今日という日【1月28日】
■新潟少女監禁事件
2000年1月28日。
この日、新潟県柏崎市の加害者宅に別件(母親への暴力)で訪れた保健所職員が、中にいた女性を発見・保護に至り、9年2ヶ月もの長期間の監禁をされていた誘拐事件が発覚した。
女性は小学校4年生だった1990年11月13日、新潟県三条市で下校途中に行方不明になっており、9年2ヶ月にのぼる誘拐監禁事件であり、社会に多大な影響を与えた。保護された時、被害者の女性は19歳で、PTSD(心的外傷後ストレス障害)と診断され、監禁生活の影響で同年代の女性に比べて運動能力も著しく低下していた。
加害者(犯行当時28歳)の容疑である当初は未成年者略取罪、逮捕監禁致傷罪であった。未成年者略取罪と逮捕監禁致傷罪は観念的競合として逮捕監禁致傷罪の刑が上限になるとして、監禁致傷罪の懲役10年が上限となり、地裁判決では「犯行は法が想定していた刑期をはるかに越えた最悪のもの」と認定され、罪刑法定主義の観点から刑罰の上限の問題が浮上。検察が監禁致傷罪以外に別件である窃盗罪が立件されたが、監禁致傷罪と窃盗罪を併せた併合罪の処理が争点となり、最高裁まで争われた。また、検察側は論告で「未決勾留日数を1日でも算出すべきではない」として、長期服役を意図していたことを明白にしていたが、判決では、未決勾留日数は算出され、男は懲役14年が確定し、現在は服役中。
9年2ヶ月もの長期間にわたって監禁して虐待した者が、たった14年の懲役で許されるのか...という激しい世論が起こり、その後の厳罰化への一石となった事件。長期間の引きこもりであったことも、話題のひとつとなった。