年頭に当たって、今年が良い年となりますよう、心からお祈りするものです。
私のような法曹の仕事は、法的な争いごとの代理人となってその依頼者の利益を代弁することが多いですが、無益な争いを生まないこと、適正な解決を目指すことを通じて、良い年の実現に貢献したいと思います。
今年は、物事を根本的に深く考えることを心がけて、日々努力して行きたいと思います。
皆様、何卒よろしくお願い申し上げます。
実際には真実と違うところがあっても,書面(特に警察などの公的機関の作成にかかるもの)になってしまえばこれを覆すことが極めて難しいことをこれまで述べてきましたが,そのように覆すのが難しくなる背景事情として,裁判所が「どうして今になってそのようなことをいうのか?」という目で見るということがあるのではないかと思います。
実況見分調書などに記載された事故状況と事故の実態が異なることを強く主張する被害者は,基本的に権利意識が強い人,あるいは物事の白黒をはっきりつけたい人であろうと裁判所は考えるでしょう。当該事故について強い関心を持っている人です。そうすると今度は,「それほど強い関心があるのなら,どうして調書が作成される段階で,警察にもはっきりと言わなかったのか?」という疑問が生じます。
そこで,調書作成段階で主張をしなかった(できなかった)合理的な理由を説明できればよいのですが,特別な理由もない場合,「後からの主張は,真実と合致するものとは認めがたい。」と裁判所は考えるのだろうと思います。嘘をついているとまではいえなくても,記憶の変遷などによって実際とは異なることを真実と思い込んでしまっていると認定されてしまうことは十分にあると思います。私自身,調書と異なる事故状況を主張したケースで,調停委員に「あなたの依頼者は,後から記憶がすり替わっているのではありませんか?」?という趣旨のことを言われた経験があります。
逆に,調書を覆すことに成功した例もありますが,そのときは①被害者の方が調書作成段階は入院中で,けがの痛みもあって十分な主張ができなかったことを説明し,さらに②工学関係の大学の先生に意見書を書いていただくということも行いました。②だけでは調書を覆すことに成功していたかどうか,わかりません。