証人は嘘をつきます。



法律実務家になって,これは本当に実感しました。



弁護士になる前までは,お陰さまで良い方々に囲まれていた(?)ものですから,


嘘といっても,


  「風邪ひいたから,今日,バイト休みます」


程度のカワイイ嘘しかお目にかかることはありませんでした。




しかし。


世の中には,本当に嘘をつく人が多いです。


しれっと,咄嗟に,嘘つきます。




例えば,深夜の信号交差点での交通事故。


信号が青か,赤か。


ある程度,良心や良識のある人なら,自分も悪かったなと思って,

正直に話をしちゃいますよねぇ。



しかし,


結構世の中には,自分の信号が赤だったとしても,当然のように


  「自分が青だった」


と主張する人も相当数いる気がします。



“気がします”というのは,私が弁護士として目にするケースでは,

結構多い,という意味です。



というか,そういう紛争になる事件だからこそ,弁護士のところに

事件があがってくる訳か。



そう考えると,世の中全体としては,いい人の方が多数派で,

そういう方は少数派なのでしょうかね。


きっとそうだろう。


いや,そうであって欲しいです。




まぁもちろん故意に嘘を言っているケース以上に,



お互いに嘘はついていないけど,それぞれに


感じ方や,理解の仕方が異なるために,


同じ出来事を見ていても,原告側と,


被告側の記憶が異なる



というケースも多いです。


むしろ,この方が多い。




いずれにせよ,裁判官も,こういった


 証人は嘘をつく。(故意にしろ,過失にしろ。)


ということをよく分かっています。




ですから,一般的には,裁判官も,証拠の書類や証拠物を


重視します。



偽造等の危険を除けば,「物」は嘘付かないですからね。




そのため,ドラマみたいに,証人尋問で,大逆転,というケースは


割と少ないです。


むしろ,証拠書類や証拠物を提出した段階で,ある程度の勝敗が


決していることが多いです。




このあたりの弁護士の立証と,裁判官の事実認定の話は,


面白いテーマなので,また機会があれば書いてみたいと思います。






10月に入り,今年もあと3ヶ月と思うと焦ってきますね。


本日は午後いっぱい,裁判所で証人尋問でした。


ちなみに明日は,証人が入院しているため,

入院先の病院で証人尋問です。


こういうの,所在尋問,なんて言います。


裁判官にもよりますが,裁判官も,熱心になって

現地に行ってくれる人が多いように思います。


たしかに,なにより現地を直接見てみるのが

一番状況が理解できますしね。



また,きっと


一日中,裁判所に籠もって仕事しているより,


たまにお出かけした方が楽しいからじゃないでしょうか。(失礼。)




債務整理の手続選択についての続きです。


前回お話ししたように,グレーゾーン金利の問題がありますから,任意整理,個人再生,自己破産の3つから手続を選択する場合,最終的な方針決定は,依頼者さんの債務額が確定してからということになります。



では,どのように手続を選択するかです。


お話ししたように,任意整理と,個人再生&自己破産との間には,大きな違いがあります。


それは,債務全体をなんらかの形で返していくか,それとも,裁判所を介して債務を減らす(または免除してもらう)か,です。


ですから,まず弁護士は,任意整理でいけるかどうか(言い換えれば,債務全体を返していけるかどうか)を考えます。




では,任意整理でいけるかどうかはどうやって判断するか。




前提として少しだけ任意整理手続についてお話しします。




任意整理は,各債権者と,個別交渉で和解を進めていく手続だということをお話ししました。



この和解の際,和解内容として,


  分割払い(通常3年)で,


  将来の利息(分割払い中の利息)は原則として免除


としてもらいます。



ですから,仮に債務額が,108万円だとしたら,月々3万円を3年間(36ヶ月間)支払えば完済できる訳です。



これまでのように利息が付く場合には,返しても返しても借金が減りません。


しかし,利息を免除してもらうことで,お金を返せば返しただけ借金が減る訳です。



これは本当に大きいです。


また依頼者さんの気持ち的にも大きいです。どんどん借金が減るからがんばれますしね。


 ただし,近年の貸金業者の経営不振が影響し,将来利息(分割払い中の利息)を免除してくれない業者が多数派になってきてしまいました。

 債務整理に関する状況は,刻一刻と変化しておりますので注意が必要です。)




続きます。