不動産登記を怠ると罰金に!(義務化と過料による罰則) | 元エンジニア税理士のブログ

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不動産に関わる仕事の方以外では

意外と知られていないようですが

不動産の登記が義務化され

過料(罰金)が発生するようになります。


ここで気になるのは

「いつから」と「いくら」ですね。


相続による不動産移転の登記

・・・令和6年4月1日から

・・・10万円以下


住所等の変更による登記

・・・令和8年4月27日から

・・・5万円以下


まだ1年半くらいはあります。


2015年5月から空き家対策特別措置法により

特定空き家というものが出来ました。

放置されていて倒壊の危険性があるものや、

衛生上問題のあるものなどが該当し、

特定空き家に指定されると固定資産税が

上がります。

ネット情報では6倍などとあります。


土地の固定資産税は建物が建っていると

軽減されるため、住んでいない家でもそのままに

しておいて固定資産税を減らそうという意図が

働くため、危険な建物が増えるというしくみです。


実際に屋根瓦が落ちる、壁が剥がれる、室外機が

落ちる、庭木が倒れる、虫などが大量発生する、

などの危険が生じるため、特定空き家の法律が

制定されました。


私は不動産登記の義務化を聞いたときに、これら

と関連して不動産の放置を予防するために登記を

義務付けたのではないかと感じました。


発表によると「所有者不明の土地の有効利用」

のようです。

近いですが少し違いました。


共通化していることは「不動産の有効活用」だと

思います。

仕事柄、不動産を持っている人と関わることも

ありますが、使わない不動産は持っていても

維持費がかかるだけなので、相続などがあった

場合には早く名義を変えて不動産関係の方に

相談して有効活用や売却した方がいいと感じます。


お悩みの方は

登記は司法書士をご紹介します。

登録免許税は法律で決まっているので

どこでも同じですが登記費用はマチマチなので

飛び込みだとぼったくられる可能性があります

ので、弊社経由なら安心です。


また、不動産の処分などでお悩みの方も

不動産の売買、運用やその後の納税見込みなども

フルサポート致しますので、お悩みの方は一度

ご相談ください。


ご参考までになりますが、不動産の売買、運用などは積水ハウスやダイワハウスなどの大手から、地元の不動産屋さんまで提携しておりますので、ご自由に選べます。

 


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