横浜発!商標登録すればと後悔しないための商標入門 -3ページ目

横浜発!商標登録すればと後悔しないための商標入門

横浜の特許事務所で働く弁理士の山本隆雄です。地元横浜で商標登録(申請)の手続を行っています。
社名、商品名、サービス名について商標登録を検討されている方のための入門ブログです。

■先行する登録商標はないがそれは商標登録できません

横浜の弁理士の山本隆雄です。

商標登録出願前に商標調査を行います。

商標調査の結果、先行する登録商標は見つからない。

だからといって、「商標登録の見込みあり」とは必ずしもなりません。

「先行する登録商標がない」というのは、商標登録のための1つの条件に過ぎないからです。

実は、商標登録のための大前提として、「対象となる商標が商標として機能するか」という条件が必要です。

「商標として機能するか」というのは、ざっくり言うと、競合他社と区別できるマークとして機能するか、という意味。

例えば、競合他社が普通に使用する名称・業界用語・一般名称などは、マークとして機能しないので、商標登録できません。

実は、ちょこちょこ、このような商標を商標登録できないかというご相談があります。

「他社の商標登録はないのですが、商標登録は厳しいですね。」と回答しています。

ちょっと邪な考えで商標登録を取りたいと考えると、このようなケースに引っかかることが多いです。

やはり、自社が使用して(又は使用の予定があり)、しっかり保護したいマーク・ネーミングについて商標登録したいですね。

■近況

最近、12年ぶりに洗濯機を買い換えました。

いつの間にかスゴイ進化していました。

洗濯に必要な水量が以前の1/2~1/3になりました!

白物家電でも年々改良され、昔に比べれば飛躍的に進歩しているのですね~。

■山本特許事務所■

商標入門メールセミナー

商標登録出願(商標申請)サービス

他所の商標権もOK!格安の更新申請サービス

お客様の声

最寄駅からのアクセス

■電話からのお問い合わせ
045-317-4025

■フォームからのお問い合わせ
お問い合わせフォーム

■住所
横浜市神奈川区西神奈川1-13-12アーバンビル6F

■代表
弁理士 山本隆雄

■急いで登録証を発送しました

横浜の弁理士の山本隆雄です。

先日、特許庁から登録証が届きました。

前回お話したこちらの案件です。

昨年夏に出願し、その後、特許庁からの拒絶理由通知が届きました。

拒絶理由を解消するために過去の登録事例を探し出し、審査官に意見書を提出して、拒絶理由が解消された案件です。

そのため、通常のケースよりも、商標登録になるまで時間がかかりました。

すんなり商標登録になる案件が多い中、このように苦労して商標登録になった喜びは格別です。

クライントさんも、登録証が来るのが待ち遠しいと思っているはず。

登録証が届いてすぐに、クライアントさんに登録証を発送しました。

登録証にはロゴがきれいに印刷されていますので、きっと喜んでいただけるのではないかな。

■近況

小2の娘がスイミングスクールで個人メドレー100mを泳ぎ切り、なんとか進級しました。

もっと上のクラスにいる同級生がいるようですが、娘もここまでよくがんばったと思います。

完全に父親を抜き去っていますので(汗)。

でも、他のことではまだまだ負けられません(笑)。

■山本特許事務所■

商標入門メールセミナー

商標登録出願(商標申請)サービス

他所の商標権もOK!格安の更新申請サービス

お客様の声

最寄駅からのアクセス

■電話からのお問い合わせ
045-317-4025

■フォームからのお問い合わせ
お問い合わせフォーム

■住所
横浜市神奈川区西神奈川1-13-12アーバンビル6F

■代表
弁理士 山本隆雄

■拒絶理由に反論したところ登録査定が届きました!

横浜の弁理士の山本隆雄です。

GW直前、特許庁から登録査定が届きました。

この案件は、昨年末に、特許庁から拒絶理由通知が届いたものです。

しかし、拒絶理由の審査内容に反論する意見書を提出して、その反論が認められたのです。

クライアントさんは、だめかもしれないと思っていたようですが、登録査定が届いて、喜んでいただきました。

私も本当にうれしいですね。

この案件の商標は、先行する登録商標をまるまる含んだものです。

そのため、それを理由に拒絶理由通知が届きました。

実は、商標登録出願前に行った商標調査では、その先行する登録商標を発見しており、簡単に商標登録を取れないことを予想していました。

でも、拒絶理由通知が届いても、「反論を認めさせる根拠」があったので、商標登録出願を行いました。

意見書を提出して拒絶理由を解消するのは、弁理士の醍醐味ですね。

さて、この後は、登録料の納付手続を行って、正式に商標権を取得します。

■近況

4月中旬のことですが、なかなか熱が下がらないので、お医者さんに診てもらいました。

その結果、インフルエンザB型にかかったことが分かり、1週間寝込みました。

今年は暖冬の影響で、インフルエンザがだらだら続いていたようです。

油断したらいかんですね(苦笑)。

■山本特許事務所■

商標入門メールセミナー

商標登録出願(商標申請)サービス

他所の商標権もOK!格安の更新申請サービス

お客様の声

最寄駅からのアクセス

■電話からのお問い合わせ
045-317-4025

■フォームからのお問い合わせ
お問い合わせフォーム

■住所
横浜市神奈川区西神奈川1-13-12アーバンビル6F

■代表
弁理士 山本隆雄

■検索エンジンでヒットしないネーミングであれば商標登録できる?

横浜の弁理士の山本隆雄です。

商標登録の打ち合わせの前に、クライアントさんから次のようなお話をお伺いするケースがあります。

「このネーミングは、検索エンジンで調べても見つからないので商標登録できると思います。」

検索エンジンにヒットしない商標は、誰も使っていない可能性が高いので、商標登録の見込みがありそうです。

しかし、誰も使っていない商標であっても、商標登録を取れないことがあります。

例えば、「産地+商品名」の商標については、基本的に、商標登録を取ることができません。

「基本的に」とあるのは、地域団体商標(協同組合、商工会議所などに限定)などの条件を満たす場合は、例外的に、商標登録を取ることができるからです。

また、商品の産地、品質、機能、効能等を表すだけの商標(「記述的商標」といいます。)も、商標登録を取ることができません。

このような商標を付けても、同じ商品であれば、競合他社と区別するのはほぼ不可能。

記述的商標は、競合他社と区別できないので、保護する価値がないからです。

実は、記述的商標であるか否かは、判断が難しいケースもよくあります。

審査官によって判断が異なることありますので。

実務上、これが一番の悩み所なので、慎重に判断せざるを得ないですね。

■近況

インフルエンザの猛威が過ぎた(かな?)と思ったら、花粉の季節になりました。

症状は軽い方ですが、毎日の鼻うがいは欠かせません。

鼻うがいは慣れると気持ちいいですよー。

■山本特許事務所■

商標入門メールセミナー

商標登録出願(商標申請)サービス

他所の商標権もOK!格安の更新申請サービス

お客様の声

最寄駅からのアクセス

■電話からのお問い合わせ
045-317-4025

■フォームからのお問い合わせ
お問い合わせフォーム

■住所
横浜市神奈川区西神奈川1-13-12アーバンビル6F

■代表
弁理士 山本隆雄

■それだけでは不十分!ロゴやネーミングの商標登録(保護)の事例

横浜の弁理士の山本隆雄です。

既に2月ですね(汗)。

さて、商標権(商標登録)は、商標と、その商標を使用する商品・サービスと、の組合せでできた権利です。

基本的には、保護したい商標と、その商標を使用している又は使用予定のある商品・サービスと、の組み合わせで、商標登録を取ります。

実は、それだけだと不十分な場合があります。

ロゴやネーミングなどの商標を、なぜその商品・サービスに使用するか。

どのような事業背景があるのか。


状況によっては、これらのことを考慮する必要もあります。

以前、こんな事例がありました。。

クライアントさんと打ち合わせをしたところ、1つの商品しか商標を使用する予定がありませんでした。

そのため、当初は、指定商品は1つでいいかな、と考えていました。

しかし、よくよく話を聞くと、その商品を販売するのが主な目的ではないことが判明。

実は、ある広告事業のシンボルとして、その商標を使用することが分かりました。

そうなると、その指定商品に限らず、広告業、その他の関連するサービスについても、商標登録を取らないと、商標の保護が不十分になります。

このようなことは、実際にクライアントさんと打ち合わせをして分かったこと。

やはり、クライアントさんとじっくり事業背景までお話をしないと、商標の保護を万全にできないですね。

■近況

インフルエンザが流行しているようですね。

うちは、既に2人がA型インフルエンザにかかってしまいましたが(苦笑)。

そこで、いまさらですが、自家製豆乳ヨーグルトを作って、腸内環境を整えることになりました。

もちろん、B型対策です。

■山本特許事務所■

商標入門メールセミナー

商標登録出願(商標申請)サービス

他所の商標権もOK!格安の更新申請サービス

お客様の声

最寄駅からのアクセス

■電話からのお問い合わせ
045-317-4025

■フォームからのお問い合わせ
お問い合わせフォーム

■住所
横浜市神奈川区西神奈川1-13-12アーバンビル6F

■代表
弁理士 山本隆雄