように考えることができれば、

    部屋清掃の1室当たりの料金も

    見直すことができるはずです。

    一泊5万円のラグジュアリーでも、

       1室1200~1500円で清掃することの

    正当性をこの際、考えるべきでしょう。

    

2)現状では、不法就労者が発見されても、

 (ホテル内で不法就労で逮捕されたとしても)

「元請け業者の責任。当ホテルは関係ない。」

「下請け業者の責任。当ホテルは関係ない。

 当ホテルこそ、被害者である。」

 というような、他人事として、

 その当時者意識の欠如にあります。

 

3)業界全体として考えると言っても、

        その最上位にある価格決定権を有する

  ホテル側がそのような事情を鑑み、

  この問題のリーダーシップを取らないので

        あれば、このような不法就労者問題は

  直ぐには解決できないでしょう。 

 

労働審判のすすめ-27

 

<臨時ニュース>

またまた、ブラック企業大賞候補の会社を発見。

報告します。

 

今回も別の大阪の会社でホテルの元請け会社の

下請けの従業員からの駆け込み相談あり。

 

K国系の女性管理者(元請け会社)の横暴を今回

は明らかにします。事の顛末は以下のとおりです。

 

私が顧問をしているある団体に、そのホテルの関

係者(下請けの従業員管理者)から相談がありま

した。昨日の話です。

 

内容は...

 

「自分は、あるホテルの元請け会社の下請け会社

 の従業員です。最近、雇用したアルバイト社員

 外国人ですが、その中に不法就労と思われる者

 が多数混じっておりその内の数名が当局に事情

 聴取を受けました。そこで、その者達は直ぐに

 就労を継続しないことにしました。しかし元請

 けの会社がこのことを知りつつ強引に引き続き

 仕事するように言われましたが、どうしたら良

 いでしょうか?」

 

 そこで、実際にその者達の実情を再度確認する

 と聞くと、その通りでした。そこでその事情を

 説明し、直ぐにその従業員を解雇、当局に正直

 な話をして出頭するように促しました。

 

 このため、当然、清掃業務ができなくなります。

 

 そこで問題発生です。実はそのホテルから清掃

 業務を受託している会社はとんでもないブラッ

 ク企業であることが判明しました。

 

 そこで、当方としては止む無く、関係当局に通

 報することにしました。その順番は...

 

   ①第一に、その仕事を出しているホテルの管理

  者です。但し、そのホテルの支配人ではあり

  ません。その上です。

 ②第二に、その元請け会社です。

  下請け会社は、既に事情聴取を受けているの

  で、この場合は通報の必要はありません。

 

 とんでもない女性K国系の元請け会社の管理者

 では、全く話にならないので、その元請け会社

 社長(男性)に話をしました。最初、昨日時点

 では、いかにも物分かりの良い人間を装ってい

 ましたが、すぐに本日の時点でその化けの皮が

 はがれました。それは私は予想していました。

 

 明日には、まずホテルに通報する予定です。

 そして、その通報を無視した場合は、直ぐに当

 局に公式に連絡することにしました。

 

 尚、そのホテルの管理者は既にその事件を知っ

 ているのに、上司には報告していないようなの

 で、その上の管理書に通報する予定です。

 

 その内容を明日から実況中継いたします。

 

 <問題点>

  1)現在の日本において特にホテル業界にお

    ける人手不足は限界に達しています。

    そのため、資格外活動の外国人を雇用す

    すケースが急増しています。

 

  2)問題はこのような不法就労者を雇用する

    側の問題が大きい。即ち、ホテル経営者、

    そこから受注した元請け清掃業者、その

    下請け業者すべてに責任があります。

 

  3)ホテル側は、元請け業者へ責任転嫁し、

    元請け業者は下請け業者に責任転嫁する

    という構造です。

 

  4)しかし、そうすることが実はまかり通っ

    ているがゆえに、このような問題がなか

    なか解決できないのです。

 

  5)それでは、どうすれば良いのか?

    まずは、規制当局が厳密に各法律を運用

    することです。それが、困難な場合は、

    そのことが発覚した時点で面倒でも告発

    せざるを得ません。

労働審判のすすめ-26

◎不当解雇及び未払い賃金請求事件

   シナリオ(112024年6月26日20:00作成

N1=元従業員(申立人1)清掃配膳係の場合

 

*日本に大阪府堺市に、とんでもない社長あり。

  このブログの読者は信じられないと思います

  が、下記のようなやり取りがありました。

  2024年度ブラック企業大賞にほぼ当確です。

 

審判官

それでは、相手方の社長の言い分を言ってくだ

さい。申立人は事前に何の通告もなく、会社か

ら一方的に解雇を通告されたとおっしゃってい

ますが。

 

相手方の社長

いいえ、少なくとも1ヶ月前に、仕事がない事

を通告しました。口頭ですが。にも拘わらず、

勝手に知らない内に出勤して仕事をしていたん

です。直ぐに気がついたので、何十回も、来な

くてもいいと言いました。1ヶ月も前から。そ

れでも勝手に出勤して、ルームメイクや宴会場

の配膳などを勝手にやっていました。

 

審判官

申立人、どうですか? 

 

申立人

そんなことは、ありません。そもそも勝手に出

勤するなんでありえません。仕事があったから

組んでやっている、同僚の二人と仕事を一緒に

していました。それに、事前に何度も何十回も

出勤しないで構わない、というような通告は全

く受けていません。タイムカードも押していま

したし。ただ、そのタイムカードはどこかにし

まわれていて、出勤の証拠が残らないのでは勤

務時間の証明ができないので、密かに毎日手書

きの勤務時間表をノートに付けていました。

 

審判官

今回は、そのノートを元に未払い賃金の金額を

算出されたということですが、社長はその件は

どうなっていますか?

 

相手方社長

はい、タイムカードは確かにあります。保管し

ているので、これから探して提出いたします。

 

審判官

(既に申立人から手書きの勤務時間記録を事前

 に提示されているのに、なぜ今頃、これから

 探すのか? そもそもタイムカードまである

 のに何を根拠に勝手に出勤したというのか?)

 

分かりました。早急に探して、次回の審判の時

までに提出してください。手書きの者と突き合

わせしますので。

それから、社長、この会社では雇用保険には入

っておられますか?

 

相手方社長

はい、入っております。間違いなく。

 

申立人

違いますね。雇用保険には加入していません。

この給与明細書をご覧ください。雇用保険料

が差し引かれいません。何年の間も。

 

審判官

それでは、次回までの宿題を、社長は忘れな

いように。

 ・タイムカード原本の提示と

  それによる勤務時間計算書

 ・それ以外に、突然に解雇していないという

  ことを証明できる物的証拠。

  例えば、解雇通告書とその受領書など。

 

上記は、ほんの一部のやりとりを再現していま

す。普通に聞いていてありえない、やりとりで

す。突然解雇した証拠なし、わざわざ社長から

出勤するなと言われて、タイムカードを毎日押

して、1ヶ月も無断で仕事をするような従業員

が果たしてこの世の中にいるのでしょうか?

 

ちなみにホテルそのものは全部で50室未満であ

り、宴会場がある関係で建物は大きいですが、

フロントは常時1人で、ルームメイクや配膳係

(宴会場があるので必要)も通常3~4名規模

のホテルです。タイムカードの置いてある場所

はフロントのある事務所の入り口です。出入り

するスペースは1ヵ所だけなので、いつ誰が、

何人出勤していたかは、直ぐに分かるように、

なっています。

 

結局、

次回の労働審判は、8月26日に決定しました。

 

 

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労働審判のすすめ-25

◎不当解雇及び未払い賃金請求事件

   シナリオ(102024年6月25日18:10作成

N1=元従業員(申立人1)清掃配膳係

  13:30〜15:00 労働審判

結果: 相手方(会社側)がこちらの言い分を

    認めないため、次回に持ち越し。

 

N2=元従業員(申立人2)  フロント係 ...筆者

      15:30〜16:30 労働審判

 

結果: 同じく、相手方(会社側)がこちらの言い分

         を認めないため、次回に持ち越し。

 

2025年6月25日17:30時点

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労働審判のすすめ-24

◎不当解雇及び未払い賃金請求事件

   シナリオ(92024年6月25日10:00作成

(補足)

 今回は、不当解雇を主たる問題としたため

 ①労働基準監督署への申告

 ②内容証明による請求

 ③あっせんの申告

 ④労働審判による提訴

 

 という4段階を経ることになりました。

 そのため、約8ヶ月もの期間をかけて労働

 審判までこぎつけた。時間と労力がかかり

 過ぎていると感じている。①の段階で当局

 がもっと真剣に取り組んでいればこのよう

 なことはなかったと思う。結果論として、

 当局は機能していないと、感じる。

 

 そこで、今後の対策としては、下記のよう

 にこのような面倒な手続きをしなくても良

 い方法が発見できたので、以下参考にして

 ください。その教訓としては、

 

 1)給与明細は必ず貰うこと。

 2)前年度の源泉徴収票は必ず貰うこと。

 3)雇用契約を交わしその控えを持つこと。

 

 そうすれば、下記の記事にあるように、こ

 のような面倒な手続きを省くことができる

 かもしれないのです。

 

 

https://saiken-kaisyu-law.jp/24053101

 

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審判のすすめ-23

◎不当解雇及び未払い賃金請求事件

   シナリオ(82024年6月24日作成

N1=元従業員(申立人1)清掃配膳係

N2=元従業員(申立人2)  フロント係 ...筆者

 

*これは、実話です。現在進行中の実話です。

 明日、2024年6月25日火曜日

 申立人2(筆者)は、13:30~15:30に

 申立人1(元同僚)は、15:30から2時間

 某地方裁判所で労働審判に挑みます。

 

*但し、相手方が故意に欠席する場合もあり

 えます。しかし、その場合でも判決は下さ

 れます。その場合、当然、相手方は敗訴と

 なります。但し、異議申し立てをすること

 により、労働審判の結果を無効にすること

 が可能です。その場合も想定して直ぐに、

 正式な裁判の用意をしてあります。

 

 そして、正式な裁判をした場合、ほぼ100%

   勝訴するのはまず間違いなでしょう。

 

 但し、その場合でも素直にその支払いに応

 じるかどうかは、別問題です。それに対応

 するための措置を現在、確認準備中です。

 

....明日、またその結果をブログにあげます。

 

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労働審判のすすめ-22

◎不当解雇及び未払い賃金請求事件

   シナリオ(72024年6月23日作成

N=従業員(申立人)

 

申立人

まずは、この労働審判の争点をまとめておさら

いをさせていただきます。

 

1)

それは、客観的にみた時、この解雇通告が社会

通念上、妥当であったかどうかです。長年働い

て社員をある日突然に、理由も告げずに解雇し

ていいのか? ということです。通常であれば

事前に通告するのが、筋です。そのために労基

法上では、1ヶ月分の予告手当を支払うか、又

は1ヶ月前に通告するかを規程している訳です。

 

そして、常識としてその解雇理由も述べる必要

があります。更に、今回のケースではその理由

や弁明を伝えるチャンスがありました。それが、

「あっせん」の時です。しかし、「あっせん」

には応じませんでした。その前の段階、内容

証明郵便で請求書が届いた時にも、その機会は

ありましたね。その時に、やましいことがなけ

れば、何かを理由を述べた上で支払いを拒否す

ることを伝えることができたはずです。いずれ

の場合も、無視されましたね。何故でしょうか?

 

2)事前に一切の通告は、ありませんでした。

突然に、口頭で、しかも理由も述べないで一方

的に解雇通告をされました。未払い賃金の事ま

で無視されました。これは、社会通念上、おか

しいと言わざるを得ません。解雇権の濫用とい

えるでしょう。懲戒理由も存在しないし、整理

解雇の理由もない。即ち、普通解雇です。その

場合、雇用者側には様々な条件なしには、解雇

は簡単に勝手にはできませんが、そのことに反

証できますか? 証拠をつけて。

 

 

労働契約法16条(解雇)

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、

社会通念上相当であると認められない

場合はその権利を濫用したものとして、

無効とする。

 

あわせて、無効となった解雇をされた日から解雇

無効が確認された日までの間、労働者であったに

もかかわらず給与が払われていなかったことにな

りますので、その間の未払賃金(「バックペイ」

といいます)を請求できます(なお、解雇期間中

に他に収入を得ていた場合にも、平均賃金の6割

までの支払いが保障されます)。

 

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労働審判のすすめ-21

◎不当解雇及び未払い賃金請求事件

   シナリオ62024年6月21日作成

N=従業員(申立人)

 

申立人

裁判官、弁護人は少なくとも、突然に解雇して

いない、ということの反証はできていないと、

考えてよいのではないでしょうか? 実際、こ

の社長はこのようなことを繰り返し行っていま

すし。わずか2時間前にほぼ同じ案件で訴えら

れいます。(実際に全く同じケースで元従業員

から訴追を受けている事実あり)

 

相手方弁護士

その前の人は今回の件とは、直接には関係あり

ません。当方としては申立人からの物証も求め

たいのですが。

 

申立人

2時間前の件は、全く同じ職場でほぼ同時期に

発生した案件です。一つはフロント係の方、も

う一つは清掃や配膳係の方という、職集の違い

だけであり、その他の条件は殆ど同じです。

ここで、強調したいのは、このようことを日常

的に行っていることの状況証拠となるというこ

とです。私に対してだけでない、というのは、

この会社の労基違反の常習性を間接的に証明で

きると思うからです。(そのフロント係が筆者)

 

それから、こちらからは特に物証と言えるもの

はありません。そもそも、「突然である」とい

事実を物証を上げるというのは、難しいでしょ

う。このようなケースでは、突然ではなかった

という反証があるかどうかで判断すべきでしょ

う。そのために、会社側の半ば義務として実は

⓵解雇通知書 ⓶解雇理由書の事前提示及び

それに伴う解雇手当の支給などがあります。

それができなければ、会社側が突然ではなかっ

たということは証明できないでしょう。

 

いかかですか?

 

----------------------続く----------------------

 

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労働審判のすすめ-20

◎不当解雇及び未払い賃金請求事件

   シナリオ62024年6月15日作成

N=従業員(申立人)

 

<別パターンの場合のシナリオ>

相手方弁護士

あなた(申立人)は、「突然に、解雇された」

と言われましたが、その証拠はありますか?

その解雇通告が突然であった。解雇の当日であ

ったという証拠はありますか?

 

申立人

そのご質問に回答する前に私からの質問にまず

お答えください。私の今から言う質問に答えて

もらえることを条件に、貴方の質問にお答えし

ます。その質問とは、「会社側は私に解雇通知

を事前に行ったという物的証拠、内容証明付き

郵便による通告、書留郵便による通告などをし

たという証拠のことです。」

 

相手方弁護人

いいえ、ありません。

 

申立人

それこそが、私の証拠です。会社側は事前に解

雇通知を送付したという証拠が提示できない。

そのことこそが、突然に解雇したという証拠で

す。事前に解雇通知をしたという証拠が提示で

きないということは、会社側は私が突然に解雇

されたという言い分の反証ができないというこ

とです。それが、私の回答です。

裁判官、それでも私の方から、何か特別な証拠

即ち、突然の解雇であるという物証のようなも

のを提示する必要がありますか?

 

裁判官

それににはおよびません。本来、労働者側には

そのような証明をすることを義務付けされては

いません。一方、会社側にはこのようなことを

想定して、解雇通知書や解雇理由書を発行する

か又はそれを実証する責任はありますが。

それから、申立人から再三指摘のあったように

何故に、「あっせん」等の弁明の機会があった

ように社長はそれに応じなかったのですか?

 

相手方弁護人

それは、既に申し上げたように、その当時、社

長はとても忙しかったからです。会社も倒産し

そうな時期でしたので。

 

裁判官

それなりの事情はあったのは理解できますが、

それでは、その従業員に対しての誠意は全く

感じられないですね。本来、このような事態

が予想されたはずので、あっせんには応じる

べきではなかったのですか?

それとも、労働審判にまではされないと思わ

れたのですか? 労働審判はほぼ裁判と同じ

意味合いを持ち、実際に判決をくだします。

そのためにその争点となる事実関係を確認す

るために証拠が必要です。

 

そして、その判決を左右する時の最も重要な

観点は、「社会通念上、一般常識に照らして

どうあるべきか、という点」です。もちろん、

法的な観点が重視されますが、このように現

実は、決定的な証拠を双方が提示できるとい

うのは稀です。そこで、過去の判例も参考に

しつつ、裁判官や審判員はどちらが真実に近

い証言をしているのか、どちらが真実に近い

証拠を提示しているのかを見極めた上で、合

理的な判断をすることになります。

弁護人、そういう観点でみた時に、果たして

弁護人側の提示している証拠は、それに適合

していると思われますか?

 

相手方弁護人

................。

 

申立人

裁判官、弁護人は少なくとも、突然に解雇して

いない、ということの反証はできていないと、

考えてよいのではないでしょうか? 実際、こ

の社長はこのようなことを繰り返し行っていま

すし。わずか2時間前にほぼ同じ案件で訴えら

れいます。(実際に全く同じケースで元従業員

から訴追を受けている事実あり)

 

............続く.........

 

==========================

労働審判のすすめ-19

◎不当解雇及び未払い賃金請求事件

   シナリオ52024年6月13日作成

N=従業員(申立人)

 

相手方弁護士

社長と打合せしました。

社長は、突然の解雇ではないと言っています。

それに、その理由も既に伝えてあるとも。

 

ホテルの業績が悪く、ホテルそのものも競売

に出してる状態。それが理由。従ってこれ以

上雇用を継続できなこと。また、そのことは、

数ヶ月前に伝えていること。口頭レベルです

ありますが。嘘だと思うなら、そのことは、

フロントのHさんも聞いて知っているので

フロントのHさんを証人とします。

 

申立人

それは、事実とは違いますね。

もし、どうしてもそうであると主張なされる

のなら、その証拠を出してください。それに、

フロントのHさんの証言はあてにならないで

すね。現在も勤務中の会社側の人ですから。

 

録音記録とか、書面とか、明らかに証拠と言

るものを提出してください。

 

もし、そうであって、そのような自信がお

ありになるなら、なぜ、あっせんに応じな

かったのですか? それから、私以外のもう

一人の同僚も同じ事件で労働審判となってい

ますが、その点はどう説明されますか?

 

あなたの親戚の人で経理をされていた人の

給与も既に1年以上もお支払いになってい

ませんね。

 

相手方弁護士

その件、今回の件とは直接関係ありません。

 

申立人

そうですね。直接的には。しかし...

いえ、少なからず、関係あります。いかに

日常的に未払い賃金を放置していたかとい

うことに繋がりますから。

 

いずれにしても、今現在フロントに勤務中

のHさんの証言はあてにならないと思いま

す。社長はHさんに偽証するように圧力を

かけられるという立場にある訳ですから。

 

少なくとも、突然解雇していない、理由を

明示したという、物的証拠(書面や録音な

ど)は、無いですね。もし、あれば、提出

してください。例えば、内容証明で送付さ

れた解雇通知書や、解雇理由書のことです。

 

それに、私からの請求書が届いた時点、そ

れから、あっせんの連絡が届いた時点で、

何等かの弁明をなされる機会はあったわけ

ですが、それはいずれも無視されましたね。

 

それは、なぜですか?

 

私は、聞きました。ホテルの備品としての

プロジェクターが紛失したことを。あたか

も、私がしたかのようなことを、別の清掃人

にはなされたそうですね。私にもそのような

こをおっしゃいました。そこで、私は社長に

言いました。そこまで疑うのなら、警察を呼

んできちんと捜査してください、と。しかし、

私がそう反論した後、全くこのことには触れ

られなかったですね。

 

いずれにせよ、未だに解雇理由も、突然の

理由も全く明示されていませんが、一体ど

ういうことですか?

 

労働審判手続は、個々の労働者と事業主との

間の労働関係のトラブルを解決するための手

続です。

具体的には、解雇や給料の不払いなどの問題

を、実情に即し、迅速かつ適正に処理します。

労働審判手続は非公開で行われ、労働審判官と

働審判員が関与します。労働審判では、証人

が宣誓した上で虚偽の陳述を行うことは偽証罪

とされ、証人は刑罰を受ける可能性があります

ただし、民事裁判の当事者に限り、宣誓をした

上で虚偽の陳述をした場合には過料が科される

こともあります。労働審判手続は、事案の実情

に即した柔軟な解決を図り、迅速な手続で問題

を解決することを目指しています。1

 

==========================

労働審判のすすめ-18

◎不当解雇及び未払い賃金請求事件

   シナリオ42024年6月8日作成

N=従業員(申立人)

 

社長
いいえ、そんなつもりはございません。

日々の経営に苦しみ、現在は破産寸前の状態

です。ですから今ホテルの資産も競売それぐら

いにかかっています。苦しい経営状態です。
 

裁判官
Nさんはどう思われますか?
 

N
それは経営者のわがままではないでしょうか?

一旦、従業員を雇用した以上は経営者にはその

これを守るという義務があります。

社長は日本人ですよね。日本の法律を守って

ください。今 これは 労働審判という形で争って

おりますが、


はっきり言って、常識の範囲で社会通念上、

社長のやってることは、

どう考えてもおかしいですよね。労働基準法

に明らかに違反してると思います。

一般常識の枠をすでに超えてるのはないですか?
何も難しいことは言っておりません。

未払賃金を払ってください。

 

従業員は解雇する時は、事前に通告 来てくだ

さい。場合によっては 予告手当も支払ってくだ

さい。突然解雇されたら従業員が困るの当たり

前の話です。

社長はすでに経営者として何十年も頑張って

来られましたよね。

 

本当にそんなことも知らないのですか?

本当はわかっててやってるんじゃないですか?

だとしたら、これは、とても悪質なだと思います。

だから 労働審判まで来たんです。

どうかよく胸に手を当てて考えてみてください。

そんな常識が通じますか?

それ一般女常識で考えてわかることだと、

私は思います。

別に 裁判するほどのないような内容ですよね。

ちゃんと働いたのに賃金を払わない。

困るの分かってるのに突然に解雇する。その

理由も言わない。弁明もしない。自分だけ偉い

と思ってる。おかしいでしょ。

だから 労働審判してるんですよ。

 

とは言いながらも会社が大変問題があるの

わかってます。ですから、実は和解する案も考

えてあります。

ただ、もちろん、今の状態ではまだ何とも

言えませんがね。

まずは潔く自分の非を認めてください。

そうすれば私としても今まで少なからず、

お世話になった、会社ということで、譲歩する

準備はございます。

いかがでしょうか?それでも
それでも、自分の非をいまだに、

一切認めないのですか?


裁判官
社長さん、いかがですか?
Nさんはこのようにおっしゃっていますが、

何か言いたいことがありますか?

 

労働審判のすすめ-25

◎不当解雇及び未払い賃金請求事件

   シナリオ(102024年6月25日18:30作成

N1=元従業員(申立人1)清掃配膳係

  13:30〜15:00 労働審判

結果: 相手方(会社側)がこちらの言い分を

    認めないため、次回に持ち越し。

 

N2=元従業員(申立人2)  フロント係 ...筆者

      15:30〜16:30 労働審判

 

結果: 同じく、相手方(会社側)がこちらの言い分

         を認めないため、次回に持ち越し。

 

2025年6月25日17:30時点

=========================

労働審判のすすめ-24

◎不当解雇及び未払い賃金請求事件

   シナリオ(92024年6月25日10:00作成

(補足)

 今回は、不当解雇を主たる問題としたため

 ①労働基準監督署への申告

 ②内容証明による請求

 ③あっせんの申告

 ④労働審判による提訴

 

 という4段階を経ることになりました。

 そのため、約8ヶ月もの期間をかけて労働

 審判までこぎつけた。時間と労力がかかり

 過ぎていると感じている。①の段階で当局

 がもっと真剣に取り組んでいればこのよう

 なことはなかったと思う。結果論として、

 当局は機能していないと、感じる。

 

 そこで、今後の対策としては、下記のよう

 にこのような面倒な手続きをしなくても良

 い方法が発見できたので、以下参考にして

 ください。その教訓としては、

 

 1)給与明細は必ず貰うこと。

 2)前年度の源泉徴収票は必ず貰うこと。

 3)雇用契約を交わしその控えを持つこと。

 

 そうすれば、下記の記事にあるように、こ

 のような面倒な手続きを省くことができる

 かもしれないのです。

 

 

https://saiken-kaisyu-law.jp/24053101

 

==========================

審判のすすめ-23

◎不当解雇及び未払い賃金請求事件

   シナリオ(82024年6月24日作成

N1=元従業員(申立人1)清掃配膳係

N2=元従業員(申立人2)  フロント係 ...筆者

 

*これは、実話です。現在進行中の実話です。

 明日、2024年6月25日火曜日

 申立人2(筆者)は、13:30~15:30に

 申立人1(元同僚)は、15:30から2時間

 某地方裁判所で労働審判に挑みます。

 

*但し、相手方が故意に欠席する場合もあり

 えます。しかし、その場合でも判決は下さ

 れます。その場合、当然、相手方は敗訴と

 なります。但し、異議申し立てをすること

 により、労働審判の結果を無効にすること

 が可能です。その場合も想定して直ぐに、

 正式な裁判の用意をしてあります。

 

 そして、正式な裁判をした場合、ほぼ100%

   勝訴するのはまず間違いなでしょう。

 

 但し、その場合でも素直にその支払いに応

 じるかどうかは、別問題です。それに対応

 するための措置を現在、確認準備中です。

 

....明日、またその結果をブログにあげます。

 

==========================

労働審判のすすめ-22

◎不当解雇及び未払い賃金請求事件

   シナリオ(72024年6月23日作成

N=従業員(申立人)

 

申立人

まずは、この労働審判の争点をまとめておさら

いをさせていただきます。

 

1)

それは、客観的にみた時、この解雇通告が社会

通念上、妥当であったかどうかです。長年働い

て社員をある日突然に、理由も告げずに解雇し

ていいのか? ということです。通常であれば

事前に通告するのが、筋です。そのために労基

法上では、1ヶ月分の予告手当を支払うか、又

は1ヶ月前に通告するかを規程している訳です。

 

そして、常識としてその解雇理由も述べる必要

があります。更に、今回のケースではその理由

や弁明を伝えるチャンスがありました。それが、

「あっせん」の時です。しかし、「あっせん」

には応じませんでした。その前の段階、内容

証明郵便で請求書が届いた時にも、その機会は

ありましたね。その時に、やましいことがなけ

れば、何かを理由を述べた上で支払いを拒否す

ることを伝えることができたはずです。いずれ

の場合も、無視されましたね。何故でしょうか?

 

2)事前に一切の通告は、ありませんでした。

突然に、口頭で、しかも理由も述べないで一方

的に解雇通告をされました。未払い賃金の事ま

で無視されました。これは、社会通念上、おか

しいと言わざるを得ません。解雇権の濫用とい

えるでしょう。懲戒理由も存在しないし、整理

解雇の理由もない。即ち、普通解雇です。その

場合、雇用者側には様々な条件なしには、解雇

は簡単に勝手にはできませんが、そのことに反

証できますか? 証拠をつけて。

 

 

労働契約法16条(解雇)

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、

社会通念上相当であると認められない

場合はその権利を濫用したものとして、

無効とする。

 

あわせて、無効となった解雇をされた日から解雇

無効が確認された日までの間、労働者であったに

もかかわらず給与が払われていなかったことにな

りますので、その間の未払賃金(「バックペイ」

といいます)を請求できます(なお、解雇期間中

に他に収入を得ていた場合にも、平均賃金の6割

までの支払いが保障されます)。

 

==========================

労働審判のすすめ-21

◎不当解雇及び未払い賃金請求事件

   シナリオ62024年6月21日作成

N=従業員(申立人)

 

申立人

裁判官、弁護人は少なくとも、突然に解雇して

いない、ということの反証はできていないと、

考えてよいのではないでしょうか? 実際、こ

の社長はこのようなことを繰り返し行っていま

すし。わずか2時間前にほぼ同じ案件で訴えら

れいます。(実際に全く同じケースで元従業員

から訴追を受けている事実あり)

 

相手方弁護士

その前の人は今回の件とは、直接には関係あり

ません。当方としては申立人からの物証も求め

たいのですが。

 

申立人

2時間前の件は、全く同じ職場でほぼ同時期に

発生した案件です。一つはフロント係の方、も

う一つは清掃や配膳係の方という、職集の違い

だけであり、その他の条件は殆ど同じです。

ここで、強調したいのは、このようことを日常

的に行っていることの状況証拠となるというこ

とです。私に対してだけでない、というのは、

この会社の労基違反の常習性を間接的に証明で

きると思うからです。(そのフロント係が筆者)

 

それから、こちらからは特に物証と言えるもの

はありません。そもそも、「突然である」とい

事実を物証を上げるというのは、難しいでしょ

う。このようなケースでは、突然ではなかった

という反証があるかどうかで判断すべきでしょ

う。そのために、会社側の半ば義務として実は

⓵解雇通知書 ⓶解雇理由書の事前提示及び

それに伴う解雇手当の支給などがあります。

それができなければ、会社側が突然ではなかっ

たということは証明できないでしょう。

 

いかかですか?

 

----------------------続く----------------------

 

=========================

労働審判のすすめ-20

◎不当解雇及び未払い賃金請求事件

   シナリオ62024年6月15日作成

N=従業員(申立人)

 

<別パターンの場合のシナリオ>

相手方弁護士

あなた(申立人)は、「突然に、解雇された」

と言われましたが、その証拠はありますか?

その解雇通告が突然であった。解雇の当日であ

ったという証拠はありますか?

 

申立人

そのご質問に回答する前に私からの質問にまず

お答えください。私の今から言う質問に答えて

もらえることを条件に、貴方の質問にお答えし

ます。その質問とは、「会社側は私に解雇通知

を事前に行ったという物的証拠、内容証明付き

郵便による通告、書留郵便による通告などをし

たという証拠のことです。」

 

相手方弁護人

いいえ、ありません。

 

申立人

それこそが、私の証拠です。会社側は事前に解

雇通知を送付したという証拠が提示できない。

そのことこそが、突然に解雇したという証拠で

す。事前に解雇通知をしたという証拠が提示で

きないということは、会社側は私が突然に解雇

されたという言い分の反証ができないというこ

とです。それが、私の回答です。

裁判官、それでも私の方から、何か特別な証拠

即ち、突然の解雇であるという物証のようなも

のを提示する必要がありますか?

 

裁判官

それににはおよびません。本来、労働者側には

そのような証明をすることを義務付けされては

いません。一方、会社側にはこのようなことを

想定して、解雇通知書や解雇理由書を発行する

か又はそれを実証する責任はありますが。

それから、申立人から再三指摘のあったように

何故に、「あっせん」等の弁明の機会があった

ように社長はそれに応じなかったのですか?

 

相手方弁護人

それは、既に申し上げたように、その当時、社

長はとても忙しかったからです。会社も倒産し

そうな時期でしたので。

 

裁判官

それなりの事情はあったのは理解できますが、

それでは、その従業員に対しての誠意は全く

感じられないですね。本来、このような事態

が予想されたはずので、あっせんには応じる

べきではなかったのですか?

それとも、労働審判にまではされないと思わ

れたのですか? 労働審判はほぼ裁判と同じ

意味合いを持ち、実際に判決をくだします。

そのためにその争点となる事実関係を確認す

るために証拠が必要です。

 

そして、その判決を左右する時の最も重要な

観点は、「社会通念上、一般常識に照らして

どうあるべきか、という点」です。もちろん、

法的な観点が重視されますが、このように現

実は、決定的な証拠を双方が提示できるとい

うのは稀です。そこで、過去の判例も参考に

しつつ、裁判官や審判員はどちらが真実に近

い証言をしているのか、どちらが真実に近い

証拠を提示しているのかを見極めた上で、合

理的な判断をすることになります。

弁護人、そういう観点でみた時に、果たして

弁護人側の提示している証拠は、それに適合

していると思われますか?

 

相手方弁護人

................。

 

申立人

裁判官、弁護人は少なくとも、突然に解雇して

いない、ということの反証はできていないと、

考えてよいのではないでしょうか? 実際、こ

の社長はこのようなことを繰り返し行っていま

すし。わずか2時間前にほぼ同じ案件で訴えら

れいます。(実際に全く同じケースで元従業員

から訴追を受けている事実あり)

 

............続く.........

 

==========================

労働審判のすすめ-19

◎不当解雇及び未払い賃金請求事件

   シナリオ52024年6月13日作成

N=従業員(申立人)

 

相手方弁護士

社長と打合せしました。

社長は、突然の解雇ではないと言っています。

それに、その理由も既に伝えてあるとも。

 

ホテルの業績が悪く、ホテルそのものも競売

に出してる状態。それが理由。従ってこれ以

上雇用を継続できなこと。また、そのことは、

数ヶ月前に伝えていること。口頭レベルです

ありますが。嘘だと思うなら、そのことは、

フロントのHさんも聞いて知っているので

フロントのHさんを証人とします。

 

申立人

それは、事実とは違いますね。

もし、どうしてもそうであると主張なされる

のなら、その証拠を出してください。それに、

フロントのHさんの証言はあてにならないで

すね。現在も勤務中の会社側の人ですから。

 

録音記録とか、書面とか、明らかに証拠と言

るものを提出してください。

 

もし、そうであって、そのような自信がお

ありになるなら、なぜ、あっせんに応じな

かったのですか? それから、私以外のもう

一人の同僚も同じ事件で労働審判となってい

ますが、その点はどう説明されますか?

 

あなたの親戚の人で経理をされていた人の

給与も既に1年以上もお支払いになってい

ませんね。

 

相手方弁護士

その件、今回の件とは直接関係ありません。

 

申立人

そうですね。直接的には。しかし...

いえ、少なからず、関係あります。いかに

日常的に未払い賃金を放置していたかとい

うことに繋がりますから。

 

いずれにしても、今現在フロントに勤務中

のHさんの証言はあてにならないと思いま

す。社長はHさんに偽証するように圧力を

かけられるという立場にある訳ですから。

 

少なくとも、突然解雇していない、理由を

明示したという、物的証拠(書面や録音な

ど)は、無いですね。もし、あれば、提出

してください。例えば、内容証明で送付さ

れた解雇通知書や、解雇理由書のことです。

 

それに、私からの請求書が届いた時点、そ

れから、あっせんの連絡が届いた時点で、

何等かの弁明をなされる機会はあったわけ

ですが、それはいずれも無視されましたね。

 

それは、なぜですか?

 

私は、聞きました。ホテルの備品としての

プロジェクターが紛失したことを。あたか

も、私がしたかのようなことを、別の清掃人

にはなされたそうですね。私にもそのような

こをおっしゃいました。そこで、私は社長に

言いました。そこまで疑うのなら、警察を呼

んできちんと捜査してください、と。しかし、

私がそう反論した後、全くこのことには触れ

られなかったですね。

 

いずれにせよ、未だに解雇理由も、突然の

理由も全く明示されていませんが、一体ど

ういうことですか?

 

労働審判手続は、個々の労働者と事業主との

間の労働関係のトラブルを解決するための手

続です。

具体的には、解雇や給料の不払いなどの問題

を、実情に即し、迅速かつ適正に処理します。

労働審判手続は非公開で行われ、労働審判官と

働審判員が関与します。労働審判では、証人

が宣誓した上で虚偽の陳述を行うことは偽証罪

とされ、証人は刑罰を受ける可能性があります

ただし、民事裁判の当事者に限り、宣誓をした

上で虚偽の陳述をした場合には過料が科される

こともあります。労働審判手続は、事案の実情

に即した柔軟な解決を図り、迅速な手続で問題

を解決することを目指しています。1

 

==========================

労働審判のすすめ-18

◎不当解雇及び未払い賃金請求事件

   シナリオ42024年6月8日作成

N=従業員(申立人)

 

社長
いいえ、そんなつもりはございません。

日々の経営に苦しみ、現在は破産寸前の状態

です。ですから今ホテルの資産も競売それぐら

いにかかっています。苦しい経営状態です。
 

裁判官
Nさんはどう思われますか?
 

N
それは経営者のわがままではないでしょうか?

一旦、従業員を雇用した以上は経営者にはその

これを守るという義務があります。

社長は日本人ですよね。日本の法律を守って

ください。今 これは 労働審判という形で争って

おりますが、


はっきり言って、常識の範囲で社会通念上、

社長のやってることは、

どう考えてもおかしいですよね。労働基準法

に明らかに違反してると思います。

一般常識の枠をすでに超えてるのはないですか?
何も難しいことは言っておりません。

未払賃金を払ってください。

 

従業員は解雇する時は、事前に通告 来てくだ

さい。場合によっては 予告手当も支払ってくだ

さい。突然解雇されたら従業員が困るの当たり

前の話です。

社長はすでに経営者として何十年も頑張って

来られましたよね。

 

本当にそんなことも知らないのですか?

本当はわかっててやってるんじゃないですか?

だとしたら、これは、とても悪質なだと思います。

だから 労働審判まで来たんです。

どうかよく胸に手を当てて考えてみてください。

そんな常識が通じますか?

それ一般女常識で考えてわかることだと、

私は思います。

別に 裁判するほどのないような内容ですよね。

ちゃんと働いたのに賃金を払わない。

困るの分かってるのに突然に解雇する。その

理由も言わない。弁明もしない。自分だけ偉い

と思ってる。おかしいでしょ。

だから 労働審判してるんですよ。

 

とは言いながらも会社が大変問題があるの

わかってます。ですから、実は和解する案も考

えてあります。

ただ、もちろん、今の状態ではまだ何とも

言えませんがね。

まずは潔く自分の非を認めてください。

そうすれば私としても今まで少なからず、

お世話になった、会社ということで、譲歩する

準備はございます。

いかがでしょうか?それでも
それでも、自分の非をいまだに、

一切認めないのですか?


裁判官
社長さん、いかがですか?
Nさんはこのようにおっしゃっていますが、

何か言いたいことがありますか?

 

労働審判のすすめ-24

◎不当解雇及び未払い賃金請求事件

   シナリオ(92024年6月25日作成

(補足)

 今回は、不当解雇を主たる問題としたため

 ①労働基準監督署への申告

 ②内容証明による請求

 ③あっせんの申告

 ④労働審判による提訴

 

 という4段階を経ることになりました。

 そのため、約8ヶ月もの期間をかけて労働

 審判までこぎつけた。時間と労力がかかり

 過ぎていると感じている。①の段階で当局

 がもっと真剣に取り組んでいればこのよう

 なことはなかったと思う。結果論として、

 当局は機能していないと、感じる。

 

 そこで、今後の対策としては、下記のよう

 にこのような面倒な手続きをしなくても良

 い方法が発見できたので、以下参考にして

 ください。その教訓としては、

 

 1)給与明細は必ず貰うこと。

 2)前年度の源泉徴収票は必ず貰うこと。

 3)雇用契約を交わしその控えを持つこと。

 

 そうすれば、下記の記事にあるように、こ

 のような面倒な手続きを省くことができる

 かもしれないのです。

 

 

 

 

https://saiken-kaisyu-law.jp/24053101

 

 

==========================

審判のすすめ-23

◎不当解雇及び未払い賃金請求事件

   シナリオ(82024年6月24日作成

N1=元従業員(申立人1)清掃配膳係

N2=元従業員(申立人2)  フロント係 ...筆者

 

*これは、実話です。現在進行中の実話です。

 明日、2024年6月25日火曜日

 申立人2(筆者)は、13:30~15:30に

 申立人1(元同僚)は、15:30から2時間

 某地方裁判所で労働審判に挑みます。

 

*但し、相手方が故意に欠席する場合もあり

 えます。しかし、その場合でも判決は下さ

 れます。その場合、当然、相手方は敗訴と

 なります。但し、異議申し立てをすること

 により、労働審判の結果を無効にすること

 が可能です。その場合も想定して直ぐに、

 正式な裁判の用意をしてあります。

 

 そして、正式な裁判をした場合、ほぼ100%

   勝訴するのはまず間違いなでしょう。

 

 但し、その場合でも素直にその支払いに応

 じるかどうかは、別問題です。それに対応

 するための措置を現在、確認準備中です。

 

....明日、またその結果をブログにあげます。

 

==========================

労働審判のすすめ-22

◎不当解雇及び未払い賃金請求事件

   シナリオ(72024年6月23日作成

N=従業員(申立人)

 

申立人

まずは、この労働審判の争点をまとめておさら

いをさせていただきます。

 

1)

それは、客観的にみた時、この解雇通告が社会

通念上、妥当であったかどうかです。長年働い

て社員をある日突然に、理由も告げずに解雇し

ていいのか? ということです。通常であれば

事前に通告するのが、筋です。そのために労基

法上では、1ヶ月分の予告手当を支払うか、又

は1ヶ月前に通告するかを規程している訳です。

 

そして、常識としてその解雇理由も述べる必要

があります。更に、今回のケースではその理由

や弁明を伝えるチャンスがありました。それが、

「あっせん」の時です。しかし、「あっせん」

には応じませんでした。その前の段階、内容

証明郵便で請求書が届いた時にも、その機会は

ありましたね。その時に、やましいことがなけ

れば、何かを理由を述べた上で支払いを拒否す

ることを伝えることができたはずです。いずれ

の場合も、無視されましたね。何故でしょうか?

 

2)事前に一切の通告は、ありませんでした。

突然に、口頭で、しかも理由も述べないで一方

的に解雇通告をされました。未払い賃金の事ま

で無視されました。これは、社会通念上、おか

しいと言わざるを得ません。解雇権の濫用とい

えるでしょう。懲戒理由も存在しないし、整理

解雇の理由もない。即ち、普通解雇です。その

場合、雇用者側には様々な条件なしには、解雇

は簡単に勝手にはできませんが、そのことに反

証できますか? 証拠をつけて。

 

 

労働契約法16条(解雇)

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、

社会通念上相当であると認められない

場合はその権利を濫用したものとして、

無効とする。

 

あわせて、無効となった解雇をされた日から解雇

無効が確認された日までの間、労働者であったに

もかかわらず給与が払われていなかったことにな

りますので、その間の未払賃金(「バックペイ」

といいます)を請求できます(なお、解雇期間中

に他に収入を得ていた場合にも、平均賃金の6割

までの支払いが保障されます)。

 

==========================

労働審判のすすめ-21

◎不当解雇及び未払い賃金請求事件

   シナリオ62024年6月21日作成

N=従業員(申立人)

 

申立人

裁判官、弁護人は少なくとも、突然に解雇して

いない、ということの反証はできていないと、

考えてよいのではないでしょうか? 実際、こ

の社長はこのようなことを繰り返し行っていま

すし。わずか2時間前にほぼ同じ案件で訴えら

れいます。(実際に全く同じケースで元従業員

から訴追を受けている事実あり)

 

相手方弁護士

その前の人は今回の件とは、直接には関係あり

ません。当方としては申立人からの物証も求め

たいのですが。

 

申立人

2時間前の件は、全く同じ職場でほぼ同時期に

発生した案件です。一つはフロント係の方、も

う一つは清掃や配膳係の方という、職集の違い

だけであり、その他の条件は殆ど同じです。

ここで、強調したいのは、このようことを日常

的に行っていることの状況証拠となるというこ

とです。私に対してだけでない、というのは、

この会社の労基違反の常習性を間接的に証明で

きると思うからです。(そのフロント係が筆者)

 

それから、こちらからは特に物証と言えるもの

はありません。そもそも、「突然である」とい

事実を物証を上げるというのは、難しいでしょ

う。このようなケースでは、突然ではなかった

という反証があるかどうかで判断すべきでしょ

う。そのために、会社側の半ば義務として実は

⓵解雇通知書 ⓶解雇理由書の事前提示及び

それに伴う解雇手当の支給などがあります。

それができなければ、会社側が突然ではなかっ

たということは証明できないでしょう。

 

いかかですか?

 

----------------------続く----------------------

 

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労働審判のすすめ-20

◎不当解雇及び未払い賃金請求事件

   シナリオ62024年6月15日作成

N=従業員(申立人)

 

<別パターンの場合のシナリオ>

相手方弁護士

あなた(申立人)は、「突然に、解雇された」

と言われましたが、その証拠はありますか?

その解雇通告が突然であった。解雇の当日であ

ったという証拠はありますか?

 

申立人

そのご質問に回答する前に私からの質問にまず

お答えください。私の今から言う質問に答えて

もらえることを条件に、貴方の質問にお答えし

ます。その質問とは、「会社側は私に解雇通知

を事前に行ったという物的証拠、内容証明付き

郵便による通告、書留郵便による通告などをし

たという証拠のことです。」

 

相手方弁護人

いいえ、ありません。

 

申立人

それこそが、私の証拠です。会社側は事前に解

雇通知を送付したという証拠が提示できない。

そのことこそが、突然に解雇したという証拠で

す。事前に解雇通知をしたという証拠が提示で

きないということは、会社側は私が突然に解雇

されたという言い分の反証ができないというこ

とです。それが、私の回答です。

裁判官、それでも私の方から、何か特別な証拠

即ち、突然の解雇であるという物証のようなも

のを提示する必要がありますか?

 

裁判官

それににはおよびません。本来、労働者側には

そのような証明をすることを義務付けされては

いません。一方、会社側にはこのようなことを

想定して、解雇通知書や解雇理由書を発行する

か又はそれを実証する責任はありますが。

それから、申立人から再三指摘のあったように

何故に、「あっせん」等の弁明の機会があった

ように社長はそれに応じなかったのですか?

 

相手方弁護人

それは、既に申し上げたように、その当時、社

長はとても忙しかったからです。会社も倒産し

そうな時期でしたので。

 

裁判官

それなりの事情はあったのは理解できますが、

それでは、その従業員に対しての誠意は全く

感じられないですね。本来、このような事態

が予想されたはずので、あっせんには応じる

べきではなかったのですか?

それとも、労働審判にまではされないと思わ

れたのですか? 労働審判はほぼ裁判と同じ

意味合いを持ち、実際に判決をくだします。

そのためにその争点となる事実関係を確認す

るために証拠が必要です。

 

そして、その判決を左右する時の最も重要な

観点は、「社会通念上、一般常識に照らして

どうあるべきか、という点」です。もちろん、

法的な観点が重視されますが、このように現

実は、決定的な証拠を双方が提示できるとい

うのは稀です。そこで、過去の判例も参考に

しつつ、裁判官や審判員はどちらが真実に近

い証言をしているのか、どちらが真実に近い

証拠を提示しているのかを見極めた上で、合

理的な判断をすることになります。

弁護人、そういう観点でみた時に、果たして

弁護人側の提示している証拠は、それに適合

していると思われますか?

 

相手方弁護人

................。

 

申立人

裁判官、弁護人は少なくとも、突然に解雇して

いない、ということの反証はできていないと、

考えてよいのではないでしょうか? 実際、こ

の社長はこのようなことを繰り返し行っていま

すし。わずか2時間前にほぼ同じ案件で訴えら

れいます。(実際に全く同じケースで元従業員

から訴追を受けている事実あり)

 

............続く.........

 

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労働審判のすすめ-19

◎不当解雇及び未払い賃金請求事件

   シナリオ52024年6月13日作成

N=従業員(申立人)

 

相手方弁護士

社長と打合せしました。

社長は、突然の解雇ではないと言っています。

それに、その理由も既に伝えてあるとも。

 

ホテルの業績が悪く、ホテルそのものも競売

に出してる状態。それが理由。従ってこれ以

上雇用を継続できなこと。また、そのことは、

数ヶ月前に伝えていること。口頭レベルです

ありますが。嘘だと思うなら、そのことは、

フロントのHさんも聞いて知っているので

フロントのHさんを証人とします。

 

申立人

それは、事実とは違いますね。

もし、どうしてもそうであると主張なされる

のなら、その証拠を出してください。それに、

フロントのHさんの証言はあてにならないで

すね。現在も勤務中の会社側の人ですから。

 

録音記録とか、書面とか、明らかに証拠と言

るものを提出してください。

 

もし、そうであって、そのような自信がお

ありになるなら、なぜ、あっせんに応じな

かったのですか? それから、私以外のもう

一人の同僚も同じ事件で労働審判となってい

ますが、その点はどう説明されますか?

 

あなたの親戚の人で経理をされていた人の

給与も既に1年以上もお支払いになってい

ませんね。

 

相手方弁護士

その件、今回の件とは直接関係ありません。

 

申立人

そうですね。直接的には。しかし...

いえ、少なからず、関係あります。いかに

日常的に未払い賃金を放置していたかとい

うことに繋がりますから。

 

いずれにしても、今現在フロントに勤務中

のHさんの証言はあてにならないと思いま

す。社長はHさんに偽証するように圧力を

かけられるという立場にある訳ですから。

 

少なくとも、突然解雇していない、理由を

明示したという、物的証拠(書面や録音な

ど)は、無いですね。もし、あれば、提出

してください。例えば、内容証明で送付さ

れた解雇通知書や、解雇理由書のことです。

 

それに、私からの請求書が届いた時点、そ

れから、あっせんの連絡が届いた時点で、

何等かの弁明をなされる機会はあったわけ

ですが、それはいずれも無視されましたね。

 

それは、なぜですか?

 

私は、聞きました。ホテルの備品としての

プロジェクターが紛失したことを。あたか

も、私がしたかのようなことを、別の清掃人

にはなされたそうですね。私にもそのような

こをおっしゃいました。そこで、私は社長に

言いました。そこまで疑うのなら、警察を呼

んできちんと捜査してください、と。しかし、

私がそう反論した後、全くこのことには触れ

られなかったですね。

 

いずれにせよ、未だに解雇理由も、突然の

理由も全く明示されていませんが、一体ど

ういうことですか?

 

労働審判手続は、個々の労働者と事業主との

間の労働関係のトラブルを解決するための手

続です。

具体的には、解雇や給料の不払いなどの問題

を、実情に即し、迅速かつ適正に処理します。

労働審判手続は非公開で行われ、労働審判官と

働審判員が関与します。労働審判では、証人

が宣誓した上で虚偽の陳述を行うことは偽証罪

とされ、証人は刑罰を受ける可能性があります

ただし、民事裁判の当事者に限り、宣誓をした

上で虚偽の陳述をした場合には過料が科される

こともあります。労働審判手続は、事案の実情

に即した柔軟な解決を図り、迅速な手続で問題

を解決することを目指しています。1

 

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労働審判のすすめ-18

◎不当解雇及び未払い賃金請求事件

   シナリオ42024年6月8日作成

N=従業員(申立人)

 

社長
いいえ、そんなつもりはございません。

日々の経営に苦しみ、現在は破産寸前の状態

です。ですから今ホテルの資産も競売それぐら

いにかかっています。苦しい経営状態です。
 

裁判官
Nさんはどう思われますか?
 

N
それは経営者のわがままではないでしょうか?

一旦、従業員を雇用した以上は経営者にはその

これを守るという義務があります。

社長は日本人ですよね。日本の法律を守って

ください。今 これは 労働審判という形で争って

おりますが、


はっきり言って、常識の範囲で社会通念上、

社長のやってることは、

どう考えてもおかしいですよね。労働基準法

に明らかに違反してると思います。

一般常識の枠をすでに超えてるのはないですか?
何も難しいことは言っておりません。

未払賃金を払ってください。

 

従業員は解雇する時は、事前に通告 来てくだ

さい。場合によっては 予告手当も支払ってくだ

さい。突然解雇されたら従業員が困るの当たり

前の話です。

社長はすでに経営者として何十年も頑張って

来られましたよね。

 

本当にそんなことも知らないのですか?

本当はわかっててやってるんじゃないですか?

だとしたら、これは、とても悪質なだと思います。

だから 労働審判まで来たんです。

どうかよく胸に手を当てて考えてみてください。

そんな常識が通じますか?

それ一般女常識で考えてわかることだと、

私は思います。

別に 裁判するほどのないような内容ですよね。

ちゃんと働いたのに賃金を払わない。

困るの分かってるのに突然に解雇する。その

理由も言わない。弁明もしない。自分だけ偉い

と思ってる。おかしいでしょ。

だから 労働審判してるんですよ。

 

とは言いながらも会社が大変問題があるの

わかってます。ですから、実は和解する案も考

えてあります。

ただ、もちろん、今の状態ではまだ何とも

言えませんがね。

まずは潔く自分の非を認めてください。

そうすれば私としても今まで少なからず、

お世話になった、会社ということで、譲歩する

準備はございます。

いかがでしょうか?それでも
それでも、自分の非をいまだに、

一切認めないのですか?


裁判官
社長さん、いかがですか?
Nさんはこのようにおっしゃっていますが、

何か言いたいことがありますか?