先行する登録商標はなくてもソレは商標登録できません | 横浜発!商標登録すればと後悔しないための商標入門

横浜発!商標登録すればと後悔しないための商標入門

横浜の特許事務所で働く弁理士の山本隆雄です。地元横浜で商標登録(申請)の手続を行っています。
社名、商品名、サービス名について商標登録を検討されている方のための入門ブログです。

■先行する登録商標はないがそれは商標登録できません

横浜の弁理士の山本隆雄です。

商標登録出願前に商標調査を行います。

商標調査の結果、先行する登録商標は見つからない。

だからといって、「商標登録の見込みあり」とは必ずしもなりません。

「先行する登録商標がない」というのは、商標登録のための1つの条件に過ぎないからです。

実は、商標登録のための大前提として、「対象となる商標が商標として機能するか」という条件が必要です。

「商標として機能するか」というのは、ざっくり言うと、競合他社と区別できるマークとして機能するか、という意味。

例えば、競合他社が普通に使用する名称・業界用語・一般名称などは、マークとして機能しないので、商標登録できません。

実は、ちょこちょこ、このような商標を商標登録できないかというご相談があります。

「他社の商標登録はないのですが、商標登録は厳しいですね。」と回答しています。

ちょっと邪な考えで商標登録を取りたいと考えると、このようなケースに引っかかることが多いです。

やはり、自社が使用して(又は使用の予定があり)、しっかり保護したいマーク・ネーミングについて商標登録したいですね。

■近況

最近、12年ぶりに洗濯機を買い換えました。

いつの間にかスゴイ進化していました。

洗濯に必要な水量が以前の1/2~1/3になりました!

白物家電でも年々改良され、昔に比べれば飛躍的に進歩しているのですね~。

■山本特許事務所■

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