社会保険労務士Tのつぶやき
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厚生年金 高所得者の保険料引き上げ!?

厚生労働省は、厚生年金の保険料算定の基準となる「標準報酬月額」の上限(62万円)引き上げの検討を始めました。
現在の上限額を、健康保険の上限と同じ121万円に引き上げる案が軸となっています。

現在の厚生年金保険料の上限額は、労使合計で101,754円です。これを、厚生労働省の案の通りに引き上げられた標準報酬等級で計算すると、保険料は198,585円となります。

また、本来は保険料が上がれば支給される年金額も増えますが、今回の検討案では標準報酬月額62万円を超えた場合の年金額を半額で計算する案や、年収1,000万円以上の高額所得者の基礎年金を半額にする案も検討されています。

つまり、取れるところからは取り、給付はしないという訳です・・・。

厚生年金支給開始年齢引き上げ!?

厚生労働省が、年金支給開始年齢の68歳~70歳への引き上げを目指していることが明らかになりました。


現在、年金支給年齢は段階的に引き上げられ、最終的には65歳からの支給となる事が決まっています。
今回は、その引き上げ年齢を更に引き上げることを目指しているそうです。

年金支給開始年齢の65歳引き上げが決定した際には、企業には65歳まで雇用するよ
う定年年齢引き上げや、継続雇用制度の導入等を義務付けられました。

今回の方針が決定すれば、きっと企業には70歳の雇用が義務付けられるのでしょう。

毎度政府の尻拭いをさせられるのは、保険料をちゃんと納めている国民ですね。

雇用保険料率変更

雇用保険料率が変更されました。
昨年度はリーマンショックの影響で大きく引き下げられましたが、未だ景気が回復しない中、今年度は引き上げられる事となりました。
一般の事業の場合、雇用保険料率は0.8%(本人負担0.4%)から1.2%(本人負担0.6%)へ引き上げ。
また、全額事業主負担の雇用保険二事業の保険料率も0.35%へと引き上げられました。
これにより、雇用保険料率は1.55%(本人負担分0.6%・会社負担分0.95%)となります。
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