ケアマネジャーっす

ケアマネジャーっす

介護保険制度のこと、ケアマネジャーのこと、サービス事業者のこと、その他もろもろを「現場で働くケアマネジャーとして」ぶった切っていきます。
※あくまでも私個人の見解ですので、あしからず。

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社会保障審議会介護保険部会の第48回で、

福祉用具の人員について議論されたようである。


『福祉用具サービス計画書の事例分析の結果等を踏まえ、自立支援により資する福祉用具の利用を図る観点から、福祉用具専門相談員の指定講習内容の見直しを検討しており、それを踏まえ福祉用具専門相談員の要件を、福祉用具に関する知識を有している国家資格者及び福祉用具専門相談員指定講習修了者としてはどうか』

ということ。


つまり、相談員の人員基準から、ヘルパー(訪問介護員)資格取得者を除くということ・・・




正直「何を言っているのか」と感じる。




現在、福祉用具専門相談員の講習内容は、ヘルパー資格取得講義内に全て包括されているような内容。

仕方ないですよ。たった5日間、椅子に座っているだけで取得できる資格なんですから。

私の場合、ヘルパー資格を取得してから福祉用具専門相談員を受講したのだが、講習内容はすべて重複しており、知っている内容であり、はっきり言って「無意味であった」というのが感想。


ただし、ヘルパー資格取得者は、直接利用者の身体に触れて、介護をすることができる。

しかし、福祉用具専門相談員だけでは利用者の身体に触れることはできない。

だからこそ、福祉用具事業所でより良いサービスを提供するために、ヘルパー資格取得者を優先的に選ぶ事業所も少なくない。


たとえば車いすとベッドを利用者宅に納品した場合。

福祉用具専門相談員がヘルパー資格取得者であれば、家族や利用者本人などへトランス(移乗動作)の指導などを直接利用者の身体に触れながら行うこともできるのだが、福祉用具専門相談員の資格しか取得していない相談員はそれを許されていない。

なぜなら、福祉用具専門相談員の講習の中では、利用者の身体状況の確認方法や介護技術などは一切含まれていないからだ。


講習内容を見直し、とあるが

現在取得している福祉用具専門相談員に対してはどう配慮していくのか。どう指導していくのか。

あえてヘルパー資格取得者を除く必要はないであろう。



福祉用具を持ち運びするだけのものが専門相談員ではない。

直接利用者とコミュニケーションをとり、福祉用具を正しく使用するために直接利用者の身体を支援・介護できる相談員が必要である。


サービスの質の低下を招くような改正は、大反対である。








訪問リハビリ。

1コマ、20分です。

利用者の身体状況によって、1日2コマ(計40分)までの訪問リハビリのサービス提供が認められています。


その中で、サービス提供体制加算のつけ方について解釈の違いが出てきました。



先日、実績を集計していたところ、

A事業所とB事業所で2コマ(40分)の実績単位数に差があったため、よくよく調べてみることとしたんです。


A事業所は、1コマ単位で「サービス提供体制加算」をつけており、1日2回分(つまり、20分につき1回)のサービス提供体制加算で計算していました。

B事業所は、2コマ単位(つまり1日単位)で「サービス提供体制加算」をつけており、1日1回分で計算していました。

給付管理をしていくうえで、どちらが正しいのか確認することはケアマネの責務です。

さっそく、茨城県に電話をし確認をしました。


結論から申し上げますと、

『1コマ単位(20分単位)に1回分としてつけて良い。つまり、2コマ(40分)提供したならば、サービス提供体制加算は1日当たり2回分つけて良い』との返答をいただきました。

つまり、A事業所の単位のつけ方で良かったんですね。


さらに調べてみると、B事業所のつけ方で請求している事業所が、結構あることがわかりました。


私としては県の担当者へ

「事業所によって、解釈がまちまちだから、文書などないのか?統一させたほうがいいのでは?」

と提案依頼しましたが、文書などは発行できないけれど、そのかわり・・・、っと丁寧にFAXを送ってきてくださいました。

厚生労働省からの下記の内容から、茨城県として判断したとのことです。

ケアマネジャーっす-訪問リハビリ

↑クリックすると拡大して見ることができます。



「1回につき所定単位数を加算する」

 ⇒2コマは、1回ではなく2回として解釈する


とのことらしいです。


解釈は都道府県によって違うようなので、よく確認してみてください。



ブログの方針を変えることにしました。


本業でのケアマネジャーという立場から、介護の現場から感じたこと・気付いたこと・不平・不満・文句(←汗)などを挙げていこうと思います。


きっと毒も吐くだろうから、ブログのデザインもどくろにしましたドクロドクロドクロ(笑)

【自分なりの見解なので、その辺はご了承願います】



ハンドメイドの委託販売店。

作品を制作される方々を「作家」と呼んでいます。


作家さんたちはこだわりの材料を仕入れ、工夫をしたり試行錯誤を繰り返し、作品を作り上げていっています。いわば、作家さんたちの分身もしくは子供のような存在となっています。

制作方法や作品に対する価値観は作家さんによって異なりますが、多くの作家さんが「自分なりのこだわり」や「オリジナル」を大切にしているように感じられます。


作家さんが心をこめて作った作品たち。

ショップは、それらの大切な作品たちが輝きながらお客様の手元に渡るようにとお手伝いをしている存在です。


委託販売店の中でよく設定されている作家さんたちへ課する手数料について。

【置き場所代】・・・作家さんの作品を置くスペースを確保するための毎月かかる手数料。レンタルボックスにおいてはボックス代となります。置き場所代はショップによって異なり、無料であったり、月固定金額だったりします。

【委託販売手数料】・・・作家さんの作られた作品を販売するための事務的手数料。10%、20%、30%などと掛け率はショップによって異なります。売り上げに応じて金額が変動することが多いようです。


作家さんは、仕入れた材料代や手数料などを考慮しながら、自分で「価格」を設定しています。

多くの作家さんは悩みながら設定しているようです。

ですからショップは、勝手に作家さんの作品をセール品にしたり値引きしたりすることは、作家さんの制作意欲を阻害してしまうので行わないようにしています。いや、してはいけないことだと思います。

作家さん自らが「この作品はセールします」と言ったり、ショップが「セールを希望する方のみを集め企画をする」ということはありますが、あくまでも作家さんの意思が尊重されるように配慮をしながらすすめていくことが大切だと思っています。



愛情をこめて作った自分の作品が、勝手に叩き売りされていたなんて知ったらショックですよね・・・。




地図を見ていて、発見。

湖の中にも地域区分線があったんですね。



ま、いいか-かすみがうら

これを見ると、かすみがうら市って美浦村とも隣同士なんですね。

まぁ陸続きではないけれど。笑