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年末ジャンボ宝くじに当選した場合

年末ジャンボ宝くじの季節ですね。


私はまだ買ってませんが、

運試しに10枚だけ買う予定です。


もし3億円当たった場合、税金ですが、

非課税です。


手取り3億円そのままもらえます。


よかったですねー(当たってないから関係なし!)


サッカーくじのTOTOも非課税ですね。


当選した人の懐入ってくるお金「還元率」は、


競輪、競馬 75%

宝くじ    45%~50%

TOTO   50%(当面47%)(文部科学省のHPに乗ってます)


つまり1億掛け金があったら、

当選金は半分の5千万円しかないと言うことです。


宝くじは、日本で一番割りの会わないギャンブルです。


株やFXなんかの手数料と比べると、相当高い

手数料ってことです。


ちなみに競馬の収益には、課税されるみたいです。


だから宝くじで、億万長者になるのは相当難しいです。


でも、わくわく感は宝くじのほうがあります。

なので、10枚だけ運試しで買うことにしてます。


当たったらどうしようかなー♪


あと、パチンコは、たくさん玉が出ても景品としか交換

できませんよね???


なので、収益はなし。よって税金もなしです。


ちなみにアメリカではカジノが合法ですが、

スロット・マシーンなどで$1,200以上の

ジャック・ポットを当てた場合に、30%の税金が

かかります。


いやー高いですねえ。


税収不足に悩む日本もカジノ作って、

税金集めちゃったらどうでしょうか。


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宅建合格発表!

今日は宅建試験の合格発表でした。


朝、一仕事終えてから、こっそりパソコンで

合格発表のサイトにアクセスしました。


愛知県をクリック・・・・


自分の受験番号を探します・・・・


あれ?ない。


おかしい・・


と思ったら、岐阜県で受験してました。


お約束です。


気を取り直して、岐阜県をクリック。


受験番号ありました。


合格です。


現在の業務と関係ありませんので、これで

生活が変わるわけではありませんが

晴れ晴れした気分です。


宅建試験を受けたのは、1回目が15年前。


今回、不合格になって以来15年ぶりに

2回目の受験で合格しました。


今回は、本格的に勉強開始したのが、1ヶ月前。


時間がなかったので、分厚い専門学校のテキストは

遠慮して、iPod宅建一本勝負。

iPod 宅建 音声学習講座―通勤・通学時間でうかる! 平成22年度版
松本 佳也
ダイヤモンド社
売り上げランキング: 2540

コンパクトでいいテキストでした。

iPodで通勤時間に聞いていました。


さすがに直前に不安になったので、TACの下記テキスト付き

セミナーを受講。


逆転合格ゼミ〈平成21年度版〉 (まるかじり宅建シリーズ)
相川 眞一
TAC出版
売り上げランキング: 585810


一発逆転セミナーということで、こちらも最高によかったです。

\ 6,000 くらい。


かかった費用は、全部で1万円以内です。


そして、一番有効だったのは、宅建の講師の方のブログです。


宅建講師 黒岩@宅建一発合格LEC専任講師


このブログに取り上げてもらいました。


落ちたら恥ずかしかったので必死になって勉強しました。


独学の人は、情報がありませんが、このブログを見ていれば

十分情報が入手できました。


全て無料です。


LECも利用してませんし、ちょっと申し訳ないです。


今後、なんらかの形で必ずお返ししたいと思います。


今のネット時代、活用しない手はありません。


宅建は、集中してやれば必ず合格できると思います。


最後に、今回運悪く不合格だった方。


悲観することはありません。


また来年も試験はあります。


最後に合格すれば、最終的には成功だったことになります。


良いことも悪いことも解釈次第です。


また勉強する機会が増えたんです。


多分、1回で受かってしまう人よりも深く勉強できるでしょう。


新しい発見ができるはずです。


全然無駄なことはないと思います。


試験勉強の時間がもう取れないという方。


私のように15年後に受ける人もいます。


ただ、やると決めたら断固たる態度でやりましょう!


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サラリーマンのための節税①医療費控除

今日から師走に突入です。


今年もあっという間でした。

(まだ終わっていませんが)


この時期本屋に行くと

確定申告の本が大量に並んでいます。


確定申告の期限は、3月15日なので、

まだ早すぎるかもしれませんが、

対策ができるのは12月までです。


特にサラリーマンの方や

アルバイトをやってる学生さんなどは、

確定申告は自分には関係ないと思っている人が居ます。


確かに年末調整で終わってしまう人もいますが

申告をすることで、税金が戻ってくることが結構あります。


私自身、給与所得者ですが、

必ず自分で確定申告書を提出しています。


確定申告なんて面倒だと思うかもしれません。


しかし、企業だったら1年たてば決算書を作成します。


収入がいくらで、利益があって、税金がいくら。


自分の決算書である申告書を見直すことは

大事なことだと思いますよ。


そうすると、いかに多くの税金を払っているかが

実感できると思います。


日本は、所得税を給与や報酬からあらかじめ控除する

源泉徴収制度を採用しています。


これによって、国は税金を先に徴収できます。


しかも、税金はあらかじめ控除されて振り込まれるので

税金を払っているという意識があまりわかなくなります。


これはよくないです。


自分の決算書さえ見るのが面倒だという人は

お金が貯まらないと思います。


私はこれから書くとおりに作業を行っていきますので

参考にしてもらうといいと思います。


まずは、医療費をチェックします。


以下国税庁HPより。


1.医療費控除の対象となる医療費の要件


(1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。

(2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。


まずは、対象ですが、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費は、控除を受けられる。


裏技としては、夫婦共働きなら、

夫と妻が別々に申告するんじゃなくて

2人分をまとめてどちらかで申告したほうがお得です。


そして、支払った日付け。


12月に治療しても、1月に支払ったら

翌年の分になってしまいます。


出来るだけ、12月に払いましょう。


そして、医療費には治療のために支出したものが該当します。


従って、市販の薬代、治療のためのマッサージ等はOKです。


逆に美容エステ等は治療目的ではないので×ですね。


2.医療費控除の対象となる金額


医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

   (実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額

(1) 保険金などで補てんされる金額

(2) 10万円

一般的には、10万円を超えないと控除の対象にならない

と思われていますが、

総所得金額等 が200万円未満の人は、

総所得金額等 5%の金額が控除されます。

ですので、10万円以下でも諦めてはいけません。


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