㈱キングジムの「マウス型スキャナ」を購入しました
紙ベースのものをデータで起こすためにです。
使ってみましたら、評判通りかなり正確に読み込みます。
ワードやエクセルに取り込むには、一手間かけないと厳しいですが、結構使えるなというのが実感です。
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助成金 労務相談 解雇
残業代問代
雇用保険の仮給付とは、会社から解雇された労働者が、解雇の効力を争っている場合に、労働者保護の観点から、資格喪失(失業認定)の確認後、雇用保険から基本手当が支給されることです。
解雇無効、地位保全を訴えている最中で、収入が無い状況下においては、必要なものですね。
最近、関与先での労使紛争のなかで、労働者側からの請求からこの言葉を聞くことになりました。
解雇の問題は、すんなり解決とはいかないものです。
落とし所をよく考え、長期化しないことを願います。
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残業代問題
昨年の11月から建設業の社会保険未加入問題の取り組みとして、建設業許可申請書等に社会保険加入状況の記載が義務付けられました。
これにより、いずれ社会保険未加入の人は使えなくなるということらしいです。
大手ゼネコンの未加入などは考えられず、問題なのは中小の建設業者です。
下請けの一人親方や孫請けの作業員のことも考えなければならなくなっています。これらの方々は社会保険未加入者ばかりで、税金も支払っていない人も結構いるようです。
下請けの社会保険がちゃんとしてないとゼネコンから切られてしまうと今大変な状況のようです。
社労士としても最善の解決策を考えないとならないです。
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残業代問題
これまでは、公認会計士、税理士、弁護士、社会保険労務士、弁理士など(いわゆる士業)の資格を持つ人が、労働者として勤務していた事業所を退職しても、法律の規定に基づいて名簿や登録簿などに登録している場合、登録の資格で個人事業を営んでいると判断されるため、失業中に支給される雇用保険の基本手当(失業給付)の支給対象にはならないようでした。
しかし、今年の2月1日から、、開業や事務所に勤務している事実がないことが確認でき、要件を満たしていれば、雇用保険の受給資格決定を受けることができるようになったようです。
資格を持っていても違う仕事をしている人が増えているということでしょうか?
士業も厳しい時代に突入しています。
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残業代問題
最近「さとり世代」と言う言葉をよく耳にします。
さとり世代の年代は、1980年代半ばあたり以降に誕生し生まれたからはバブルが崩壊後の不景気の時代。インターネットが普及により情報が手に入る時代でもあります。
こういった背景もあり、結果をさとり、高望みをしない人達が増えた世代だというようです。
さとり世代の特徴とは
・海外旅行に興味ば薄い
・必要以上に稼ぐ意欲はない
・車やブランド品に興味がない
・酒は飲まない
・スポーツしない
・恋愛に蛋白
・主な情報源はインターネット
などがあるようです。
生まれた時からずっと長いデフレスパイラルの中で生きてきた訳で、慎ましくなるというのは無理もないと思います。
景気回復によってさとり世代に活力を与えてほしいものです。
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残業代問題
2月28日深夜に起こった東京・吉祥寺の刺殺事件は記憶に新しいところです。
刺殺された女性が被害に遭ったのは、飲食店のアルバイトの帰り道だったようです。
ところで、この事件は労災認定されるのだろうか?
見解がわかれるところもあるようですが、この場合は労災適用される可能性が高いようです。
しかし、被害を受けた時の通行場所が、いつも使用している通勤経路から外れていたり、合理的な経路・方法とはいえない場合には、通勤災害と認められない可能性があります。
また、被害者が受けた加害行為が、見ず知らずの他人によるもの「通り魔」的なものであれば認められやすいようですが、個人的な怨恨で「その人」を狙って待ち伏せをされたような場合には、通勤に内在する危険とはいえないとして、通勤災害と認められない可能性もあるようです。
こう考えると帰宅途中は簡単に逸脱しないほうが良いですね。
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残業代問題
肥後銀行(本店・熊本市)は21日、「2012年に総額約2億9000万円の残業手当などの不払いがあることが判明した」と発表しました。
全行員の約9割にあたる2080人分で、すでに全額を支払ったようです。
昨年12月、内部通報で発覚したとのことです。
しかし今時これくらいの規模の地銀で、対策を講じていなかったということが、驚きでした。
明日は我が身ということにならないようにしたいものですね。
千代田区にある関与先から福生市より「特別徴収義務者指定のお知らせ」が届いたと連絡がありました。
この事業所は現在普通徴収をしています。
内容は西多摩地区市町村が条例の規定により、所得税の源泉徴収義務のある全事業者を対象に特別徴収義務者の指定をしているのだそうです。
今回はこの関与先に西多摩地区在住の人が1名おりますので、この書面が届いたという訳です。
特別徴収するのが義務だというのは重々わかりますが、全ての事業所でできるかというとそうではないと思います。
人の出入りの激しいところでは事務が煩雑になるし、非常に難しいです。
この件に関しては今のままで普通徴収ありということでお願いしたいところです。
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残業代問題
名古屋市のある運送会社社長は身に覚えのない請求書類に頭を抱えていました。
昨年10月、10年近く勤め6月に結婚のために退職した女性元従業員から、未払い賃金として約220万円余の請求書面が内容証明郵便で届きました。請求書面には、同社がまったく関知していない「就業規則」および「給与規定」コピーが添付されており、その内容に基づいて、賞与・退職金・結婚祝い金が未払いであるとの主張がされていた。
実際には、同社の従業員は常時5~8人しかおらず、就業規則の作成や労基署への届け出はしていませんでした。しかし、届け出をしていないことがアダとなり、元従業員が送り付けてきた就業規則などが「ねつ造された物」であることを証明することができないようです。
就業規則は従業員10人未満の事業所では、届出の義務がありません。しかし今回の事例を考えますと、10人未満の事業所でも届出すべきだなと想います。
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