社会保障審議会介護保険部会の第48回で、
福祉用具の人員について議論されたようである。
『福祉用具サービス計画書の事例分析の結果等を踏まえ、自立支援により資する福祉用具の利用を図る観点から、福祉用具専門相談員の指定講習内容の見直しを検討しており、それを踏まえ福祉用具専門相談員の要件を、福祉用具に関する知識を有している国家資格者及び福祉用具専門相談員指定講習修了者としてはどうか』
ということ。
つまり、相談員の人員基準から、ヘルパー(訪問介護員)資格取得者を除くということ・・・
正直「何を言っているのか」と感じる。
現在、福祉用具専門相談員の講習内容は、ヘルパー資格取得講義内に全て包括されているような内容。
仕方ないですよ。たった5日間、椅子に座っているだけで取得できる資格なんですから。
私の場合、ヘルパー資格を取得してから福祉用具専門相談員を受講したのだが、講習内容はすべて重複しており、知っている内容であり、はっきり言って「無意味であった」というのが感想。
ただし、ヘルパー資格取得者は、直接利用者の身体に触れて、介護をすることができる。
しかし、福祉用具専門相談員だけでは利用者の身体に触れることはできない。
だからこそ、福祉用具事業所でより良いサービスを提供するために、ヘルパー資格取得者を優先的に選ぶ事業所も少なくない。
たとえば車いすとベッドを利用者宅に納品した場合。
福祉用具専門相談員がヘルパー資格取得者であれば、家族や利用者本人などへトランス(移乗動作)の指導などを直接利用者の身体に触れながら行うこともできるのだが、福祉用具専門相談員の資格しか取得していない相談員はそれを許されていない。
なぜなら、福祉用具専門相談員の講習の中では、利用者の身体状況の確認方法や介護技術などは一切含まれていないからだ。
講習内容を見直し、とあるが
現在取得している福祉用具専門相談員に対してはどう配慮していくのか。どう指導していくのか。
あえてヘルパー資格取得者を除く必要はないであろう。
福祉用具を持ち運びするだけのものが専門相談員ではない。
直接利用者とコミュニケーションをとり、福祉用具を正しく使用するために直接利用者の身体を支援・介護できる相談員が必要である。
サービスの質の低下を招くような改正は、大反対である。