ざっと見てみますと、110件中34件、割合にして約3割が実務家(裁判官、弁護士等)の執筆にかかるもので、損害保険料率算出機構の方の名前も見えます。

特に、1から6、11から13のように、連続して実務家の手になる解説もあり、いわゆる学者、大学の先生とは異なった観点からの理解、説明が興味深いところです。

わが国の法学教育が、法科大学院も研究者養成もうまくいかないと、問題になっているようですが、そんな希望のないことばかり言わず、実務家と研究者が垣根を低くして、手を取り合って進むことは可能だし、そうすべきだと、本当に思うのですが、このような百選の執筆陣を見ていると(交通事故に特化した判例集という特殊性はあるにしても)、そのようなことは可能だと期待が持てるものです。

そして私も、将来的には学問的なことにもコミットしたいと希望するものです。
今日と新事務所オープンから二日となりました。
もともと、私の地元といふこともありますが、周りにもすぐに慣れてきて、すつかり溶け込めさうな感じです。
何と言つても、私のホオムグラウンドと言ふ可き上町臺地に據点を構へることが出來ましたのは、大なる幸せであります。

大阪辯護士會再入會に伴ふ樣々な手続や、事務所の工事などで相當に忙しい日が暫くは續くことになりさうですが、新しいことへのチヤレンジですので、精神的には非常に充實してゐます。

より良き明日の爲、一歩一歩、前進して参り度いと改めて思ひます。




明日からいよいよ、「星のしるべ法律事務所」が本格的に開業です。

大阪市営地下鉄谷町線、長堀・鶴見緑地線の谷町六丁目2番出口から徒歩約2分です。

交通事故事案には、引き続き注力して参りますが、その他の分野についても幅広く手がけて行きたいと思います。
相談に来られた方のお話を、様々な角度から出来る限り丁寧にお聞きするように努めます。
「こんなこと、弁護士に相談して良いのかな?」「法律問題になるのかな?」というようなことでも、遠慮なく気軽にご相談ください。
私こと泉本宅朗は、平成三十年(西暦2018年、皇紀2668年)1月1日をもって、大阪弁護士会に登録情報をし、大阪市中央区谷町六丁町に「星のしるべ法律事務所」を開業することとなりました。


わが国の弥栄と東洋の栄光、世界の平和に微力を尽くす所存でございます。
また、事務所名の由来である大阪星光学院の建学の精神、聖ドン・ボスコの理想、主イエス・キリストの理想に違わぬ存在でありたいと誓う所存です。
何卒よろしくお願い申し上げます。

敷島の大和の国の 御法(みのり)をぞ 正し進まむ わが志かな

交通事故における過失割合については,現在,いわゆる『赤い本』や『別冊判例タイムズ』に類型別のものが載せられており,概ねそれによって処理されています。

ただ,その類型に必ずしも当てはまらないケースが時としてみられ,それが問題を非常に複雑にしています。

 

例えば,駐車場内における事故や,道路状況が特殊な場合などであり,双方がそれぞれの言い分を主張しますから,交渉でも裁判に至った場合でも非常に紛糾することが多いのです。さらに,物損扱いとなって事故状況も正確に再現できないとなると,益々訳が分からない事態に陥ってしまいます。

そのような場合,類似の類型のどれかに準えて判断する,2つの類型の中間をとって決定する,あるいは類型別の表をいったんは忘れて考えるといったやり方がありえます。

 

どちらの類型に当てはまる(あるいは類似する)と判断されるかによって過失割合が大きく変わる場合もありますから,慎重な判断が求められます。例えば,駐車場から出てきたA車が,直進を開始したところで後続のB車から衝突を受けた場合,Aを路外出入車とみれば,A:B=8:2程度になる一方,追突事故と評価すれば基本的にA:B=0:10です。この場合,Aが完全に直線道路に入っていたか,Bとの衝突を回避する可能性が現実的にどのくらいあったかなどにより,個別具体的に判断することになるでしょう。