関与先から有給休暇の付与日を統一したいという申し出がありました。
いわゆる「有給休暇の斉一的取扱」です。
労基法においては、特定の基準日を決めて一斉に有給休暇の付与を行なうことが認められています。
例えば以下の場合のように
基準日8月1日の場合
社員A 12月1日入社の場合
6月1日に10日付与し、8月1日に11日付与
社員B 4月1日入社の場合
8月1日に10日付与 翌年の8月1日に11日付与
社員C 8月1日入社の場合
2月1日に10日付与し、8月1日に11日付与
社員Aと社員Bを比べると、11日付与になるのは、社員Aは入社から8ヶ月目、社員Bは入社から16ヶ月目です。
入社日により、不公平になる場合があるので、注意したいですね。
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