↑来年2023年4月1日より適用。
日本国籍を有する非居住者については、
国内以外の地域に引き続き2年以上住所又は居所を有することについて、
その者が最後に入国した日から起算して6月前の日以後に作成された在留証明又は戸籍の附票の写しにより
確認された者に限る。
つまり、
在留証明(か、戸籍の附票)の提示で、消費税免税、となる。
現状、
非居住者の判定は、外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号に規定する者、
となっている。
① 外国にある事務所に勤務する目的で出国し外国に滞在する者→就労ビザなどの提示。
② 2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者→そのビザの有効期限が2年以上。
③ ①及び②に掲げる者のほか、本邦出国後、外国に2年以上滞在するに至った者→パスポートの出入国スタンプで2年以上の滞在を証明。
④ ①から③までに掲げる者で、事務連絡、休暇等のため一時帰国し、その滞在期間が6か月未満の者→入国スタンプで確認。
これに基づいて、
が作成されているが、非居住者判定基準が不明確。
そこで、明確化されることになった。
今年あたりから免税窓口は混乱する可能性がある。
自衛の策として、
旅券に出入国スタンプを押印してもらい(顔認証ゲートを通過しても、出入国ともに忘れずに押してもらい)携帯、
在留証明を帰国前に取得して携帯、
ビザ・レジデンスカードを従来通り携帯、
以上対応するのが無難とおもわれる。
こうした、非居住者判定は、免税店のレジで、パスポートをスキャンすることで電子的に迅速に行われる、っていうのが理想なんだが…。
改定後は、在留証明(または戸籍附票)一枚提示すればよいことになるが、在留証明は、3か月以上外国に滞在する場合に、現地大使館が発行するもの。
外為法の非居住者判定では2年以上在留が基準になっているので、改定後はその点は緩和された、という見方もできる。
しかし、来年4月1日以降は、一時帰国者が免税を受けるには、役所に出向く、というひと手間が加わることになる。
これをやっとかないと、パスポートのスタンプ確認すればいいじゃん、これまではそれでよかったのに、有効な就労ビザを持っている、などと窓口で主張しても通らなくなるということで、混乱は必至。
その他リンク:
輸出物品販売場 制度のポイント
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/201805/pdf/0021009-040_01.pdf
空港における入国審査時に自動化ゲートを利用する非居住者の方へ
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/201805/pdf/0021009-040_13.pdf
令和4年度税制改正 外国人旅行者向け免税制度に係る免税対象者の明確化
https://www.mlit.go.jp/kankocho/news02_000463.html