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人形町の社労士竹前彰の日々のブログ

労務相談 助成金で日々奮闘中!

今、政府が創設を検討している、成果で報酬が決まるという新たな「労働時間制度」についてですが、政府が概ね1,000万円以上の人を対象にしているのに対し、厚生労働省はより限定すべきだとして、調整が行われているようです。


 この制度でどういった効果を期待しているのかよくわからない。世間的にみれば年収1,000万以上の人というとかなりの高所得者であり、残業、残業代ということには、あまり頓着しない人たちでは無いのかと思いますが…



 現状では中小、零細企業にはほぼ無関係な話題ですかね。





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解雇対策

ここのところ、はっきりしない天気が続いてますね。梅雨入り間近なのですかね。


今週に入って、関与先から年度更新の書類が返送されてきてます。


毎年恒例の年度更新、算定基礎届、社労士の手続き月間の到来です。


7月10日までにこの手続を終了させます。


すっきりして、梅雨の夏を迎えたいですね。





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 本日から「スーパークールビズ」の始まりのようです。環境省ではアロハ姿の職員もいましたね。


 当事務所もここ数年は、スーパークールビズを励行させて頂いており、今年も9月末まで、させて頂きます。


 アロハではないですが、ポロシャツにスラックスといったいでたちです。関与先並びにご来所される方々、ご理解宜しくお願いします。


 今年は冷夏になると言われてるようですが、本当ですかね!?




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 すき家の従業員がストライキをするとかしないとか、今メディアで騒がれています。


 ここ最近、すき家の店舗で過酷な労働に耐えかねて、従業員がどんどん辞めていってしまい、営業時間の短縮や店舗閉鎖等大変な事態になっているようです。

 すき家に限らず外食チェーン全般で、このような状況であると報道されてます。


 数年前より、牛丼の価格戦争が勃発し、売り上げダウンとなりました。今回の問題も、この価格戦争によるツケによるものです。


 適正な企業経営に戻らないと解消されない問題だと思います。



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 社員が水疱瘡で休んでいるが、会社としてどうすればよいか?関与先からこんな質問がありました。


水疱瘡は法定伝染病ではないので、原則就業禁止の措置は取れません。


会社が、就業禁止とすると休業手当の支払が必要です。


 因みにインフルエンザは五類感染症ということで就業禁止となり、休業手当は不要になるようです。


今回のケースでは、あくまで本人が自ら休業を申し出た場合は、欠勤扱いとします。会社が就業禁止とした場合ば、休業手当の支払が必要です。


 このどちらかの対応になります。聞いたところによると病院で隔離されていたようです。こんな病気なのに就業禁止にできないとは…


 判断基準がよくわかりませんね。



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 ご主人の扶養に入っているので、「年間103万円超えてはだめなんです」

パート労働者を採用する際、このように言われた経営者の方は少なくないと思います。


 これって本当にそうなのかということです。


 社会保険の扶養のボーダラインは、130万円ですので、仮に年収見込129万で計算するとどういうことになるか計算してみたいと思います。



 当然収入103万を超えてますので、配偶者控除は適用されませんが、「配偶者特別控除」が適用されます。125万以上130万未満は控除額16万円、この額がご主人さんの収入から控除される額です。


103万ギリギリの収入と130万ギリギリの収入と比べると所得税が控除されても年間で26万増えます。


 ご主人さんの控除額の減少は、2万2千円です。(源泉税率10%とした場合)


世帯の収入としては、24万の増加になります。



103万で抑えるなら、130万未満まで働いた方が良いのではと思いますが…





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先日受けた質問です。


 現在無職の妻が、ご主人の扶養に入りたいのだけれど、投資信託等で運用益があり、毎月30万円位の配当があるが、それでも扶養に入れるかという質問でした。


 扶養の定義は、いくつかありますが、収入に関しては将来にわたって一定の収入があるかどうかということが問題になります。


では、この投資信託の運用益が収入になるのかどうかということです。


配当等運用益を受け取らずそのままプールしておけば、税金がかからないので、収入ではないということになるようです。


 逆に配当等を受け取ってしまうと、課税され収入になるとのことです。


難しいですね。


 




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 サッカー、ブラジルワールドカップの日本代表選手23人が決まりました。


 私自身サッカーファンではないですが、国同士がガチンコで戦うこの大会は、熱い応援をしてしまいますね。


 大久保嘉人選手が、代表復帰しましたね。あまり良くはわかりませんが、何か大きい仕事をしてくれるのではないかと期待します。


 日の丸背負っている選手たち。



 怪我しないで頑張ってもらいたいですね。


 



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 最近、私の周りで、朝5時前後から仕事を始めるスタイルの人が増えています。仕事が捗る午前中のゴールデンタイムを目一杯使えるので、とても効率が良いということです。


 私も昨年は、5時30位から仕事を始めている期間がありましたが、いつの間にか元に戻ってしまいました。


 とても効率が良いのは、十分わかっているので、徐々に戻していこうかなと考えている今日このごろです。




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関与先からの質問です。


 この会社は、技術者を多く抱え、直行直帰が多いということです。自宅からクライアント先に直接行って仕事をし、退社してそのまま自宅に帰るというのが月のうちほとんどなのだそうです。


 こういった場合、自宅からクライアント先までまたクライアント先から自宅までの区間は労災上「業務」なのか「通勤」なのか?


 この場合は「通勤」になるようです。直行直帰が常態化している場合は、このような取扱になるのだそうです。


 逆に時々、直行直帰する場合は、「業務」になるということです。


 判断が難しいですね。




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