弁護士が,依頼者さんからお話しをうかがったときに,任意整理,個人再生,自己破産の3つうち,どのように手続を選択するのか,という話をしています。



ただ,その前提として,グレーゾーン金利 について,少しだけお話しさせて下さい。



グレーゾーン金利については,すでに新聞やインターネットなど様々なメディアで話題にのぼっており,多くの方はすでにご存じかと思います。



グレーゾーン金利とは,,,ひとことで言うと,


 法律の定める上限を越える無効な金利


のことです。




簡単に言ってしまうと,



 多くの消費者金融は,これまで,法律の定める上限を越える,違法な高利息で貸付を行ってきました。


 違法な高利息は,法律の定める上限を越える部分について,無効です。


 本当は,無効な利息部分については,返す必要はありませんでした。


 しかし,消費者金融業者は,これを知らない契約者の無知に乗じて,無効な利息部分についても請求をし,契約者も知らずにこれを支払ってきました。


 その結果,契約者は,法律上返さなければならない借金の額より,実に多くの金額を支払い続けてきた…,



ということがある訳です。






ですから,


消費者金融業者が,請求書で,残債務○○○円と書いて送ってきていても,

実際に,法律上返さなければならない借金の金額は,これより少なかったり,

あるいはもう借金は無くなってしまっているということがよくあります。


さらには,借金は無くなってしまっているのに,これを知らずに長年払い続け,業者に対して払いすぎてしまっている,ということがよくあります。


こういったお金は,業者から返還を受けることができます。



これが,よく聞く 過払 というものです。




ですから,債務を整理する方針を決めるにあたっては,


その依頼者さんの,債務の金額(法律上本当に返さなければならない債務額)を


ある程度確定する必要があります。


弁護士は,業者から,これまでの依頼者さんとの取引の履歴(いつ,いくら借りて,いつ,いくら返したか)を取り寄せ,これを全て計算し直して,法律上本当に返さなければならない債務額を確定させます。



この作業の結果,消費者金融業者からの請求書の総額が3~400万円を越えており破産しかないと言ってご相談にいらした依頼者さんでも,実際は,債務が数十万円しかなかったというケースもよくあります。


ですから,ご自身の判断で悲観することなく,まずは勇気を出して,弁護士等の法律専門家に相談いただくことが肝心です。




ちなみに,いわゆる消費者金融業者(サラリーマン金融(サラ金))については,過去高利息をとっていたので,債務が減る可能性が高いです。
消費者金融業者とは,例えば,アコム,アイフル,レイク,プロミス,ディック等々です。


逆に,法律の範囲内の利息でしか貸付を行っていなかった契約については債務は減りません。例えば,銀行系や信用金庫系のカードローンについては,債務が減らないことが多いです。



以上に述べたように,グレーゾーン金利の問題があり,

正確な債務額は,履歴を取り寄せて計算し直した後に

確定されることになります。




続きます。








債務整理の方法としては,大きく分けて,任意整理,

個人再生,自己破産の3つがあり,それぞれ,裁判所を

介するか否かという違いがあるというお話しをしました。




さて


この3つの手続の強さを比較すると,


 任意整理 ⇒ 個人再生 ⇒ 自己破産


という順に強くなります。



ここでいう強い,という意味は,債務の返済

(逆に言えば,債務の免除を受ける)度合いを意味します。



各手続についてそれぞれどのような物か簡単に言ってしまえば,


 任意整理 : 分割スケジュールの組み直しや,利息の

  免除を受けながらも,原則として債務自体は返済していく。


 個人再生 : 裁判所で,債務を5分の1程度に圧縮しても

   らい,これを分割して支払っていく。


 自己破産 : 裁判所で,債務全額について免責を受ける。


というものです。



それぞれの手続について,当然ですがメリット・デメリットがあります。


弁護士は,依頼者さんからお話しをうかがい,債務の状況や

資産の状況,現在の収入状況や生活状況などを考慮して,

依頼者さんとご相談させていただきながら,どのような手続で

債務の整理をすすめるか決めていきます。



それでは,弁護士は,この3つの手続についてどのような観点から

選択しているのでしょうか。



続きます。





弁護士が債務整理を行う場合,



・任意整理


・個人再生


・自己破産



の3つの手続のうちいずれかを選択することが基本になります。

(特定調停という選択肢もありますがあまり使いません。

 特定調停のメリットも少しだけありますが,

 そのメリットが生きるケース以外では,

 任意整理で事足りるからです。)



で。


任意整理 と 個人再生&自己破産 との間には,大きな違いがあります。




それは何かというと,


 裁判所を介した手続か,裁判所を介さない手続か


という点です。



個人再生&自己破産は,裁判所を介した手続です。


私達が代理人となって,地方裁判所に申立を行い,

裁判所が,再生手続や破産手続を開始しますよ~という決定を出して,

手続が進行します。



一方,任意整理は,裁判所を介さない手続です。


弁護士が依頼者さんの代理人として,各債権者と,

一社ずつ,それぞれ個別に交渉していき,示談をしていきます。


裁判所を介さず,あくまで任意の示談,和解交渉だ,

という意味で,“任意”整理と呼ばれています(たぶん。)。



続きます。