今年の4月より障害者雇用率が変更になります。現行の1.8%から2.0%です。
これにより現在従業員56人以上の会社については1人以上の障害者を雇い入れないとなりませんが、4月1日以降は従業員50人以上の会社が障害者を雇い入れないとなりません。
この50人というのは、事業所単位ではなく、会社全体の人数です。
また50人のカウントについては以下の通りです。
週所定労働時間が20H以上30時間未満 0.5人とカウント
週所定労働時間が30H以上 1人とカウント
上記のとおりカウントすると、パート・アルバイト等で週所定労働時間が20H以上30時間未満の従業員がいる場合は、50人以上でも義務が無い場合があります。
この障害者雇用ができていない会社には納付金を納める義務があります。
現在は従業員300人以上の未達成企業が対象となっておりますが、今年の4月からは従業員200人以上の未達成企業が対象となります。
さらに平成27年4月からは従業員100人以上の未達成企業が対象となります。
だんだん厳しくなってきますが、これには障害者雇用がなかなかできない背景があるからです。
会社として障害者に対する安全配慮義務などがネックとなっているようですが、このあたりをクリアーにして、少しでも雇用率が上がれば良いなと思います。
東京都中央区日本橋人形町
竹前社会保険労務士事務所
残業代問題、解雇、就業規則
助成金