人形町の社労士竹前彰の日々のブログ -2ページ目

人形町の社労士竹前彰の日々のブログ

労務相談 助成金で日々奮闘中!

 来月1日から最低賃金額が変更になります。


東京都は 869円から888円 19円のUPです。ここのところ、毎年19円のUPなので、おそらく来年は900円台突入ですかねぇ。


 最近は、飲食店を始めとするサービス業の賃金が上昇していると聞いていますが、一方で最低賃金ぎりぎりしか払えない業種もあります。


 最低賃金ぎりぎりに時給を設定している事業主様は、来月から変更し忘れないように注意が必要です。





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 9月になりましたね。過ごしやすい日が続いてます。

 

 今年も残すところあと4ヶ月です。4月以降色々なことがあり、時間の経過がとても早く感じている今日この頃です。


 ラスト4ヶ月、全力で突き進んでいこうと思います!



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 先週の火曜日あたりから、体調不良が続いていました。夏風邪です。夏に風邪をひくなんて、成人してからは、記憶にないですね。


 原因はよくわかりませんが、クーラー、寝不足、ストレス、疲労の蓄積全て思い当たります。


 今日になってほぼ回復しました。


 皆様も体調には十分お気をつけ下さい!!夏風邪は長引くようですので。




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 事務所のパソコンのoutlookのスケジュール表と携帯電話のスケジュール表を同期させて使っていて、とても便利だったのですが、8月1日からこれができなくなりました。


 これは、Google calendar Sync というサービスでできていたのですが、このサービスが7月いっぱいで終了してしまいました。


 今まで慣れていただけに、不便です。


 早急に替りのものを探して、今まで通りにしたいですね。




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 代表取締役が会社内で転倒し、大怪我をして病院に担ぎ込まれたとのことです。会計の時、保険は使えず、全額支払ったのだそうです。


 そこで以下の質問がありました。「社長は労災が使えないのですか?」


 答えとしては、原則として、代表取締役やその他の役員には労災は適用されません。しかし労働保険事務組合経由で「特別加入」すれば、労災適用があります。


 今回の例は、この代表取締役は「特別加入」には加入しておらず、会社内で業務中であったため「健康保険」も使えずに全額負担となってしまいました。


 ただ、会社内に居たということだけて「業務中」かそうでないかの判断は出来ません。労働基準監督署の判断を仰ぎ、処理することになります。


 結構あるケースなので、代表取締役等は気をつけないとならないですね。




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 昨日行われた甲子園高校野球予選石川大会の決勝 星稜 対 小松大谷の試合結果をご存知でしょうか?


 結果は9x-8で星稜高校が2年連続17度目の夏の甲子園出場を決めました。


 この試合内容がすごかった。9回の表を終了した段階で星稜高校は0-8でリードを許していました。ほとんど試合は決まったかと思いますが、その裏の攻撃でなんと一挙9得点しサヨナラ勝ちしたという何ともドラマチックなゲームでした。


 私も長いこと野球を観てきていますが、プロ・アマ問わず、こんな劇的な逆転勝利が過去にあったのだろうか?こんな試合を観戦したいものです。


 やっぱり野球は面白い!


 今年の夏の甲子園も目が離せませんね。




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ようやく梅雨が明けましたね。夏本番です。


 私の仕事としては、毎年恒例の年度更新・算定基礎届という業務が、ひと通り終わりました。


 しかしことしは算定の調査の対象となっている関与先が11社あり、こちらの対応がまだ残っております。


 この算定の調査というのは4年から5年に1回あるらしいのですが、今年は結構当たり年だったように思います。


 早急に終えて一段落つきたいですね。





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 ここのところ、このブログの書き込みもほとんどしていませんでした。


忙しさにかまけて… そんなのは言い訳に過ぎませんね。


 毎日書くことを習慣にしていたのに、一度それが途絶えるとこの有り様です。


習慣? この程度で中断するというのは真の習慣ではありませんね。


 また、もとのペースに戻していこうと思います。







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次のような質問を受けました。

『月の途中で退社した人の給与について、支払っている住宅手当も日割りで支給することは可能か?』

基本給や住宅手当などは、日割り計算するのは当然にあります。住宅手当はどうすべきか?

これについては、あくまで会社の取り決めによります。就業規則や雇用契約書等で決められている通りにするということです。
しかしながら、住宅手当の日割り計算まで就業規則等で規定しているケースはそれほどないように思います。

ここらあたりもきっちり規定していないとならないのですね。


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 業績が悪化したので、従業員の賃金を10%カットしたい、営業から企画に職務変更したので、3万円給与が下がるが問題は無いか?


 このような相談を受けます。


 いずれのケースも、問題はありません。賃金カット率を15%、20%としても

問題はありません。


 労働契約法上、従業員との合意、減額の必要性、不利益の程度、交渉の過程等が問題となります。


 さすがに40%、50%のカットとなると問題です。通常の生活ができなくなってしまいますから。

 

 程度の問題ですね。







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