横浜発!商標登録すればと後悔しないための商標入門 -2ページ目

横浜発!商標登録すればと後悔しないための商標入門

横浜の特許事務所で働く弁理士の山本隆雄です。地元横浜で商標登録(申請)の手続を行っています。
社名、商品名、サービス名について商標登録を検討されている方のための入門ブログです。

■弁理士も知らない?商標登録すべき本質的な理由とは
 
横浜の弁理士の山本隆雄です。

先日、ある弁理士のメルマガの記事を読みました。

あるテーマについて、的外れな見解ではなかったのですが、ちょっと・・・な感じでした。

そこで、同じテーマについて、ほかの弁理士はどのように考えているか、気になってみたので調べました。

その結果、1つ分かったことがあります。

実は、弁理士もよく分かっていない・・・かも(笑)

そのテーマについて、法律的なこと、建前上のことがいろいろ書いてあり、どれも間違いではありません。

しかし、直球で本質的なことを指摘したものはありませんでした(よーく調べればあると思いますが)。

そのテーマとは、「商標登録すべき理由」です。

・ブランドを守るため

・ビジネスを継続させるため

・他人が模倣するのを防止するため

・商標が使えなくなるのを防ぐため

・SEOに有利にするため

・資金調達に活用するため

商標登録すべき理由(メリット)として、これらの理由が見つかりました。

でも、もっと本質的な理由があります。

それは「他社とのトラブルを未然に防止する」ことです。

「そんなことか」と思うかもしれません。

しかし、この理由をしっかり意識しているか否かの差は、非常に大きいです。

さて、今年(2017年)の初め頃に、商標登録について話題になったアノ問題を覚えていますか?

「PPAP問題」です。

ざっくり説明すると、ある会社(B社)が、エイベックス社よりも先に、「PPAP」について商標登録出願を行い、エイベックス社に対してその買い取りを要求した問題です。

この問題では、最終的には、エイベックス社はB社に対して金銭を支払わずに済むと思います。

多くの専門家の意見も同じようでした。

それなら万事OKかというと、そうではないでしょう。

エイベックス社は、B社との交渉、社内・顧問弁護士との打ち合わせ、マスコミ対策等で、多くの労力・時間・お金を費やしたはず。

つまり、他社からビジネス上のトラブルを仕掛けられた場合、その対応のために、多くの労力・時間・お金がかかります。

最終的に勝ったとしても、多くの労力・時間・お金がかかることに、変わりはありません。

もし、エイベックス社がB社より先に「PPAP」について商標登録出願をしていたら・・・。

B社は、エイベックス社に対して、このようなトラブルを仕掛けることはなったはず。


つまり、エイベックス社は、「PPAP」について早く商標登録出願をしなかった(商標登録を取得しなかった)ため、トラブルに巻き込まれたのです。

もし、中小企業がこのようなトラブルに巻き込まれたら、その対応に忙殺されてしまい、本業のビジネスに全く専念できないでしょう。

仮に、実際の金銭的な損失が少なかったとしても、多くの労力・時間が費やされてしまうのは、本当に避けたいところ。

このようなトラブルに巻き込まれないために、商標登録は取得しておいた方がよいですね。

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■商標ブローカー(ピコ太郎のPPAP問題)への対処方法2
 
横浜の弁理士の山本隆雄です。

前回、自社が商標登録出願をしようとしたところ、すでにB社の商標登録出願があった場合の「対処方法1」について説明しました。

もし、上記の記事を読んでいない場合は、対処方法1が大前提なので、まずは読んでください。

では、今回は対処方法2について説明します。

(対処方法2)B社の商標登録を阻止するために情報提供をする!

B社の商標登録出願を発見した場合、B社の商標登録を阻止するために、情報提供を行うことができます。

これにより、B社が商標登録を取得することを防止することができます。

情報提供すべき内容は、所定の拒絶理由に該当することを示す証拠に限られます。

なお、「当社が使用している商標をB社が横取りして先に商標登録出願した」というのは、拒絶理由に該当せず、証拠になりません。

この点は、注意してください。

また、情報提供は、匿名で手続を行うこともできます。

このため、B社に内緒で情報提供をしたい場合に有効です(このケースでは、だれが情報提供をしたかは大体推測できますが・・・)。

(対処方法3)B社が商標登録を取得した場合は無効審判を請求する!

B社の商標登録の取得後は、無効審判を請求することによって、商標登録を無効にすることができます。

但し、無効審判を請求できるのは、無効理由に該当する場合に限ります。

なお、対処方法2に比べて、対処方法3は手続が複雑になり、費用も時間もかかります。

また、相手方であるB社と全面対決の形式(当事者対立構造といいます。)になり、原則として、特許庁審判廷で口頭審理が行われます。

このため、相手方であるB社と全面的に争うことになるので、その覚悟が必要です。

さて、これまで、ざっと思いつくままに対処方法1~3を挙げました。

おそらく、B社による横取りの商標登録出願に対して、対処方法1(自社による後発の商標登録出願)だけを行えば大丈夫かと思います。

とはいえ、個々の事例・状況によって、必要な手続は異なり、対処方法1だけで絶対大丈夫とは言えません。

このため、気になる商標登録出願を発見した場合には、近くの弁理士に相談してください。

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■商標ブローカー(ピコ太郎のPPAP問題)への対処方法
 
横浜の弁理士の山本隆雄です。

先日、ピコ太郎のPPAPについて、商標ブローカーであるベストライセンス社が横取りで商標登録出願した旨の報道がありました。

この件については、既に多くニュース・記事がありますが、私も一言見解を述べたいと思います。

ベストライセンス社又はその代表者(以下まとめて「B社」とします。)の名義の商標登録出願は、どのくらいあると思いますか。

B社名義の出願は、特許庁に提出される出願全体の10%程にもなります。

では、B社に先に商標登録出願された場合、どのように対処すればいいのでしょうか?

B社が先に商標登録出願をしたということは、対象となる商標がある程度有名であり、お金になりそうだった、と考えられます。

中小企業の場合、そのような商標はあまりないと思いますが、念のために、対処方法を検討したいと思います。

その前に、この問題の対処方法についての記事がありました。

上記の記事の結論からいうと、

「商標が決まったらすぐに商標登録出願しよう!」。

ということです。

さすがに、反論する余地が全くないです。

できれば、世間に発表する前には、商標登録出願を済ませたいですね。

なお、特許であれば、製品発表前に、特許出願を済ませるのは通常のことです(※)。

※特許の場合、製品発表後に特許出願をすると、製品発表を理由に特許を取れない規定があります。商標の場合は、そのような規定はありません。

但し、これはB社に横取りされないための『予防策』。

では、世間への発表後に商標登録を取りたいと考えたところ、すでにB社の商標登録出願があった。

この場合はどうすべきかでしょうか。

商標登録を断念すべきか・・・?。


このケースの対処方法について、私の考えは次の通りです。

(対処方法1)そのまま急いで商標登録出願をする!

つまり、商標ブローカーであるB社については、完全に無視です。


実は、特許庁も、B社を十分マークしており、次のような注意喚起をしています。

『仮にご自身の商標について、このような出願が他人からなされていたとしても、ご自身の商標登録を断念する等の対応をされることのないようご注意ください。』

この注意喚起から、「B社(又はその代表者)名義の商標登録を認めない!」という、特許庁の強い意思が感じられます。

また、商標法には、つぎの商標に該当するもは商標登録できない旨の規定があります(詳しい条文は、上記の注意喚起の記事を参照)。

・著名な地方公共団体のマークと同一類似するもの
・公序良俗に違反するもの
・他人の氏名、名称、著名な略称等を含むもの
・広く知られた商標と同一類似するもの
・他人の有名な商標と同一類似するものであって、不正の目的で使用するもの、

断言することはできませんが、これらの規定があるために、B社の商標登録はほぼ認められないでしょう。

このため、B社の商標登録出願があっても、あきらめずに、自社でも商標登録出願をすべきです。

そうは言っても、B社の商標登録出願が本当に拒絶されるか、心配になることもあるでしょう。

そこで、過去に、B社が何件の商標登録(商標権)を取得したか、ざっと調べてみました。

検索条件は、権利者がB社(代表者の個人名義を含む)であって、登録日が2001年以降のもの。

結果は次の通り。



結果は、7件でした。

注意点として、過去に商標登録があり、その後、権利が消滅したり、他人名義になったりしたケースがあっても、そのようなケースは上記の検索結果に反映されません。

とはいえ、B社の出願数に比べれば、上記の7件は少ないですよね。

特に、2013年10月以降は、商標登録がありません。

このように、B社はほとんど商標登録を取得できないと推測できるので、B社名義の商標登録出願は無視してもいいと思います。

とはいえ、件数は少ないですが、B社名義の商標登録が存在するのも事実。

これが気になる方には、次対処方法があります。

その対処方法は、・・・

ちょっと長くなったので次回に。

■近況

現在、我が家は、一家揃って「下克上受験」のドラマを見ています。

そんな中、芦田愛菜ちゃんの中学受験合格のニュースが飛び込んできました。

昨年の夏休み前まで仕事をしていたなんて、信じられないですね。

普通の人は真似できないのは分かっていますが、どのような勉強をしたのか気になりますねー。

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横浜の弁理士の山本隆雄です。
 
商標登録のご依頼をいただく方をみると、●●をうまく使って商品・サービスを販売している方が多いです。

それは特別なものではありません。

ウェブサイト(ホームページ)です。

直接商品を購入できたり、商品・サービスをうまく宣伝広告したりするウェブサイトを持っている方からのご依頼が多いですね。

自社の商品・サービスをインターネットを使って販売・宣伝広告することは、ネーミングやロゴをすべての人に公開することと同じ。

すると(表現はよくないですが)、ネーミングやロゴがパクられる可能性が高まります。

そうならないために、商標登録を取って、予防線を張る必要があります。

ウェブサイトを活用して商品販売や宣伝広告している方は、商標登録を取らなくても大丈夫か(パクられても仕事の支障がないか)、一度確認したほうがいいですね。


■近況

子供の夏休みが終わったばかりですが、次の年末年始の休み(子供の冬休み)が長くなるようですね。

たしか、前回の冬休みは1周間程度だった記憶がありますが、次(今年)の冬休みは2週間近くあるとか。

何か家族サービスを考えておかないとマズイかな(汗)。

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■登録証が届きました!
 
横浜の弁理士の山本隆雄です。
 
登録証(商標)が2通、特許証が1通届きました。

これまでの成果がきちんとした形になるのは、本当にいいものですね。

登録証


一番上の封筒内の白色の紙は、特許証に添付された特許権設定登録通知書です。

その下2通の封筒内の水色の紙は、登録証に添付された商標権設定登録通知書です。

弁理士としては、審査パスを示す「登録査定」をもらったときば一番嬉しいです。

合格発表で合格したような気分になりますので。

ただ、クライアントさんは、登録証を受け取ったときが一番嬉しそうな感じですね。

クライアントさんの元に早く届くように、発送作業をしています。


■近況

とうとう我が家にも食器洗い乾燥機が来ました。

これまで洗い物は、私が担当していたので、すごいうれしいです。

高温高圧温水に弱い食器などは洗えない問題はありますが、それでもかなり手間が省けます。

家電の進歩はすごいですね~。

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