横浜の弁理士の山本隆雄です。
商標登録出願前に商標調査を行います。
商標調査の結果、先行する登録商標は見つからない。
だからといって、「商標登録の見込みあり」とは必ずしもなりません。
「先行する登録商標がない」というのは、商標登録のための1つの条件に過ぎないからです。
実は、商標登録のための大前提として、「対象となる商標が商標として機能するか」という条件が必要です。
「商標として機能するか」というのは、ざっくり言うと、競合他社と区別できるマークとして機能するか、という意味。
例えば、競合他社が普通に使用する名称・業界用語・一般名称などは、マークとして機能しないので、商標登録できません。
実は、ちょこちょこ、このような商標を商標登録できないかというご相談があります。
「他社の商標登録はないのですが、商標登録は厳しいですね。」と回答しています。
ちょっと邪な考えで商標登録を取りたいと考えると、このようなケースに引っかかることが多いです。
やはり、自社が使用して(又は使用の予定があり)、しっかり保護したいマーク・ネーミングについて商標登録したいですね。
■近況
最近、12年ぶりに洗濯機を買い換えました。
いつの間にかスゴイ進化していました。
洗濯に必要な水量が以前の1/2~1/3になりました!
白物家電でも年々改良され、昔に比べれば飛躍的に進歩しているのですね~。
■山本特許事務所■
商標入門メールセミナー
商標登録出願(商標申請)サービス
他所の商標権もOK!格安の更新申請サービス
お客様の声
最寄駅からのアクセス
■電話からのお問い合わせ
045-317-4025
■フォームからのお問い合わせ
お問い合わせフォーム
■住所
横浜市神奈川区西神奈川1-13-12アーバンビル6F
■代表
弁理士 山本隆雄
商標入門メールセミナー
商標登録出願(商標申請)サービス
他所の商標権もOK!格安の更新申請サービス
お客様の声
最寄駅からのアクセス
■電話からのお問い合わせ
045-317-4025
■フォームからのお問い合わせ
お問い合わせフォーム
■住所
横浜市神奈川区西神奈川1-13-12アーバンビル6F
■代表
弁理士 山本隆雄