「名ばかり取締役」の男性に労災認定がありました。
基準を超える時間外労働で脳出血を起こし、平成24年5月に亡くなった、会社取締役の男性、当時(51)の遺族や担当弁護士が7月5日、東京労働局に労災認定されたと発表しました。取締役が労災認定されるケースは珍しいということです。
担当弁護士によると、男性は平成19年、勤務先の建築工事会社(東京都千代田区)に「名前を貸してほしい」と言われ、取締役に就任。報酬手当てはなく、雇用保険に加入したままの「名ばかり取締役」として、営業職に従事していたようです。
遺族側は、男性が死亡前の1カ月、160時間超の時間外労働を課せられたとしたが会社側は否定。タイムカードや業務日誌などから過労と死亡の関係が立証されたということです。
このような「名ばかり取締役」が、最近ふえているようですね。
でもこれは、会社の責任を背負い込むことになるので絶対に引き受けてはダメですね。
それにしても、死亡前の1カ月、160時間超の時間外労働とは異常です。会社としての責任は重大ですね。
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