群馬県の男性消防士が無免許したとして
懲戒処分を受けた。
2010年6月24日から今年4月14日にかけ、
私用車を運転したほか、消防ポンプ車や救急車も
153回運転した。このうち60回は出動時の運転
だったようだ。
処分は、消防士本人減給10分の1(6か月)の懲戒処分
元上司らを戒告処分としたようだ。
この消防士は「有効期限切れに気がつかなかった」
と話しているという。
この間何も無かったから良いようなものだが、
もし事故等あったらかなり叩かれていた筈だ。
私用車はともかく、消防ポンプ車や救急車等の
緊急車両を運転するのに、無免許の処分としては、
いささか軽いような気がする。
民間の企業だったらもっと重い処分になるのでは
ないかと思います。
東京都中央区日本橋人形町
竹前社会保険労務士事務所
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