こんにちは。
今日は、不規則処方における内服薬調剤料の算定について書いてみたいと思います。
今回は規格違いと用法が違うケースを紹介します。個人的にこれはずっと腑に落ちないパターンです。
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【ケース】
1) アムロジピン錠 5㎎ 1錠
分1 朝食後 14日分
2) ベザフィブラートSR錠 200㎎ 2錠
分2 朝夕食後 14日分
3) アムロジピン錠 2.5㎎ 1錠
分1 夕食後 14日分
こんな処方をたまに見かけると思います。突然ですがここで問題です!!
(問題) この処方は何剤?
ア 1剤
イ 2剤
ウ 3剤
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これ正解はアの1剤になります。
ですから入力はこういう風にするのが正解です。
1) アムロジピン錠 2.5㎎ 1錠 (1-0)
アムロジピン錠 5㎎ 1錠 (0-1)
ベザフィブラートSR錠 2錠
分2 朝夕食後 14日分
いやいや3剤でしょうよ!!と思った人・・・・僕もそれ賛成です!!
実はこれ保険請求上の暗黙のルールになっているようなんです。ですから3剤でレセコン入力すると、個別指導で指摘されたり、返戻対象になる場合があるので注意が必要です。
実はこのケース、自分自身が個別指導で指摘されて初めて知ったんです。
そんなの知らんし!!(-_-;)
先ず何より感覚的に不自然ではありませんか?この入力。
そこでこの指摘に対して何点か疑問がわきます。
① そんなルール、どっかに書いてあった?少なくとも点数表の解釈本には書いていない
② 「剤」の定義がこのルールを適用すると崩れるんだけども・・・
③ 薬袋印刷したとき、変な感じになるんだけど・・・
実際に支払基金や薬剤師会にこれらの疑問についてぶつけてみたんですが、もうひどい回答ばかり!!
①②に関しては、「正式な通知ないけど慣習的なものだから、とにかくそうやってください!!」
③に関しては「保険請求と実務は別問題だからもう一回打ち直すかなんとかしてください」
何それ!!って感じで最後の方は完全にむっとしてしまいました。
まあ、アムロジピン5㎎を2.5㎎の2錠分と考えれば朝夕の用法になるかとは思いますが、実際そうではないわけだし、そもそも服用時点が異なるわけだから腑に落ちない・・・。
しょうがないからやってるけど、僕にとってはずっと納得がいってないケースです。
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【参考1】 1剤の定義
「1剤」とは、調剤料の算定の上で適切なものとして、認められる単位をいうものであり、次の点に留意する。
イ 1回の処方において、2種類以上の薬剤を調剤する場合には、それぞれの内服薬を個別の薬包等に調剤しても、服用時点が同一であるものについては、1剤として算定する。
ロ 服用時点が同一の薬剤については、投与日数に関わらず1剤として算定する。
(社会保険研究所 調剤報酬点数表の解釈 平成24年4月版より一部抜粋)
点数表の解釈本には、1剤の定義にはこのような不規則処方に関する事項までは書かれていない。
【参考2】
実はこのことに関して、日経DIでも記事になっています。一部を抜粋して紹介します。
こうしたケースにおける内服薬調剤料の算定方法については、厚生労働省から正式な解釈通知が示されているわけではない。しかし、日本薬剤師会では会員に対し、原則として同一銘柄の薬剤を調剤するような場合には1剤として取り扱うよう指導しており、社会保険事務局もこの日薬の自主規定に沿って保険の審査を行っている。
日薬が1剤として取り扱うべきとしているのは、用量違いや規格違いも含んでいる。剤形違いについて日薬では次のような見解を示している。「剤形が異なる場合の取扱いについては判断が難しい面もあるが、ともに内服用固形剤である場合には、1剤と解釈するのが妥当である」。
つまり、用法が異なる場合であっても同一銘柄薬剤の、用量違いあるいは規格違い、剤形違いの処方であれば、別剤とはせず、内服薬調剤料は1剤分として算定する。
(日経DI 2004.11 pp42より一部抜粋)
なぜ??って部分まで突っ込んでないところがやはり大人の事情ってヤツをにおわせますね。