人形町の社労士竹前彰の日々のブログ

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 昨日、友人のお誘いで「ポール・マッカトニー」の東京ドームコンサートに行ってきました。


 昔からのビートルズファンなので、今年74歳になるポール・マッカトニーははたしてどうなのかなぁと思いましたが、ステージを観てそんな思いは失礼にあたりました。


 動き、声量等それは全盛期の衰えはあるものの、パワフルで素晴らしいものでした。


 ジョージ・ハリスン作詞・作曲の「SOMETHING」をポール・マッカトニーがウクレレでアレンジしたところがとてもカッコ良かったです。


 感動したステージでした!



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先日、「東京都正規雇用転換推進助成金」という助成金の発表がありました。


従来ある「キャリアアップ助成金」というものに、東京都が上乗せするという形です。


 パートタイムやアルバイト、契約社員から正社員に転換した場合に結果的に1人あたり、100万円支給されるということになりました。


ものすごく大きいですね。


 ただ東京都の予算は、1500人分しかないということなので、私の周りのキャリアアップ助成金を申請している方々がどれだけ受給できるかは微妙ですね。




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10月のマイナンバー法施行まで半年を切りました。


 新聞報道では、マイナンバー制度に関するシステム対応等完了した企業は、2割弱で、8割の企業が「検討段階」「未着手」といった状況のようです。


 ただ、これも仕方がないのでしょうかね。とても重大なことなのですが、周知徹底が図られていないのですから。


 我々社労士とも直接に関係する問題ですので、制度施行まで出来る限り啓蒙活動等行っていきたいと思います。




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 昨日から、「パートタイム労働法」が改正がされました。


ところで、「パートタイマー」ってどういう定義付けをされているのか?




「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」とされています。


 会社のなかで「嘱託」、「契約社員」、「準社員」など呼び名は変わっても、上


記の定義に当てはまった働き方をしている場合はみんな「パートタイマー」であ


り、「パートタイム労働法」の適用を受けることになります。




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今日から新しい年度です。

気持ち新たにスタートする人が沢山いらっしゃるのでしょうかね?


かく言う私もその一人です。


 このブログですが、昨年の10月から一切投稿することが

出来ませんでした。


 新年度を機に新たにスタートしようと思います!


気楽な感じで。




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近年の朝活ブームで早朝から仕事をする人が増えてきているようです。そんな中、本格的に早朝勤務を行う企業が現れ始めました。

伊藤忠商事では、5月から朝型勤務制度を正式に導入しました。

新制度では夜型の残業体質を朝型に改めるため、20:00以降の残業は原則禁止、22:00以降の深夜勤務は禁止としているようです。そして、早朝勤務には原則、深夜勤務と同様の割増賃金を支給しています。

制度導入前に昨年の10月から6ヶ月間、朝方勤務のトライアルを実施したようです。結果は、残業時間は6か月で延べ約20,100時間の減少。時間外勤務手当は早朝割増を含めても約7%減り、電気使用量も昨年度比で6%削減したとのことです。

従業員にとっては、早朝勤務でも深夜勤務と同様の割増賃金が受け取れるので、モチベーションがあがります。企業側にとっても、残業代の削減、光熱費の削減で良いことづくめです。

早朝勤務は、今後ますますふえていくと思います。




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 今日は、プロ野球のドラフト会議ですね。プロ野球ファンには注目の1日ですね。


 今年の目玉選手は何といっても早稲田大学の有原航平投手でしょうかね。


 映像でみる限り素晴らしいピッチャーだと思います。即戦力として十分な活躍が期待できますね。


 さぁ、どの球団が交渉権をえるのか?注目するところです。





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 採用実施企業のうち3社に1社は人数を確保できていない。今年度4月から6月の間でこのようなデータが出てきているようです。


 現実、弊所の関与先等からも、「募集しても全然応募が無いんだよ」をいう声を数多く聞きます。


 この原因は一体何なのでしょうか?


 2013 年は新たに労働市場に入ってきた人が120 万人で、生産年齢人口から退出した人が220 万人、差し引き100 万人の労働力人口が減少したということです。この問題は、採用難に大きく作用していると思います。


 併せて、給与や年齢、スキル等、企業と求職者側の雇用のミスマッチが、採用難を助長させている要因と考えられています。


 労働力人口が減少しているなか、採用することは大変です。限られた数の中で応募があったらミスマッチを起こさないようにきっちり見極めることが重要になってきています。




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 仕事に30分遅刻しただけで給料を14%も下げられたのは不当とし、神戸市長田区の長田郵便局に勤務する契約社員の30代男性が日本郵便(東京)に対し、半年にわたる給与の減額分約24万5千円の支払いなどを求めた訴訟が、神戸地裁で和解していたということです。和解の内容は、日本郵便側が男性に21万5千円を支払うということのようです。


 この事件の内容は、10年勤務している男性社員が寝坊したため、始業5分前に「遅刻する」と連絡したが、会社から「無届けで約30分遅刻した」とみなされたとのこと。翌月、人事評価を下げられ、時給も1460円から1250円へダウン。月給で約4万円の減になったという。


 これは2年前の事件です。少なくとも日本郵便のような会社がすることでは無いですね。ありえません。

 

 1回の遅刻で減給するとしても通常1ヶ月だけですし、金額も平均賃金(1日分)の半分を超えてはならないので今回のケースではせいぜい5,000円前後の制裁でしょうね。


 懲戒処分は感情的にならず、慎重な対応が必要ですね。




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 ある企業から「労働条件の調査」という書面が労働基準監督署から届いたので対応して欲しいという依頼がありました。


 お会いして話を聞いてみると、同業者が未払い残業代の訴えを起こされた際、労務管理がかなり酷かったということで、この業界全体に調査が入っているということです。


 この業界は、休日の日数が少なく、時間外労働が多い業態です。どうにもならない状態です。


 しかしそうはいっても、従業員の健康面も懸念されるところで、適正な労務管理は必要になってきます。ある程度の時間外労働は止むを得ないとしても、休日はしっかり確保していかないとまずいですね。


 



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