相続税の非課税額について
相続税。
対象となる人は少ないと思っている人も
多いかもしれません。
しかし、以下の財産の額を超えている人が
亡くなった場合には対象となります。
相続税の非課税額(基礎控除額)
=3,000万円+相続人の数×600万円
妻、子供二人を残して亡くなった人の場合は
3,000万円+3人(妻、子二人)×600万円
=4,800万円となります。
※相続人がどこまでの範囲になるかは家族構成、
子・親の生死によって変わります。
気になる方は税理士などの専門家にご相談
ください。
簡易計算
さて、この金額を超えているかどうかを
どうやって判定するかです。
ものすごく概算での計算の仕方をお伝えします。
一般的な家庭を想定します。
<預貯金>
そのまま預金通帳の亡くなった日の
金額になります。
<自宅などの不動産(土地、建物)>
毎年4,5月頃に届く
「固定資産税課税明細書」の
「固定資産税課税標準額」を足してください。
<株、投資信託>
証券会社に連絡すれば亡くなった日の
評価額を出してくれます。
ただ、これは一般の方ではわからないことが
多いです。
一般のご家庭であれば
預金と自宅などの不動産が大半だと思います。
例えば、ご自宅が新しい場合は
それだけで2~3,000万になります。
建物が古くても、土地が広くて便利な場所で
あれば土地だけで数千万になります。
相続税が気になる方は、固定資産税課税明細書
を毎年大切に保管しておいてください。
これらを足して上記の基礎控除額を超えている
もしくはギリギリの場合は税理士などの専門家
に相談することをお勧めします。
また、相続税の申告が必要となった場合の申告料
の相場は遺産総額の約1%です。
財産が5000万では大体50万くらいとなります。
ただ、銀行などに依頼すると遺産分割協議書の
作成などの諸手続きだけで20~30万かかる場合
が多いです。
直接、税理士などの専門家に頼る方が
確実に費用は抑えられます。
これは間違いありません。
また、相続に慣れている税理士が評価した場合
は評価額を下げられるので、納税額も申告料も
抑えることが出来ます。
以下にご連絡頂ければ、相続人の数なども
判断させて頂きます。
↓私の略歴です。