人形町の社労士竹前彰の日々のブログ -20ページ目

人形町の社労士竹前彰の日々のブログ

労務相談 助成金で日々奮闘中!

 政権が代わり「若者支援の助成金」に予算がつけられました。


 どういう内容かといいますと

失業中や非正社員の経験しかない若者を雇う企業への支援です。

 こうした若者を非正規で雇った上で、プログラムを作って訓練すれば、月15万円を最長2年間支給するというものです。

 さらに正社員にすれば年50万円を最長で2年間支給されます。

 対象年齢は35歳程度までにする方向で調整しているようです。

 詳細が決まりましたらどんどん提案していきたいと思います。


東京都中央区日本橋人形町
竹前社会保険労務士事務所
残業代問題、解雇、就業規則
助成金

 昨日、「中小企業の銀行との付き合いかた」というテーマのセミナーを受講しました。知り合いの税理士事務所が主催したものでしたが、とても興味深いものでした。


 元銀行員の人の話でしたが、融資に関する裏技や銀行マンとの付き合い方、銀行へのアピールの仕方等々普段聞けないようなものなので、勉強になりました。


 これらは税理士の分野なのでしょうが、社労士としても関与先にも提案できるものがいくつかあり、実践していこうと思います。


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助成金

 今年の4月より障害者雇用率が変更になります。現行の1.8%から2.0%です。


 これにより現在従業員56人以上の会社については1人以上の障害者を雇い入れないとなりませんが、4月1日以降は従業員50人以上の会社が障害者を雇い入れないとなりません。


 この50人というのは、事業所単位ではなく、会社全体の人数です。


 また50人のカウントについては以下の通りです。


週所定労働時間が20H以上30時間未満  0.5人とカウント

週所定労働時間が30H以上            1人とカウント


 上記のとおりカウントすると、パート・アルバイト等で週所定労働時間が20H以上30時間未満の従業員がいる場合は、50人以上でも義務が無い場合があります。


 この障害者雇用ができていない会社には納付金を納める義務があります。


 現在は従業員300人以上の未達成企業が対象となっておりますが、今年の4月からは従業員200人以上の未達成企業が対象となります。


 さらに平成27年4月からは従業員100人以上の未達成企業が対象となります。


 だんだん厳しくなってきますが、これには障害者雇用がなかなかできない背景があるからです。


 会社として障害者に対する安全配慮義務などがネックとなっているようですが、このあたりをクリアーにして、少しでも雇用率が上がれば良いなと思います。


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助成金












 厚生労働省の発表によりますと、去年11月までの11か月間に労災で死亡したり4日以上の休んだりした人数は全国でおよそ8万人で、前の年に比べておよそ4400人増えたようです。
産業別では、小売業や卸売業、それに医療や福祉などのサービス業が3万4300人余りで42%を占めて最も多く、次いで製造業が1万7100人余りで21%、建設業が1万5900人余りで19%などとなっているとのこと。


 建設業や製造業では、労災への対策が進んだ結果、この10年間でおよそ3割減った一方で、サービス業では就業者数の増加などにより16%増えているようです。

 

 サービス業の労災は大事に至るケースは少ないように思われます。しかし労災を起こしてしまうと職場の雰囲気も悪くなりモチベーション低下にも繋がります


 経営者としては細心の注意を払わなければならないと思います。


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 事務所は今日から業務開始です。

本年もどうぞ宜しくお願いします。


 今日は朝から恒例の神田明神お参りに行って参りました。

例年そうですが、人でごったがえしておりました。


 商売繁盛をお祈りしてまいりましたが、そうなるように頑張って参りたいと思います。





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 連合系のシンクタンク「連合総研」がある調査をしました。 

契約社員やパートで働く人の半数近くが、有給休暇を取ったり、法定労働時間を超えて働いた場合に賃金を割り増し請求できたりする権利を「知らない」とするものです。今回の調査で勤め先の規模が小さくなるほど、労働基準法が定めるルールが知られていないこともわかった。


 いわゆる非正規社員の実に半数近くの人が有給休暇や割増賃金のことを知らないというのは、これだけ情報が氾濫している今を思うと少々驚きです。


 まぁ中小・零細企業では、そもそも有給の取得や残業代の支払などはする余裕が無いというのも確かですから。


 しかしながら、経営者は労働基準法は守らなければなりません。従業員が知らないから良いというものではないのです。


 一方で、近年の若い労働者は、こういった権利を当然に主張する傾向にあります。権利主張は当たり前のことですが、ともすると義務を果たさずに権利だけ主張する輩が増えてきているのも事実です。


 経営者にとっては、頭の痛いところです。


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 先日、不動産会社の社長さんが主宰するセミナーに参加しました。セミナーの内容は不動産を所有している大家さん向けのものでしたが、不動産には関係の無い私が聞いても、とてもわかりやすく興味深いものでした。


 その中でとくに印象に残ったのは、「定期借家契約」というものです。


 現在は、借家契約の95%が「普通借家契約」というもので、大抵2年ごとに更新して以後ずっと継続できるというものらしいです。


 これに対し、「定期借家契約」とは、貸主(大家さん)と借主(入居者)が対等な立場で契約期間や家賃等を自由に定め、合意の上で行われる賃貸借契約」だそうです。


 セミナーで言っていたのは、「普通借家契約」は借主(入居者)の権利が大きく、貸主(大家さん)にはリスクが付きまとう。「定期借家契約」はそのリスクを軽減するものであると。これからは、「定期借家契約」は増えますということ。


 なるほどなと感心しました。過度に借主(入居者)が守られるのには、貸主(大家さん)側が何か策を講ずる必要がある。私の分野の会社と労働者の構図に似ています。


 大変勉強になりました。


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 日本生産性本部が今秋調査した結果によりますと、「今の会社に一生勤めたい」と思っている新入社員は、3割程なのだそうです。


 年功序列が崩壊した今、この数字はある意味正常なのかもしれません。


 それでは、一生勤めないとしてもどれくらいの期間で、転職や独立を考えるのか?


 これは、年々早まっているような気がします。


 企業としては、人を採用し、育て、会社の戦力としていきます。終身雇用でないにしても、ある程度の期間は居てくれないと話になりません。


 経営者にとって、最近の若手社員との関わり方は難しくなってきています。



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 今日、クモ膜下出血で入院している学生時代の先輩のお見舞いに行ってきました。


 見た目も元気そうで、安心しました。


 驚異的な回復力で間もなく退院する予定です。

 

 後遺症もほとんどなく医師からは奇跡だといわれているのだそうです。


 聞けば、倒れてから1時間後には手術できたということで、処置が早かったのが、幸いしたと言ってました。


 救命救急はすごいなと改めて思いました。


 そういえば、最近頭の検査はやってないなぁ。


 1年に1回はしっかりやらなければいけないですね。


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 先月から行っている、恒例のカレンダー配りですが、今日で残すところ後3件となり、ほぼめどがたちました。途中、他の仕事でいっぱいいっぱいでここまで伸びてしまいましたが、ようやくという感じです。


 最近、経営者の方とは電話やメールのやりとりばかりで直接お会いする機会が減ってきていますので、とても有意義な面談になっております。


 来年も宜しくお願いします。


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